「論」も愉しとは、故筑紫哲也氏の言葉である。 近ごろ「論」が浅くなっていると思いませんか。 その良し悪し、是非、正しいか違っているかを問う前に。 そうやってひとつの「論」の専制が起きる時、 失なわれるのは自由の気風。 そうならないために、もっと「論」を愉しみませんか。 ・・・・「論」を愉しむためには、いろいろな事を知っていた方が良いと自分は考える。沢山引き出しを持っていた方が、人生を愉しめるような気がする。
2010年6月11日金曜日
【菅政権】 さとうしゅういち氏寄稿を読む
2010年6月1日火曜日
【国内メディア】 検察審査会にみる市民感覚
第88回定例記者レク概要 2010.4.28名城大学コンプライアンス研究センター長 郷原信郎http://www.comp-c.co.jp/pdf/100428reku.pdf昨日、陸山会の不動産取得に関連する政治資金規正法違反についての、小沢一郎氏に対する不起訴処分について、東京第5検察審査会で起訴相当という議決が出ました。よく議決書を読んでみると、とんでもない議決です。驚いたというか、あぜんとしたというのが正直なところです。まず、驚いたのが被疑事実ですが、平成16年の陸山会の収支報告書に、小沢一郎氏から現金で4億円借入をしたのに、それが記載されていなかったということが、今まであれだけ問題にされてきた。この年の収入がその分過尐だったということが、石川氏の起訴事実になっているはずですが、それが今回、起訴相当とされた被疑事実に入っていないのです。何が起訴相当な事実とされているかというと、要するに1つは、16年分の収支報告書に土地代金の支払いを支出として記載しなかった。平成16年10月に3億4260万、土地代金として支払ったのを、この年の政治資金収支報告書に記載していなかったという支出の虚偽記入。それと、そこで不動産を取得したことを、この年の収支報告書に記載しなければいけなかったのに、それを記載していない。それから、翌年の収支報告書に、支出をしていないのに、土地を取得した事実はないのに土地を取得したということと、その土地代金を事務所費として支出したということを記載した。これもウソだということ。これが検察審査会が起訴相当とした事実です。要するに、いろいろ書いてあるけれども、土地の取得の時期が2カ月ずれていた。土地の代金の支払いの時期が2カ月ズレていた。それだけです。それはまったく私も、予想だにしなかったことです。確かに、石川氏の起訴事実の中に、虚偽記入として支出がズレていたということも含まれていたと思います。しかし、まさか、支出の時期が、土地代金の取得時期がズレたのに伴って、代金の支払いの事実が2カ月ほどずれていた、たまたまそれが年度をまたいだということが、虚偽記入でとらえられるとはまったく思っていなかったし、それが、国会議員を起訴に値する事実だとは私には到底思えません。これは、恐らく、私ならずとも、検察の側も、捜査を進める中で、これだけの事実で起訴するなどということはまったく考えてもいなかったと思います。検察の方も、最初は、4億円の収入の不記載も、それだけだったら身内のお金がぐるぐる回っていたというだけ、単に立替金というだけで、政治資金規正法違反と言っても本当に起訴価値が、処罰価値がないから、そこに水谷建設からの裏金5000万円が原資として含まれているということがあって、初めて4億円の収入の不記載、収入の過尐記載も起訴できる事実に当たる、ということを前提に捜査を進めていたと思います。ところが、実際には水谷建設からの5000万円の裏献金のことは全然証拠が固まらなかったということで、私はちょっと、それは無茶ではないかと思いましたが、石川議員を4億円の不記載、収入の過尐記載で逮捕し、そして、それについて小沢氏が起訴できるのか、共謀が認められるかどうかということが問題になったけども、結局検察は小沢氏の共謀は認められないという判断だったわけです。もっぱら4億円の収入の不記載ないし過尐記入というところに焦点が当たっていたはずです、検察の処分では。ところが今回はそれについては全然触れていないで、客観的には確かに時期がズレているから虚偽と言えば言えるだろうという支出の時期のズレ、不動産の取得の時期のズレ、ここだけを起訴すべきだという議決です。これは、いくら何でも政治資金規正法の趣旨目的から考えて、これだけの事実で起訴すべきだと言われても、到底起訴はできないと思いますし、検察の不起訴の結論は変わらないと思います。再捜査をしたところで新たな証拠が見つかる可能性はほとんどないわけです。ほとんど現時点と同じような証拠を前提にして、再度検察が判断しなければいけないわけですが。既に、検察が組織として証拠が不十分で起訴できないということを決定しているわけです。それを、今回の一回の検審の議決で覆すということはあり得ないと思います。しかも、起訴相当の議決で被疑事実とされたのは、単なる期ズレの問題です。時期がズレただけの問題です。これで起訴するということはあり得ないと思います。それじゃあ、4億円の収入の不記載、あるいは収入の過尐記入という点を併せて起訴することができるかというと、できないと思います。すでに検察がいったん不起訴にして、今回の検察審査会の議決でも起訴相当とされた事実じゃないわけですから、検察がその点も含めて、改めて起訴すべきだと判断する理由はまったくありません。となると、今回の起訴相当の議決はあっても、再捜査の結果、再び不起訴になる可能性が極めて強い。そうすると、今度もう一回検察審査会に行くわけです、今度は、検察官の説明で、ずれの問題だけではとても起訴なんかすることは考えられないんです、ということをよく検察が検察審査会に説明しなければいけないと思いますが、それでも検察審査会の素人的な判断はまた起訴だという判断になる可能性も相当程度あります。そうなると、今度は起訴強制ということで、指定代理人が選任されて、指定代理人が起訴の手続を取ることになります。これは私の立場から言うのもなんですが、検察にとって大変な事態です。とりわけ特捜部という組織にとっては非常にやっかいな事態、困り果てる事態になると思います。同じ起訴強制でも明石の歩道橋事故とか、JR西日本の福知山線の脱線事故とはまったく意味が違います。今回は特捜検察の問題、特捜部の問題です。もし起訴強制ということになれば、恐らく関連する証拠は全部指定代理人に提供しなければいけないということになると思います。関連する証拠ということになると、去年の3月の西松建設事件のときの押収した資料から何から全てということになります。いろいろな取り調べの結果、得られた供述調書とか、そういったものも、公判に提出する必要がないと考えられるものも全部、指定代理人に渡さなければいけない。これは当然です。検察官がえり好みするわけにはいかない。中には、およそ立証には使えないという証拠も、私が推測するに相当あるのではないか。取り調べのやり方に問題があるとか、あるいは前提事実を取り違えているとか、客観的な事実と合っていないとか、膨大な手間暇をかけて捜査してきたことの中にはいろいろなものが含まれているのではないかと思います。その中から指定代理人が公判に提出する証拠を選別していくとすると、従来の検察の常識では考えられないような証拠が出てくる可能性があります。検察にとっては特捜部の事件の強制起訴というのは本当に本来であれば絶対に避けたい事態だと思います。しかし、とは言っても、今回の起訴相当の議決に従って起訴することは、まず不可能だと思います。それをやってしまうと、検察の存在意義自体が問われる事態になってしまうのではないかと思います。結局、こういう事態に至った経過を全体として振り返ってみると、何と言っても検察の捜査に無理があったということだと思います。その捜査の無理が、こういう形で跳ね返ってきたということだと思います。大がかりな捜査を展開して、捜査をどんどん前に進めようとマスコミが煽ってきたために、世の中に、小沢氏が起訴されないとおかしいという、素人的な、庶民的な不満を生じさせた。そういう状態で事件を検察審査会に持っていけば、市民感覚では、起訴すべきだと、何でこれで不起訴なんだという意見になってしまうということです。しかし、処分するのは検察です。検察が果たしてそんな素人的な感覚だけでまともな処分ができるのだろうか。2回の起訴相当議決で強制起訴ということになれば、検察の処分の問題ではありませんから、別の問題になりますが、今回の起訴相当とされた被疑事実を起訴することは、尐なくとも、検察が行う刑事処分としてはまったく無理だと思います。それからもう1つ、今回の検察審査会の議決書を見て問題だと思うのは、審査申し立て人が甲となっていて、匿名だということです。なぜ審査申し立て人の名前を記載しないのか。これはまったく理解できないです。これだけの大きな影響が生じる事件の審査を申し立てている人間ですから、自分の名前ぐらい出すのは当たり前だと思います。申立人本人が匿名を仮に希望したとしても、そんな希望は絶対受け入れるべきではないし、最初からそれ前提の審査申立であれば、そんなものは受け付けるべきではなかったと思います。 今日、昼に議員会館で開かれた「司法のあり方を検証する議員連盟」の際にも紹介しましたが、最新号の『アエラ』に「検察幹部批判に逆ギレ」という記事が出ていて、この中に検察幹部の非常に率直なコメントが出ています。非常に興味深く読みました。特に興味深かったのは、今の事件で小沢氏を不起訴にした経過です。4億円の小沢氏から入ったとされるお金の中に、ゼネコンからの裏献金が入っているという新たな証拠を得ることが起訴の条件にしたこと、それがなければ、「単なる形式犯」との弁明が成り立つからだと書いてあります。結局、その条件が充たされなかったから、最初の条件どおり小沢氏は「嫌疑不十分」で不起訴という結論になったと書いてありますが。しかし、それでは石川議員は単なる記載ミスで形式犯でも逮捕して起訴していいのでしょうか。同じ国会議員。石川議員だって北海道11区で、11万人を越える有権者の支持を得て当選して、初の通常国会に臨みで議員として活動する予定だった現職の国会議員です。なぜ、ゼネコンからの裏金が含まれていることが小沢氏の起訴の条件にはなっているのに、石川議員の逮捕の条件や起訴の条件にこれがならないのか。非常に不思議です。要するに、こういう考え方で、自分たちが小沢というターゲットに焦点を当てて捜査を進めていくことしか頭にない、そのための手段であれば、現職の国会議員を逮捕するというのはどういう意味なんだとか、それにふさわしいだけの事実、証拠はあるのかなどほとんど考えないで前のめりに、前のめりに捜査してきたことが、結果的には世の中にいろいろな誤った印象を与えてしまって、これが検察審査会の起訴強制という制度の下で、一気に今度、検察の方にそのとがめが跳ね返ってきてしまった。それが今回の問題だと思います。ある意味では、JR西日本の山崎前社長の起訴、あの判断は私は絶対に間違いだったと思いますが、あの事件を無理をして8年前の山崎前社長が鉄道本部長だったときにカーブを急にする際にATSを付けなかったと。そのことによってああいう脱線事故、死亡事故が起きることを予見すべきだったという、ちょっとむちゃくちゃな判断をして起訴したことが、結局、この前も、歴代3社長も起訴すべきだという起訴相当の2回の議決が行われることにつながってしまって、検察にとっては非常にやっかいな事態になってしまったわけですが、これとまったく同じ構図だと思います。一連の事件の被疑者の1人について無理な判断をしてしまって、そこのところで何とか決着付けようと思っても、今の制度はそれだけでは済まないわけです。それだけ検察にとって、今の検察審査会制度の下では選択の幅が非常に限られてきているということを改めて認識しないといけないのではないかと思います。小沢氏を不起訴にした段階で、なぜ不起訴にしたのかということをしっかり説明していれば、それが報道されて、起訴できないことの正しい理由が分かっていたはずです。ところが、検察は、それまでの捜査を正当化するために、負け惜しみ的な説明をした。どっちに転ぶか分からないぐらい微妙な判断で、ぎりぎり不起訴になったんだというような説明をしました。私に言わせれば、現職の国会議員の石川氏の逮捕・起訴に重大な問題があるのであって、小沢氏の方は箸にも棒にもかからないです。そこをはっきり言わないから、結局、検審の審査員にも誤った認識を与えてしまう。なぜ言えないかというと、それは捜査が最初から無茶苦茶だからです。起訴を目指して捜査すること自体が暴走なのに、それをそうだったとは言えないので、世の中に誤解を与える。それが今回のように検察のところに戻ってくるわけです。ずっと時計の針を戻していくと、西松建設のところまで戻るわけです。そもそもあそこであんな事件に手を付けたから、後に引けなくなってどんどん暴走に次ぐ暴走を重ねていったということも全部反省しなくちゃいけなくなるから、処分の段階で誤った説明をせざるを得ない。結局は、元を正せば西松建設事件で大久保秘書を逮捕したところにすべての原因があるわけです。そう考えたときに、検察はそもそもなぜこんな制度が導入されてしまったのかということにもう一回思いをいたすべきではないかと思います。なぜかここのところ、その点についてまったく報道されていません。ほとんどの人がそこを認識していません。でも、この検察審査会の起訴強制の制度の導入のきっかけになったのは、2001年に起きた福岡地検の次席検事による捜査情報の漏洩問題です。この問題についての調査結果の中で総括として、これは法務省の調査結果ですが、こう書かれています。「公訴権の行使や検察運営に関し、民意を反映させることは、検察が独善に陥ることを防ぐとともに、検察に対する国民の信頼と理解を得る上で大きな意義があり、具体的には検察審査会の一定の議決に法的拘束力を与えることにくわえて」、この中でそういう方針を打ち出しているわけです。要するにあの事件は、大地検の次席検事という検察にとって、要職にある検事にとってあるまじき行為です。捜査情報を被疑者側の裁判官の側に漏洩して、それでうまく事件を不起訴にしてまとめてやろうとした。こんな問題が起きたということで検察に対する社会の信頼を決定的に損なわれたそのために検察の権限が一部制約されることになった。その経過を改めて認識し直さないといけないと思います。ところが、今回は、検察が、特捜部が、がんがん無理な捜査をしていって、それがさすがにもうそれ以上は進めないというところまで行って力尽きた。それを「市民感覚」を追い風にもう一回暴走させる方向に向けて検察審査会の起訴強制という制度が使われようとしているわけです。それは、起訴強制という制度の本来の趣旨にまったく反するものだと思います。また、起訴、不起訴の判断に関して、検察の場合は黒という確証があったときに起訴するが、検審の判断は白か黒かを公開の法廷で明らかにすべきということで良いのではないかという考え方もあり得ます。刑事司法全体がそういうシステムに変わり、世の中もそれを前提にして動いていくのであれば、それはそれで悪いことじゃないと思います。そうなると、検察という組織がこれまで刑事司法で果たしてきた役割の大部分は失われます。今までの日本の刑事司法はそうじゃなかった。やはり検察が起訴ということに対して一定の責任を持っていたわけです。ですから、検察の判断というのが基本的に正しいという前提で刑事司法のシステムはできているんです。だから、検面調書というのは、その内容が法廷供述と相反したら情況的な保障だけで検面調書証拠能力がある。それは、検察官の面前では本当のことを話すけど法廷では嘘をつく、偽証をするということを刑事訴訟法の規定自体が前提にしているわけです。しかも、検事が立証しようとしていることをずっと否認し続ければいつまでも身柄が拘束できるという、国際的にもほとんど例のないような「人質司法」のシステム。これはみんな検察官のところで適正な捜査が行われ、検察官が適切な事実認定をするという前提で組み立てられているわけです。だから、この間も石川議員が起訴されたと言ったら、当然議員をやめるべきだ、議員辞職勧告決議ということになります。なぜそうなるかというと、これは裁判所の判断ではなく、検察が起訴したということが大きいのだということが前提となっているからです。ただ、もし検審の起訴相当2回で、検察審査会の議決の強制力で裁判にということであれば、これは検察の問題じゃないから、まだ捜査が裁判で続いているという考え方もできるかもしれないし、そういう方向に持っていくならそれはそれでいいかもしれないです。ただ、私はそうはあってほしくない。やはり、検察の役割をもっと日本の社会は重視すべきだと思っているし、やはり、検察が本当に適正な判断ができる捜査機関であれば、こんなことにはなっていないわけで。だから、改めてこれを何でこんなことになったのかというのを遡って考えてみると、非常に残念なわけです。福岡地検の次席検事が検事にあるまじきこんなことをやった。そして、最近の特捜検察の暴走、それらすべてのとがめが跳ね返ってきているわけです。本当にこんなことをやっていたら検察はおしまいじゃないかと。すごく私は心配しています。世の中全体としては、いろいろな選択肢はあり得ると思います。でも、日本の国で今までやってきたように、検察が刑事司法に責任を持つ方向でまだまだ努力をしようよと、私は言いたいのです。
2010年5月26日水曜日
【陸山会事件】 上申書 (追記)
そんな中、先日検察審査会に小沢氏が上申書を提出をするという記事が流れていた。最初に流したのが朝日であったと記憶をしている。
http://www.asahi.com/national/update/0625/TKY201006240573.html
この中では、非常に微妙な言い回しで記事が書かれている。
「ただ、検察審査会法には被告発人や被疑者の立場にある人が、上申書や意見書を提出できるとする規定はなく、審査に反映するかどうかは、審査会の判断に委ねられる。」と書かれている。
ところが、この検察審査会には、被告発人や被疑者の立場にある人かは書かれてはいない(どの事件に関して告発か明確ではないという点)のであるが、5月26日に朝刊フジから次のような記事が出ている。
市民団体が上申書提出 小沢氏の陸山会事件
2010.5.26 18:46
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100526/trl1005261848003-n1.htm
民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」をめぐる事件で、小沢氏を政治資金規正法違反罪で告発した都内の市民団体「真実を求める会」は26日、東京地検特捜部が小沢氏を再び不起訴処分としたことは承服しがたいとして、東京第5、東京第1両検察審査会に上申書を提出した。
上申書では、ボディーガードの暴力団組員の拳銃所持について指示していない組長の共謀を認めた判例を示し、「小沢氏と元秘書の間で暗黙の指示は十分認められ、共謀は成立する」としている。
同会の審査申し立てを受け、第5検審は平成16、17年分の政治資金収支報告書への虚偽記載について小沢氏を「起訴相当」と議決、再度の不起訴処分を受け、再審査に入っている。第1検審は19年分の虚偽記載について審査を続けている。
つまり、告発した団体が上申書を「とっくに提出」をしているのであって、朝日が書いた「被告発人や被疑者の立場にある人が、上申書や意見書を提出できるとする規定はなく、審査に反映するかどうかは、審査会の判断に委ねられる。」という書き方は、誤解を与えかねないし、もし朝日の記事が正しいとした場合には夕刊フジの記事「告発した団体が上申書を提出」という話の信憑性が問われるのである。
もっと面白いのは、47ニュース(共同通信系)であろうか。
「小沢氏、近く審査会に上申書提出 収支報告書虚偽記入で」とされたタイトル記事にはこう書かれている。「政界中枢の現職議員が審査会に上申書を提出するのは異例。」
気のついた方もおると思うが、上申書を提出をした政界中枢の現職議員はほかにも存在し、誰あろう鳩山由紀夫前首相である。
http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009122401000880.html
この記事は誰が書いて配信をしたかであるが、小沢氏に関しては、「異例」と書いた47news(共同通信)自身である。それも1本だけではなく検索をすると13本も出てくるという「おまけ」までついている。
「鳩山 上申書」での検索
http://47news.popin.cc/index.html?q=%E9%B3%A9%E5%B1%B1%20%E4%B8%8A%E7%94%B3%E6%9B%B8
同様の報道はテレビでもなされていて、現在の既存の大手マスコミの恣意的ででたらめな体質を垣間見た思いである。
それに触発されたのか、気弱な地上げ屋さんまでブログに書いている(別ルートからの情報なのかは今回は聞いてはいないが)
「いよいよ、やらなきゃならんな・・・」 と言う覚悟を感じます。
まぁ~、その後30日の47(共同)の記事へとつながるのであるが、大手既存メディアにとって、この小沢氏側からの上申書は非常にマスコミにとっては不利(不愉快)なものであることが伺いしれる。
そこへ、日刊ゲンダイが面白い記事を書いてきたようである。自分は読んではいないのだが、ゲンダイ的考察日記さんが、其処からの記事を下記のようにまとめられているのでリンクを・・・とも考えたのだが・・・コピーをさせていただく事に勝手に決めちゃいました。
http://octhan.blog62.fc2.com/blog-entry-1524.html
審議が開けない!? 補助弁護士が決まらない前代未聞
小沢事件を審査している「検察審査会(検審)が“異常事態”に陥っている。一般有権者から選ばれた審査員に事実関係や法律解釈を説明する「補助弁護士」が決まっていないというのだ。補助弁護士の「不在」が本当ならば、今後の審査は一体、どうなるのか。
「検審の補助弁護士は、1回目はつけてもつけなくてもいい任意だが、2回目は義務で必ずつけなければいけない。各検審が地元弁護士会を通じて選任する仕組みですが、小沢事件のように1回目に補助弁護士がついた複雑な事件の場合、2回目も同じ弁護士が選任されるケースが多い。事件の概要や法律解釈について、一から把握するよりも早いからです。明石市の花火大会事故を担当し、当時の県警副署長を『起訴相当』と議決した神戸の検審も、1回目、2回目ともに補助弁護士は同一人物でした」(法務省事情通)
小沢事件でも、「慣例」に従えば、1回目に補助弁護士についた米澤敏雄弁護士が“再登板”するのが自然だ。
ところが、米澤氏所属の事務所は「(米澤氏は補助弁護士を)降りたので、一切関係ありません」(担当者)というのである。小沢事件を審査している東京第5検審事務局も「(状況は)答えられない」という。
この時期に補助弁護士が決まっていないとすると、検審の2回目の議決が出るのは、早くても9月以降。議決内容も大きく変わってくる可能性がある。
「東京第5検審は、1回目に『起訴相当』議決をした審査員11人のうち、4月末に6人が交代し、残り5人は7月末に交代するため、再議決は7月中にも出るとみられていた。しかし、いまだに補助弁護士が決まっていないとすれば、7月はとてもムリ。となると、『起訴相当』と判断した1回目の議決に関わった11人すべての審査員が交代し、あらためて審査することになる。1回目の議決の審査員が5人残っていれば、2回目も『起訴相当』になる可能性が高かったが、新メンバーが白紙から審査するとなれば、議決も変わってくる。検察の処分通り、常識的な『不起訴相当』になるかもしれません」(司法ジャーナリスト)
検審が「起訴相当」と判断すれば、小沢は離党するとみられているが、逆に「不起訴相当」になれば一転、9月の代表選に打って出る可能性がある。
(日刊ゲンダイ 2010/07/02 掲載)
一回目には検察審査会は、「起訴相当」の議決をしているのであるが、この時の補助弁護士であった米澤弁護士には「多くの弁護士の方からも疑問符」がつけられていたし、審議では「やくざの親分子分の事例」を出したり、「検察が出席をした時点では議決」が固まっていたともされ、また審査を担当した市民11人には守秘義務が課せられているにもかかわらず、「11人全員が起訴相当」したことがもれ伝わったり、審議の内容が伝わったりと「もう無茶苦茶な状態」である。
今、参議院選挙で忙しい方も多いとは思うし、選挙の結果も大事ではあるが、選挙後は小沢氏の動きにかかっていると思う。そのためにも、今は期日前投票を済ませ、いち早く検察審査会と検察の動きを監視しまた大手既存のマスコミの報道をチャックする必要があると自分は考える。
2010年5月23日日曜日
【吉野勉強会】 佐藤優
一滴の会 第3回吉野勉強会 佐藤優 (抜粋)密約問題と非核2.5原則
一滴の会 第3回吉野勉強会 佐藤優 葦津珍彦の国体論と左翼構築主義
一滴の会 第3回吉野勉強会 佐藤優(抜粋)「統帥綱領」外国軍の指揮下
一滴の会 第3回吉野勉強会 佐藤優(抜粋)「統帥綱領」口伝 統帥と官僚
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一滴の会 第3回吉野勉強会の一行と吉水神社 佐藤素心宮司
一滴の会 第3回吉野勉強会 村上正邦「どうなる」から「どうする!」へ
2010年5月22日土曜日
【検察審査会】 日経の記事 追記(26日の産経の記事)
市民団体が上申書提出 小沢氏の陸山会事件
2010.5.26 18:46
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100526/trl1005261848003-n1.htm
民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」をめぐる事件で、小沢氏を政治資金規正法違反罪で告発した都内の市民団体「真実を求める会」は26日、東京地検特捜部が小沢氏を再び不起訴処分としたことは承服しがたいとして、東京第5、東京第1両検察審査会に上申書を提出した。
上申書では、ボディーガードの暴力団組員の拳銃所持について指示していない組長の共謀を認めた判例を示し、「小沢氏と元秘書の間で暗黙の指示は十分認められ、共謀は成立する」としている。
同会の審査申し立てを受け、第5検審は平成16、17年分の政治資金収支報告書への虚偽記載について小沢氏を「起訴相当」と議決、再度の不起訴処分を受け、再審査に入っている。第1検審は19年分の虚偽記載について審査を続けている。
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小沢民主党前幹事長の上申書要旨
http://www.47news.jp/CN/201007/CN2010070501000492.html
小沢一郎民主党前幹事長の代理人弁護士が、東京第5検察審査会に提出した上申書の要旨は次の通り。
【告発事案の評価】
告発事実は、小沢氏の資金管理団体「陸山会」が2004年に購入した土地について、同年分の収支報告書にその代金の支出と土地の取得を記載せず、05年分の収支報告書にそれを記載したことを問題にしているが、これは、いわゆる「期ずれ」処理ということだ。
証拠に基づいて冷静に事実をみると、小沢氏が自己資金を自己が代表者となっている資金管理団体に貸し出し、秘書らの宿舎用地を購入した事柄について、現実の出金および不動産の売買契約の時期と収支報告書の記載について約3カ月のズレがあることが厳しく指弾されてきたというのが、これまでの経緯だ。
小沢氏の当時の秘書が建設会社から5千万円を受け取り、それが土地購入原資の一部になっているなどと喧伝され、それ故、悪質だという主張がなされたが、このことに関する一連の証拠関係を全体的に検討すれば、そのような見立ては合理性に欠けることが分かるはずだ。あくまで告発事実自体について冷静に判断すれば、資金管理団体の代表者たる政治家本人の刑事責任を問うような事案ではない。
【直接的証拠の評価について】
04年10月、担当秘書が土地購入資金4億円を小沢氏から借りたことを隠すとともに土地購入時期を翌年にずらすことを報告したところ、小沢氏は、これを了承したとの供述調書が存在するとのことだ。
ところが、収支報告書には「借入金 借入先 小沢一郎 ¥400000000」と記載されている。これでは、小沢氏から借りたことを隠したことにならない。小沢氏から借りた4億円を隠す意図があったとの供述は信用できない。
そもそも、04年10月の会話をもって、翌年3月に提出する収支報告書の虚偽記入について「犯罪を共同して行う意思を通じ合っていた」とはいえない。
【小沢氏の立場と判例について】
前回議決では、小沢氏に絶大な指揮命令権限があるとの前提で、共謀に関する諸判例から考えて、小沢氏を共謀共同正犯に問えるとのことだ。
収支報告書への記載については、小沢氏は担当秘書らに任せているので、収支報告書の記載の仕方という分野では、小沢氏には絶大な指揮命令権限などない。多忙な日常の中で、小沢氏が事務仕事の細部にまで関心を持ち、指揮するなどとは想像できない。
前回議決にいう諸判例の一つは、暴力団組長が外出する時に拳銃を所持するボディーガードに守られるのを常としていた状況下では、拳銃所持につき直接指示を下さなくても共謀共同正犯の責任を問うことができるとの判例と思われる。しかし、これは事案の性格が全く異なり、本件における共謀関係の判断になじまないものだ。本件の事案のような場合に担当秘書らと共謀したというためには、黙示的ではなく、明示的で具体的な意思の連絡が必要と考えねばならない。
2010/07/05 17:51 【共同通信】
2010年5月21日金曜日
【陸山会】 検察審査会
【日本郵政】 米国と欧州連合が日本郵政に関する懸念
United States, European Union Raise Shared Concerns on Japan Post
Geneva – Today, U.S. Ambassador to the World Trade Organization (WTO) Michael Punke and European Union (EU) Chargé d’Affaires John Clarke met in Geneva with Japanese Ambassador Shinichi Kitajima to express long-standing and serious concerns that are shared by the United States and the EU regarding the lack of a level playing field between Japan Post and private sector companies in the insurance, banking, and express delivery sectors.
“We met jointly with Japan to underscore the deep level of concern that we both share regarding Japan’s preferential treatment of Japan Post in light of Japan’s national treatment commitments under the WTO,” explained Ambassador Punke.
Ambassador Punke and Mr. Clarke stated that both the United States and the EU remain neutral on whether Japan Post should be privatized, believing this to be a decision for Japan to make. However, they expressed disappointment that the draft postal reform legislation submitted to the Diet does not address U.S. and EU concerns about the preferential treatment that Japan Post currently receives compared to private sector companies. They also raised common concerns regarding provisions in the draft legislation that give Japan Post additional competitive advantages, including less rigorous regulation of Japan Post operations.
In addition, Ambassador Punke and Mr. Clarke cautioned that they are troubled by provisions that open the door for the Japan Post insurance and banking companies to expand the scope of their businesses before a level playing field is established.
“We strongly urge Japan to address our shared level playing field concerns and to live up to its WTO obligations as it proceeds with its postal reform legislation,” Mr. Clarke said. The two diplomats emphasized that the United States and the EU both look forward to continuing to work together with Japan to address these concerns.
BACKGROUND
Neither Advocating nor Opposing Privatization, Concerns about a Level Playing Field
The United States and the EU remain neutral on whether Japan Post should be privatized. However, reforms to Japan Post could have serious ramifications for competition, so both the United States and the EU continue to call on the Japanese government to take all necessary measures to achieve a level playing field between the Japan Post companies and private sector participants in Japan’s banking, insurance, and express delivery markets, consistent with its World Trade Organization (WTO) obligations.
Long-Standing Concerns Regarding Japan Post
The United States and the EU have for many years raised the issue of advantages conferred upon Japan Post’s insurance, banking, and express delivery operations as compared to private sector suppliers of the same services. We are concerned that these advantages have tilted the playing field in favor of the Japan Post operations in a way that is harmful to private companies, including foreign companies. For example, Japan Post Insurance’s preferential access to the postal network gives it a tremendous advantage over private financial companies. The critical objective is to establish equivalent conditions of competition between the Japan Post companies and the private sector, in a manner consistent with Japan’s WTO obligations.
New Concerns Regarding Japan’s Draft Legislation on Postal Reform
The United States and EU are deeply concerned that proposals in the draft legislation will give Japan Post new competitive advantages that would further tilt the playing field in favor of Japan Post companies. One example is a provision that may allow less stringent auditing and reporting requirements for Japan Post.
Further and separately, we have also urged Japan to retain existing limitations on the Japan Post entities’ insurance and banking operations until there is a level playing field. The draft legislation makes it easier for Japan Post to expand the scope of its business. Allowing Japan Post to issue new or modified products without first eliminating its competitive advantages would make the current problems worse and cause direct harm to private companies that currently sell competing products.
WTO Concerns
Under the WTO’s General Agreement on Trade in Services, Japan has full national treatment commitments for insurance services. The United States and the EU urge Japan to address our shared level playing field concerns and to abide by its WTO obligations as it proceeds with its postal reform legislation.