2010年5月26日水曜日

【陸山会事件】 上申書 (追記)

 検察審査会が「起訴相当」とした陸山会の政治資金規正法違反事件であるが、検察が不起訴としたことから告発をした市民団体「真実を求める会」が検察審査会に上申書を提出をしたという。それも東京第5、東京第1両検察審査会の両方だという。

ここから見えてくるのは、平成16・17年度分を告発した団体と19年度分を告発をした団体が同一だということである。

追記に、2010年7月3日のブログをそのまま載せておきます。
================================================

市民団体が上申書提出 小沢氏の陸山会事件 
2010.5.26 18:46
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100526/trl1005261848003-n1.htm

 民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」をめぐる事件で、小沢氏を政治資金規正法違反罪で告発した都内の市民団体「真実を求める会」は26日、東京地検特捜部が小沢氏を再び不起訴処分としたことは承服しがたいとして、東京第5、東京第1両検察審査会に上申書を提出した。

 上申書では、ボディーガードの暴力団組員の拳銃所持について指示していない組長の共謀を認めた判例を示し、「小沢氏と元秘書の間で暗黙の指示は十分認められ、共謀は成立する」としている。

 同会の審査申し立てを受け、第5検審は平成16、17年分の政治資金収支報告書への虚偽記載について小沢氏を「起訴相当」と議決、再度の不起訴処分を受け、再審査に入っている。第1検審は19年分の虚偽記載について審査を続けている。


=====================================================

小沢氏、近く審査会に上申書提出 収支報告書虚偽記入で
http://www.47news.jp/CN/201006/CN2010063001000377.html

 自身の資金管理団体の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、起訴相当の議決後に再び不起訴となった小沢一郎民主党前幹事長が、2回目の審査をする東京第5検察審査会に対し「虚偽記入への共謀は成立しない」とする上申書を近く提出することが30日、分かった。

 小沢氏の委任を受けた代理人の弁護士が明らかにした。この代理人名で提出する。政界中枢の現職議員が審査会に上申書を提出するのは異例。

 衆院議員石川知裕被告(37)=政治資金規正法違反の罪で起訴=が04年に小沢氏から借りた4億円が充てられた東京都世田谷区の土地購入費の記載を05年分報告書にずらすと報告し、小沢氏が「そうしてくれ」と応じたとの石川被告の供述調書などについて、「証拠が弱い」などと主張するとみられる。

 審査会は4月、小沢氏と石川被告ら元秘書3人との共謀が強く推認されると指摘し、小沢氏を「起訴相当」と議決。再捜査した東京地検が5月に再び不起訴としていた。

2010/06/30 12:22 【共同通信】

================================================

 つい先日まだで「政治とカネ」一色で小沢・鳩山氏をバッシングをしていた大手既存マスコミであるが、官房機密費がマスコミに渡っていたと暴露され「報道とカネ」が巷にも知られ始めると沈黙をはじめ、参議院選挙の報道一色になってしまった。

そんな中、先日検察審査会に小沢氏が上申書を提出をするという記事が流れていた。最初に流したのが朝日であったと記憶をしている。

小沢氏側、検察審に書面提出へ 「共謀認定可能」に反論

http://www.asahi.com/national/update/0625/TKY201006240573.html

この中では、非常に微妙な言い回しで記事が書かれている。

「ただ、検察審査会法には被告発人や被疑者の立場にある人が、上申書や意見書を提出できるとする規定はなく、審査に反映するかどうかは、審査会の判断に委ねられる。」と書かれている。

ところが、この検察審査会には、被告発人や被疑者の立場にある人かは書かれてはいない(どの事件に関して告発か明確ではないという点)のであるが、5月26日に朝刊フジから次のような記事が出ている。


市民団体が上申書提出 小沢氏の陸山会事件 

2010.5.26 18:46

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100526/trl1005261848003-n1.htm

 民主党小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」をめぐる事件で、小沢氏を政治資金規正法違反罪で告発した都内の市民団体「真実を求める会」は26日、東京地検特捜部が小沢氏を再び不起訴処分としたことは承服しがたいとして、東京第5、東京第1両検察審査会に上申書を提出した。

 上申書では、ボディーガードの暴力団組員の拳銃所持について指示していない組長の共謀を認めた判例を示し、「小沢氏と元秘書の間で暗黙の指示は十分認められ、共謀は成立する」としている。

 同会の審査申し立てを受け、第5検審は平成16、17年分の政治資金収支報告書への虚偽記載について小沢氏を「起訴相当」と議決、再度の不起訴処分を受け、再審査に入っている。第1検審は19年分の虚偽記載について審査を続けている。


つまり、告発した団体が上申書を「とっくに提出」をしているのであって、朝日が書いた「被告発人や被疑者の立場にある人が、上申書や意見書を提出できるとする規定はなく、審査に反映するかどうかは、審査会の判断に委ねられる。」という書き方は、誤解を与えかねないし、もし朝日の記事が正しいとした場合には夕刊フジの記事「告発した団体が上申書を提出」という話の信憑性が問われるのである。

もっと面白いのは、47ニュース(共同通信系)であろうか。

「小沢氏、近く審査会に上申書提出 収支報告書虚偽記入で」とされたタイトル記事にはこう書かれている。政界中枢の現職議員が審査会に上申書を提出するのは異例。

気のついた方もおると思うが、上申書を提出をした政界中枢の現職議員はほかにも存在し、誰あろう鳩山由紀夫前首相である。

鳩山首相の上申書要旨

http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009122401000880.html

この記事は誰が書いて配信をしたかであるが、小沢氏に関しては、「異例」と書いた47news(共同通信)自身である。それも1本だけではなく検索をすると13本も出てくるという「おまけ」までついている。

「鳩山 上申書」での検索

http://47news.popin.cc/index.html?q=%E9%B3%A9%E5%B1%B1%20%E4%B8%8A%E7%94%B3%E6%9B%B8 

同様の報道はテレビでもなされていて、現在の既存の大手マスコミの恣意的ででたらめな体質を垣間見た思いである。

それに触発されたのか、気弱な地上げ屋さんまでブログに書いている(別ルートからの情報なのかは今回は聞いてはいないが)

「いよいよ、やらなきゃならんな・・・」 と言う覚悟を感じます。

ただ・・強制起訴となったら・・・

まぁ~、その後30日の47(共同)の記事へとつながるのであるが、大手既存メディアにとって、この小沢氏側からの上申書は非常にマスコミにとっては不利(不愉快)なものであることが伺いしれる。

そこへ、日刊ゲンダイが面白い記事を書いてきたようである。自分は読んではいないのだが、ゲンダイ的考察日記さんが、其処からの記事を下記のようにまとめられているのでリンクを・・・とも考えたのだが・・・コピーをさせていただく事に勝手に決めちゃいました。


[小沢一郎ネタ] 小沢事件 検察審査会の異常事態

http://octhan.blog62.fc2.com/blog-entry-1524.html

 審議が開けない!? 補助弁護士が決まらない前代未聞

小沢事件を審査している「検察審査会(検審)が“異常事態”に陥っている。一般有権者から選ばれた審査員に事実関係や法律解釈を説明する「補助弁護士」が決まっていないというのだ。補助弁護士の「不在」が本当ならば、今後の審査は一体、どうなるのか。

起訴相当」が一転「不起訴相当」か?

「検審の補助弁護士は、1回目はつけてもつけなくてもいい任意だが、2回目は義務で必ずつけなければいけない。各検審が地元弁護士会を通じて選任する仕組みですが、小沢事件のように1回目に補助弁護士がついた複雑な事件の場合、2回目も同じ弁護士が選任されるケースが多い。事件の概要や法律解釈について、一から把握するよりも早いからです。明石市の花火大会事故を担当し、当時の県警副署長を『起訴相当』と議決した神戸の検審も、1回目、2回目ともに補助弁護士は同一人物でした」(法務省事情通)

小沢事件でも、「慣例」に従えば、1回目に補助弁護士についた米澤敏雄弁護士が“再登板”するのが自然だ。

ところが、米澤氏所属の事務所は「(米澤氏は補助弁護士を)降りたので、一切関係ありません」(担当者)というのである。小沢事件を審査している東京第5検審事務局も「(状況は)答えられない」という。

この時期に補助弁護士が決まっていないとすると、検審の2回目の議決が出るのは、早くても9月以降。議決内容も大きく変わってくる可能性がある。

「東京第5検審は、1回目に『起訴相当』議決をした審査員11人のうち、4月末に6人が交代し、残り5人は7月末に交代するため、再議決は7月中にも出るとみられていた。しかし、いまだに補助弁護士が決まっていないとすれば、7月はとてもムリ。となると、『起訴相当』と判断した1回目の議決に関わった11人すべての審査員が交代し、あらためて審査することになる。1回目の議決の審査員が5人残っていれば、2回目も『起訴相当』になる可能性が高かったが、新メンバーが白紙から審査するとなれば、議決も変わってくる。検察の処分通り、常識的な『不起訴相当』になるかもしれません」(司法ジャーナリスト)

検審が「起訴相当」と判断すれば、小沢は離党するとみられているが、逆に「不起訴相当」になれば一転、9月の代表選に打って出る可能性がある。

(日刊ゲンダイ 2010/07/02 掲載)


 一回目には検察審査会は、「起訴相当」の議決をしているのであるが、この時の補助弁護士であった米澤弁護士には「多くの弁護士の方からも疑問符」がつけられていたし、審議では「やくざの親分子分の事例」を出したり、「検察が出席をした時点では議決」が固まっていたともされ、また審査を担当した市民11人には守秘義務が課せられているにもかかわらず、「11人全員が起訴相当」したことがもれ伝わったり、審議の内容が伝わったりと「もう無茶苦茶な状態」である。

今、参議院選挙で忙しい方も多いとは思うし、選挙の結果も大事ではあるが、選挙後は小沢氏の動きにかかっていると思う。そのためにも、今は期日前投票を済ませ、いち早く検察審査会と検察の動きを監視しまた大手既存のマスコミの報道をチャックする必要があると自分は考える。


0 件のコメント:

コメントを投稿