2010年4月28日水曜日

【米軍基地】 日米地位協定第三条

 日米間での密約に鈍感になりだしたように思えてしまう。核再持込はじめとし過去の密約を「現在は生きていない」とする外務省の根拠しのものを疑ってみる必要があるのなら、一度すべてを公にして其処から再構築をするしか方法はないだろう。


基地管理権で密約 米軍権限弱めた60年地位協定
2010年4月28日

 【東京】日米地位協定3条の米軍基地の管理権をめぐり、1960年に旧協定(行政協定)から現協定に変わった際、基地運用のあり方について「(米側が)権利、権力、権能を有する」とした文言を「すべての措置を執ることができる」にあらため、米側の権限を弱めるように表現を緩和したが、実際は旧協定で定めた権限を変えずに引き継ぐことで日米が秘密裏に合意していたことが27日、分かった。

 60年1月6日に藤山愛一郎外相とマッカーサー駐日米大使が署名した秘密了解文書に記されていた。文書は、日米関係研究者の新原昭治氏が2008年に米国立公文書館で入手した。新原氏は「米軍特権の中身を変えずに継承され、基地運用に日本が及ばない根源的なよりどころとなっている」と指摘。嘉手納基地の深夜・早朝の米軍機飛行など「米側が思い通りに使える背景にある」とした。

 旧協定は、米側の権限の例示として(1)施設・区域を浚渫(しゅんせつ)や埋め立てする(2)必要な港湾、水路、道路、橋などを造る(3)施設・区域内や近くの水上、空間、地上で軍事上必要とされる船舶、航空機、車両の離着陸・操作を管理する―などとされた。

 1960年6月、米国務省が米議会に説明した資料では「米国の権利は、現協定の文言のもとで旧協定(の内容)と変わることなく続く」と明記。新原氏は「例示された以外にも管理権の範囲は無限に広がる。米軍の自由使用を秘密合意は保障している」と指摘した。


しんぶん赤旗から
米軍基地権でも密約

新原氏暴露 旧安保の特権温存

 1952年発効の旧日米安保条約下で米軍に基地の使用や運営などのために必要なあらゆる「権利、権力、権能」が与えられていた問題で、現行の安保条約のもとでもそうした米軍の基地特権が引き続き堅持されることを日米両政府が秘密了解覚書を結び、確認していたことが、初めて分かりました。国際問題研究者の新原昭治氏が27日、日本平和委員会主催のシンポジウムで明らかにしました。

 旧安保条約に基づく行政協定3条1項は、米軍が基地内で「設定、使用、運営、防衛又は管理のため必要な又は適当な権利、権力及び権能を有する」と規定していました。しかし、行政協定は60年の安保改定に伴って日米地位協定に代わり、同条も基地内で米軍は「設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる」という規定になり、「権利、権力、権能」という文言が消えました。

 ところが、新原氏が入手した米政府解禁文書によると、「日本政府は、(地位協定)3条1項の新しい文言のもとで施設及び区域内の米国の権利を変更しないままにすることを文書で確認」することで合意。60年1月6日に当時の藤山愛一郎外相とマッカーサー駐日米大使が、「米軍の施設・区域内での米国の権利は、地位協定3条1項の改定された文言のもとで、行政協定のもとでと変わらなく続く」とする秘密了解覚書に頭文字署名をしました。

 当時、日本政府は行政協定の改定などをもって日本の自主的権限があたかも強まったかのように説明しました。しかし、協定の文言の手直しが行われたにもかかわらず、米軍基地の治外法権的な実態は旧安保条約下とまったく変わりませんでした。

 新原氏が明らかにした密約は、その根本原因を明らかにし、米軍基地問題での日本政府のアメリカ言いなりの実態を示すものです。


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日米地位協定

前文
日本国及びアメリカ合衆国は、千九百六十年一月十九日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条の規定に従い、次に掲げる条項によりこの協定を締結した。


第三条
1 合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なす
べての措置を執ることができる。日本国政府は、施設及び区域の支持、警護及び管理のための合
衆国軍隊の施設及び区域への出入の便を図るため、合衆国軍隊の要請があつたときは、合同委員
会を通ずる両政府間の協議の上で、それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領
水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。合衆国も、また、合同
委員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ることができる。

2 合衆国は、1に定める措置を、日本国の領域への、領域からの又は領域内の航海、航空、通
信又は陸上交通を不必要に妨げるような方法によつては執らないことに同意する。合衆国が使用
する電波放射の装置が用いる周波数、電力及びこれらに類する事項に関するすべての問題は、両
政府の当局間の取極により解決しなければならない。日本国政府は、合衆国軍隊が必要とする電
気通信用電子装置に対する妨害を防止し又は除去するためのすべての合理的な措置を関係法令の
範囲内で執るものとする。

3 合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払つて
行なわなければならない。

第三条に関する合意議事録

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【給油活動】 The Voice of Russia(ジブチ基地)

 このニュースが流れた時に、自民党の佐藤正久議員の問うてみた。氏からは、すぐに返事がきて、多少ニュアンスは違うのだが、おおむね事実と相違ないという話である。

このことは、国会でも取り上げられ、審議をされていたのであるが、見逃していた懸案であった。

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ジブチに建設される海上自衛隊基地をめぐって
2010, 04, 28.19:41
http://japanese.ruvr.ru/2010/04/28/7048749.html

 ソマリア沖の海賊問題を受け、紅海沿岸のジブチ共和国で、日本の海上自衛隊基地建設が近日中に着工される。日本国外に建設される初の日本の、また史上初のアフリカ大陸の日本基地となる。

 北川敬三海上自衛官は現地で、今年の初夏には基地建設が開始し、その約半年後に終了すると述べた。APF通信が伝えた。日本にとって、このような海上自衛隊基地建設は前代未聞。日本は第二次世界大戦後に憲法を採択してから、国際問題解決の手段として武力を行使することを永遠に放棄すると宣言している。これに関連して2009年、日本政府は、日本の駆逐艦2隻をソマリア沖での海賊対策に参加させるため、新たな法律を採択した。その後1年が経過したが、その間ソマリア沖での事態は悪化する一方だ。日本の船舶の所有者は警鐘を鳴らしている。日本は危険地域からほぼすべての原油を入手しており、日本向け輸出に最重要な航路のひとつがこの地域を通っているため、航路の変更は不可能である。結論として、日本は自国の船舶を護衛するため、第二次世界大戦後初の海外での海上自衛隊基地を創設するという、少し前には考えもつかなかった行動に出る用意を進めている。問題となっているのは日本の軍事ドクトリン全体の見直しだが、なぜソマリア沖の海賊が、日本という遠い国の法律を変えてしまうほど影響力をもつのだろうか。

 モスクワ東洋学研究基金のセルゲイ・ルジャニン教授は、海賊による脅威は実際に深刻なものだが、実際より誇張として、次のように語った―

「肝心なのは、西側主要先進国が当初、報道も軍の諜報機関も、海賊行為とは、貧困にあえぐ人々が生活の糧を手にするため犯罪に及んだものだとする、間違った解釈をしていたことにある。しかし実際はそうではない。この海賊行為が、自前の教育・訓練養成システム、諜報機関や最新の通信機器、巨大な資本を有した、強力な国際機構であることに、いまや疑いの余地はない。またこの国際機構は、過去にいずれかの国で諜報機関に関係していた専門家を利用していると考えるに十分な根拠がある。これは新たな形の国際テロリズムであり、政治に大きな影響を与える。また海賊の正体を正しく評価できないこと等により、戦いは非常に困難なものとなる」

  実際、この西側諸国の基地が密集する地域の目と鼻の先で、いかにしてソマリア沖の海賊がすばやく略奪を成功させているのか、理解に苦しむところだ。ジブチには最大規模のフランス在外海軍基地があり、また2003年にはそれを上回る規模のアメリカ海軍基地が建設された。日本はこの地で第3の海上自衛隊基地を建設することになる。すでに明らかなように、この地のアメリカやフランスの基地には海賊への抑止力はない。アメリカやNATO軍のなしえなかったことに日本が成功し、この地域の海賊行為に決定的な打撃を与えることができればいいが、その望みは薄いだろう。実際のところ、西側諸国の基地や強力な装備にもかかわらず、海賊は常に活動を続けている。今のところ、海賊らは一歩先を行っている。そしてこの問題は、この海域全体が西側列強のまさに軍事的利益ゾーンと今にも宣言されるような規模に発展しそうな雰囲気だ。

 ちなみにこの地域の歴史には、そうしたことがかつてあった。面白いことに当時も、まさに海賊対策がその口実とされたのである。

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海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
平成二十一年六月二十四日法律第五十五号

本則

(目的)
第一条
この法律は、海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、海上輸送の用に供する船舶その他の海上を航行する船舶の航行の安全の確保が極めて重要であること、並びに海洋法に関する国際連合条約においてすべての国が最大限に可能な範囲で公海等における海賊行為の抑止に協力するとされていることにかんがみ、海賊行為の処罰について規定するとともに、我が国が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な事項を定め、もって海上における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「海賊行為」とは、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。)に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)又は我が国の領海若しくは内水において行う次の各号のいずれかの行為をいう。
一  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
二  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶内にある財物を強取し、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる行為
三  第三者に対して財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、航行中の他の船舶内にある者を略取する行為
四  強取され若しくはほしいままにその運航が支配された航行中の他の船舶内にある者又は航行中の他の船舶内において略取された者を人質にして、第三者に対し、財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求する行為
五  前各号のいずれかに係る海賊行為をする目的で、航行中の他の船舶に侵入し、又はこれを損壊する行為
六  第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、船舶を航行させて、航行中の他の船舶に著しく接近し、若しくはつきまとい、又はその進行を妨げる行為
七  第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、凶器を準備して船舶を航行させる行為
(海賊行為に関する罪)
第三条
前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
前項の罪(前条第四号に係る海賊行為に係るものを除く。)の未遂は、罰する。
前条第五号又は第六号に係る海賊行為をした者は、五年以下の懲役に処する。
前条第七号に係る海賊行為をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、第一項又は前項の罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第四条
前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
(海上保安庁による海賊行為への対処)
第五条
海賊行為への対処は、この法律、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)その他の法令の定めるところにより、海上保安庁がこれに必要な措置を実施するものとする。
前項の規定は、海上保安庁法第五条第十七号に規定する警察行政庁が関係法令の規定により海賊行為への対処に必要な措置を実施する権限を妨げるものと解してはならない。
第六条
海上保安官又は海上保安官補は、海上保安庁法第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定により武器を使用する場合のほか、現に行われている第三条第三項の罪に当たる海賊行為(第二条第六号に係るものに限る。)の制止に当たり、当該海賊行為を行っている者が、他の制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて当該海賊行為を継続しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
(海賊対処行動)
第七条
防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において海賊行為に対処するため必要な行動をとることを命ずることができる。この場合においては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の規定は、適用しない。
防衛大臣は、前項の承認を受けようとするときは、関係行政機関の長と協議して、次に掲げる事項について定めた対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、現に行われている海賊行為に対処するために急を要するときは、必要となる行動の概要を内閣総理大臣に通知すれば足りる。
一  前項の行動(以下「海賊対処行動」という。)の必要性
二  海賊対処行動を行う海上の区域
三  海賊対処行動を命ずる自衛隊の部隊の規模及び構成並びに装備並びに期間
四  その他海賊対処行動に関する重要事項
内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
一  第一項の承認をしたとき その旨及び前項各号に掲げる事項
二  海賊対処行動が終了したとき その結果
(海賊対処行動時の自衛隊の権限)
第八条
海上保安庁法第十六条、第十七条第一項及び第十八条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
警察官職務執行法第七条の規定及び第六条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同条中「海上保安庁法第二十条第一項」とあるのは、「第八条第二項」と読み替えるものとする。
自衛隊法第八十九条第二項の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第七条及び同項において準用する第六条の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
(我が国の法令の適用)
第九条
第五条から前条までに定めるところによる海賊行為への対処に関する日本国外における我が国の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、我が国の法令(罰則を含む。)を適用する。
(関係行政機関の協力)
第十条
関係行政機関の長は、第一条の目的を達成するため、海賊行為への対処に関し、海上保安庁長官及び防衛大臣に協力するものとする。
(国等の責務)
第十一条
国は、海賊行為による被害の防止を図るために必要となる情報の収集、整理、分析及び提供に努めなければならない。
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者その他船舶の運航に関係する者は、海賊行為による被害の防止に自ら努めるとともに、海賊行為に係る情報を国に適切に提供するよう努めなければならない。
(国際約束の誠実な履行等)
第十二条
この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなければならない。
(政令への委任)
第十三条
この法律に定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
[編集]附則

附則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
第二条
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の規定の適用については、第三条第一項及び第四条の罪(第二条第四号に係る海賊行為に係るものに限る。)は同法第十三条第二項に規定する罪と、第三条第一項から第三項まで及び第四条の罪は同法別表に掲げる罪とみなす。
第三条
第三条第四項ただし書の規定は、この法律の施行後に自首した者がその施行前にした行為についても、適用する。
第四条
この法律の施行の際現に自衛隊法第八十二条の規定により行動を命ぜられている自衛隊の部隊の当該行動については、第七条第一項後段の規定は、適用しない。