2008年10月15日水曜日

【郵政民営化】 米国政府要望書

 日本の郵政民営化は、海外でも気になるようである。郵政民営化に関して、この記事を引越しをさせてから在日米国大使館に下記のような記事が出ていた。


追記(2010年5月24日)

米国とEUが日本郵政に関する懸念を表明
 米国通商代表部次席代表のマイケル・パンクWTO大使と欧州連合(EU)のジョン・クラーク臨時代理大使は5月21日、北島信一在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使に対し、保険、銀行、宅配部門において日本郵政と民間企業の間で公平な競争が損なわれていることへの米国・EUの長期にわたる深刻な懸念を表明した。

United States, European Union Raise Shared Concerns on Japan Post

Geneva – Today, U.S. Ambassador to the World Trade Organization (WTO) Michael Punke and European Union (EU) Chargé d’Affaires John Clarke met in Geneva with Japanese Ambassador Shinichi Kitajima to express long-standing and serious concerns that are shared by the United States and the EU regarding the lack of a level playing field between Japan Post and private sector companies in the insurance, banking, and express delivery sectors.

“We met jointly with Japan to underscore the deep level of concern that we both share regarding Japan’s preferential treatment of Japan Post in light of Japan’s national treatment commitments under the WTO,” explained Ambassador Punke.

Ambassador Punke and Mr. Clarke stated that both the United States and the EU remain neutral on whether Japan Post should be privatized, believing this to be a decision for Japan to make. However, they expressed disappointment that the draft postal reform legislation submitted to the Diet does not address U.S. and EU concerns about the preferential treatment that Japan Post currently receives compared to private sector companies. They also raised common concerns regarding provisions in the draft legislation that give Japan Post additional competitive advantages, including less rigorous regulation of Japan Post operations.

In addition, Ambassador Punke and Mr. Clarke cautioned that they are troubled by provisions that open the door for the Japan Post insurance and banking companies to expand the scope of their businesses before a level playing field is established.

“We strongly urge Japan to address our shared level playing field concerns and to live up to its WTO obligations as it proceeds with its postal reform legislation,” Mr. Clarke said. The two diplomats emphasized that the United States and the EU both look forward to continuing to work together with Japan to address these concerns.

BACKGROUND

Neither Advocating nor Opposing Privatization, Concerns about a Level Playing Field

The United States and the EU remain neutral on whether Japan Post should be privatized. However, reforms to Japan Post could have serious ramifications for competition, so both the United States and the EU continue to call on the Japanese government to take all necessary measures to achieve a level playing field between the Japan Post companies and private sector participants in Japan’s banking, insurance, and express delivery markets, consistent with its World Trade Organization (WTO) obligations.

Long-Standing Concerns Regarding Japan Post

The United States and the EU have for many years raised the issue of advantages conferred upon Japan Post’s insurance, banking, and express delivery operations as compared to private sector suppliers of the same services. We are concerned that these advantages have tilted the playing field in favor of the Japan Post operations in a way that is harmful to private companies, including foreign companies. For example, Japan Post Insurance’s preferential access to the postal network gives it a tremendous advantage over private financial companies. The critical objective is to establish equivalent conditions of competition between the Japan Post companies and the private sector, in a manner consistent with Japan’s WTO obligations.

New Concerns Regarding Japan’s Draft Legislation on Postal Reform

The United States and EU are deeply concerned that proposals in the draft legislation will give Japan Post new competitive advantages that would further tilt the playing field in favor of Japan Post companies. One example is a provision that may allow less stringent auditing and reporting requirements for Japan Post.

Further and separately, we have also urged Japan to retain existing limitations on the Japan Post entities’ insurance and banking operations until there is a level playing field. The draft legislation makes it easier for Japan Post to expand the scope of its business. Allowing Japan Post to issue new or modified products without first eliminating its competitive advantages would make the current problems worse and cause direct harm to private companies that currently sell competing products.

WTO Concerns

Under the WTO’s General Agreement on Trade in Services, Japan has full national treatment commitments for insurance services. The United States and the EU urge Japan to address our shared level playing field concerns and to abide by its WTO obligations as it proceeds with its postal reform legislation.


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日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本国政府への米国政府要望書
2008年10 月15日

民営化

米国は、郵政の民営化と改革が完全に市場志向型で実施されるならば、日本経済にとって多くの潜在的利益があるプロセスであるとの認識から、引き続き重大な関心を払っている。さらに、米国は、このような改革が透明性を持って進められ、銀行、保険、エクスプレス便市場で、日本郵政株式会社およびその子会社(日本郵政グループ各社)と民間の競争相手との間に対等な競争条件が整備されることが重要であると考える。従って、米国は日本に対し、対等な競争条件を担保するために必要なあらゆる措置を講ずることを引き続き求める。

提言の要点

対等な競争条件-貯金と保険:新しい郵政金融機関が民間企業と同じ納税義務、法的義務および規制義務を満たし、また同じ監督基準の適用対象になることを確保する。他の市場参加者と同等に内国民待遇原則に従う規制を郵政金融機関に課す。

公平な競争条件-エクスプレス便:EMSに対しての「申告納税」方式の適用など、同様の業務に関して民間エクスプレス貨物輸送会社に適用されているものと同じ通関手続きを、日本郵便が取り扱う貨物にも適用する。競争力のあるサービスとそうでないサービスの間で相互補助が行われていないことを示すために、事業内容を開示する。

競争条件と新商品:郵政金融機関に対して、新たな、または変更された自社の保険商品の引き受けや、自社の新たな貸付業務や他の金融商品の元売りを認可する前に、日本の銀行および保険分野において対等な競争条件を確立する。

透明性:郵政改革の実施過程において、利害関係者に意見表明や意見交換の有意義な機会を与えるなど、高い透明性を確保する。郵政民営化の3年ごとの見直しがオープンな形で行われ、銀行、保険およびエクスプレス便の各分野における競争の対等性について取り上げるよう担保する。


民営化詳論

I. 郵政民営化
米国は、日本が郵政民営化を実施するに当たってさまざまな努力を続けていることを認識しており、市場原理や透明性との整合性を確保するためのすべての取り組みを歓迎する。民営化のプロセスが続く中、米国は日本に対して、郵政民営化法と整合性が取れるよう、日本郵政グループ各社と民間会社との間の対等な競争条件の確保のために必要なあらゆる措置を引き続き講じるよう求める。
I-A. 郵便貯金と郵便保険の対等な競争条件 2007年10月より、日本郵政グループ会社は民営化のプロセスを開始し、これをもってゆうちょ銀行とかんぽ生命は政府保証付き商品の提供を停止すること、民間企業と同じ納税義務、法制上の義務および規制義務を満たすこと、また同じ監督および開示基準の適用を受けることが義務付けられている。郵政民営化法と整合性が取れるよう、日本郵政グループ会社と民間企業との間の競争条件の対等化を図るため、米国は日本に対して次の手段を講じるよう求める。

I-A-1. 金融庁が、他の市場参加者と同等に内国民待遇原則に従い、民間企業と同じ方法で郵政金融機関を適切に規制できるよう、金融庁の通常の監督部門職員から十分な要員およびその他の資源が提供されるよう確保する。

I-A-2. 郵便局会社とゆうちょ銀行、かんぽ生命との間の関係が、民間会社に適用される規則や規制と整合性が取れるよう、公平かつ商業ベースの方法で築かれることを確保するための措置を講じる。

I-A-3. 民営化前の旧勘定および旧契約と、2007年10月1日以降に成約した新勘定および新契約との完全な分離と財務情報の開示を行い、また、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(公社承継法人)と新しい郵政金融機関の間で内部相互補助を行うことのないよう、預金と再保険にかかわる契約が商業ベースであることを引き続き確保する。

I-A-4. かんぽ生命とゆうちょ銀行の実際の販売方法を注意深く監視し、2007年10月1日以降の契約に政府保証があるかのように偽って伝えることがないようにするとともに、郵政金融機関が政府との関係を利用して市場の競争相手より優位な地位を獲得するようなことがないようにする。
I-A-5. 公正取引委員会は、適切な場合には、民営化プロセスが自由な競争と競争政策の効果的な実施を促すような方法で進められるよう引き続き保証する。

I-B. 競争条件と新商品の導入 郵政金融機関と民間の金融機関の間に対等な競争条件を整備することは、民営化プロセスにおいて要となる部分である。対等な競争条件は、効率的な市場を促進し、日本の金融サービス産業の競争力向上に寄与する。
I-B-1. 米国は日本に対して、かんぽ生命による新たな、または変更された保険商品の導入、ならびにゆうちょ銀行による新たな貸付業務および他の金融商品の元売りなどが郵政金融機関に認可される前に、郵政金融機関と民間金融機関の間に対等な競争条件が確保されるよう引き続き求める。

I-B-2. 米国は、民営化プロセスおよびその実施が、日本の世界貿易機関(WTO)上の義務、特にサービスの貿易に関する一般協定(GATS)の内国民待遇原則と相反しないことを引き続き確保するよう、日本に求める。
I-C. エクスプレス貨物サービスの公正な競争 米国は日本に対し、郵政民営化法第2条にある「対等な競争条件」を現在政府所有の郵便事業会社と民間のエクスプレス貨物輸送会社の間に確保するために、以下の措置を講じることを求める。

I-C-1. 民間のエクスプレス貨物輸送業者に適用されているものと同等の通関手続きを、郵便事業会社が取り扱う貨物に適用する。具体的には、以下の措置を取る。
I-C-1-a. EMSで送るすべての貨物に対し、現在日本の規則により適用されている「賦課課税」方式ではなく、通関情報処理システム(NACCS)の使用を含む「申告納税」方式を適用する。

I-C-1-b. すべてのEMS貨物に同等の措置を講じることができるまで、2009年3月31日までに発効する予定になっている、20万円以上の国際郵便物に課される「申告納税」方式の導入が、次の条件を満たすような形で実施されるようにする。(i) 民間の事業者が輸送する国際郵便物と同種なものに対して適用されるものと同等の取り扱いをする。 (ii) 申告金額にかかわらずすべてのEMSにこの方式を適用するようできるだけ促す。

I-C-2. 民間会社に課されているものと同じ基準で事業別に情報を開示することを義務付ける等、EMSを含む郵便事業会社の事業間および他の日本郵政グループ各社との間で内部相互補助が発生しないことを示すに足る、日本郵政株式会社とその子会社との間の取引を含む郵便事業会社の事業に関する情報を開示するために必要なあらゆる措置を講じる。

I-C-3. 例えば、十分な専門性と中立性のあるしかるべき機関が、実際にアームズ・レングスの関係が存在することを独自に検証し、結論を下すことができるように、コストや事業情報を提供する等により、郵政民営化委員会の提言に沿い、郵便事業会社がアームズ・レングス・ルールに基づいた取引を行うことを確実にする。郵政民営化委員会の提言に沿う措置を監視する際の郵政民営化委員会の役割を明確にする。

I-C-4. すべての民間会社に郵便ネットワークへアクセスする平等な機会を確実に提供する。

I-C-5. 日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画で承認されていて、さらなる承認申請や調査審議の必要性はないと考えられる場合は、郵便事業会社が民間会社と競合して行うことが可能な新規事業の範囲を明確に公表する。

I-D. 透明性 米国は、これらの改革が完全に透明な形で実施されることを確保するため、金融サービスとエクスプレス便サービス分野における競争環境に影響がある事項も含めた最終決定がなされる前に、利害関係者の意見が考慮される十分な機会を提供するなど、日本が必要なすべての措置を講じることを求める。米国は日本に対して、具体的に以下の措置を取るよう求める。

I-D-1. 民間企業に影響を及ぼす可能性のある郵政改革について、民間の利害関係者に日本政府の関係職員と意見交換をする有意義で時宜を得た機会を提供する。

I-D-2. 郵政改革にかかわる事項について整備される規則、ガイドライン、政令その他の命令、およびその他の措置の素案について、パブリックコメント手続き、ならびにその他の手段によって一般の意見を求める。また、提出された意見が十分に考慮され、適切であれば、措置案が最終決定される前にその意見を反映させることを保証する。

I-D-3. 郵政民営化委員会を含め、日本政府が招集する委員会またはその構成要素が、民間部門に影響を及ぼす可能性のある問題について議論を行う際、米国系企業を含む民間の利害関係者が積極的に貢献する有意義な機会が提供されるよう確保する。さらに、日本は、郵政民営化の進捗状況について郵政民営化委員会が2009年3月までに取りまとめる3年ごとの見直しが包括的であること、そしてこの見直しが、銀行、保険、エクスプレス便市場における改革の影響および新しい日本郵政グループ会社と民間会社との間の対等な競争条件に関することを含め、利害関係者が意見を述べる機会を含むことを確保するべきである。

I-D-4. 政府が招集する関連の諮問機関における審議資料や議事録など、郵政改革の計画と実施に関する情報を、ウェブサイトへの掲載や記者会見、その他の手段で、引き続き適時一般に公開することを確保する。



VI. 保険の窓口販売
2007年9月、金融庁は銀行の保険販売手法に関する弊害防止措置ついて、「深刻な法令違反はない」との結論に至り、2007年12月22日に銀行の窓販チャネルの全面自由化を実施した。それに応じて、米国は、日本が速やかに第1分野および第3分野商品の販売規制および顧客データの取り扱い(保険業法施行規則第212条を含む)を含めた市場行為規制の見直しを行い、銀行窓販チャネルの有効性が制限されたり顧客の利便性が妨げられたりしないことを確実にするよう求める。金融庁はこのような見直しを3年以内に行うことを約束しているが、情勢はより速やかな見直しを求めている。市場行為規制のさらなる改正は、顧客の選択肢の拡大を促し、消費者利益を最大化する。これは、金融競争力の増強という目標を達成するための鍵であるとともに、消費者の商品へのアクセス拡大と、外資系その他の金融サービス提供者の市場へのアクセス拡大を確保するための鍵でもある。

VII. 保険契約者保護機構(PPC)
米国は、現行制度が失効する前に、より効率的で持続可能なセーフティーネット制度を確立する手助けとなるよう、生命保険と損害保険のPPCを改善する以下のような措置を日本が講じることを求める。

VII-A. 事後拠出方式へ移行することにより、柔軟な手法を利用して、市場ベースの解決策を奨励するインセンティブを強化すると同時に、金融システムの健全性と信頼性を確保するためにPPCを利用するような措置を講じる。

VII-B. PPCへ資金拠出することによる「制度共済」のためのセーフティーネットの整備を検討する。日本の保険市場において保有契約の大きなシェアを占めている「制度共済」は、金融庁に規制されている保険会社と違い、PPCへの拠出を義務付けられていない。

VII-C. 外国保険会社を含む民間の利害関係者に対し、PPCの見直しに関する情報とともに、金融庁の関連する審議会においてプレゼンテーションを行うなど、意見を表明し交換する有意義で時宜を得た機会を提供するとの日本の約束を、引き続き守る。

VIII. 外国保険会社の事業の日本法人化
米国は、日本において支店方式で営業を行っている外国保険会社が日本法人に事業を移行したいと希望した場合、保険契約者および債権者を保護する一方で事業の継続性を維持するような途切れのない形での移行が可能となるよう、日本が措置を講じることを提言する。具体的には、保険業法の包括移転規定および業務譲渡規定を次のように改正する。

VIII-A. 保険契約販売停止規定を廃止する、またはこれに例外規定を設けることにより、「即日」組織変更を認める制度を新設する。

VIII-B. すべての債権者に対する情報開示、公告およびみなし承認についての法定手続きを整備する。

VIII-C. 金融庁の認可と債権者の承認を受けた取引において、譲受会社が、譲渡会社のすべての資産と債務を承継することを認める。

VIII-D. 金融庁による譲渡取引審査において、譲受会社が譲渡完了後に譲渡前と同一の健全な条件と取引方法を履行できると証明することを条件に、許認可の「みなし免許」を認める。

IX. 独立代理店
米国は、直販の場合には(課税)対象とならない独立代理店と金融機関の間の取引に対する課税の影響を軽減する措置を講じるなど、保険商品の第三者販売チャネルの競争力を強化するための新たな措置を、日本が検討するよう求める。