<04・05年陸山会収支報告書の記載は正しい>
石川議員ら3人は、「04年10月29日に土地を購入した際、小沢氏が4億円支払ったことを4年の収支報告書に記載せず、05年の収支報告書に記載した」期ずれ報告が違法ということで起訴されたが、投稿者は、「収支報告書の記載時期は正しく、記載のずれはない」とする見解だ。
以下、投稿者の主張(投稿文から抜粋)
「◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
陸山会は、法人税法用語で『人格のない社団等』に該当します。
まず、この意味から説明します。『人格のない社団等』とは、文字通り法律上の人格を持たないということです。法律上の人格を持っていれば、法務局に法人登記(人間で言う出生届)をします。同時に実印登録を行います。これにより、印鑑証明書が必要な土地取引や土地登記等を行える権利を法人自体がもてるということに成ります。
つまり、一言で言うと、 『陸山会は、土地の登記ができない社団である』
従って、陸山会代表としての小沢一郎では、2004年中には、当該土地取引は出来なかったということになります。
尚、本登記が2ヶ月余り遅れたのは、当該土地が農地であった為、農地転用の手続き期間(農業委員会は1,2ヶ月に一度だから)が必要であった為と、埋め立て工事、地ならし工事等を経て、更地にしてから引き渡しをするという、社会通念上の、土地の引き渡し要件を満たす為であった、と考えられます。
そして、2005年1月7日に小澤一郎個人として本登記すると共に登記料・登記手数料等(等の中には、農地転用費用・不動産取得税などの更地にするまでの一切の費用が含まれます)を業者に支払い、この時点で当該土地は小澤一郎個人のものとなりました。
さて、今度は小澤一郎個人から陸山会代表としての小沢一郎へ当該土地の譲渡をしようにも方法はありませんから、権利書と交換で、当該土地の利用権を譲渡した場合と同等の意味をもつ「確認書」を取り交わしましょう、ということになります。
「確認書」により、登記上の移動があるわけではありませんから、不動産取得税は関係ありませんが、『現金・預金出納帳』に記載されている通り、実際に陸山会から小澤一郎個人に3億4264万円の支払いという実態がありますから、民法上は売買としてみなされることとなります。
以上のことから、2005年の収支報告書に当該土地が記載されているのは当然であり、むしろ、2005年の方が、正しい会計処理であった、と言うことであります。 」
<「収支報告書の記載は正しい」はもっともだ>
投稿者の見解はこうだ。
04年10月29日時点では、小沢氏がお金を支払ったのだから、小沢氏個人と売主の売買であり、陸山会収支報告書に記載することはできない。05年1月7日に登記が完了し、陸山会と小沢氏個人との間で、権利書の交換、確認書の取り交わし、3億4264万円の支払いが行われた。この時点が、陸山会と小沢氏個人との民法上は売買とみなされるから、この時点で、陸山会収支報告書に記載すべきである。
至極わかりやすい説明だ。
石川議員らは正しい会計処理をしていたということだ。
正しい会計処理をしているのに、捜査段階で検察に追及され、石川議員が「記載ずれ」を認めてしまったようだ。異常な取調べの中で、5年以上も前のことを高圧的に追及されれば、やむをえなかったと思う。
郷原信郎氏など多くの識者も記載ずれがあったと解釈した。検察の解釈も同じだし、メディアもそのように報道している。
投稿者が「このことに言及しているのは日本で自分ひとり」と言っているがその通りだと思う。実態がわからない国民は「記載ずれがあった」ということは認識している。
投稿者のように、事実を確認し冷静な見方をすることが大切だと思う。
<小沢さん側に違法行為は全くなし、検察の言いがかりだけだ>
「記載が正しい」となると、大変なことになる。
小沢氏が「やましいところはない」と言っていた通り、小沢側に違法の事実はひとつもなかったことになる。これまでのことは、全て検察の言いがかりだ。
秘書3人の起訴は不当だ。
検察が収支報告書に虚偽記載があるとしたため、検察審査会は、その虚偽記載に関与したとして小沢氏"起訴相当"の議決をした。虚偽記載でないとしたら、起訴相当などの判決はないはず。
検察の責任は大きい。
<「収支報告書の記載が正しい」とすれば、今後の展開は180度変わる>
石川議員は「記載が正しい」と頑張っていれば検察は起訴出来なかったと思う。しかし、それは詮無いこと。
一市民Tは石川議員に会う機会に、投稿者の考えを直接伝える。
石川議員はこれから、裁判で「記載は正しい」として争えばよい。完全無罪を勝ち取れるはず。
9月には、第5検察審査会で、小沢氏の起訴をめぐって再度審査が行われる。
「記載のずれに小沢氏が関与した」との容疑に対し審査されることになっている。
記載のずれがないとしたら、小沢氏が関与したかどうかなど関係ない話になる。
小沢氏側は土地に絡む金銭の動き、登記、権利書の交換、確認書等を再確認し、「記載時期」はどの時点が正しいのか確認してほしい。
そして、投稿者の言う通りであれば、その旨を上申書などで検察審査会に伝えるべきだと思う。
補助弁護人はこのことを審査員に伝えて審査に入るべきだ。
審査員がメディアに如何に洗脳されていたとしても、起訴相当などの議決はできないだろう。
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『虚偽記載』容疑で逮捕しておいて、起訴の段階で、『起訴事実は公判で明らかにする』などと言い、公判前整理手続き中の6月16日には、『やっぱり、「裏献金」5千万円を立件する』と言い、このような公訴権乱用の暴挙を許してしまったということは、もはや、日本国は、検察の支配下に置かれているということを認識すべきです。
このような状況下での参議院選挙で、何が生まれるのか、空恐ろしい気がします。
◆◆◆【収賄容疑は不当であるとする根拠】
◆◆【「裏献金」を受け取る動機が無い】
平成18年分(2006年)の収支報告書に「(その他の経費)返還金 \120,000 水谷信夫」との記載がありました。それと、もう1件だけ、同じ三重県桑名市の川村尚という人物にも、同額が同じ平成18年9月に返還されていました。(2004年と2005年の返還については、官報である為、確認不能)
調べて見ると、問題の2004年と2005年に、両氏からの寄付として12万円ずつが入金しているでは、ありませんか。
つまり、陸山会は、2004年当時から、水谷建設を「ブラックリスト」に載せていたと思われます。
そして、たとえ、水谷建設関係者からの「表献金(個人献金)」であっても、丁重に『突き返す』ように指示していたと言うことが、窺えるのであります。
これほど、水谷建設を警戒していた最中に、『水谷建設からの「裏献金」を石川氏にホテルで手渡した』などと言われても、その、信憑性は、まったく無いのであります。
また、別の観点から考察すると、2004年の「現金預金の次年度繰越額 610,051,380円」を見ても解かる通り、当該5千万円が無かったならば、当該土地の購入が出来なかったとは、到底言えない状況であり、「裏献金」を必要とする動機が、まったく、見当たらないのであります。
ちなみに、検察様のおっしゃる通り、4億円も不記載ということになれば、10億1千万円以上の現金預金が年末にあったことに成っちゃったりする訳で、益々、「裏献金」を必要とする動機が無いことに成っちゃうんだよね。これが。(大笑)
検察も、どこまで『バカ』なのか、底が知れない。
◆◆【物的証拠が無い】
水谷建設(三重県桑名市)からの「裏献金」5千万円について、10月18日に陸山会の口座に同額が振り込まれたと言っているが、石川氏にホテルで手渡したとされる5千万円が、石川氏により入金(振込)されたとは、言っていないということに留意すべきです。
どこから振り込まれたのか、ウソなのかは、『現金・預金出納帳』を見れば、即座に、明らかに成ることです。もし、石川氏が入金していたのであるならば、とっくの昔に、贈賄罪として逮捕・起訴していたことでしょう。
もし、『現金・預金出納帳』に記録が無い場合には、可能性として考えられるのは、石川氏が横領している場合しか考えられないので、その場合には、検察は、2004年当時に、物的証拠である、当該5千万円の札束を証拠品として押収していなければ成らないのであって、押収していないのであれば、正当な逮捕理由も物的証拠も無いまま逮捕したことになり、これは、不当逮捕です。
だいたい、映画『マルサの女』でも解かる通り、贈賄罪として逮捕・起訴するには、現物の証拠品である当該5千万円の札束を押収するのが先ですよね。
押収したとしても、当該5千万円の札束が水谷建設からの「裏献金」であることを証明して、始めて、逮捕・起訴するのが、合法的な手順と言えるのでは、ありませんか?
ちなみに、検察様は、『当該5千万円は、小沢さんからの借入金4億円に含まれている』とおっしゃられていたようだが、【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】の通り、その4億円は、銀行からの融資金を、そのまま、又貸ししちゃったものなので、その銀行からの融資金の中に含まれている訳が無いんだよね。これが。(大笑)
検察も、どこまで『バカ』なのか、底が知れない。
◆◆◆【『虚偽記載』は不当であるとする根拠】
◆◆【本事件の奇妙さ】
近頃、検察とマスコミの陰謀なのか、日本人の常に新しい情報に群がる習性のせいなのかは知りませんが、『虚偽記載』事件が忘れ去られようとしています。
そこで、『虚偽記載』事件の知られざる真実の全てを、ここに記録しておくことにしました。
プロの会計士や弁護士等が、現金主義会計下で作成される収支報告書は、『現金・預金出納帳』を集約したものであるということに、今もって、気がついていない理由は、
『定期預金年末残高』 + 『現金と普通預金年末残高』= 『次年度繰越額』
という計算式に、『たどりついていない』、ことによります。
結果、『法四条の解釈』とか、『期ずれ』と言うような不毛な論争になってしまいました。
もし、これに気が付いていれば、『虚偽記載の起訴事実』や『検察審議会の議決理由』の全てが検察とマスコミの『デッチアゲ』であることが証明できた事でしょう。
それこそ、逮捕の段階で、『不当逮捕である』と逆提訴ができたのです。
今頃は、小沢首相が、官僚主導ではない、『国民が主役の政治』を実現していた事でしょう。
本事件の最も奇妙なことは、このことに言及しているのは、何故か、日本中で、私だけと言うことです。
本を出版されている方達には、これを認めると『本に書いたことがウソになる』等の理由で、無視していることは考えられますが、石川議員や小沢擁護派の人達までも、気が付く気配すら無いというのは腑に落ちません。
本稿を読んで頂ければ解かりますが、『現金・預金出納帳』は、公判で有利な材料となることはあっても、不利になるようなことは、絶対にありません。
故に、安田弁護士等が、『現金・預金出納帳』の記録内容について、わざわざ、公判まで触れないでいる必要など、まったく無い、ハズなのです。
◆◆【冤罪と断定する物的証拠】:(【豆知識01】参照)
まず、『虚偽記載の起訴事実』や『検察審議会の議決理由』が検察とマスコミの『デッチアゲ』であるという証拠が、
『現金・預金出納帳』
に全て記録されているということを覚えておいて下さい。
そして、収支報告書は、その『現金・預金出納帳』を集約したものにすぎないということも覚えておいて下さい。
従って、過去に「不記載」や「架空計上」等があれば、今日、現在の現金預金の手持ち有り高が『現金・預金出納帳』と相違することになることから、収支報告書においては、絶対に「不記載」や「架空計上」等は発生し得ないということも覚えておいて下さい。
それに、よく考えてみて下さい。収支報告書に「不記載」や「架空計上」等を恣意的にしたとしても、脱税や粉飾決算ができる訳でもなく、そんなことを、する意味が無いでしょう。
おっと、『「裏献金」は恣意的に「不記載」にするだろう』ってか。
それは、【収賄容疑は不当であるとする根拠】に戻って、もう一度読んで下さい。
それから、報道によれば、『虚偽記載』の起訴事実の中には、「裏献金」は入っていませんでした。何故か解かりませんが、「裏献金」については、起訴の時点になって、検察がマズイと気がついたのでしょうか、起訴事実の中から外しているのです。
◆◆【4億円の収入が不記載】:(【豆知識04】参照)
【2004年 収支報告書の記載内容】の通り、4億円の収入は、ちゃんと、記載されています。
【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】の通り、2004年10日29日午後、小澤一郎個人が銀行から融資(返済期限が2007年)を受けた4億円については、そのまま、陸山会に又貸ししたことが2004年の収支報告書に記載されており、2005年と2006年に、それぞれ2億円ずつ、小澤一郎個人に返済されていて、それを原資として、小澤一郎個人が、返済期限である2007年に銀行に返済しており、この件は、完結しています。
とすると、2004年の借入と2007年の返済の4億円の不記載の件は、『小澤一郎個人と銀行との取引』を、『小澤一郎個人と陸山会との取引』と言うように、検察が、話を『すり替えて』報道させていたようですね。
ちなみに、検察様のおっしゃる通りならば、2004年~2007年もの長期間に、『現金・預金出納帳』と実際のお金が4億円も相違したままで、しかも、『1円も使わないで持っていた』って事に、成っちゃったりする訳なんだな。これが。
でも、こんな起訴理由が、どうして、まかり通っちゃったワケ? (笑えない現実です)
検察も、どこまで『バカ』なのか、底が知れない。
◆◆【土地代金が不記載と期ずれ】:(【豆知識02】【豆知識03】参照)
政治資金管理団体は、土地の登記が出来ません。
故に、2004年10月29日に仮登記をして、土地代金を支払ったのは、小澤一郎個人ですから、『現金・預金出納帳』に記載がある訳がありません。
つまり、『期ずれ』の問題では無かったということです。
検察は、ここでも、『小沢さんと売主との取引』を、『陸山会と売主との取引』と言うように、話を『すり替えて』報道させていたようですね。
尚、地目変更、埋め立て、地ならし等の更地にするまでの工事を年内中に終えて2005年1月7日に小澤一郎個人で本登記をした後、「確認書」により、権利書と引換えに、小沢さんに土地代金相当額を支払ったことが『現金・預金出納帳』に記載されているハズです。
ただ、検察は、どこまでウソをついているのか解かりませんから、社会通念上、土地代金を支払う時期は、更地に成った後の、本登記後に支払うのが通例ですので、この場合には、2005年1月7日に、小沢さんに替わり、陸山会が直接に売主に支払っていることも考えられます。(「確認書」参照)
いずれにせよ、2004年に土地計上をするなんてことは、大間違いです。
ちなみに、『?を隠蔽するため本登記を恣意的に翌年に延ばした』などと、ワケの解からない、『検察審議会の議決理由』は、『ヤクザ屋さんの、いんねん』なんかよりも、『レベル』が低いよね。
『脳みそ』が、腐ってんじゃないの。
『一体、何という犯罪なのか言ってみろ!』 っつーーの!
でも、こんな議決理由が、どうして、まかり通っちゃったワケ? (笑えない現実です)
検察審議会も、どこまで『バカ』なのか、底が知れない。
追:『幹事長を辞職したから、許して』などと、上申書を提出するとは、
『情けない!』 『弁護士達は、何やってんだ!』
◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】
以下、登記の記録等を根拠とした私の推測したストーリーを述べます。
(『』内は、登記記録の内容より抜粋)
(1)2004年10日5日
『原因 平成16年10月5日売買予約』ということから、小澤一郎個人の定期預金を担保に銀行に4億円の融資申し込み(返済期限2007年)を行ったと推測します。
(銀行への融資申し込みには、正当な理由が必要です。)
(2)2004年10日29日午前中
小澤一郎個人として土地代金の3億4200万円(推定)を支払った。
(銀行の融資が降りるのが遅れたため、小沢さんの個人資金より支払う。)
『登記の目的 所有権移転請求権仮登記 受付番号 平成16年10月29日 第77290号 権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎』ということから、小澤一郎個人で仮登記の受付をしたことが明らかです。
(3)2004年10日29日午後
小澤一郎個人に降りた使途を失った融資金4億円は、そのまま陸山会に貸し付けた。
陸山会は、これを2億円の定期預金2本として組んだ。
陸山会は、2004年の収支報告書に「(収入)借入金_小澤一郎 4億円」と「(負債)借入金_小澤一郎 4億円」と「(資産)預金等(定期預金を意味します) 4億円」を記載した。
(4)2005年1月7日
『登記の目的 所有権移転 受付番号 平成17年1月7日第695号 原因 平成17年1月7日売買 所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎』ということから、小澤一郎個人で本登記し、登記料・登記手数料等を業者に支払ったことが明らかです。
土地利用権を陸山会に移譲する為、「確認書」を取り交わすと共に、陸山会は権利書と引換えに、土地代金及び登記料・登記手数料等相当額の3億4264万円を小澤一郎個人に支払った。
陸山会は、土地代金相当額に登記料・登記手数料等の付随費用を加算した金額3億4264万円を取得原価として、2005年の収支報告書に「(支出)事務所費」と「(資産)土地」に記載した。
(5)2005年中
陸山会は、2億円の定期預金を解約し、小澤一郎個人に返済した。
陸山会は、2005年の収支報告書の「(負債)借入金_小澤一郎」と「(資産)預金等(定期預金を意味します)」より、それぞれ2億円を減額して記載した。
同時に「(支出) その他の経費」に2億円を記載した。
(6)2006年中
陸山会は、2億円の定期預金を解約し、小澤一郎個人に返済した。
陸山会は、2006年の収支報告書の「(負債)借入金_小澤一郎」と「(資産)預金等(定期預金を意味します)」より、それぞれ2億円を減額して記載した。
同時に「(支出) その他の経費」に2億円を記載した。
(7)2007年中
小澤一郎個人は、銀行の返済期限が到来したので、2005年と2006年に陸山会から返済を受けた4億円を原資として、銀行に返済した。これにより、定期預金の担保が取れて定期預金証書の返却を受けたので定期預金を解約した。
以上のストーリーが正しければ、2004年~2007年迄の収支報告書の内容は一点の曇りもなく、全て、完璧に、正しく記載されていたことになります。
◆◆◆【豆知識集】
◆【豆知識01:現金・預金出納帳】
『現金・預金出納帳』上の残高は、定期預金と普通預金の残高については、通帳及び銀行残高証明書により、確認されています。現金については、毎日若しくは週2~3回行われる現金実査(金種表のような現金実査票により現金の枚数を数えて帳簿上の残高と合っている事を確認する作業)により、「不記載」や「架空計上」等があれば、その場で、発覚します。
◆【豆知識02:政治資金規正法第四条】
政治資金規正法第四条の話をする前に、発生主義会計と現金主義会計の違いから、説明いたします。
そもそも発生主義会計は、継続企業を前提としているため、期間損益の平準化の要請から人為的に1会計期間に区切った損益を適正に按分計算するために必要な、現金の出入りを伴わない、未収金、未払金、経過勘定項目、引当金、減価償却費等の勘定科目を使用した会計を意味します。
これに比べて、現金主義会計は、現金の出入りが伴う会計事象に係る勘定科目のみを使用した会計を意味します。従って、仮払金、仮受金、立替金、預り金、前払金、前受金等も、こちらに該当します。
従って、土地代金の支払いが、仮払金であろうと、立替金であろうと、もともと、現金主義会計下での会計事象でありますから、収支報告書の「支出」には、ちゃんと、記載されています。
つまり、政治資金規正法第四条の解釈は、無用ということです。
プロの会計士等が、勘違いしてしまったのは、土地代金が2004年に支払われているから、2004年に支出として計上すべきという根拠が、発生主義だと思われた点でしょうね。(もっとも、支払ったのは小澤一郎個人であって、陸山会では無いのですが。)
それ故、政治資金規正法第四条の解釈上の論争となり、『支出は2004年に計上すべきであるが、土地の計上は翌年でよい』などと、とんでもなく、間違った意見を述べ合ってしまったのだと思います。
まだ、納得のいかない諸君は、【2005年 収支報告書の記載内容】を見て下さい。
「事務所費 415,254,243円」と「(土地)世田谷区 342,640,000円」と記載されている通り、『支出』と『土地』は、同時計上されています。
このように、例えば、土地の取得原価が確定していない等の理由で、仮払金として会計処理した場合においても、『資産』である「仮払金」は、記載不要項目なので、収支報告書への記載は無くなりますが、『支出』である「事務所費 415,254,243円」の計上は変わりなく、ちゃんと、記載されています。
◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
陸山会は、法人税法用語で『人格のない社団等』に該当します。
まず、この意味から説明します。『人格のない社団等』とは、文字通り法律上の人格を持たないということです。法律上の人格を持っていれば、法務局に法人登記(人間で言う出生届)をします。同時に実印登録を行います。これにより、印鑑証明書が必要な土地取引や土地登記等を行える権利を法人自体がもてるということに成ります。
つまり、一言で言うと、
『陸山会は、土地の登記ができない社団である』
従って、陸山会代表としての小沢一郎では、2004年中には、当該土地取引は出来なかったということになります。
尚、本登記が2ヶ月余り遅れたのは、当該土地が農地であった為、農地転用の手続き期間(農業委員会は1,2ヶ月に一度だから)が必要であった為と、埋め立て工事、地ならし工事等を経て、更地にしてから引き渡しをするという、社会通念上の、土地の引き渡し要件を満たす為であった、と考えられます。
そして、2005年1月7日に小澤一郎個人として本登記すると共に登記料・登記手数料等(等の中には、農地転用費用・不動産取得税などの更地にするまでの一切の費用が含まれます)を業者に支払い、この時点で当該土地は小澤一郎個人のものとなりました。
さて、今度は小澤一郎個人から陸山会代表としての小沢一郎へ当該土地の譲渡をしようにも方法はありませんから、権利書と交換で、当該土地の利用権を譲渡した場合と同等の意味をもつ「確認書」を取り交わしましょう、ということになります。
「確認書」により、登記上の移動があるわけではありませんから、不動産取得税は関係ありませんが、『現金・預金出納帳』に記載されている通り、実際に陸山会から小澤一郎個人に3億4264万円の支払いという実態がありますから、民法上は売買としてみなされることとなります。
以上のことから、2005年の収支報告書に当該土地が記載されているのは当然であり、むしろ、2005年の方が、正しい会計処理であった、と言うことであります。
◆【豆知識04:検察リークによるマスコミの悪質な情報の捏造】
以前、小沢さんは不明朗な27億円を現金で持っていたなどという記事が報道されたことがありましたが、その27億円の金額は『4億円と5億円が3回出入りした』として、検察が勝手に捏造して報道させたものでした。さすがに、検察も起訴理由にしたのは、4億円の出入りの8億円だけで、あとの19億円は預かり金であるとして問題としませんでした。
で、その5億円は、何のお金を指しているのか解かりますか?
検察に代わって説明するのも変ですが、銀行の融資には、実行率というのがあって、通常80%程度なので、5億円の定期預金を担保にして、4億円の借入ができるのです。たぶん、この5億円を指しているのではないでしょうか。
また、小澤一郎個人名義の5億円の定期預金を担保に銀行から4億円を借入して、陸山会に又貸しするという、何故こんなややこしいことをするのかと言うと、陸山会では4億円の融資枠が無いため借入ができず、小澤一郎個人名義の定期預金を担保として小澤一郎個人名義で借入するしか方法が無かったのではないかと考えられます。
それに、この方法なら、陸山会にマタ貸しすることにより、陸山会が直接銀行から借入したのと同等の効果がありますからね。
同等の効果というのは、例えば、金利の計算・管理などは銀行がやってくれるので、毎月、小沢さんが銀行に支払った金利相当額を、陸山会は小沢さんに支払うだけなので、金利計算等の煩わしい事務処理が省けるということです。
とすると、【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】をもう一度見てほしいのですが、検察の起訴理由の2004年の4億円の収入の不記載と2007年の4億円の返済の不記載というのは、小澤一郎個人と銀行との間のお金の動きのことを指しているのだと言うことが解かります。
このように、検察の『デッチアゲ』の手口は、『小澤一郎個人と銀行との取引』を、『小澤一郎個人と陸山会との取引』というように、うまく、話を『すり替えて』、マスコミに報道させるという、卑劣極まりない所業なのであります。
◆◆◆【資料集】
◆【登記記録】
順位番号 4
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号 平成16年10月29日 第77290号
原因 平成16年10月5日売買予約
権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
登記の目的 所有権移転
受付番号 平成17年1月7日第695号
原因 平成17年1月7日売買
所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
◆【確認書】
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-2327.html
◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年繰越額+本年収入額-支出総額=次年度繰越額
次年度繰越額-預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645-121,202,731=610,051,380
610,051,380-471,500,000=138,551,380
【2005年の収支報告書より】
610,051,380+339,099,635-679,964,189=269,186,826
269,186,826-256,500,000=12,686,826
【2006年の収支報告書より】
269,186,826+134,586,054-325,390,217=78,382,663
78,382,663-56,500,000=21,882,663
【2007年の収支報告書より】
78,382,663+103,854,350-115,060,981=67,176,032
67,176,032-56,500,000=10,676,032
◆【2004年 収支報告書の記載内容】
【収入】
前年繰越額 151,229,466
寄付 政治団体分 157,100,000
借入金 小澤一郎 400,000,000
【支出】
事務所費 38,355,343
【資産】
預金等(定期預金) 471,500,000
【負債】
借入金 小澤一郎 491,478,416
◆【2005年 収支報告書の記載内容】
【収入】
前年繰越額 610,051,380
寄付 政治団体分 309,060,000
【支出】
事務所費 415,254,243
その他の経費 239,702,734
【資産】
預金等(定期預金) 256,500,000
(土地)世田谷区 342,640,000 17.1.7 476㎡
【負債】
借入金 小澤一郎 263,939,061
◆【収支報告書のありか】
2004年_平成16年分政治資金収支報告書
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162
2005年_平成17年分政治資金収支報告書
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047150.pdf#page=164
2006年_平成18年分以降の政治資金収支報告書
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/
【検索方法】
平成19年 9月14日公表(平成18年分 定期公表)」 (希望年度の定期公表を選択)
→資金管理団体の「リ」を選択→陸山会を選択