2000年1月8日土曜日

【日米安保】 岸信介(「極東」の範囲)

  昭和35(1960)年6月23日、旧日米安保条約を改定した新条約。正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」と言い、一般的には「新安保条約」・「改定安保条約」、あるいは単に「日米安保条約」等と呼ばれている。

昭和27(1952)年4月28日に発効した日米安保条約(旧安保条約)であったが、更に米ソ両国を機軸とする東西両陣営の対立(冷戦)は激化。加えて、先の「敗戦国」日本が経済的に復興、再び「大国化」する事から、日本が経済力に見合った国際的な政治発言力・軍事力を標榜し、且つ、米国の軍事的隷属下から離脱する事を恐れた米国が、「同盟国」日本を、永遠に「米国の属国」としての地位に固定する目的で、旧安保条約を改定したとする意見もある。

これに伴い米国は日本に対して、名目的には「同盟国軍」と言いながら、実質的には「占領軍」として日本に駐留する米軍の「後方支援」を要求。所謂「思いやり予算」の拠出や『周辺事態法』の整備を通して、日本の隷属強化を図ったとする過激な意見も聞かれた。


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

(Treaty of mutual cooperation and security between Japan and the United States of America)
1960(昭和35)年1月19日 ワシントンで署名
1960年6月19日 国会承認
1960年6月23日 批准書交換・効力発生
1960(昭和35)年6月23日 条約第6号

 日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的な安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、両国が(注、1)国際連合憲章に定める個別的または集団的自衛の固有の権利を有しているを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する。

     第一条(平和の維持のための努力)
締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武器の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
締約国は、他の平和愛好国と共同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。

     第二条(経済的協力の促進)
締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。

     第三条(自衛力の維持発展)
締約国は、個別的に及び相互に協力して、持続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

     第四条(臨時協議)
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

     第五条(共同防衛)
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

前記の武力攻撃及びその結果として執った全ての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
     第六条(基地の許与)

日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持の寄与するため、アメリカ合州国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合州国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合州国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。

     第七条(国連憲章との関係)
この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響を及ぼすものではなく、また、及ぼすものとして解釈してはならない。

     第八条(批准)
この条約は、日本国及びアメリカ合州国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。

     第九条(旧条約の失効)
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合州国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生のときに効力を失う。

     第十条(条約の終了)
この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合州国政府が認めるときまで効力を有する。
もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意志を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行われた後一年で終了する。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

(両国全権委員氏名省略)
千九百五十一年九月八日にサンフランシスコ市で、日本語及び英語により、本書二通を作成した。
日本国のために        

岸 信介 
藤山愛一郎
石井光次郎
足立 正 
朝海浩一郎

アメリカ合衆国のために    

クリスチャン.A.ハーター
ダグラス=マッカーサー2世
J.グレイアム=バーンズ

条約第6条の実施に関する交換公文

(岸・ハーター交換公文)
1960(昭和35)年1月19日 ワシントンで署名

   (日本側往簡)

 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に言及し、次のことが同条約第六条の実施に関する日本国政府の了解であることを閣下に通報する光栄を有します。

 合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動(前記の条約第五条の規定に基づいて行なわれるものを除く。)のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とする。

 本大臣は、閣下が、前記のことがアメリカ合衆国政府の了解でもあることを貴国政府に代わつて確認されれば幸いであります。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
    千九百六十年一月十九日にワシントンで
岸 信介

 アメリカ合衆国国務長官 クリスチャン.A.ハーター閣下


   (合衆国側返簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本長官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
   <日本側書簡省略>
 本長官は、前記のことがアメリカ合衆国政府の了解でもあることを本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
 本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
    千九百六十年一月十九日
アメリカ合衆国国務長官 クリスチャン.A.ハーター

 日本国総理大臣 岸信介閣下


「極東」の範囲

昭和35(1960)年2月26日 政府統一見解

 一般的な用語として使われる「極東」は、別に地理学上正確に固定されたものでは無い。しかし、日米両国が、条約に言う通り共通の関心を持っているのは、極東における国際の平和及び安全の維持と言う事である。この意味で実際問題として両国共通の関心の的となる極東の区域は、この条約に関する限り、在日米軍が日本の施設及び区域を使用して武力攻撃に対する防衛に寄与しうる区域である。かかる区域は、大体において、フィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域であって、韓国及び中華民国の支配下にある地域もこれに含まれている。(「中華民国の支配下にある地域」は「台湾地域」と読み替えている。)

 新(安保)条約の基本的な考え方は、右の通りであるが、この区域に対して武力攻撃が行われ、あるいは、この区域の安全が周辺地域に起こった事情の為、脅威されるような場合、米国がこれに対処する為、執る事のある行動の範囲は、その攻撃又は脅威の性質如何にかかるのであって、必ずしも前記の区域に局限される訳では無い。
 しかしながら米国の行動には、基本的な制約がある。すなわち米国の行動は常に国際連合憲章の認める個別的又は集団的自衛権の行使として、侵略に抵抗する為にのみ執られる事になっているからである。


事前協議の主題

昭和43(1968)年4月25日 衆議院外務委員会提出の政府答弁

 日本政府は、以下の様な場合に日米安保条約上の事前協議が行われるものと了解している。
1、「配置における重要な変更」の場合

陸上部隊の場合は1個師団程度、空軍の場合はこれに相当するもの、海軍の場合は1機動部隊程度の配置
2、「装備における重要な変更」の場合
核弾頭及び中・長距離ミサイルの持込み並びにそれらの基地の建設
3、我が国から行われる戦闘作戦行動(条約第5条に基づいて行われるものを除く。)の為の基地としての日本国内の施設・区域の使用


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注、1

国際連合憲章

(和訳現代文)
1945年6月26日署名 
10月24日発効 
(日本は56年12月加盟)
 われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によつて確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いること、を決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。

 よつて、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。

     第一章 目的及び原則
   第一条
国際連合の目的は、次のとおりである。
国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によつて且つ正義及び国際法の原則に従つて実現すること。
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
これらの共通の目的の達成に当つて諸国の行動を調和するための中心となること。

   第二条
 この機構及びその加盟国は、第一条に掲げる目的を達成するに当つては、次の原則に従つて行動しなければならない。
この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従つて負つている義務を誠実に履行しなければならない。
すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

2000年1月7日金曜日

【日米安保(旧)】 日米軍事同盟

  昭和27(1952)年4月28日に発効した日米間の軍事同盟を定義した条約。1960年(昭和35年)1月19日に、ワシントンD.C.で締結された。日米同盟の根幹となっている。

全権委員であった吉田茂総理大臣が単独で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保条約)に署名した。この調印式には、他の全権委員は欠席しており、唯一同行した池田勇人蔵相に対しても「この条約はあまり評判がよくない。君の経歴に傷が付くといけないので、私だけが署名する。」と言って一人で署名したという。

この条約に基づき、占領軍のうちアメリカ軍部隊は在日米軍となり、他の連合国軍(主にイギリス軍)部隊が撤収した後も日本に留まった。

正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」。太平洋戦争で互いに敵同士になった日米両国であったが、戦後、米ソ対立(冷戦)や中国・北朝鮮の共産化により、米国は地政学的に重要な位置にあった日本を「防共の砦(とりで)」・「米国の前線基地」と意義付け、GHQ=米国が起草し日本に(押し付けた)とされる。

憲法第9条「戦争放棄」条項に反して、日本を再武装(警察予備隊→保安隊→自衛隊)させた。しかし、日本の再武装は、あくまでも米国の国家安全保障・世界政策の一環として認められたもので、武装化によって日本が自主独自路線を歩む事を認めるものでは無かった。

そこで、米国は日本の再武装に際して、米国と軍事同盟を締結させる事によって、日本の軍事力の把握・管理と、自衛隊を実質的に米軍指揮下に組み込む為の方策として、日米安保条約を締結した。その後、昭和35(1960)年6月23日に、より踏み込んだ内容の改定条約(新安保条約)が発効、同条約第9条の規定に基づき、本条約は失効した。この昭和35年の改定条約と区別する為、一般的には、「旧安保条約」等と呼ばれる事が多い。




日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約

(旧 日米安保条約)
昭和26(1951)年9月8日 サン-フランシスコで署名
昭和27(1952)年4月28日 条約第4号

 日本国は、(注、1)本日連合国との平和条約に署名した。日本国は武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。

 無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は、平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。

 平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、(注、2)国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。

 これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。

 アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従って平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。

 よって両国は次の通り協定した。

   第一条
平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起こされた日本国における大規模の内乱及び騒じょうを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。

   第二条
第一条に掲げる権利が行使される間は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。

   第三条
アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。

   第四条
この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。

   第五条
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が両国によつてワシントンで交換された時に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
千九百五十一年九月八日にサンフランシスコ市で、日本語及び英語により、本書二通を作成した。

日本国のために              
吉田茂

アメリカ合衆国のために         
ディーン=アチソン
ジョーン=フォスター=ダレス
アレキサンダー=ワイリー
スタイルズ=ブリッジス


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注1
日本国との平和条約=サンフランシスコ条約

日本国との平和条約

昭和27(1952)年4月28日 条約5号
昭和26(1951)年9月8日 サンフランシスコで署名
11月18日 国会承認、同日内閣批准
11月19日批准書認証
11月28日批准書寄託
(外務省告示10)
昭和27(1952)年4月28日午後10時30分 発効
(内閣告示1)
目次
前文

第一章 平和(PEACE)

第二章 領域(TERRITORY)

第三章 安全(SECURITY)

第四章 政治及び経済条項(PORITICAL AND ECONOMIC CLAUSES)

第五章 請求権及び財産(CLAIMS AND PROPERTY)

第六章 紛争の解決(SETTLEMENT OF DISPUTES)

第七章 最終条項(FINAL CLAUSES)

議定書

批准国

 連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よつて、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、よつて、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。


第一章 平和

第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
(a)
 日本国と各連合国間との戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b)
 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

第二章 領域

第二条【領土権の放棄】
(a)
 日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)
 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)
 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d)
 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下に あつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e)
 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f)
 日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

第三条【信託統治】
 日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。

第四条【財産】
(a)
 この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)
(b)
 日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその司令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。
(c)
 日本国とこの条約に従つて日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は、二等分され、日本国は、日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有し、分離される領域は、残りの電線及びその終点施設を保有する。

第三章 安全

第五条【国連の集団保障、自衛権】
(a)
 日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。
(i)
 その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決すること。
(ii)
 その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国政連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。
(iii)
 国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止行動または強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。
(b)
 連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。
(c)
 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。

第六条【占領終了】
(a)
 連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、一または二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基づく、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん(「とん」には傍点)または駐留を妨げるものではない。
(b)
 日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する一九四五年七月二十六日のポツダム宣言の第九項の規定は、まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。
(c)
 まだ対価が支払われていないすべての日本財産で、占領軍の使用に供され、且つ、この条約の効力発生のときに占領軍が占有しているものは、相互の合意によつて別段の取極が行われない限り、前記の九十日以内に日本国政府に返還しなければならない。

第四章 政治及び経済条項

第七条【二国間条約の効力】
(a)
 各連合国は、自国と日本国との間にこの条約が効力を生じた後一年以内に、日本国と戦前のいずれかの二国間の条約又は協約を引き続いて有効とし又は復活させることを希望するかを日本国に通告するものとする。こうして通告された条約又は協約は、この条約に適合することを確保するための必要な修正を受けるだけで、引き続いて有効とされ、又は復活される。こうして通告された条約又は協約は、通告の日の後三箇月で引き続いて有効なものとみなされ、又は復活され、且つ、国際連合事務局に登録されなければならない。日本国にこうして通告されないすべての条約又は協約は、廃棄されたものとみなす。
(b)
 この条の(a)に基いて行う通告においては、条約又は協約の実施又は復活に関し、国際関係について通告国が責任をもつ地域を除外することができる。この除外は、除外の適用を禁止することが日本国に通告される日の三箇月後まで行われるものとする。
第八条【終戦関係条約の承認、特定条約上の権益の放棄】
(a)
 日本国は、連合国が千九百三十九年九月一日に開始された戦争状態を終了するために現に締結し又は今後締結するすべての条約及び連合国が平和の回復のため又はこれに関連して行う他の取極の完全な効力を承認する。日本国は、また、従前の国際連盟及び常設国際司法裁判所を終止するために行われた取極を受諾する。
(b)
 日本国は、千九百十九年九月十日のサン・ジェルマン=アン=レイ(St.Germain-en-Laye)の諸条約及び千九百三十六年七月二十日のモントルー(Montreux)の海峡条約(昭和12年条約第1号)の署名国であることに由来し、並びに千九百二十三年七月二十四日にローザンヌ(Lausanne)で署名されたトルコとの平和条約の第十六条に由来するすべての権利及び利益を放棄する。
(c)
 日本国は、千九百三十年一月二十日のドイツと債権国との間の協定及び千九百三十年五月十七日の信託協定を含むその議定書並びに千九百三十年一月二十日の国際決済銀行に関する条約及び国際決済銀行の定款に基いて得たすべての権利、権原及び利益の放棄をパリの外務省に通告するものとする。

第九条【漁業協定】
 日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。

第十条【中国における権益】
 日本国は、千九百一年九月七日に北京で署名された最終議定書並びにこれを補足するすべての議定書、書簡及び文書の規定から生ずるすべての利益及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、且つ、前記の議定書、附属書、書簡及び文書を日本国に関して廃棄することに同意する。

第十一条【戦争犯罪】
 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。

第十二条【通商航海条約】
(a)
 日本国は、各連合国と、貿易、海運その他の通商の関係を安定した且つ友好的な基礎の上におくために、条約又は協定を締結するための交渉をすみやかに開始する用意があることを宣言する。
(b)
 該当する条約又は協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生の後四年間、
(1)
 各連合国並びにその国民、産品及び船舶に次の待遇を与える。
(i)
 貨物の輸出入に対する、又はこれに関連する関税、課金、制限その他の規制に関する最恵国待遇
(ii)
 海運、航海及び輸入貨物に関する内国民待遇並びに自然人、法人及びその利益に関する内国民待遇。この待遇は、税金の賦課及び徴収、裁判を受けること、契約の締結及び履行、財産権(有体財産及び無体財産に関するもの)、日本国の法律に基いて組織された法人への参加並びに一般にあらゆる種類の事業活動及び職業活動の遂行に関するすべての事項を含むものとする。
(2)
 日本国の国営商企業の国外における売買が商業的考慮にのみ基くことを確保する。
(c)
 もつとも、いずれの事項に関しても、日本国は、連合国が当該事項についてそれぞれ内国民待遇又は最恵国待遇を日本に与える限度においてのみ、当該連合国に内国民待遇又は最恵国待遇を与える義務を負うものとする。前段に定める相互主義は、連合国の非本土地域の産品、船舶、法人及びそこに住所を有する人の場合並びに連邦政府をもつ連合国の邦又は州の法人及びそこに住所を有する人の場合には、その地域、邦又は州において日本国に与えられる待遇に照らして決定される。
(d)
 この条の適用上、差別的措置であつて、それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基くもの、その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの(海運及び航海に関するものを除く。)又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは、事態に相応しており、且つ、ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許与を害するものと認めてはならない。
(e)
 この条に基く日本国の義務は、この条約の第十四条に基く連合国の権利の行使によつて影響されるものではない。また、この条の規定は、この条約の第十五条によつて日本国が引き受ける約束を制限するものと了解してはならない。

第十三条【国際民間航空】
(a)
 日本国は、国際民間航空運送に関する二国間または多数国間の協定を締結するため、一又は二以上の連合国の要請があつたときはすみやかに、当該連合国と交渉を開始するものとする。
(b)
 一又は二以上の前記の協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生のときから四年間、この効力発生の日にいずれかの連合国が行使しているところよりも不利でない航空交通の権利及び特権に関する待遇を当該連合国に与え、且つ、航空業務の運営及び発達に関する完全な機会均等を与えるものとする。
(c)
 日本国は、国際民間航空条約第九十三条に従つて同条約の当事国となるまで、航空機の国際航空に適用すべきこの条約の規定を実施し、且つ、同条約の条項に従つて同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を実施するものとする。

第五章 請求権及び財産

第十四条【賠償、在外財産】
(a)
 日本国は、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが承認される。しかし、また、存立可能な経済を維持すべきものとすれば、日本国の資源は、日本国がすべての前記の損害及び苦痛に対して完全な賠償を行い且つ同時に他の債務を履行するためには現在充分でないことが承認される。
 よって、
日本国は、現在の領域が日本国軍隊によつて占領され、且つ、日本国によつて損害を与えられた連合国が希望するときは、生産、沈船引揚げその他の作業における日本人の役務を当該連合国の利用に供することによつて、与えた損害を修復する費用をこれらの国に補償することに資するために、当該連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。その取極は、他の連合国に追加負担を課することを避けなければならない。また、原材料からの製造が必要とされる場合には、外国為替上の負担を日本国に課さないために、原材料は、当該連合国が供給しなければならない。
(I)
 次の(II)の規定を保留して、各連合国は、次に掲げるもののすべての財産、権利及び利益でこの条約の最初の効力発生のときにその管轄の下にあるものを差し押さえ、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する。
(a)
 日本国及び日本国民
(b)
 日本国又は日本国民の代理者又は代行者
並びに
(c)
 日本国又は日本国民が所有し、又は支配した団体
 この(I)に明記する財産、権利及び利益は、現に封鎖され、若しくは所属を変じており、又は連合国の敵産管理当局の占有若しくは管理に係るもので、これらの資産が当該当局の官吏の下におかれた時に前記の(a)、(b)又は(c)に掲げるいずれかの人又は団体に属し、又はこれらのために保有され、若しくは管理されていたものを含む。
(II)
 次のものは、前記の(I)に明記する権利から除く。
(i)
 日本国が占領した領域以外の連合国の一国の領域に当該政府の許可を得て戦争中に居住した日本の自然人の財産。但し、戦争中に制限を課され、且つ、この条約の最初の効力発生の日にこの制限を解除されない財産を除く。
(ii)
 日本国政府が所有し、且つ、外交目的又は領事目的に使用されたすべての不動産、家具及び備品並びに日本国の外交職員又は領事職員が所有したすべての個人の家具及び用具類その他の投資的性質をもたない私有財産で外交機能又は領事機能の遂行に通常必要であったもの
(iii)
 宗教団体又は私的慈善団体に属し、且つ、もつぱら宗教又は慈善の目的に使用した財産
(iv)
 関係国と日本国との間における千九百四十五年九月二日後の貿易及び金融の関係の再開の結果として日本国の管轄内にはいつた財産、権利及び権益。但し、当該連合国の法律に反する取引から生じたものを除く。
(v)
 日本国若しくは日本国民の債務、日本国に所在する有体財産に関する権利、日本国の法律に基いて組織された企業に関する利益又はこれらについての証書。但し、この例外は、日本国の通貨で表示された日本国及びその国民の債務についてのみ適用する。
(III)
 前記の例外(i)から(v)までに掲げる財産は、その保存及び管理のために要した合理的な費用が支払われることを条件として、返還しなければならない。これらの財産が清算されているときは、代わりに売得金を返還しなければならない。
(IV)
前記の(I)に規定する日本財産を差し押さえ、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利は、当該連合国の法律に従つて行使され、所有者は、これらの法律によつて与えられる権利のみを有する。
(V)
 連合国は、日本の商標並びに文学的及び美術的著作権を各国の一般的事情が許す限り日本国に有利に取り扱うことに同意する。
(b)
 この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとつた行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。

第十五条【連合国財産の返還】
(a)
 この条約が日本国と当該連合国との間に効力を生じた後九箇月以内に申請があつたときは、日本国は、申請の日から六箇月以内に、日本国にある各連合国及びその国民の有体財産及び無体財産並びに種類のいかんを問わずすべての権利又は利益で、千九百四十一年十二月七日から千九百四十五年九月二日までの間のいずれかのときに日本国内にあつたものを返還する。但し、所有者が強迫又は詐欺によることなく自由にこれらを処分した場合は、この限りでない。この財産は、戦争があつたために課せられたすべての負担及び課金を免除して、その返還のための課金を課さずに返還しなければならない。所有者により若しくは所有者のために又は所有者の政府により所定の期間内に返還が申請されない財産は、日本国政府がその定めるところに従つて処分することができる。この財産が千九百四十一年十二月七日に日本国に所在し、且つ、返還することができず、又は戦争の結果として損傷若しくは損害を受けている場合には、日本国内閣が千九百五十一年七月十三日に決定した連合国財産補償法案の定める条件よりも不利でない条件で補償される。
(b)
 戦争中に侵害された工業所有権については、日本国は、千九百四十九年九月一日施行の政令第三百九号、千九百五十年一月二十八日施行の政令第十二号及び千九百五十年二月一日施行の政令第九号(いずれも改正された現行のものとする。)によりこれまで与えられたところよりも不利でない利益を引き続いて連合国及びその国民に与えるものとする。但し、前記の国民がこれらの政令に定められた期限までにこの利益を許与を申請した場合に限る。
(c)
(i)
 日本国は、公にされ及び公にされなかつた連合国及びその国民の著作物に関して千九百四十一年十二月六日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権がその日以後引き続いて効力を有することを認め、且つ、その日に日本国が当事国であつた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時以後日本国又は当該連合国の国内法によつて廃棄され又は停止されたかどうかを問わず、これらの条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ、又は戦争がなかつたならば生ずるはずであつた権利を承認する。
(ii)
 権利者による申請を必要とすることなく、且つ、いかなる手数料の支払又は他のいかなる手続もすることなく、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間は、これらの権利の通常期間から除算し、また、日本国において翻訳権を取得するために文学的著作物が日本語に翻訳されるべき期間からは、六箇月の期間を追加して除算しなければならない。

第十六条【非連合国にある日本資産】
 日本国の捕虜であつた間に不当な苦難を被つた連合国軍隊の構成員に償いをする願望の表現として、日本国は、戦争中中立であつた国にある又は連合国のいずれかと戦争していた国にある日本国及びその国民の資産又は、日本国が選択するときは、これらの資産と等価のものを赤十字国際委員会に引き渡すものとし、同委員会が衡平であると決定する基礎において、捕虜であつた者及びその家族のために、適当な国内期間に対して分配しなければならない。この条約の第十四条(a)2(II)の(ii)から(v)までに掲げる種類の資産は、条約の最初の効力発生の時に日本国に居住しない日本の自然人の資産とともに、引渡しから除外する。またこの条の引渡規定は、日本国の金融機関が現に所有する一万九千七百七十株の国際決済銀行の株式には適用がないものと了解する。

第十七条【裁判の再審査】
(a)
 いずれかの連合国の要請があつたときは、日本国政府は、当該連合国の国民の所有権に関係のある事件に関する日本国の捕獲審検所の決定又は命令を国際法に従い再検査して修正し、且つ、行われた決定及び発せられた命令を含めて、これらの事件の記録を構成するすべての文書の写を提供しなければならない。この再審査又は修正の結果、返還すべきことが明らかになつた場合には、第十五条の規定を当該財産に適用する。
(b)
 日本国政府は、いずれかの連合国の国民が原告又は被告として事件について充分な陳述ができなかつた訴訟手続において、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間に日本国の裁判所が行つた裁判を、当該国民が前記の効力発生の後一年以内にいつでも適当な日本の期間に再提出のため提出することができるようにするために、必要な措置をとらなければならない。日本国政府は、当該国民が前記の裁判の結果損害を受けた場合には、その者をその裁判が行われる前の地位に回復するようにし、又はその者にそれぞれの事情の下において公正かつ衡平な救済が与えられるようにしなければならない。

第十八条【戦前からの債務】
(a)
 戦争状態の介在は、戦争状態の存在前に存在した債務及び契約(債権に関するものを含む。)並びに戦争状態の存在前に取得された権利から生ずる金銭債務で、日本国の政府若しくは国民が連合国の一国若しくは国民に対して、又は連合国の一国若しくは国民が日本国の政府若しくは国民に対して負つているものを支払う義務に影響を及ぼさなかつたものと認める。戦争状態の介在は、また、戦争状態の存在前に財産の減失若しくは損害又は身体障害若しくは死亡に関して生じた請求権で、連合国の一国の政府が日本国の政府に対して、又は日本国政府が連合国政府のいずれかに対して提起し又は再提起するものの当否を審議する義務に影響を及ぼすものとみなしてはならない。この項の規定は、第十四条によつて与えられる権利を害するものではない。
(b)
 日本国は、日本国の戦前の対外債務に関する責任と日本国が責任を負うと後に宣言された団体の債務に関する責任とを確認する。また、日本国は、これらの債務の支払再開に関して債権者とすみやかに交渉を開始し、他の戦前の請求権及び債務に関する交渉を促進し、且つ、これに応じて金額の支払を容易にする意図を表明する。

第十九条【戦争請求権の放棄】
(a)
 日本国は、戦争から生じ、または戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、且つ、この条約の条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する。
(b)
 前記の放棄には、千九百三十九年九月一日からこの条約の効力発生までの間に日本国の船舶に関していずれかの連合国がとつた行動から生じた請求権並びに連合国の手中にある日本人捕虜及び被抑留者に対して生じた請求権及び債権が含まれる。但し、千九百四十五年九月二日以後いずれかの連合国が制定した法律で特に認められた日本人の請求権を含まない。
(c)
 相互放棄を条件として、日本国政府は、また、政府間の請求権及び戦争中に受けた減失又は損害に関する請求権を含むドイツ及びドイツ国民に対するすべての請求権(債権を含む。)を日本国政府及び日本国民のために放棄する。但し、(a)千九百三十九年九月一日前に締結された契約及び取得された権利並びに(b)千九百四十五年九月二日後に日本国とドイツの間の貿易及び金融の関係から生じた請求権を除く。この放棄は、この条約の第十六条及び第二十条に従つてとられる行動を害するものではない。
(d)
 日本国は、占領期間中に占領当局の司令に基いて若しくはその結果として行われ、又は当時の日本国の政府によつて許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し、連合国民をこの作為又は不作為から生ずる民事又は刑事の責任に問ういかなる行動もとらないものとする。

第二十条【ドイツ財産】
 日本国は、千九百四十五年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権利を有する諸国が決定した又は決定する日本国にあるドイツ財産の処分を確実にするために、すべての必要な措置をとり、これらの財産の最終的処分が行われるまで、その保存及び管理について責任を負うものとする。

第二十一条【中国と朝鮮の受益権】
 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第六章 紛争の解決

第二十二条【条約の解釈】
 この条約のいずれかの当事国が特別請求権裁判所への付託又は他の合意された方法で解決されない条約の解釈又は実施に関する紛争が生じたと認めるときは、紛争は、いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。日本国及びまだ国際司法裁判所規定の当事国でない連合国は、それぞれがこの条約を批准する時に、且つ、千九百四十六年十月十五日の国際連合安全保障理事会の決議に従つて、この条に掲げた性質をもつすべての紛争に関して一般的に同裁判所の管轄権を特別の合意なしに受諾する一般的宣言書を同裁判所書記に寄託するものとする。

第七章 最終条項

第二十三条【批准、効力発生】
(a)
 この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を有する。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
(b)
 この条約が日本国の批准書の寄託の日の後九箇月以内に効力を生じなかつたときは、これを批准した国は、日本国の批准書の寄託の日の後三年以内に日本国政府及びアメリカ合衆国政府にその旨を通告して、自国と日本国との間にこの条約の効力を生じさせることができる。

第二十四条【批准書の寄託】
 すべての批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託しなければならない。同政府は、この寄託、第二十三条(a)に基くこの条約の効力発生の日及びこの条約の第二十三条(b)に基いて行われる通告をすべての署名国に通告する。

第二十五条【連合国の定義】
 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

第二十六条【二国間の平和条約】
 日本国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行ったときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼされなければならない。

第二十七条【条約文の保管】
 この条約は、アメリカ合衆国政府の記録に寄託する。同政府は、その認証謄本を各署名国に交付する。
 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成した。
(全権委員署名 省略)

議定書

 下名は、このために正当に権限を与えられて、日本国との平和が回復したときに契約、時効期間及び流通証券の問題並びに保健契約の問題を律するために、次の規定を協定した。
(以下略)

本条約の批准国は、現在次の46国である。(アルファベット順)

アルゼンティン(ARGENTINE)
オーストラリア(AUSTRALIA)
ベルギー(BELGIUM)
ボリヴィア(BOLIVIA)
ブラジル(BRAZIL)
カンボディア(CAMBODIA)
カナダ(CANADA)
チリ(CHILE)
コスタ・リカ(COSTA RICA)
キューバ(CUBA)
ドミニカ共和国(DOMINICAN REPBLIC)
エクアドル(ECUADOR)
エジプト(EGYPY)
エル・サルヴァドル(EL SALVADOR)
エティオピア(ETHIOPIA)
フランス(FRANCE)
ギリシャ(GREECE)
グァテマラ(GUATEMALA)
ハイティ(HAITI)
ホンデュラス(HONDURAS)
イラン(IRAN)
イラク(IRAQ)
ラオス(LAOS)
レバノン(LEBANON)
リベリア(LIBERIA)
メキシコ(MEXICO)
オランダ(NETHERLANDS)
ニュー・ジーランド(NEW ZEALAND)
ニカラグァ(NICARAGUA)
ノールウェー(NORWAY)
パキスタン(PAKISTAN)
パナマ(PANAMA)
パラグァイ(PARAGUAY)
ペルー(PERU)
フィリピン(PHILIPPINES)
サウディ・アラビア(SAUDI ARABIA)
南アフリカ連邦(SOUTH AFRICA)
スリ・ランカ(SRI LANKA)
シリア(SYRIAN ARAB)
トルコ(TURKEY)
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国(UNITED KINGDOM)
アメリカ合衆国(UNITED STATES OF AMERICA)
ウルグァイ(URUGUAY)
ヴェネズエラ(VENEZUELA)
ヴィエトナム(VIET NAM)
日本国(JAPAN)
附属及び関係法令

平和条約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律
昭和27年4月28日 法律104
昭和27年4月28日 施行
平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律
昭和27年4月28日 法律105
昭和27年4月28日 施行
平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査の手続に関する規則
昭和27年4月28日 最高裁規則2
昭和27年4月28日 施行
日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令
昭和27年4月28日 政令130
昭和27年4月28日 施行
日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令
昭和27年4月28日 政令131
昭和27年4月28日 施行
日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律
昭和27年6月10日 法律147
昭和27年6月10日 施行
昭和27年4月28日 適用
連合国及び連合国国民の著作権の特例に関する法律
昭和27年8月8日 法律302
昭和27年8月8日 施行
昭和27年4月28日 適用
日本国との平和条約第十五条(a)に基いて生ずる紛争の解決に関する協定
昭和27年10月8日 条約16
各国別発効
日本国との平和条約第七条の規定により各国との間の条約及び交換公文等が引き続き有効となる件
昭和27年12月11日 外務省・郵政省告示6 その他
各国との間の戦前の条約が破棄されたものとみなされることが確定した件
昭和28年8月4日 外務省告示67 その他
日本国における英連邦戦死者墓地に関する協定
昭和31年6月22日 条約14
昭和31年6月22日 発効
日本国と中華民国との間の平和条約
昭和27年8月5日 条約10
昭和27年8月5日 発効
日本国とインドとの間の平和条約
昭和27年8月26日 条約12
昭和27年8月27日 発効
日本国とビルマ連邦との間の平和条約
昭和30年4月16日 条約3
昭和30年4月16日 発効
日本国とインドネシア共和国との間の平和条約
昭和33年4月15日 条約3
昭和33年4月15日 発効
日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約
昭和53年10月23日 条約19
昭和53年10月23日 発効
日本国とソヴィエト社会主義人民共和国との間の共同宣言
昭和31年12月12日 条約20
昭和31年12月12日 発効
日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書
昭和32年5月8日 条約4
昭和32年5月8日 発効
日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定
昭和32年5月18日 条約5
昭和32年5月18日 発効
日本国とビルマ連邦との間の賠償及び国際協力に関する協定
昭和30年4月16日 条約4
昭和30年4月16日 発効
日本国とフィリピン共和国との間の沈没船引揚に関する中間賠償協定
昭和28年10月29日 条約30
昭和28年10月29日 発効
日本国とフィリピン共和国との間の賠償協定
昭和31年7月23日 条約16
昭和31年7月23日 発効
日本国とインドネシア共和国との間の賠償協定
昭和33年4月15日 条約4
昭和33年4月15日 発効
日本国とヴィエトナム共和国との間の賠償協定
昭和35年1月12日 条約1
昭和35年1月12日 発効
日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
昭和40年12月18日 条約25
昭和40年12月18日 発効
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
昭和40年12月18日 条約27
昭和40年12月18日 発効
日本国とシンガポール共和国との間の千九百六十七年九月二十一日の協定
昭和43年5月7日 条約2
昭和43年5月7日 発効
日本国とマレイシアとの間の千九百六十七年九月二十一日の協定
昭和43年5月7日 条約2
昭和43年5月7日 発効
特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定
昭和30年8月5日 条約9
昭和30年8月5日 発効
奄美諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
昭和28年12月25日 条約33
昭和28年12月25日 発効
南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
昭和43年6月12日 条約8
昭和43年6月26日 発効
太平洋諸島信託統治地域に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
昭和44年7月7日 条約5
昭和44年7月4日 発効
琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
昭和47年3月21日 条約2
昭和47年5月15日 発効


=================================

注2
国際連合憲章

(和訳現代文)
1945年6月26日署名 
10月24日発効 
(日本は56年12月加盟)

 われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によつて確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いること、を決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。

 よつて、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。

     第一章 目的及び原則
   第一条
国際連合の目的は、次のとおりである。
国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によつて且つ正義及び国際法の原則に従つて実現すること。

人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。

経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。

これらの共通の目的の達成に当つて諸国の行動を調和するための中心となること。

   第二条
 この機構及びその加盟国は、第一条に掲げる目的を達成するに当つては、次の原則に従つて行動しなければならない。

この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。

すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従つて負つている義務を誠実に履行しなければならない。

すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。

すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

2000年1月6日木曜日

【台湾問題】 米華相互防衛条約

米華相互防衛条約(アメリカ合衆国と中華民国との間の相互防衛条約)

 1954年12月2日作成,1955年3月3日発効  (ワシントンDC)

 この条約の締結国は、

 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、かつ、西太平洋地域における平和機構を強化することを希望し、

 両国の国民が前戦争中に同情及び相互の理想の共通のきずなによつてともに帝国主義者の侵略に対抗して戦うため結束するに至つた関係を相互に誇りを持つて想起し、

 いかなる潜在的侵略者もいずれか一方の締約国が西太平洋地域において孤立しているという錯覚を起すことがないようにするため、両国の団結の意識及び外部からの武力攻撃に対して自らを防衛しようとする共同の決意を公然とかつ正式に宣言することを希望し、また、

 さらに、西太平洋地域における地域的安全保障の一層包括的な制度が発達するまでの間、平和及び安全を維持するための集団的防衛についての両国の現在の努力を強化することを希望して、

 次のとおり協定した。

第一条

 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和、安全及び正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において武力による威嚇又は武力の行使を、国際連合の目的と両立しないいかなる方法によるものも慎むことを約束する。

第二条

 締約国は、この条約の目的を一層効果的に達成するため、単独に及び共同して、自助及び相互援助により、武力攻撃並びに締約国の領土保全及び政治的安定に対して外部から指導される共産主義者の破壊活動に抵抗する個別的及び集団的能力を、維持し発展させる。

第三条

 締約国は、その自由な諸制度を強化すること並びに経済的進歩及び社会福祉を促進させるために相互に協力すること並びにこれらの目的のために個別的及び共同の努力を重ねることを約束する。

第四条

 締約国は、この条約の実施に関し、自国の外務大臣又はその代理を通じて随時協議する。

第五条

 各締約国は、西太平洋地域においていずれか一方の領域に対して行なわれる武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。

第六条

 第二条及び第五条の規定の適用上、「領土」及び「領域」とは、中華民国については、台湾及び澎湖諸島をいい、アメリカ合衆国については、その管轄権の下にある西太平洋の諸島をいう。第二条及び第五条の規定は、相互の合意によつて決定されるその他の領域についても適用される。

第七条

 台湾及び澎湖諸島の防衛のために必要なアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を、相互の合意により定めるところに従つて、それら及びその附近に配備する権利を中華民国政府は許与し、アメリカ合衆国政府は、これを受諾する。

第八条

 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解してはならない。

第九条

 この条約は、アメリカ合衆国及び中華民国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国が台北で批准書を交換した時に効力を生ずる。

第十条

 この条約は、無期限に効力を有する。いずれの一方の締約国も、他方の締約国に通告を行なつてから一年後にこの条約を終了させることができる。

 以上の証拠として下名の全権委員は、この条約に署名した。

 千九百五十四年十二月二日(中華民国四十三年十二月二日)にワシントンで、英語及び中国語により本書二通を作成した。

アメリカ合衆国のために
ジョン・フォスター・ダレス(署名)

中華民国のために
ジョージ・K・C・ヨー(署名)

[出典] 日本外交主要文書・年表(1),680‐683頁.主要条約集,1659‐1666頁.


しかし、71年には中国(中華人民共和国)が国際連合に加盟し、台湾(中華民国)は脱退。72年のニクソン大統領の電撃訪中をきっかけに米中は関係改善に向けて歩み出し、1979年に国交を樹立した。これにより米国と台湾は断交し、同条約は無効化した(1979年12月31日米華相互防衛条約が失効)

*ただし、米国の国内法で台湾(中華民国)を認めているともいう。
                              

2000年1月4日火曜日

【日中外交】 日中国交正常化(三原則)

 中国の復交三原則 (栗山尚一)

 日中国交正常化については、中国はかねてから復交三原則を公にしており、この三つの原則を柱とし、これを日本が受け入れるということによって正常化が実現できるという立場をとっていた。その三原則のうち、第一の原則が、中華人民共和国政府は中国を代表する唯一の合法政府であること、第二が、台湾は中華人民共和国の領土の不可分の一部であること、そして第三が、日台条約、すなわちすでに述べたような経緯・背景の下に日本が台湾(中華民国)と結んだ平和条約は不法・無効であり、廃棄されなければならないということ、この三つの原則の下に、日中国交正常化を実現するというのが中国の立場であり、日本としては、この三つの原則にどのように対応するかということが基本的な課題であった。

 結果的にはわずか二ヶ月しかなかった正常化交渉が通常の外交交渉とはかなり異質なものであったのは、当然のことながら日本は中国と一切の政府間の関係が存在しなかったために、この復交三原則は三原則として、中国が本当にどこまで柔軟な態度をとるのかということがなかなか把握できなかったからである。唯一、外務省あるいは日本政府が中国側の交渉姿勢について判断しうる材料になったものは、いわゆる竹入メモである。これは当時の公明党の竹入委員長が、田中内閣が誕生すると間もなく田中総理の意を帯して訪中し、周恩来総理との会談を通じて得られた中国側の考え方をメモにして帰国後に田中総理に提出したものである。

外務省事務当局としては、大平外務大臣を通じて示されたこのメモの内容を検討して中国の立場を判断せざるを得なかったのである。したがって、九月末に田中総理以下の日本政府の一行が北京に赴くまで、本当にこの交渉がうまくいくのかどうか、筆者自身個人的には余り自信がなかったというのが正直なところであった。

 さて、復交三原則の第一原則については、条約局として、特に法的な問題があるとは考えなかった。これは、日本政府が政治的決断をする問題であり、その決断さえあれば、国際法上は政府承認の変更ということである。台北に存在する中華民国政府が中国を代表しているというのが従来の日本の立場であったわけであるが、国交正常化というのは、結局のところ、中華人民共和国政府が中国を代表する正当政府であるという立場を日本政府が新たにとることを意味する。この点については、すでに一九四九年以来中華人民共和国政府が実質的に中国大陸における実効的支配を確立していた以上、国際法の観点から、問題があろうはずがなかった。

もちろん、中華人民共和国政府を承認すれば、台湾との外交関係は終了せざるを得ないということであり、その点が政治的な決断を必要としたのであるが、法律的には、国際法上も、国内法、憲法上も、問題はないと判断された。

唯一あり得たのは、この政府承認の変更について国会の承認が必要かどうかということであったが、これは、もっぱら行政府に委ねられている外交権の範囲内の事項であるというのが内閣法制局及び外務省の判断であった。したがって、外務省、特に条約局として対応しなければならなかったのは、もっぱら第二原則(台湾の法的地位)と第三原則(日華平和条約)の問題であった。

 すなわち、第二原則、第三原則それぞれについて、後述のように、日本側にとってかなり困難な問題があり、特に第二原則については、単に法律的な問題だけではなく、政治的に非常に大きな問題が存在し、そういう日本の法的・政治的立場というものを維持しながら中国の受け入れ可能な方式を見いだすことがわれわれの課題とされたの
である。

 日本の基本的な法的・政治的立場というのは、言うまでもなく、一九五一年にいわゆるサンフランシスコ体制(米国が提示した平和条約と旧安保条約のセット)を受け入れることによって、国際社会に復帰をしたということである。その政治的意味は、冷戦下の東西対立の中で、日本としては、西側の一国としての立場をとるという当時の吉田総理の政治的な選択であった。

かかる戦後の日本の国際政治上の座標軸を維持しながら、第二原則、第三原則にどういうふうに対応するかというのが、正常化の一番の課題であったわけである。外務省としては、この点について当初から大平外務大臣と田中総理に十分説明し、日中国交正常化は、この日本外交の基本的座標軸と両立しなくてはならないということについての政治レベルの理解を得て、正常化交渉に臨むことができた。

 台湾の法的地位
 そこで、まず第二原則にどのように対応したかということであるが、これは、当然のことながら、国際法上最終的な処分が完了していない地域、すなわち台湾の法的な地位をいかに認識するかという問題であった。当時国会等の揚で政府が明らかにしていたわが国の法的な立場は、「サンフランシスコ平和条約によって放棄した台湾がどこに帰属するかはもっぱら連合国が決定すべき問題であり、日本は発言する立場にない」というものであった。

 このような法的な立場を変更し、わが国が中国の第二原則、すなわち台湾は中華人民共和国の領土の不可分の一部であるという立場を認めることには、法律的な意味以上に重要な政治的な意味が存在した。それは何かと言えば、中国がそれ以前から維持している基本的な立場、すなわち台湾を武力で解放する最終的な権利を有しているという立場の正当性を認めることにつながるということであった。

 田中内閣に先立つ佐藤内閣の大きな外交課題は、沖縄返還の実現であったが、そのための対米交渉において大きな問題となったのは、沖縄における米軍基地の使用の問題であった。米側において最後まで沖縄の返還に難色を示したのは国防省を中心とした軍部であったのであるが、その理由は、沖縄を返還すれば、米国は沖縄の基地の使用について、六〇年に改訂された安保条約に基づく事前協議制度の制約を受けることになり、米国の施政権下にあったときと同じように基地を自由に使用することはできなくなるということにあった。

 当時の米国政府の最大の懸念は、北朝鮮の武力攻撃による朝鮮半島における紛争再発の可能性であったが、それに加えて、万一中国による台湾武力解放という事態が発生したときにも、日本、特に沖縄に存在する米軍基地を使用する必要が生じることが予想され、これが制約されることになれば、米国が韓国あるいは台湾(中華民国)に対し負っている条約上の防衛義務の履行に重大な支障が生じかねないということであった。

そこで、米国政府としては、沖縄を日本に返還しても、いざという場合に基地の使用が制約を受けないということについて、何らかの形で日本政府の保証を取り付ける必要があると考えた。この問題をめぐる日米間の折衝の結果が、一九六九年二月の佐藤・ニクソン共同声明である。

 この共同声明の第四項において、「大統領は、米国の中華民国に対する条約上の義務に言及し、米国はこれを遵守するものであると述べた」のを受けて、「台湾地域における平和と安全の維持も日本の安全にとって極めて重要な要素である」との総理大臣の認識が述べられている。(なお、朝鮮半島については、同じ第四項の別の部分において、「韓国の安全は日本自身の安全にとって緊要である」との総理大臣の認識が述べられた。)

 さらに、共同声明の第七項において、総理と大統領は、沖縄の「施政権返還にあたっては、日米安保条約及びこれに関連する諸取決めが変更なしに沖縄に適用されることに意見の一致をみた。これに関連して、総理大臣は、日本の安全は極東における国際の平和と安全なくしては十分に維持することができないものであり、したがって極東の諸国の安全は日本の重大な関心事であるとの日本政府の認識を明らかにした。総理大臣は、日本政府のかかる認識に照らせば、前記のような態様による沖縄の施政権返還は、日本を含む極東の諸国の防衛のために米国が負っている国際義務の効果的遂行の妨げとなるようなものではないとの見解を表明した」と述べられている。

すなわち、台湾を含めた極東地域の安全に関する日本政府の上述のような認識があれば、米国の条約上の防衛義務は妨げられないであろうという日米共通の理解を前提として、沖縄を本土並みの条件で日本に返還するという基本的な合意が佐藤総理とニクソン大統領の間で成立したのである。「本土並み」とは、一九六〇年に改訂された安保条約の第六条に基づく交換公文(いわゆる事前協議制度に関する合意で、わが国に対する武力攻撃が行われていない場合において、戦闘作戦行動のために在日米軍基地を使用するには、米国政府は日本政府との事前協議を必要とすることが定められている)がそのまま沖縄にも適用されることを米国政府が受け入れたことを意味した。

なおこの間題については、共同声明発出(一九七九年一一旦二日)に際し、佐藤総理が、ワシントンのナショナル・プレス・クラブにおいて行った演説において、次のとおり述べていることにも併せて留意する必要がある。

--------------------------------------------------------------------------

 「台湾地域での平和の維持もわが国の安全にとって重要な要素であります。私は、この点で米国の中華民国に対する条約上の義務の遂行の決意を十分に評価しているものでありますが、万一外部からの武力攻撃に対して、現実に義務が発動されなくてはならない事態が不幸にして生ずるとすれば、そのような事態は、わが国を含む極東の平和と安全を脅かすものになると考えます。

したがって、米国による台湾防衛義務の履行というようなこととなれば、われわれとしては、わが国益上、先に述べたような認識を踏まえて対処していくべきものと考えますが、幸いにしてそのような事態は予見されないのであります。」
-------------------------------------------------------------------------

 そこで台湾の法的地位の問題に戻ると、「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部にすでになっている」というのが仮に日本政府の立場であるとすれば、この佐藤・ニクソン共同声明あるいはその背後にある安保条約の問題が非常に大きな影響を受けることになる。すなわち、中国が仮に台湾に対して武力を行使しても、これは国際法上は中国の国内問題であり、米国や日本がこれに関与する立場にない、あるいはそういう法的な根拠が存在しないということになるために、上記の佐藤・ニクソン共同声明が、事実上有名無実になってしまうという問題があったのである。

 台湾の法的地位は、そもそも米中間で双方の立場が厳しく対立した問題であった。ニクソン、キッシンジャー外交の成果として有名になったいわゆる上海コミュニケが、七一年に周恩来とキッシンジャーの間で合意されたが、その中で台湾は中華人民共和国の領土の不可分の一部であるとの中国側の立場に対し、米側は、そのような立場を"acknowledge"すると述べた。

日中国交正常化を準備するにあたって、外務省は、この"acknowledge"という表現の意味を内々に米側に照会したところ、文字どおり"acknowledge"であるというのが先方の説明であった。すなわち、中国の立場がどういうものであるかを認識している(しかし、承認したわけではない)というのが、この"acknowledge"という言葉に込められた意味であったのである。

(英語では、手紙を出すと、先方が手紙を受け取ったことを「確認」するという意味で同じ表現が用いられる。)日本としては、米国がこのような立場をとっている以上、それを越えて中国の立場を承認するわけにはいかない(そもそも台湾の地位から生じる問題は、米中間で話し合われるべきものであり、わが国が独自の立場をとることによって米国の立場を害することはできない)ので、その前提で中国の第二原則にどのように対応するかということを考えざるを得なかったのである。

(なお、日中国交正常化交渉を始めるにあたって、田中総理はその年の八月末にハワイでニタソン大統領と会談し、これから中国と国交正常化を行うが、それは日米安保体制と関わりない態様で実現するつもりである旨を説明し、大統領の了解を得た経緯がある。)

 上述のようなわが国の法的、政治的立場についての基本的認識を踏まえ、北京において日本側が中国側に提示した当初の共同声明案は、台湾の法的地位については中国政府の立場を「十分理解し尊重する」というものであったが、これは中国側が受け入れるところとならなかった。(因みに、外務省は上海コミュニケ後に中国と国交正常化を行った若干の国の共同声明の内容を把握していたが、いずれも上海コミュニケの表現を踏襲し、中国の立場を"acknowledge"するということで中国と合意していた。しかし中国は、この上海コミュニケ方式を日本に適用することは強く拒否する姿勢であった。)

 このような中国の強い姿勢は、ある程度予想されたことであった(台湾に対する影響力が一番強い国は米国と日本であるので、この問題については、日本に対して非常に厳しく迫る必要があるというのが中国の判断であろうと思われた)ので、あらかじめ準備していた腹案を日本側のぎりぎりの案として大平外務大臣が万里の長城視察に赴く車中で姫鵬飛外相に手交した。

対日交渉を取り仕切っていた周恩来総理がこの案を了承し、漸く台湾の法的地位の問題は決着した。

 この案が、最終的に合意された日中共同声明第三項後段の「日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」という表現である。ポツダム宣言第八項では、「カイロ宣言の条項は履行せらるべく」とされており、そのカイロ宣言では、台湾は当時の中華民国、すなわち中国に返還されるべきものと書かれている。したがって、ポツダム宣言を受諾した日本は、台湾が中国に返還されることを受け入れたのであり、その立場を堅持するというのが、この共同声明第三項の意味である。

 しかし、そこで言外に含まれていることは、(日本政府の立場は、台湾が中国に返還されるべきものであるということであるが)中華人民共和国政府が実効的支配を及ぼしていない台湾が現実に同国の領土の一部になっているとの認識を日本政府は有していないということである。

これは、中華人民共和国政府の立場とは異なるものであったが、周恩来総理は、このことを理解した上で、日本政府が、中華人民共和国政府を「中国の唯一の合法政府」として承認した(共同声明第二項)ことによってコつの中国」の原則を受け入れ、その原則の下で台湾の中国への返還にコミットした点を重視し、わが方の案に同意する決断をしたものと思われる(少なくとも筆者はそのように考えている)。

そもそも、日本側は、共同声明の原案を北京で最初に提示したときに、日本政府の考え方は明確に説明したのであるから、中国側がわが方の立場を誤解した可能性はないのである。この共同声明第三項の意味については、田中総理も大平外務大臣も帰国後国会で質問を受け、特に野党からは、これによって安保条約でいう「極東」の範囲(政府統一見解によれば台湾が含まれる)から台湾が除外されたのかどうかということについて、再三質問があった。

これに対し、当時の衆議院の予算委員会において政府の統一見解として行われた大平外務大臣の答弁は、共同声明の日本政府の立場を繰り返した後に「したがって中華人民共和国政府と台湾との間の対立の問題は、基本的矧(傍線筆者)中国の国内問題であると考えます。わが国としてはこの問題が当事者間で平和的に解決されることを希望するものであり、かつこの問題が武力紛争に発展する可能性はないと考えております」というものであり、さらに付け加えて「なお安保条約の運用につきましては、我が国としては、今後の日中両国間の友好関係をも念頭において慎重に配慮する所存でございます」と述べられている。

 この統一見解にある「基本的には」という文言には重要な意味が含まれており、要するに台湾の間題は、台湾海峡を挾む両当事者の間で話し合いで解決されるべきものであり、日本政府はこれに一切介入する意思はなく、当事者間の話し合いの結果台湾が中華人民共和国に統一されるということであれば、日本政府は当然これを受け入れるのであって(それが共同声明の意味である)、平和的に話し合いが行われている限りにおいてはこれは中国の国内問題であるということである。

しかし、万々が一中国が武力によって台湾を統一する、いわゆる武力解放という手段に訴えるようになった場合には、これは国内問題というわけにはいかないということが、この「基本的には」という言葉の意味である。したがって日本政府の立場は、その後に続く「我が国としてはこの間題が当事者間で平和的に解決されるよう希望するもの」であるという部分を含め、全体としてこの統一見解によって示されていると理解すべきである。筆者は、この日本政府の立場は今日も変わっていないと考えている。

 日華平和条約問題
 中国の復交三原則の第三原則、すなわち日華平和条約問題についての日本政府の基本的立場は、以下のとおりであった。

 日華平和条約が「不法、無効であり、したがって廃棄されなければならない」とする中国の主張を正面から受け入れることは、法的にも政治的にも不可能である(同条約は、以前からわが国が中国を代表する正当政府と認めていた(国際社会の多くの国もそのように認めていた)中華民国政府との間に適法に締結された条約であり、その合法性を否定し、これを一方的に廃棄することは、国際法上も、また中華民国政府に対する信義上からも許されない)。

 他方、日中国交正常化後においても、同条約が、たとえ形式的にせよ、引き続き有効な条約として存在するとの立場をとることは、とうてい中華人民共和国政府が受け入れるところではない。したがって、外務省事務当局(条約局)に与えられた課題は、いかにして上記のわが国の基本的立場を否定することなく、中国側にとっても受け入れ可能な方式でこの問題を処理するか、ということであった。これは、法技術的には、適法に締結され、かつ終了規定がない、平和条約という性格を有する条約をどのようにして終了させるかという問題であった、

 竹入メモを通じてわが方が事前に得た感触では、中国側は、この問題については比較的柔軟に対応する用意があるやに思われたので、外務省は、それを考慮に入れつつ、内閣法制局との間で、考えられるいくつかの方式について検討を重ねた。こうした事務レベルにおける準備作業の前提となったのは、日中国交正常化は、国会の承認を要する条約によることなく、行政府(内閣)に委ねられた外交権(憲法第七三条二)の範囲内で行うという政府の基本
方針であった。

そのために、日華平和条約の処理についても、国会の承認を得る必要が生じるような方式は避ける必要があったのである。(なお、国交正常化への合意を、発効までに時間を要する国会承認条約によらず、共同声明形式で行うことについては、中国側にも異存がないことは、あらかじめ竹入メモの内容から明らかであった。)

 上記の政府の基本方針を踏まえつつ行われた法制局との慎重な協議の結果得られた結論は、概ね以下のようなものであった。
--------------------------------------------------------------------------

1.日華平和条約は、基本的には処分的(dispositive)性格の条約である。即ち、同条約の中心的規定である法的な戦争状態の終結等の規定は、いずれも処分的効果を有するものである(すなわち、かかる規定の内容は、条約発効と同時に最終的効果が生じ、その後における条約の存続の有無によってその法的効果が変わることはない)。

  したがって、わが国としては、(当時中華民国政府によって代表された)中国との間の戦争状態は、日華平和条約(第一条)によって終結しているとの立場を維持せざるを得ない(中華民国政府による対日賠償請求権の放棄についても同様である)。

2.他方、その法的効果が条約の存続に依存する実体規定については、適用地域に関する交換公文に基づき、 中華民国政府が実効的に支配している地域(台湾)のみに適用されることとされている。かかる規定は、わが国が中華人民共和国政府を承認することの「随伴的効果」により実体的に終了する(台湾に実効的支配を及ぼしていない中華人民共和国政府との間で、かかる実体規定を実施する方法がない)と解される。このような政府承認の変更に伴って不可避的に生じる随伴的効果による日華平和条約の実体規定の終了については、中華民国政府
との合意を必要とせず、また、国会の承認も要しない(承認を得る意味がない)。

---------------------------------------------------------------------------

 上記1.2.は、いずれも、当然のことながら、日本政府内における考え方の問題であり、かかる考え方に基づいて中華民国政府との間でいかに日華平和条約を処理するかについては、これを何らかの形で共同声明に含めるか否かを含めて検討されたが、結論として、国交正常化が合意され、共同声明が発出された直後に行われた記者会見において「日華平和条約は、日中国交正常化の結果として、存続の意義を失い終了したものと認められる」との一方的声明を行うことにより処理することとされたのである。

 このように、大平外務大臣の一方的声明により日華平和条約の終了を確認することについては、事前に中国側に内報したのであるが、これに対し、先方からは何らの異議も提起されなかった。中国側としては、
①日本側が日華平和条約は引き続き有効との立場をとらなかったこと、
②戦争状態の終結に関しては、共同声明前文において、「戦争状態の終結と日中国交の正常化という両国国民の願望の実現」を謳った上で、同声明第一項で、日中両国間の「これまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する」との合意が得られたこと、及び
③賠償についても、共同声明第五項に、中華人民共和国政府による「戦争賠償の請求を放棄する」との宣言が含まれたことを総合的に考慮し、中国の立場が基本的に確保されたと判断したのである。

 上記のような日華平和条約の処理方式については、将来の米中国交正常化に際し、台湾との米華相互防衛条約を処理しなくてはならないという問題を抱える米国政府も関心を持ち、わが方の理論構成等を非公式に照会してきた経緯がある。

しかし、米華相互防衛条約は、日華平和条約と異なり、処分的性格の条約ではないために、同様の処理方式をとることはできなかったと思われ、米国政府は、中華民国政府との間で相互防衛条約の終了規定に基づき条約終了の手続きをとった上で、七九年一月に米中国交正常化を行ったのである。

 日米防衛協力の新たな指針と台湾

 日中共同声明は、本稿で考察したように、いくつかの困難な法的問題及びこれに関連して生じる政治的問題を克服し、戦後二〇年続いた文字どおり不正常な状態に終止符を打って、日中国交正常化を実現することにより、その歴史的使命を果たしたのであるが、その後四半世紀を経過した今日、今一度当時の経緯を振り返ってみる必要が生じているように思われる。それは、九七年九月に日米間で合意された防衛協力の新たな指針(ガイドライン)と台湾との関係をめぐる問題である
                                         
 九六年四月にクリントン大統領が訪日した際に、日米両首脳が発出した日米安全保障共同宣言において、既存の「日米防衛協力のための指針」の見直しが合意され、これに基づいて作成されたのが、九七年九月に発表された新ガイドラインである。ところが共同宣言が発出された以後、中国側からこの新ガイドラインについて強い拒否的発言が続き、これを受けて、日本国内においても、種々の論議が行われるようになった。

中国側の反応は、要するに、新ガイドラインの適用範囲が台湾を含む(日米防衛協力の対象に台湾が含まれる)のであれば、これは、中国の国内問題への干渉であり、したがって、台湾を適用範囲から除外すべきであるというものである。これに対し、日米の外交当局は、中国に対し、新ガイドラインは中国を敵視するものではなく、また、特定の国あるいは地域を対象とするものではないとの説明を行っているが、中国は納得せず、依然として否定的発言が続いているというのが現状である。

 これは何故かと言えば、従来から中国側には、台湾が独立するのではないか、そして日米が陰に陽に台湾独立を支持するのではないかという強い懸念が存在するためである。そうした懸念は当たらないということを明確にするために、日本政府は日中共同声明において、ポツダム宣言第八項の立場を堅持する旨を宣明したのである。

その意味するところは、すでに述べたとおり、日本は、台湾が中華人民共和国に返還されるべきものと認識しており、したがって、その当然の帰結として、台湾独立を支持せず、支援もしないということである。

換言すれば、日本は、「二つの中国」あるいは「一つの中国、一つの台湾」を支持しないということにコミットしているのである。日本政府のこの立場は、今日も変わっておらず、米国政府も、基本的に同じ立場である。このように、日米双方とも中国が主張する一つの中国」の原則を受け入れているにもかかわらず、中国が懸念するのは、そうはいっても、台湾自身が独立に向けて動き出すのではないか、そうなると、それに同情的な国内勢力が日米双方に存在し、それが台湾の独立を支援することになるのではないかということである。

そのような事態は絶対に容認できないというのが中国の基本的立場であり、中国が従来から一貫して、台湾の武力解放を究極的手段としては放棄しないとの立場を固持している理由も、まさにこのためなのである。

 このことから明らかなように、新ガイドラインに対する中国の懸念は、現状では何ら実質的意味を持たない。中国は、台湾独立を阻止するために、武力解放を究極的手段として留保しているのであって、そのような事態が生じない限り、台湾との平和的話し合いによる統一の実現にコミットしている。したがって、中国の新ガイドラインに対する否定的発言の真の狙いは、その適用範囲に台湾が含まれるか否かという技術的(あるいは形式的)問題にあるのではなく、別の次元にあることを理解する必要がある。米中国交正常化が実現し、米国の台湾に対する条約上の防衛義務はなくなった(但し、米国には国内法としての台湾関係法が存在している)。その限りにおいて、台湾をめぐる状況は、日中国交正常化当時とは異なると言える。

しかし、台湾は、今日も中華人民共和国の支配の外にあり、台湾の住民の大多数は、独立には慎重であっても、政治・経済体制を異にする中華人民共和国との統一を拒否し、現状維持を望んでいるという台湾問題の本質には依然として変わりがない。この問題が、日米中三国の間で困難な政治問題化することを防ぐためには、今後とも日米両国が一つの中国」の原則を守るという立場を堅持すると同時に、台湾問題の解決はあくまでも当事者問の平和的話し合いによるべきものであることを機会ある毎に強調し続ける必要がある。

他方、中国も、軽々に武力解放に訴えようとすれば、国際社会は、このような台湾住民の意思に反し、アジア・太平洋の平和に重大な影響を及ぼす事態を中国の国内問題とは認識しないであろうことを理解していると強く期待したい。

米華相互防衛条約


2000年1月3日月曜日

【北朝鮮】 日(自・社)朝3党共同宣言

Ⅰ 自民・社会両党代表団の北朝鮮訪問と日朝3党共同宣言

1 日朝関係改善への動き1965年(昭和40年) 6月22日、日本と韓国は日韓条約諸協定を締結した。

戦後の日韓関係は、これを土台として政治、経済を中心に協力と交流を拡大してきた。条約諸協定の一つである日韓基本条約には、「大韓民国政府は、国連決議195号に明示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府である(1)」と規定されており、これに沿って、日本政府は、韓国の管轄権は朝鮮戦争の休戦ライン以南に限られると解釈した(2)。

当時の佐藤首相は、国会で「朝鮮半島は二つの実質的な権威のもとに統治されている。こういう場合、片一方の国を承認した国は他方と外交関係を樹立しないのが今日までの外交慣例である。

また、国連決議を尊重しており、北とは外交関係を持たない(3)」との発言を行っており、北朝鮮との関係は「白紙」と位置づけた。これに対して、北朝鮮は、日韓条約を無効とし、対日賠償請求権をはじめ諸般の権利を引き続き保有するとの立場を主張した(4)。

こうした経緯から、長い間、日本と北朝鮮との関係改善の環境は整っていなかったが、1988年7月の盧泰愚大統領の「特別宣言」(以下「七・七宣言」という。) を契機として状況は変化した(5)。

日本政府は、この宣言により、国際情勢と南北朝鮮関係の双方で新しい時代が到来したことを確認し、北朝鮮との関係改善に向けて動き出したのである(6)。七・七宣言が出された同日、日本政府は、「関係国とも緊密に協議の上、日朝関係を積極的に進める」、2人の日本人船員が北朝鮮に抑留された第18富士山丸事件(7) の解決を前提条件として、「日朝間のすべての側面について北朝鮮側と話し合う用意がある」との見解を発表した(8)。

この後、1989年3月30日の衆議院予算委員会で、当時の竹下首相が、「朝鮮半島をめぐる情勢が新たな局面を迎えているこの機会に、改めて、同地域のすべての人々に対し、過去の関係についての深い反省と遺憾の意を表明したいと思う。

朝鮮民主主義人民共和国との間においても、朝鮮半島をめぐる新たな情勢に配慮しつつ、先に述べた認識に立脚して、関係改善を進めていきたい(9)」と発言した。この首相の発言は、北朝鮮の正式国名を用いるとともに、過去の北朝鮮との関係について「深い反省と遺憾」の意を表明し、日朝関係改善を進める意思を明確にした点で、朝鮮半島との外交において一つの節目となった。

そして、竹下首相が国会で発言を行った同日、北朝鮮に向けて当時の社会党代表団(田辺誠団長) が出発した。
北朝鮮側は、代表団との会談で、竹下首相の発言を「評価」する意向を示し、日本の国会議員団の北朝鮮訪問を受け入れることを表明した(10)。こうして日朝関係改善を進める環境が整えられていった。

2 自・社両党代表団の訪朝と日朝3党共同宣言

1990年9月24日から28日まで、当時の自由民主党代表団(金丸信団長)、日本社会党代表団(田辺誠団長) が北朝鮮を訪問した。訪問期間中、両代表団は、朝鮮労働党中央委員会の金日成総書記及び朝鮮労働党代表団(金容淳団長)と会談を行った。

この結果、北朝鮮に長期間抑留されていた第18富士山丸乗組員2人の釈放が実現することになった(11)。さらに、同年11月中に国交樹立のための外交交渉を開始することなどを盛り込んだ「日朝関係に関する日本の自由民主党、日本社会党、朝鮮労働党の共同宣言(1990年9月28日)」(以下「日朝3党共同宣言」という。) が発表された(12)。

この日朝3党共同宣言は、8項目からなり(表1参照)、「戦後45年間朝鮮人民が受けた損失について十分に公式的に謝罪を行い、償うべきである」こと、「朝鮮は一つである」ことなどが盛り込まれた(13)。

Ⅱ 日朝国交正常化交渉の歩み

1 3回の予備会談
日朝3党共同宣言の発表を契機に、日朝両政府は、国交正常化に向けた予備会談を始めた。

予備会談は、1990年11月から12月にかけて3回開催され、協議の結果、本交渉の議題として次の4点が確定した(14)。

①日朝国交正常化に関する基本問題、
②日朝国交正常化に伴う経済的諸問題、
③日朝国交正常化に関連する国際問題、
④その他双方が関心を有する諸問題。

予備会談では、北朝鮮側が求める戦前、戦中とあわせて戦後の「償い」問題と北朝鮮に対する「核査察」問題をめぐって対立したが、戦後の「償い」については、②の経済的諸問題で、「核査察」については、③の国際問題で議論す
ることで合意した(15)。
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日朝3党共同宣言(骨子)

3党は、自主・平和・親善の理念に基づき日朝両国間の関係を正常化し、発展させることが両国国民の利益に合致し、新しいアジアと世界の平和と繁栄に寄与すると認め、つぎのように宣言する。

一、過去に日本が36年間、朝鮮人民に与えた不幸と災難だけでなく、戦後45年間、朝鮮人民が受けた損失に対しても、十分に公式的に謝罪を行い、償うべきである。
二、できるだけ早い時期に国交を樹立すべきだ。
三、通信衛星の利用と、両国間の直行航空路を開設する。
四、日本政府は在日朝鮮人の法的地位を保証し、日本旅券の「北朝鮮除外事項」を削除する。
五、朝鮮は一つであり、南北の平和的統一は朝鮮人民の民族的利益に一致する。
六、地球上のすべての地域から「核の脅威」をなくす。
七、国交樹立のための政府間交渉が11月中に始まるよう政府に働きかける。
八、3党の関係を一層強化し、相互協調を発展させる。
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これまでの日朝交渉の歩み
第1回1991年1月30~31日(平壌)
第2回1991年3月11~12日(東京)
第3回1991年5月20~22日(北京)
第4回1991年8月30~9月2日(北京)
第5回1991年11月18~20日(北京)
第6回1992年1月30~2月1日(北京)
第7回1992年5月13~15日(北京)
第8回1992年11月5日(北京)
第9回2000年4月5~7日(平壌)
第10回2000年8月21~25日(東京)
第11回2000年10月30~31日(北京)
第12回2002年10月29~30日(クアラルンプール)
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(日朝3党共同宣言、出典) 以下の資料により作成。
環太平洋問題研究所『韓国・北朝鮮総覧1993』原書房, 1993.8, pp.591-592.
小田川興「日朝交渉の歩みをたどる」『北朝鮮その実像と軌跡』高文研, 1998.9, pp.252-253.

2000年1月2日日曜日

【北朝鮮】 北朝鮮賞賛記事

 別に朝日や毎日の肩を持つつもりもない。

ただ、最近は落ち着いたのだが、北朝鮮の問題が出てくるとやたらと産経と読売は、朝日が北朝鮮への賞賛記事を書いたと騒ぐ。 

当時、こういう北朝鮮ヨイショ記事を書きまくってたのはどこも似たようなものなんだから、自分の過去を棚に上げて他人様のことばかり非難するのはどうかと思うよ。

産経さんも読売さんも、まさかこの記事を知らないとは言わないでしょうね。

拉致問題は、早々に解決をしなければならない問題である。また同時に拉致を北朝鮮は何故にしなければならなかったのか。そこに拉致問題解決の緒が見えないだろうかと思う事がある。北朝鮮が何故に拉致という犯罪を起こしたのかを明確に書いた記事には出会わない。


産経新聞 1959年12月24日夕刊
「暖かい宿舎や出迎え/第二次帰国船雪の清津入港/細かい心づかいの受け入れ」

【清津で坂本記者】…出迎えた人は人口二十万のこの市で五万人。手に手に、もも色の造花、国旗を持って港一帯から沿道は歓呼の列で埋められた。…岸壁に着くと「マンセイ(万歳)」の爆発。五色の紙吹雪を浴びながら帰国者はすぐ前の休憩 所に入った。一階建てだが、日比谷公会堂以上の大きさ。ソファーが五、六〇あり、あとは清潔なベンチが並んでいた。

 熱風を送る装置がたくさんあって部屋は暖かく、千人近い帰国者をすっぽり収容してまだおつりのくる広さだ。こういうことのできる母国の経済力に帰国者は驚き、安心したに違いない。

 宿舎は6キロ離れた市内に別につくってある。帰国者のためにこの夏、わずか四〇日間の超スピードで完成した五階建ての長さ百メートルもある大ア パート、これも千人すっぽりはいれる。六畳くらいの部屋にはタンス、家具はもちろん小型ラジオまでついて至れりつくせりだ。私たちがみて感銘を受けたのは五万人の人が押し合いへし合いの混乱もなく秩序が整然としている ことだ。

それでいてみんなが同胞を迎える喜びにあふれていたこと。迎える準備が実に行き届いて、たとえば料理でも日本から帰った人にいきなり辛すぎるものは刺激が強すぎるだろうと甘くしてあったり万事に細かい心づかいがあらわれている点だった。

 帰国者の一人…は「この歓迎のありがたさはなんともいえません。肉親でもこんなにあたたかく迎えてくれるとは思えませんでした。私には手に職がありませんので何でもやって働きます」と語っていた。


読売新聞 1960年1月9日朝刊
「北朝鮮へ帰った日本人妻たち」

 はじめてみる夫の祖国、朝鮮民主主義人民共和国に帰った日本人妻たちはどんなお正月を迎えたでしょうか。

平壌でともに新春をすごした島元読売新 聞特派員から、第一船と第二船の帰国者や日本人妻たちの帰国後の模様、と くに北朝鮮で迎えたその日本人妻たちのはじめてのお正月の感想などを伝えてきました。

★「夢のような正月」〝ほんとうに来てよかった〟

 夫の祖国に帰った日本人妻たちはみんな喜びと幸福にひたっています。新 潟を出港するまでの不安や心配は、国をあげての大歓迎にすっかり消しとんでしまったようです。まだ言葉は通じないし習慣にもなじんでいませんが、日本人妻の代表が金日成首相に招かれて新年宴会に出席したり希望の職場につくなど日本で貧困と、ときには屈辱の生活をおくっていたその妻たちには夢のようなお正月。まだ日本で帰国をためらっている同じ境遇の人たちに
「早く来るように伝えてほしい」と口をそろえて語っているのです。

★おモチも特配

 第一船で夫の…さんと帰国した…さんは、まず平壌スターリン通りのアパートに入っておどろきました。机からイス、食卓の家具はもちろん、台所にはじゅう器一切、一か月分のお米、三か月分の燃料、ミソ、しょう油、マッチ、ゾウキン、買い物カゴまですぐ生活できるように揃っていたからです。

…さんは、夫が朝鮮人で何度も失業し、そのうえ四人の子どもをかかえていたため、これまで満足なお正月を迎えたことがなく、雑煮、菓子、くだもの、酒、しることそろったお正月ははじめてでした。「かあちゃんこれからもここでお正月をしようや」と日本語で喜ぶ子どもたちの姿を見て、本当に来てよかったと安心したそうです。

★どっちが祖国か
 …女性同盟から日本語のわかる人が来て、手をとって朝鮮語や料理を教えてくれたばかりか、大みそかなどは日本式の雑煮を作ってくれたほどの気の くばりようです。町でバスに乗っても「どうぞ、どうぞ」と座らされ、かえって恥ずかしいくらいだそうです。日本での冷たい目を思うと、どちらが本当の祖国なのかわからなくなることもあるほどで、純粋の日本人である自分でさえそう思っているのですから、朝鮮籍の子どもたちはどんなに喜んでいるでしょうと目をうるませるのです。


★決まる夫の勤め
 …

★金首相が招待

 こんなに感激しているのは何も…さんだけではありません。

記者の見たすべての日本人妻が、朝鮮に来てほっと解放されたような安らぎをみせているのです。肉親とわかれた感傷やノスタルジアなんかはみじんもなく、みんなが希望にあふれて前方を見つめているのです。…さん妻…さんは、大みそかに突然金首相から新年宴会の招待状を受けました。…東京から着たきりスズメのピンクのセーターに茶色のズボンで出席した…さんに、金首相はみずから「乾杯しようか」とサカズキをしたそうです。

★裏切らぬ期待

…さんは、六歳のとき父を失い母が女一人で六人の子どもを育ててくれた 環境に育ち、結婚後もオカラばかり一か月食べたこともあるそうですが「こんな私まで招いてくださって」と感泣していました。…

★朝鮮人への自信

 最後に、日本人妻の就職問題について述べてみましょう。言葉のわかる人 が少ないため、まだはっきり職場の決まっていない人も多いようですが、いつでも希望通りにするという確約があるそうです。帰国者たちの就職状況からみても、額面通りに受けとってよいでしょう。日本人妻たちは、「私たちは、この国に来て日本人妻ではなく本当に朝鮮人になりきることができ、またなりうる自信がわきました」と語っていました。


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 それに、この読売の記事なんか数あるヨイショ記事の中でも相当に罪深い。在日朝鮮人だの日本人のくせに在日とくっついた女なんぞは日本にいる限り貧困と屈辱の中で生きねばならないことを「当然の前提」とした上で、北朝鮮に行きさえすればこんなに素晴らしい生活が待ってるんですよ、と事細かに描き出している。この記事を食い入るように読んで「帰国」を決意した「日本人妻」たちの姿がつい目に浮かぶくらい。

 難民となって逃れてきた元帰国者やその子どもたちの口から語られるのは、「港が見えてきたとき、あまりのみすぼらしさに何かの間違いだと思った」とか、「(歓迎の席で出された食事は)まずくて食えなかった」とか、「日本生まれの子どもを連れて北に渡った母親は船を降りた瞬間から死ぬまで子どもに謝り続ける」とか、そういう話ばかりなのに、この「記者」たちはいったい何を見てきたのか。(だいたい、行ったのがどんな国だろうが肉親と別れた感傷すらないなんて、そんなはずあるわけないだろ。)

 ついでに言えば、当時日本人がみ~んな北朝鮮を賛美してたのは、それが「厄介者の朝鮮人」をタダで引取ってくれるとっても都合のいい存在だったから。北朝鮮がボロボロの貧乏国では在日が行きたがらないから、そういう現実は見なかったし見せなかった。

 そして今、まるで悪魔の国みたいに北朝鮮を非難罵倒しているのは、崩壊寸前の国内経済から貧乏人どもの目をそらし、アメリカのやらかす戦争に便乗して自分のちっぽけなプライドやフトコロを満たしたい人たち。彼らにとっては再び北朝鮮が実に都合のいい道具になってくれてるわけ。かつても今も、現実を見るんじゃなく見たいイメージを投影して見てるだけなのは同じこと。

 それにしてもこの国で一番情けないのは、「『構造改革』の痛みを一方的に負わされた側」、「税金はむしられ年金は減らされる側」、「リストラされる側」、「ホームレス状態に追い落とされる側」。それでいながら、安全な反対側にいる連中の口車にあっさり乗せられて国家権力様とその駒に過ぎない自分の区別すらつかなくなってることである。

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毎日新聞 1959年10月28日朝刊

「帰国」に実った超党派の友情/願いは一つ・人類愛/はればれ あっせん二人男」

 ただならぬ雲行きだった北朝鮮帰還問題も二十七日、すみきった秋空のように〝笑顔の解決〟にゴールインした。「帰還案内」をめぐる日本側と北朝鮮側のはげしい対立を思うと、鮮やかな逆転劇でもあった。だがそのうらには自民、社会という与、野党の立場を捨てて、在日朝鮮人の帰国という〝人道主義〟の旗じるしのもとにしっかりと手を結び合った二人の政治家―自民党の…代議士(帰国協力会代表委員)と社会党…代議士(同幹事長)の〝超党派友情〟があった。…


(「厄介払い」を「人道主義」だと解釈するという自己欺瞞もオマケでついてたということである)

2000年1月1日土曜日

【自由党】 小沢一郎私論

 小沢氏が文藝春秋1999年9月号に寄稿をしたものである。小沢氏の現憲法の解釈論であるが、国会法に関する法解釈は、平野貞夫氏に確認を取りながらのものと推察される。

いつかは、ひとつずつ丁寧に読み解かねばならない。
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文藝春秋 1999年9月特別号 所収
「日本国憲法改正試案」小沢一郎(自由党党首)

第九条はこう修正すべきだ
参議院を「権力なき貴族院」にせよ

 日本国憲法が衆議院本会議で可決されたのは、昭和二十一年八月二十四日のことである。同年十一月三日に公布され、翌年の五月三日に施行された。占領軍総司令官であるマッカーサーが政府に草案を出したことは広く知られている。半世紀以上もの長きにわたって、一度も改正されることなく、現在に至っている。

「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

 これは日本国憲法第九十八条の規定である。数多くの法律のうち「最高法規」と位置づけられているのか憲法である。国民の生命や財産や人権を守るために定められ、平和な暮らしを実現するために自分たちで決めたルールである。時代が変わればルールも変わるはずなのに、五十年以上も憲法は改正されていない。新しい時代に必要な価値観を書き加えられることもなく、化石同然の代物を後生大事に抱えている。それなのに現行憲法が完璧であるかのように主張する人たちが多い。

 さらに誤解を恐れずに言えば、占領下に制定された憲法が独立国家になっても機能しているのは異常なことである。民法においては、監禁や脅迫により強制された契約が無効であることは自明の理である。それなのに話が憲法になると「占領下であっても国会で論議されて、正当な手続きを踏んだ上で定められている」などと、法の精神を無視した主張が罷り通るのである。

 昭和二十一(一九四六)年、日本は軍事的占領下にあった。日本人は自由に意思表示できる環境になかった。正常ではない状況で定められた憲法は、国際法において無効である。これは一九〇七年に締結されたハーグ条約に明記されている原則であり、日本が終戦後に受諾したポツダム宣言にも、日本国の統治形態は国民の「自由に表明せる意思に従う」という条項があった。

 他国の憲法をみても、例えばフランス共和国憲法には「いかなる改正手続きも、領土の保全に侵害が加えられている時には開始されず、また、続行されることはできない」と書かれている。東西ドイツ統一以前の連邦共和国基本法(通称、ボン基本法)には「この基本法は、ドイツ国民が自由な決定により議決した憲法が施行される日に、その効力を失う」という文言があった。

 日本では長い間、憲法改正を論じることさえも憚られていたので、私のような政治家がこのように主張すると「平和憲法」を有難く戴いている人達は「右翼反動」というレッテルを貼るかもしれない。もちろん、占領下に制定された憲法だからと言って、すべて間違えていると思っているわけではない。私はこの憲法をそれなりに評価している。学生時代には法律家を志して、特に憲法はよく読んでいた。しかし平和とは、なんであるか。憲法とは、なんであるのか。もう一度、冷静に考えるべきではないか。


占領下に制定された憲法は無効

 結論を言えば、昭和二十六年にサンフランシスコ講和条約が締結され、国際的に独立国として承認されたことを契機に、占領下に制定された憲法は無効であると宣言し、もう一度、大日本帝国憲法に戻って、それから新しい憲法を制定すべきであった。もちろん新しく制定される憲法が「日本国憲法」そのものであっても、何ら問題はない。これは私のオリジナルな考えではない。占領下に制定された憲法が無効であるのは、かつては日本でも普通に論じられていた。佐々木惣一氏や大石義雄氏など、京都学派の代表的意見がそうであった。

 米ソ対立の五五年体制の下、ひたすら高度経済成長に邁進するうちに、日本には独特な精神風土が育まれていた。「護憲」と言うといかにも信念があるようだが、その実態は思考停止の馴れ合い感覚で、現体制のままでいいではないか、そんなに難しいことを考えなくてもいいではないかという無責任な考えが深く浸透していたのである。「守らなければならないのだから、議論をしてはいけない」と、すぐれて日本的発想に支配されていた。政権党である自民党は当初は綱領にも書いてあった「自主憲法」の制定にいつのまにか蓋をし、野党第一党の社会党に至っては「平和憲法」をひたすら標榜するだけで、いつしか憲法は不磨の大典となった。佐々木氏や大石氏を始めとする京都大学の学者の見識も忘れられるようになったのである。

 二十一世紀を迎えようとしている今、日本は大きな転換期にあることは否定する人はいないだろう。日本的な馴れ合い主義では内外の変化に対応することはできない。江戸時代のような鎖国状態に後戻りする事を望む国民は一人としていないであろう。ならば、国民の意識を世界に通用するように変革すること、それが唯一の道である。そのためには、まず法体系の根幹である憲法が様々な不備を抱えたまま放置されていることから改める必要がある。憲法改正論議こそ時代の閉塞状況を打破する可能性がある。

 私は個人的にも代議士生活三十年の節目を迎えて、改めて戦後の日本のタブーに異議を申し立てる決意を固めている。折しも国会には憲法調査会の設置が決まった。これは発議権のない調査会という曖昧な位置づけではあるが、これまでの状況を考えれば一歩前進とも言える。ここで私なりの「憲法改正の考え」を発表し、出来るかぎり自由な発想による憲法論を展開して、国民の冷静な判断を仰ぎたい。

 尚、最初からお断りさせていただくが、私は法律の専門家ではないので、法規範としてとらえれば、非常に不適切な文言、稚拙な表現が多々あると思う。従ってこの文章は、あくまでも憲法に対する自分の主張を表現したものであるということで、ご理解いただきたい。


表現はシンプルであれ

 昭和二十二年に施行された日本憲法は、わずか六百字程度にすぎない「前文」から始まる。

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する……」

 あらかじめ知ってほしいのは、憲法解釈のときに時代背景などを理由づけの根拠にするのは禁じ手であることだ。法解釈には立法者の意思を持ち込まず、あくまでも条文に従って解釈すべきだと断っておく。例えば、憲法制定時の経緯からすると、アメリカ占領軍は、当初は日本に二度と戦力を持たせないようにしようと考えていた。日本人は鬼畜米英を唱える狂信的な民族であると思っていたのである。この方針は米ソの冷戦構造がはっきりしてくると変わっていくのだが、このような歴史的経緯を憲法解釈に持ち込むべきではないことは、法律解釈のイロハである。

 この前文には日本国憲法の基本原則が書かれている。平和主義の原則。基本的人権の尊重の原則。国民主権の原則。さらに付け加えて強調したいのは、国際協調主義の原則が謳われていることだ。この四原則を変える必要はないと、私は考えている。

 ここではわかりやすいように新字体、新仮名で引用したが、実際の憲法には「日本國民は、正當に選擧された」と旧字体で書かれてあったり、文章自体も翻訳調で読みにくいなどの形式的な問題はあるが、この点について今回は触れない。あくまでも憲法の内容について論じる。ただ、表現はできるだけシンプルであることが望ましい。さらに我々の伝統や文化に基づいた日本人独自の内面的資質についても、前文で踏み込むべきではないかという議論もあって、それにも私は基本的に賛成である。

 また、本来なら前文で書かれるべき抽象的な理念が、遂条部分に書かれていることで、裁判に混乱が生じていることも事実である。例えば第二十五条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」などは本来、前文に置くべきで、むしろ国際協調主義などは遂条にもあって然るべきであろう。


天皇は日本国の元首だ

 第一章には、「天皇」(第一条~第八条)の項が設けられている。日本国憲法第一章第一条は、この一文である。

「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」

 いわゆる、戦後左翼の主張のように、単純に「平和憲法」と思っている人達は、前文の理念的なメッセージに引きずられて勘違いしている。日本国憲法は立憲君主制の理念に基づく憲法である。天皇が一番最初に規定されていることからも。それは明らかではないか。

 元東大教授の宮澤俊義氏などが「国家元首は内閣総理大臣である」と主張しているのも間違いである。宮澤説は大日本帝国憲法との比較において日本国憲法は共和制であると位置づけているのであるが、例えば第六条に書かれているように、主権者たる国民を代表し、若しくは国民の名に於いて内閣総理大臣及び最高裁判所長官を任命するのは天皇である。又、外国との関係でも天皇は元首として行動し、外国からもそのようにあつかわれている。このことからも国家元首が天皇であることは疑うべくもない。天皇が国家元首であることをきちんと条文に記すべきであると主張する人もいるが、今の文章のままでも天皇は国家元首と位置づけられている。宮澤説は私も学生時代に何回も呼んで勉強した経験をもっているが、戦後社会や今日にも成されている、戦後左翼が好んでする議論に通ずるものだと思う。

 条文の順に従って、第二章「戦争の放棄」(第九条)に移る。

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

 この第九条は、戦後日本において最大の論点であった。ここにかかれているのは国権の発動、すなわち自衛権の発動は個別的、集団的を問わず抑制的に考えるべきであるという原則なのである。平たく言えば、直接の攻撃を受けなければ武力による反撃はしないということだ。第九条の小見出しも〔戦力の不所持〕や〔交戦権の否認〕ではなく、〔自衛権の発動〕とすべきである。

 自衛権というのは、人間に譬えれば正当防衛権である。これらの本来的な権利は「自然権」として認められていて、最高法規の憲法や国際条約は言うに及ばず、いかなる法律もその権利を否定することはできない。一国の中で強制力を持つ刑法体系においても、正当防衛や緊急避難は認められている。強制力を持つ統一した法秩序の存在しない国際社会では更に当然の国家としての自然権である。国家の正当防衛権が認められなければ、憲法など成り立たない。したがって、憲法九条はこうなる。

[自衛権]
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
「前二項の規定は、第三国の武力攻撃に対する日本国の自衛権の行使とそのための戦力の保持を妨げるものではない。」
(編集部注・小沢試案)

 「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」すべしと、第九条では冒頭に説いている。さらに前文には「平和を維持し、専制と、隷従、圧迫と偏狭と地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい」と、日本は平和創出のために積極的な役割を担うことを表明しているのだ。しかし実際には、どのようにして国際社会における正義と秩序を維持すべきであるのか。

 日本の平和活動は世界の国々が加盟し、唯一の平和機構である国連を中心にやっていくしかないと、私は考えている。全文で書かれている国際協調主義は、遂条にも具体的に盛り込まれることが望ましい。そこで日本国憲法第二章第九条に続いて、新たに次のような一条を創設することにより、憲法の目指す国際協調主義の理念はより明確になるだろう。

[国際平和]
「日本国民は、平和に対する脅威、破壊及び侵略行為から、国際の平和と安全の維持、回復のため国際社会の平和活動に率先して参加し、兵力の提供をふくむあらゆる手段を通じ、世界平和のため積極的に貢献しなければならない」(編集部注・小沢試案)

 この条文の精神は国連憲章第七章の「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」と同じものであり、又日本が国連に加入する際に発出した文書と同じ趣旨のものである。

 国連に加入して国連憲章を是認しながら、「国連が認める平和活動に参加することは国内憲法によって許されない」と言うのは支離滅裂である。先述のように、憲法の前文には国際協調主義が貫かれている。その原則に従って、新しい時代における平和主義の理念を表明すれば、なし崩し的な軍事大国化という近隣諸国の懸念を避けて、誤解を解消することもできる。現行憲法の前文には「国際社会において、名誉ある地位を占めたい」とある。名誉ある地位を占めるために、我々はあらゆる努力をする必要がある。「お金だけ出します」は、もはや通用しない。


「国連常備軍」を創設する

 直接的に武力攻撃を受けたときの反撃手段のため、最小限度の軍事力として自衛隊を持つ。加えて国連の一員として平和維持活動に協力して「国連常備軍」の創設を計画したり、軍縮や核兵器廃絶などの具体的な目標を法律(安全保障基本法)に織り込むことも可能である。

 新世紀を迎えようとする日本が平和を維持し、生き残っていくためには、国際社会との協調を図らないければならない。そのためには、国連を中心としたあらゆる活動に積極的に参加していく以外に道はない。その意味で私は、日本が率先して国連常備軍の構想を提案すべきだと思う。兵器・技術の発達により、もはや昔の主権国家論は通用しなくなった。個別的自衛権や集団的自衛権だけで、自国の平和を守ることは不可能である。集団安全保障の概念、すなわち地球規模の警察力によって秩序を維持するしかない。自衛隊は歴史的使命を終えて、これから縮小することになる。そして日本は国連常備軍に人的支援と経済力を供出すべきである。

 明治維新のとき、朝廷は武力を持たなかった。警察力も権力もなかったので、薩長を中心に親衛軍をつくったのである。今の国連は、ちょうど維新後の朝廷と立場が似ている。固有の力を持っていないので、事が起きた時に、その都度各国に呼びかけPKOを始めとして多国籍軍の編成を行うことになる。これでは、緊急な時に迅速な行動がとれないという事もあり、又、その時々の各国の思惑や事情により実効があがらないという面も多々ある。従ってこういうやり方でなく、一歩進めて国連に常備軍を設けるべきであるというのが私の主張である。日本は国際協調によらなければ生きていけないのだから、日本が積極的にこの常備軍創設を呼びかけるべきだ。アメリカはこの考え方に賛成ではないが、日本はその説得にあたると同時に、経済的にも軍事的にもその力の備わった有力な国々に積極的に提唱し、それを率先して実行する姿勢を示すべきである。

 一概に、国連を中心とした集団安全保障とは言っても、もちろん実はそこに国益が絡んでいることもある。湾岸戦争のときにも、アメリカはメジャーの石油資本を守りたいという思惑があると主張する人達がいた。確かに、自らの利権を守るために軍隊を派遣する側面もあった。しかしアメリカはけしからんと短絡的に批判することに、何の意味があるのか。

 これはグローバリゼイションの問題でもある。この流れに反感をもつ人達の中には、「グローバリゼイションとはアングロサクソン原理の国際化である」と言って批判する人がいる。しかし、そんなこと言っても、どうしようもない。世界はそれに基づいて動いているのだから、きちんと対応して克服するしかないのである。アメリカと手を切ることは、日本が鎖国するということに等しい。それでいい、それこそが真の幸せだと確信できるのであれば、それも一つの行き方であり哲学だと私は思う。しかし、物資的豊かさは人一倍享受したいと願っているくせに、口先でだけそんな事を言うのは、日本的"アマッタレ"以外の何物でもない。

 結論として言えば、国際の平和と安全の維持、回復のため我が国が積極的に貢献することは、憲法第九条に言う「国権の発動たる戦争」とは全く異質のものである。

 すなわち、我が国が世界の恒久平和のために、国連権章に基づき、兵力の提供を含むあらゆる手段を用いて貢献することこそが、結果として我が国自身の平和と安全を守ることである。

 そして、これこそが日本国憲法の目指す「国際協調主義」の原点そのものである。


公共の福祉を啓蒙しろ

 第三章は「国民の権利及び義務」であり、現行憲法では第十条から第四十条までに明文化されている。
 この日本国憲法全体の問題として、抽象的な言葉が多すぎるためにわかりにくいと指摘しているが、この第三条においてはその傾向があからさまになっている。
 特に目につくのは「公共の福祉」という言葉だ。第十二条と第一三条に出てくる。さらに第二十二条、第二十九条と、頻繁に出てくる。「公共」という言葉は乱用の域に達しているのに、「公共の福祉」という言葉が何を意味するのか、憲法にはまったく定義されていない。これでは憲法論議そのものが、言葉遊びの陥穽にはまりこんでしまう。

 第十二条には「自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しないければならない」と説かれて、最後に「公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」としている。第十三条の「個人の尊重」も、やはり「公共の福祉に反しない限り」と制限されている。民法には第一条の基本原則として「私権ハ公共ノ福祉ニ遵ウ」とあって、権利の行使、義務の履行は信義に従って誠実になすことが必要であると書かれているのに、憲法には「公共の福祉」の規定が独立していなくて、条文に埋もれさせているから抽象的で意味不明になる。両条文の改定案は、第十二条では「公共の福祉」を規定して、第十三条は自由や権利を保持するためには国民の努力が必要であるという訓示規定にすべきである。従って、第十二条、第十三条は次のように改正する。その結果、他の条項に書かれている公共の福祉の文言は必ずしも必要でなくなる。

[公共の福祉]
「この憲法の保障する基本的人権はすべて公共の福祉及び公共の秩序に遵う。公共の福祉及び秩序に関する事項については法律でこれを定める。」(編集部注・小沢試案)

[幸福追求権]
「この憲法が保障する生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない。」(編集部注・小沢試案)

 日本では、公共の福祉という概念が理解されていないので、個人の権利を制限する法律がつくれない。日本人が本当の意味で自立するためには、時には個人の自由が制限されることもはっきりさせておく必要がある。
 政府にも責任があるだろう。例えば通信傍受法案。これは国防を含めた治安維持に欠かせない。そこの問題を国民には隠して、捜査するのに少しだけ必要などと誤魔化しながら法案を通そうとする。住民台帳をつくるのも、税金のためだけではない。有事の安全保障や緊急時の危機管理に必要だからこそ、背番号制度を導入するという形で論議されるべきではないか。

 日本の政治は、その本質を取り違えている。公共の福祉という概念をきちんと国民に理解しもらって、その上で具体的な危機管理システムを提案すべきではないか。それから組織犯罪によって国民全体が不利益を受ける危険性を啓蒙すればよい。もちろん権力がそれを濫用したら国民は不利益を受けるから、厳罰をもって対処することも規定すべきである。

 この第三章には、あえて憲法に書くべきでないような、常識の範疇にあると思われる当たり前の条文も多い。時代に必要とされない条項が残されていると、裁判上のトラブルを発生させる原因にもなる。

 憲法に明記されている価値観が、日本古来の伝統文化になじまないケースもある。神道の祖先崇拝は、西欧人の宗教観とは異なる。第二十条の信教の自由に基づいて最高裁が憲法違反として愛媛県の「玉串料判決」は、八百万の神を信じる日本人にはピンとこない。信教の自由は、宗教と国家が結びついたファシズムの抑止に限定してはどうか。

 また、「環境権」や「知る権利」のような新しい人権も導入されて然るべきである。


参議院に選挙はいらない

 さて、次が問題である。
 第四章「国会」(第四十一条~第六十四条)は、全面的に改正すべきだ。憲法第四十二条に「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する」と書かれているように、わが国は二院制をしいている。私の実感では、これが機能していない。衆議院と参議院がほぼ同等の権限をもっており、共に選挙によって選ばれることになっているので必然的に参議院まで政党化し、本来の二院制度の目指している衆議院との機能分担ができなくなっている。

 法案、予算、条約などの制定において衆議院が優越することになっているけれども、その他の案件は参議院で否決されると衆議院は三分の二の特別決議が必要になる。あとは完全平等で、同じことを二度やるからカーボンコピーと言われている。衆議院で過半数を獲得しても、強いリーダーシップが発揮されないことは、現在の政治状況がよく示している。両院を実質的に同等にしているために、総選挙で示された国民の総意が現実政治になかなか反映しない。選挙によって国民の代表を選ぶのは、衆議院に限定して、参議院はチェック機能に徹するべきだ。

 私は、参議院についてはイギリスのような「権力なき貴族院」をイメージしている。イギリスでは直接選挙によって六百五十九人の代議士が選ばれている。約十万人に一人である。それとは別に約千三百人の貴族院議員がいる。しかし、国会の実質的機能は、衆議院(下院)にあり、その意味では事実上は一院制といってもよい。
 日本も英国を始め他の国々のように実質的な一院制をとっているならば、衆議院議員の定数は五百人、約二十五万人に一人であるから、人口比を考えれば衆議院議員は現在の二倍以上に増やしてもいい。しかし、日本の場合は、ほぼ対等の衆参二院制度をとっているので、国民からは衆参両院が同じようなことをやっているから、無駄だということになり、定数削減が求められるのである。

 従って私の結論は参議院議員を選挙によらない名誉職的なものにして、立派な業績や顕著な実績のある方に、大所高所から御審議願うという制度に変えた方が良い。選挙されるということは何らかの形で利害代表者になることだ。名誉職的参議院議員には、そういう個々の利害関係から遮断し、公平中立な判断を行わしめるのがよい。衆議院を通過した法案は、参議院で否決されても衆議院に戻され、通常議決で可決できるようにする。利害の絡まない参議院がチェックしているという事実の重みに、両院制の存在意義が生まれるのである。

 貴族院的な参議院と言っても、身分制度的な爵位という意味ではない。一代限りの栄典にすれば、貴族制度の弊害は生じない。その代わりに勲章と称号は惜しむことなく与える。憲法第十四条は、貴族制度は認めないけれど、栄典の授与は認めている。それに財政負担も現在よりははるかに少なくてすむ。

 例えば衆議院を二十五年間つとめた人には勲章を与えて、参議院の終身議員になってもらう。サッチャー元首相も「サー」の称号をもらって貴族院に移っている。私だって、喜んで参議院に行く。名誉ある地位を与えられて、選挙の心配がなければ、みんなが競うように参議院に移るだろう。地元への利益誘導は必要ないし、国家的見地から発言するようになる。年金を増やすより喜ばれるばかりでなく、参議院の若返りにもつながる。
 第四章「国会」についての改正は以下の通りである。

 まずは日本国憲法第四十三条第一項「両議院は、全国民を代表する選挙された議員……」を改めて、

「衆議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。定数及び選挙に関する事項は法律でこれを定める。」(編集部注・小沢試案)

 次に、第四十六条は、

「参議院議員は衆議院の指名により天皇が任命する。その任期は終身とする。」(編集部注・小沢試案)
 (注)天皇の国事行為に参議院議員の任命を加える。

 又、第五十九条第二項「衆議院の優越」は次のように定める。

「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で再び可決したときには法律となる。」(編集部注・小沢試案)

 第四章の「国会」については、その他にも論議された上で改正、整理されてしかるべき問題点があり、制度的に国会や内閣の組織につながる実効性のある条文だけを残し、将来的にはさらに削除してもいい。イギリスに成文憲法がなくても問題がないように、機能的な法律がきちんと運用されていればいいのである。


内閣の超法規措置を許すな

 第五章は「内閣」(第六十五条~第七十五条)である。第四章で参議院の位置づけを大きく変えたので、第六十七条「内閣総理大臣の指名」の「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」という部分を次のように改正する。

「内閣総理大臣は、衆議院議員の中から衆議院の議決で、これを指名する。」(編集部注・小沢試案)

 行政府が独立しているアメリカと違って、日本では国会における多数党が内閣総理大臣を選ぶ議院内閣制を採用している。

 第六十六条には「行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」とあるように、内閣総理大臣は国務大臣を任命して内閣をつくり、「閣議の全員一致」の原則によって国家に対して一体となる。つまり、議院内閣制であるから、国会と内閣は対立しない。対立するのは与党と野党である。ところが日本人の大部分は内閣はお上という発想で、与党までが、国会と内閣は対立していると思いこんでいる。そして更に、政府と与党とが使い分けることにより政治の責任を回避している。

 内閣問題における最重要事項は、緊急事態における内閣の権限を明確に定めておくことである。自民党だけでなく、他の政党や役所にも言えることだが、緊急事態が起きたときに、どうするのか。危機管理の基本が、まったく理解できていない。だから彼らの結論は「超法規措置」になる。
 これは恐るべきことである。民主主義の否定であり、独裁の論理である。超法規とは「朕は国家なり」ということだ。みんなで決めた約束を守っていくのが民主主義であるはずなのに、超法規を結論にするのは馬鹿げている。非常事態にそなえて、きちんとしたルールを決めなくてはいけない。民主主義はあくまでも"Due Process of Law"つまり、「法律の適正な手続き」でなければならない。
 戦争だけでなく、天災もある。阪神大震災の教訓を省みれば「危機管理」の重要性も理解されるだろう。
 従って内閣の権能として、非常事態の時の権限を付与する規定を置く。

[緊急事態]
「内閣は、国又は国民生活に重大な影響を及ぼす恐れのある緊急事態発生した場合は、緊急事態の宣言を発令する。緊急事態に関する事項は法律で定める。」(編集部注・小沢試案)

 衆議院(国会)への報告についてはガイドライン法案でも論議されたが、日本の場合は多数派を占める政党が内閣をつくる議院内閣制なので、内閣と国会の意思が対立することは基本的にはありえない。又、緊急事態宣言の発令については、天皇の国事行為にした方がいいかもしれない。

 内閣制度については、首相公選論の大きな間違いを最後に指摘しておく。首相公選制は天皇制の廃止を意味するということである。天皇制を維持しながら公選論を唱えることは論理として成り立たない。

 天皇の国事行為には、国務大臣などの認証がある。ところが衆議院議長は認証官ではないし、天皇が国会議院を認証することもない。何故ならば国会議員は直接主権者に選ばれているからである。主権者の意思は最終であると同時に、絶対である。だからこそ天皇が国民の名のもとに認証する必要がないのである。首相公選ということは主権者たる国民が、国の最高責任者を直接選ぶことだから、選出された首相というのはまさに国家元首、いわゆる大統領そのものであり、その状態の中で君主としての天皇の位置付けは不可能である。したがって、首相公選制は、天皇制の廃止を前提とする以外に、これを採用することはできない。


憲法裁判所を創設する

 第六章「司法」(第七十六条~第八十二条)第七章「財政」(第八十三条~第九十一条)、第八章「地方自治」(第九十二条~第九十五条)の三章については、大きな問題点を指摘するに留める。
 司法制度の最大の問題は、あまりにも裁判の進行が遅いことである。憲法より、まずは訴訟法を改正すべきだ。日本の司法制度の蓄積疲労は限界にきているかもしれない。法体系を合理的にすることによって、スピードアップを図ることができる。
 もうひとつ私が提案したいのは、憲法裁判所の創設である。憲法訴訟だけを扱う一審制の裁判所を新たに設置したい。

「すべて司法権は、憲法裁判所、最高裁判所及び法律の定めるところにより下級裁判所に属する。」(編集部注・小沢試案)

 何度も述べているが、日本憲法には抽象的な文章が多いために、裁判所はマニアックな憲法訴訟を数多く抱えていて、それぞれ審議が十年や二十年かかるケースも珍しくない。本来なら裁判所はどんどん却下すればいいのに、他の民事や刑事事件も遅れているので、憲法問題の処理に消極的になっている。様々な事情があるにしても、きちんとした判決をくださずに逃げてしますことが多い。そんな結論にせよ、合理的な判断をくだすべきだ。
 司法権とは、憲法の砦である。ドイツ、フランス、イタリアなどに導入されている憲法裁判所を新設し、そこに憲法八十一条に規定されている「違憲立法審査権」の役割を委ねたい。

「憲法裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する。」(編集部注・小沢試案)

 憲法裁判所の裁判官の人選は、今までの制度にとらわれずに元裁判官や有識者から、国会あるいは内閣が指名すればいい。
 第七章の財政は、他の章と比べると問題点が少ないとされてきた。しかし国の財政状況は破綻寸前と言われている。第八六条に定める予算の単年度主義、また第九十一条の財政状況の報告についても今後の検討を要する課題であろう。
 第八十九条は最近の憲法論議では焦点のひとつで、私立学校振興助成法を根拠とする「私学助成金」が問題になっている。

「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」

 この条文を読むと、私学助成金は明らかに憲法違反である。前半部分の宗教団体の記述は第二十条の信教の自由と重なることもあって、第八十五条は速やかに改正すべきであると、私は考えている。

 第八章の「地方自治」については、「地方分権基本法」を制定して、東京一極集中を分散させたいと『日本改造計画』に書いた。国家財政と同じく、多くの地方公共団体が財政破綻に苦しんでいる。第九十四条「地方公共団体の機能、条例制定権」も見直されるべきだろう。


日本人よ、決断せよ

 これまで憲法改正案を論じてきたけれども、最後にとてつもない隘路に迷い込んでしまう。第九章第九十六条「憲法改正条項」である。これを変えないかぎり、いかなる改正論にも説得力はない。第九十六条を読むと「この憲法は改正できません」と書いてあるに等しいからである。

「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」

 総議員の三分の二、この壁が越えられない。任期六年の参議院があるために、衆議院で圧倒的勝利をおさめても、三分の二には届かない。総議員の二分の一の賛成で憲法改正が可能になるように改正することはできないだろうか。

 今ではほとんどの世論調査で、憲法改正には過半数の賛成者がいる。それでも、国会で三分の二の壁を越えることはできない。そこで我々自由党では、憲法改正の国民投票制化を提案している。国民投票の期日、国民への周知、投票の方式、経費、罰則などを規定したものである。国民投票に関する運動は、原則として自由にした。まずは議論を動かしたのである。憲法改正はできないものと、諦めてはいけない。

 例えば、国民投票を国会よりも先に行うことはできないだろうか。憲法は国民のためにある。時代に合わなくなった憲法を変えるには、主権者である国民の意思をまずは尊重すべきある。

京都学派の憲法論に戻るという選択肢もある。即ち最初に述べたように、一旦日本国憲法の無効を国会で宣言し、その上で新しい憲法を作りなおして、可否を問うのである。

 日本人は小心だから、なかなか思い切って現実を改革する決断ができない。それなのに、テポドンでも落ちてこようものなら、ヒステリーを起こして極端にまで突っ走るおそれがある。マスコミの論調もすぐに過熱して戦前の例の如く「鬼畜米英」ならずとも「直ちに北朝鮮をたたけ」という見出しが躍るかもしれない。しかし、これでは又、歴史の繰り返しである。

 だから、冷静に考えてほしい。小沢一郎が言ったからでなく、自分の頭で論理的に考えて、結論を出してほしい。

【保守思想】 国体の本義

一、本書は国体を明徴にし、国民精神を涵養振作すべき刻下の急務に鑑みて編纂した。一、我が国体は宏大深遠であつて、本書の叙述がよくその真義を尽くし得ないことを懼れる。
一、本書に於ける古事記、日本書紀の引用文は、主として古訓古事記、日本書紀通釈の訓に従ひ、又神々の御名は主として日本書紀によつた。



目次
 緒言
第一 大日本国体
 一、肇国
 二、聖徳
 三、臣節
 四、和と「まこと」
第二 国史に於ける国体の顕現
 一、国史を一貫する精神
 二、国土と国民生活
 三、国民性
 四、祭祀と道徳
 五、国民文化
 六、政治・経済・軍事
結語




国体の本義

緒言

 我が国は、今や国運頗る盛んに、海外発展のいきほひ著しく、前途弥々多望な時に際会してゐる。産業は隆盛に、国防は威力を加へ、生活は豊富となり、文化の発展は諸方面に著しいものがある。夙に支那・印度に由来する東洋文化は、我が国に輸入せられて、惟神(かむながら)の国体に醇化せられ、更に明治・大正以来、欧米近代文化の輸入によつて諸種の文物は顕著な発達を遂げた。文物・制度の整備せる、学術の一大進歩をなせる、思想・文化の多彩を極むる、万葉歌人をして今日にあらしめば、再び「御民(みたみ)吾(われ)生ける験(しるし)あり天地(あめつち)の栄ゆる時にあへらく念(おも)へば」と謳ふであらう。明治維新の鴻業により、旧来の陋習を破り、封建的束縛を去つて、国民はよくその志を途げ、その分を竭くし、爾来七十年、以て今日の盛事を見るに至つた。

 併しながらこの盛事は、静かにこれを省みるに、実に安穏平静のそれに非ずして、内に外に波瀾万丈、発展の前途に幾多の困難を蔵し、隆盛の内面に混乱をつつんでゐる。即ち国体の本義は、動もすれば透徹せず、学問・教育・政治・経済その他国民生活の各方面に幾多の欠陥を有し、伸びんとする力と混乱の因とは錯綜表裏し、燦然たる文化は内に薫蕕(くんいう)を併せつゝみ、こゝに種々の困難な問題を生じてゐる。今や我が国は、一大躍進をなさんとするに際して、生彩と陰影相共に現れた感がある。併しながら、これ飽くまで発展の機であり、進歩の時である。我等は、よく現下内外の真相を把握し、拠つて進むべき道を明らかにすると共に、奮起して難局の打開に任じ、弥々国運の伸展に貢献するところがなければならぬ。

 現今我が国の思想上・社会上の諸弊は、明治以降余りにも急激に多種多様な欧米の文物・制度・学術を輸入したために、動もすれば、本を忘れて末に趨り、厳正な批判を欠き、徹底した醇化をなし得なかつた結果である。抑々我が国に輸入せられた西洋思想は、主として十八世紀以来の啓蒙思想であり、或はその延長としての思想である。これらの思想の根柢をなす世界観・人生観は、歴史的考察を欠いた合理主義であり、実証主義であり、一面に於て個人に至高の価値を認め、個人の自由と平等とを主張すると共に、他面に於て国家や民放を超越した抽象的な世界性を尊重するものである。従つてそこには歴史的全体より孤立して、抽象化せられた個々独立の人間とその集合とが重視せられる。かゝる世界観・人生観を基とする政治学説・社会学説・道徳学説・教育学説等が、一方に於て我が国の諸種の改革に貢献すると共に、他方に於て深く広くその影響を我が国本来の思想・文化に与へた。

 我国の啓蒙運動に於ては、先づ仏蘭西啓蒙期の政治哲学たる自由民権思想を始め、英米の議会政治思想や実利主義・功利主義、独逸の国権思想等が輸入せられ、固陋な慣習や制度の改廃にその力を発揮した。かゝる運動は、文明開化の名の下に広く時代の風潮をなし、政治・経済・思想・風習等を動かし、所謂欧化主義時代を現出した。然るにこれに対して伝統復帰の運動が起つた。それは国粋保存の名によつて行はれたもので、澎湃たる西洋文化の輸入の潮流に抗した国民的自覚の現れであつた。蓋し極端な欧化は、我が国の伝統を傷つけ、歴史の内面を流れる国民的精神を萎靡せしめる惧れがあつたからである。かくて欧化主義と国粋保存主義との対立を来し、思想は昏迷に陥り、国民は、内、伝統に従ふべきか、外、新思想に就くべきかに悩んだ。然るに、明治二十三年「教育ニ関スル勅語」の渙発せられるに至つて、国民は皇祖皇宗の肇国樹徳の聖業とその履践すべき大道とを覚り、こゝに進むべき確たる方向を見出した。然るに欧米文化輸入のいきほひの依然として盛んなために、この国体に基づく大道の明示せられたにも拘らず、未だ消化せられない西洋思想は、その後も依然として流行を極めた。即ち西洋個人本位の思想は、更に新しい旗幟の下に実証主義及び自然主義として入り来り、それと前後して理想主義的思想・学説も迎へられ、又続いて民主主義・社会主義・無政府主義・共産主義等の侵入となり、最近に至つてはファッシズム等の輸入を見、遂に今日我等の当面する如き思想上・社会上の混乱を惹起し、国体に関する根本的自覚を喚起するに至つた。

 抑々社会主義・無政府主義・共産主義等の詭激なる思想は、究極に於てはすべて西洋近代思想の根柢をなす個人主義に基づくものであつて、その発現の種々相たるに過ぎない。個人主義を本とする欧米に於ても、共産主義に対しては、さすがにこれを容れ得ずして、今やその本来の個人主義を棄てんとして、全体主義・国民主義の勃興を見、ファッショ・ナチスの擡頭ともなつた。即ち個人主義の行詰りは、欧米に於ても我が国に於ても、等しく思想上・社会上の混乱と転換との時期を将来してゐるといふことが出来る。久しく個人主義の下にその社会・国家を発達せしめた欧米が、今日の行詰りを如何に打開するかの問題は暫く措き、我が国に関する限り、真に我が国独自の立場に還り、万古不易の国体を闡明し、一切の追随を排して、よく本来の姿を現前せしめ、而も固陋を棄てて益々欧米文化の摂取醇化に努め、本を立てて末を生かし、聡明にして宏量なる新日本を建設すべきである。即ち今日我が国民の思想の相剋、生活の動揺、文化の混乱は、我等国民がよく西洋思想の本質を徹見すると共に、真に我が国体の本義を体得することによつてのみ解決せられる。而してこのことは、独り我が国のためのみならず、今や個人主義の行詰りに於てその打開に苦しむ世界人類のためでなければならぬ。こゝに我等の重大なる世界史的使命がある。乃ち「国体の本義」を編纂して、肇国の由来を詳にし、その大精神を闡明すると共に、国体の国史に顕現する姿を明示し、進んでこれを今の世に説き及ぼし、以て国民の自覚と努力とを促す所以である。

第一 大日本国体

一、肇国


 大日本帝国は、万世一系の天皇皇祖の神勅を奉じて永遠にこれを統治し給ふ。これ、我が万古不易の国体である。而してこの大義に基づき、一大家族国家として億兆一心聖旨を奉体して、克く忠孝の美徳を発揮する。これ、我が国体の精華とするところである。この国体は、我が国永遠不変の大本であり、国史を貫いて炳として輝いてゐる。而してそれは、国家の発展と共に弥々鞏く、天壌と共に窮るところがない。我等は先づ我が肇国(てうこく)の事事の中に、この大本が如何に生き輝いてゐるかを知らねばならぬ。

 我が肇国は、皇祖天照大神(あまてらすおほみかみ)が神勅を皇孫瓊瓊杵(ににぎ)ノ尊に授け給うて、豊葦原の瑞穂(みづほ)の国に降臨せしめ給うたときに存する。而して古事記・日本書紀等は、皇祖肇国の御事を語るに当つて、先づ天地開闢・修理固成のことを伝へてゐる。即ち古事記には、
  
天地(あめつち)の初発(はじめ)の時、高天(たかま)ノ原(はら)に成りませる神の名(みな)は、天之御中主(あめのみなかぬし)ノ神、次に高御産巣日(たかみむすび)ノ神、次に神産巣日(かみむすび)ノ神、この三柱の神はみな独神(ひとりがみ)成りまして、身(みみ)を隠したまひき。
とあり、又日本書紀には、
  
天(あめ)先づ成りて地(つち)後に定まる。然して後、神聖(かみ)其の中(なか)に生(あ)れます。故(か)れ曰く、開闢之初(あめつちのわかるゝはじめ)、洲壌(くにつち)浮かれ漂へること譬へば猶游ぶ魚の水の上に浮けるがごとし。その時天地の中に一物(ひとつのもの)生(な)れり。状(かたち)葦牙(あしかび)の如し。便ち化為(な)りませる神を国常立(くにのとこたち)ノ尊と号(まを)す。
とある。かゝる語事(かたりごと)、伝承は古来の国家的信念であつて、我が国は、かゝる悠久なるところにその源を発してゐる。

 而して国常立(くにのとこたち)ノ尊を初とする神代七代の終に、伊弉諾(いざなぎ)ノ尊・伊弉冉(いざなみ)ノ尊二柱の神が成りましたのである。古事記によれば、
二尊は天ッ神諸々の命(みこと)もちて、漂へる国の修理固成の大業を成就し給うた。即ち、  是に天ッ神諸(もろ/\)の命(みこと)以(も)ちて、伊邪那岐ノ命・伊邪那美ノ命二柱の神に、この漂へる国を修理(つく)り固(かため)成(な)せと詔(の)りごちて、天(あま)の沼矛(ぬぼこ)を賜ひてことよさしたまひき。
とある。

かくて伊弉諾ノ尊・伊弉冉ノ尊二奪は、先づ大八洲を生み、次いで山川・草木・神々を生み、更にこれらを統治せられる至高の神たる天照大神を生み給うた。即ち古事記には、
  
此の時伊邪那岐ノ命大(いた)く歓喜(よろこ)ばして詔りたまはく、吾(あれ)は子(みこ)生み生みて、生みの終(はて)に、三貴子(みはしらのうつのみこ)得たりと詔りたまひて、即ち其の御頚珠(みくびたま)の玉の緒(を)もゆらに取りゆらかして、天照大御神に賜ひて詔りたまはく、汝(な)が命は高天原を知らせと、ことよさして賜ひき。
とあり、又日本書紀には、
  
伊弉諾ノ尊・伊弉冉ノ尊共に議(はか)りて曰(のたまは)く、吾(あ)れ已に大八洲国及び山川草木を生めり、何(いか)にぞ天下(あめのした)の主(きみ)たるべき者を生まざらめやと。是に共に日神(ひのかみ)を生みまつります。大日●(「櫺」の右側の下に「女」)貴(おほひるめのむち)と号(まを)す。(一書に云く、天照大神、一書に云く、天照大日●ノ尊。)此の子(みこ)光華(ひかり)明彩(うるは)しくして六合(あめつち)の内に照徹(てりとほ)らせり。
とある。

 天照大神は日神又は大日●貴とも申し上げ、「光華明彩しくして六合の内に照徹らせり」とある如く、その御稜威は宏大無辺であつて、万物を化育せられる。即ち天照大神は高天ノ原の神々を始め、二尊の生ませられた国土を愛護し、群品を撫育し、生成発展せしめ給ふのである。

 天照大紳は、この大御心・大御業を天壌と共に窮りなく弥栄えに発展せしめられるために、皇孫を降臨せしめられ、神勅を下し給うて君臣の大義を定め、我が国の祭祀と政治と教育との根本を確立し給うたのであつて、こゝに肇固の大業が成つたのである。我が国は、かゝる悠久深遠な肇国の事実に始つて、天壌と共に窮りなく生成発展するのであつて、まことに万邦に類を見ない一大盛事を現前してゐる。

 天照大神が皇孫瓊瓊杵ノ尊を降し給ふに先立つて、御弟素戔嗚ノ尊の御子孫であらせられる大国主ノ神を中心とする出雲の神々が、大命を畏んで恭順せられ、こゝに皇孫は豊葦原の瑞穂の国に降臨遊ばされることになつた。而して皇孫降臨の際に授け給うた天壌無窮の神勅には、
  
豊葦原の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂(みづほ)の国は、是れ吾(あ)が子孫(うみのこ)の王(きみ)たるべき地(くに)なり。宜しく爾皇孫(いましすめみま)就(ゆ)きて治(しら)せ。行矣(さきくませ) 宝祚(あまつひつぎ)の隆えまさむこと、当に天壌(あめつち)と窮りなかるべし。
と仰せられてある。

即ちこゝに儼然たる君臣の大義が昭示せられて、我が国体は確立し、すべしろしめす大神たる天照大神の御子孫が、この瑞穂の国に君臨し給ひ、その御位の隆えまさんこと天壌と共に窮りないのである。而してこの肇国の大義は、皇孫の降臨によつて万古不易に豊葦原の瑞穂の国に実現されるのである。

 更に神鏡奉斎の神勅には、
  
此れの鏡は、専(もは)ら我が御魂(みたま)として、吾が前(みまへ)を拝(いつ)くが如(ごと)、いつきまつれ。
と仰せられてある。即ち御鏡は、天照大神の崇高なる御霊代(みたましろ)として皇孫に授けられ、歴代天皇はこれを承け継ぎ、いつきまつり給ふのである。歴代天皇がこの御鏡を承けさせ給ふことは、常に天照大神と共にあらせられる大御心であつて、即ち天照大神は御鏡と共に今にましますのである。天皇は、常に御鏡をいつきまつり給ひ、大神の御心をもつて御心とし、大神と御一体とならせ給ふのである。而してこれが我が国の敬神崇祖の根本である。

 又この神勅に次いで、
  
思金(おもひかね)ノ神は、前(みまへ)の事を取り持ちて政(まつりごと)せよ。
と仰せられてある。この詔は、思金ノ神が大神の詔のまに/\、常に御前の事を取り持ちて行ふべきことを明示し給うたものであつて、これは大神の御子孫として現御神(あまつみかみ)であらせられる天皇と、天皇の命によつて政に当るものとの関係を、儼として御示し遊ばされたものである。即ち我が国の政治は、上は皇祖皇宗の神霊を祀り、現御神(あまつみかみ)として下万民を率ゐ給ふ天皇の統べ治らし給ふところであつて、事に当るものは大御心を奉戴して輔翼の至誠を尽くすのである。されば我が国の政治は、神聖なる事業であつて、決して私のはからひ事ではない。

 こゝに天皇の御本質を明らかにし、我が国体を一層明徴にするために、神勅の中にうかゞはれる天壌無窮・万世一系の皇位・三種の神器等についてその意義を闡明しなければならぬ。
 天壌無窮とは天地と共に窮りないことである。惟ふに、無窮といふことを単に時間的連続に於てのみ考へるのは、未だその意味を尽くしたものではない。普通、永遠とか無限とかいふ言葉は、単なる時間的連続に於ける永久性を意味してゐるのであるが、所謂天壌無窮は、更に一層深い意義をもつてゐる。即ち永遠を表すと同時に現在を意味してゐる。現御神にまします天皇の大御心・大御業の中には皇祖皇宗の御心が拝せられ、又この中に我が国の無限の将来が生きてゐる。我が皇位が天壌無窮であるといふ意味は、実に過去も未来も今に於て一になり、我が国が永遠の生命を有し、無窮に発展することである。我が歴史は永遠の今の展開であり、我が歴史の根柢にはいつも永遠の今が流れてゐる。

 「教育ニ関スル勅語」に「天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と仰せられてあるが、これは臣民各々が、皇祖皇宗の御遺訓を紹述し給ふ天皇に奉仕し、大和心を奉戴し、よくその道を行ずるところに実現せられる。これによつて君民体を一にして無窮に生成発展し、皇位は弥々栄え給ふのである。まことに天壌無窮の宝祚は我が国体の根本であつて、これを肇国の初に当つて永久に確定し給うたのが天壌無窮の神勅である。

 皇位は、万世一系の天皇の御位であり、たゞ一すぢの天ッ日嗣である。皇位は、皇祖の神裔にましまし、皇祖皇宗の肇め給うた国を承け継ぎ、これを安国と平らけくしろしめすことを大御業とせさせ給ふ「すめらぎ」の御位であり、皇祖と御一体となつてその大御心を今に顕し、国を栄えしめ民を慈しみ給ふ天皇の御地位である。臣民は、現御神にまします天皇を仰ぐことに於て同時に皇祖皇宗を拝し、その御恵の下に我が国の臣民となるのである。かくの如く皇位は尊厳極まりなき高御座であり、永遠に揺ぎなき国の大本である。

 高御座に即き給ふ天皇が、万世一系の皇統より出でさせ給ふことは肇国の大本であり、神勅に明示し給ふところである。即ち天照大神の御子孫が代々この御位に即かせ給ふことは、永久に渝ることのない大義である。個人の集団を以て国家とする外国に於ては、君主は智・徳・力を標準にして、徳あるはその位に即き、徳なきはその位を去り、或は権力によつて支配者の位置に上り、権力を失つてその位を逐はれ、或は又主権者たる民衆の意のまゝに、その選挙によつて決定せられる等、専ら人の仕業、人の力のみによつてこれを定める結果となるのは、蓋し止むを得ないところであらう。而もこの徳や力の如きは相対的のものであるから、いきほひ権勢や利害に動かされて争闘を生じ、自ら革命の国柄をなすに至る。然るに我が国に於ては、皇位は万世一系の皇統に出でさせられる御方によつて継承せられ、絶対に動くことがない。さればかゝる皇位にまします天皇は、自然にゆかしき御徳をそなへさせられ、従って御位は益々鞏く又神聖にましますのである。臣民が天皇に仕へ奉るのは所謂義務ではなく、又力に服することでもなく、止み難き自然の心の現れであり、至尊に対し奉る自らなる渇仰随順である。我等国民は、この皇統の弥々栄えます所以と、その外国に類例を見ない尊厳とを、深く感銘し奉るのである。

 皇位の御しるしとして三種の神器が存する。
日本書紀には、
  天照大神、乃ち天津彦彦火瓊瓊杵ノ尊に、八坂瓊ノ曲玉及び八咫ノ鏡・草薙ノ剣、三種の宝物を賜ふ。
とある。この三種の神器は、天の岩屋の前に於て捧げられた八坂瓊ノ曲玉・八咫ノ鏡及び素戔鳴ノ尊の奉られた天ノ叢雲ノ剣(草薙ノ剣)の三種である。皇祖は、皇孫の降臨に際して特にこれを授け給ひ、爾来、神器は連綿として代々相伝へ給ふ皇位の御しるしとなつた。従つて歴代の天皇は、皇位継承の際これを承けさせ給ひ、天照大神の大御心をそのまゝに伝へさせられ、就中、神鏡を以て皇祖の御霊代として奉斎し給ふのである。

 畏くも、今上天皇陛下御即位式の勅語には、
  
朕祖宗ノ威霊ニ頼リ敬ミテ大統ヲ承ケ恭シク神器ヲ奉シ茲ニ即位ノ礼ヲ行ヒ昭ニ爾有衆ニ誥ク
と仰せられてある。

 而してこの三種の神器については、或は政治の要諦を示されたものと解するものもあり、或は道徳の基本を示されたものと拝するものもあるが、かゝることは、国民が神器の尊厳をいやが上にも仰ぎ奉る心から自ら流れ出たものと見るべきであらう。


二、聖徳

 伊弉諾ノ尊・伊弉冉ノ尊二尊の修理固成は、その大御心を承け給うた天照大神の神勅によつて肇国となり、更に神武天皇の御創業となり、歴代天皇の大御業となつて栄えゆくのである。二尊によつて大八洲は生まれ、天照大神の神勅によつて国は肇った。天照大神の御徳を日本書紀には「光華明彩しくして六合の内に照徹らせり」と申し上げてゐる。天皇はこの六合の内を普く照り徹らせ給ふ皇祖の御徳を具現し、皇祖皇宗の御遺訓を継承せられて、無窮に我が国を統治し給ふ。而して臣民は、天皇の大御心を奉体して惟神の天業を翼賛し奉る。こゝに皇国の確立とその限りなき隆昌とがある。

 孝徳天皇は、大化三年新政断行後の詔に、

  惟神も我が子治さむと故寄させき。是を以て天地の初より君と臨す国なり。と宣はせられてゐる。

 又、今上天皇陛下御即位位式の勅語には、
  朕惟フニ我カ皇祖皇宗惟神ノ大道ニ遵ヒ天業ヲ経綸シ万世不易ノ丕基ヲ肇メ一系無窮ノ永祚ヲ伝ヘ以テ朕カ躬ニ逮ヘリと仰せられてある。以て歴代の天皇が万世一系の皇位を承け継がせられ、惟神の大道に遵ひ、弥々天業を経綸し給ふ大御心を拝することが出来る。

 神武天皇が高千穂の宮にて皇兄五瀬ノ命と譲り給うた時「何れの地にまさばか、天の下の政をば平けく聞しめさむ」と仰せられたのは、国を念ひ、民を慈しみ給ふ大御心の現れであり、而してこれは、歴代の天皇の御精神でもあらせられる。天皇が御奠都に際して、  我東に征きしより茲に六年になりぬ、 皇天の威を頼りて、凶徒就戮されぬ。 辺土未だ清まらず余妖尚梗しと雖も、中洲之地復風塵なし。 誠に宜しく皇都を恢廓め大壮を規●(「暮」の「日」の代りに「手」)るべし。 ……然して後に六合を兼ねて以て都を開き、八紘を掩ひて字と為むこと亦可からずや。と仰せられた詔は、まことに禍を払ひ、道を布き、弥々広く開けゆく我が国の輝かしい発展の道を示し給うたものである。而してこれ実に歴代天皇がいや継ぎ継ぎに継ぎ給ふ宏謨である。

 かくて天皇は、皇祖皇宗の御心のまに/\我が国を統治し給ふ現御神であらせられる。この現御神(明神)或は現人神と申し奉るのは、所謂絶対神とか、全知全能の神とかいふが如き意味の神とは異なり、皇祖皇宗がその神裔であらせられる天皇に現れまし、天皇は皇祖皇宗と御一体であらせられ、永久に臣民・国土の生成発展の本源にましまし、限りなく尊く畏き御方であることを示すのである。帝国憲法第一条に「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあり、又第三条に「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とあるのは、天皇のこの御本質を明らかにし奉つたものである。従つて天皇は、外国の君主と異なり、国家統治の必要上立てられた主権者でもなく、智力・徳望をもととして臣民より選び定められた君主でもあらせられぬ。

 天皇は天照大神の御子孫であり、皇祖皇宗の神裔であらせられる。天皇の御位はいかしく重いのであるが、それは天ッ神の御子孫として、この重き位に即き給ふが故である。文武天皇御即位の宣命に、高天原に事始めて遠天皇祖の御世、中今に至るまでに、天皇が御子のあれまさむ弥継ぎ継ぎに大八島国知らさむ次と、天ッ神の御子ながらも天に坐す神の依さし奉りしまにまに、と仰せられた如く、歴代の天皇は、天ッ神の御子孫として皇祖皇宗を敬ひまつり、皇祖皇宗と御一体になつて御位にましますのである。されば古くは、神武天皇が鳥見の山中に霊畤を立て、皇祖天神を祀つて大孝を申べさせられたのを始め、歴代の天皇皆皇祖皇宗の神霊を崇敬し、親しく祭祀を執り行はせ給ふのである。

 天皇は恒例及び臨時の祭祀を最も厳粛に執り行はせられる。この祭祀は天皇が御親ら皇祖皇宗の神霊をまつり、弥々皇祖皇宗と御一体とならせ給ふためであつて、これによつて民人の慶福、国家の繁栄を祈らせ給ふのである。又古来農事に関する祭を重んじ、特に御一代一度の大嘗祭並びに年毎の新嘗祭には、夜を徹して御親祭遊ばされる。これは皇孫降臨の際、天照大神が天壊無窮の神勅と神器とを下し給ふと同時に、斎庭の稲穂を授けさせられたことに基づくのである。その時の神勅には、吾が高天ノ原に御す斎庭の穂を以て、亦吾が児に御せまつる。と仰せられてある。即ち大嘗祭並びに新嘗祭には、皇祖の親授し給ひし稲穂を尊み、瑞穂の国の民を慈しみ給ふ神代ながらの御精神がよく葬祭せられる。

 天皇は祭祀によつて、皇祖皇宗と御一体とならせ給ひ、皇祖皇宗の御精神に応へさせられ、そのしろしめされた蒼生を弥々撫育し栄えしめ給はんとせられる。ここに天皇の国をしろしめす御精神が拝せられる。故に神を祭り給ふことと政をみそなはせ給ふこととは、その根本に於て一致する。又天皇は皇祖皇宗の御遺訓を紹述し、以て肇国の大義と国民の履践すべき大道とを明らかにし給ふ。こゝに我が教育の大本が存する。従つて教育も、その根本に於ては、祭祀及び政治と一致するのであつて、即ち祭祀と政治と教育とは、夫々の働をなしながら、その帰するところは全く一となる。

 天皇の国土経営の大御心は、我が国史の上に常に明らかに拝察せられる。この国土は、伊弉諾ノ尊・伊弉冉ノ尊二尊が天ッ神諸々の命もちて修理固成し給うたものである。而して皇孫瓊瓊杵ノ尊は天照大神の神勅を奉じ、諸神を率ゐて降臨し、我が国永遠不動の礎を定め給うた。爾来日向に於て彦波●(「瀲」の右側が「欠」)武●(「顱」の右側が「鳥」)●(「滋」の右側+「鳥」)草葺不合ノ尊まで代々養正の御心を篤くせられたのであるが、神武天皇に至つて都を大和に奠めて、元元を鎮め、上は乾霊授国の御徳に応へ、下は皇孫養正の御心を弘め給うた、されば歴代天皇の国土経営の御精神は、一に皇祖の皇孫を降臨せしめ給うた大和心に基づき、この国土を安泰ならしめ、教化啓導の御徳を洽からしめられるところにある。崇神天皇の御代に四道将軍を発遣せられた際にも、この御精神は明らかに拝せられる。即ちその詔には、民を導くの本は、教化くるに在り。今既に神祇を礼ひて、災害皆耗きぬ 然れども遠荒の人等、猶正朔を受けず、是れ未だ王化に習はざればか。其れ群卿を選びて、四方に遣して、朕が憲を知らしめよ。と仰せられてある。

 景行天皇の御代に、日本武ノ尊をして熊襲・蝦夷を平定せしめられた場合も亦全く同様である。更に神功皇后が新羅に出兵し給ひ、桓武天皇が坂上ノ田村麻呂をして奥羽の地を鎮めさせ給うたのも、近くは日清・日露の戦役も、韓国の併合も、又満州国の建国に力を尽くさせられたのも、皆これ、上は乾霊授国の御徳に応へ、下は国土の安寧と愛民の大業をすゝめ、四海に御稜威を輝かし給はんとの大御心の現れに外ならぬ。明治天皇は、 おごそかにたもたざらめや神代よりうけつぎ来たるうらやすの国かみつよの聖のみよのあととめてわが葦原の国はをさめむと詠み給うた。以て天皇の尊き大御心を拝察すべきである。

 天皇の、億兆に限りなき愛撫を垂れさせ給ふ御事蹟は、国史を通じて常にうかがはれる。畏くも天皇は、臣民を「おほみたから」とし、赤子と思召されて愛護し給ひ、その協翼に倚藉して皇猷を恢弘せんと思召されるのである。この大御心を以て歴代の天皇は、臣民の慶福のために御心を注がせ給ひ、ひとり正しきを勧め給ふのみならず、悪しく枉れるものをも慈しみ改めしめられるのである。

 天照大神が、皇孫を御降しになるに先立つて、出雲の神々の恭順を勧め給ふ際にも、平和的手段を旨とし、大国主ノ神の恭順せられるに及んで、宮居を建てて優遇し給うた。これ、今日まで出雲大社の重んぜられる所以である。かゝる御仁愛は、皇祖以来、常にこの国土をしろしめす天皇の御精神であらせられる。

 歴代の天皇が蒼生を愛養して、その衣食を豊かにし、その災害を除き、ひたすら民を安んずるを以て、天業恢弘の要務となし給うたことは更めて説くまでもない。垂仁天皇は多くの地溝を開き、農事を勧め、以て百姓を富寛ならしめ給うた。又百姓の安養を御軫念遊ばされた仁徳天皇の御仁慈は、国民の普く語り伝へて頌
へ奉るところである。雄略天皇の御遺詔には、筋力精神、一時に労竭きぬ。此の如きの事、本より身の為のみに非ず。 たゞ百姓を安養せむと欲するのみ。と仰せられ、又醍醐天皇が寒夜に御衣をぬがせられて民の身の上を想はせ給うた御事蹟の如き、後醍醐天皇が天下の饑饉を聞召して、「朕不徳あらば天予一人を罪すべし。黎民何の咎有てか此災に遭ふ」と仰せられて、朝餉の供御を止められて飢人窮民に施行し給ひ、後奈良天皇が疫病流行のため民の死するもの多きをいたく御軫念あらせられた御事蹟の如き、我等臣民の斉しく感泣し奉るところである。

 天皇は億兆臣民を御一人の臣民とせられず、皇祖皇宗の臣民の子孫と思召させ給ふのである。憲法発布勅語にも、朕我カ臣民ハ即チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ回想シと仰せられ、又、明治天皇は明治元年維新の宸翰に、朝政一新ノ時ニ膺リ天下億兆一人モ其処ヲ得サル時ハ皆 脱カ罪ナレハ今日ノ事 朕自身骨ヲ労シ心志ヲ苦メ艱難ノ先ニ立古 列祖ノ尽サセ給ヒシ蹤ヲ履ミ治蹟ヲ勤メテコソ始テ天職ヲ奉シテ億兆ノ君タル所ニ背カサルヘシと仰せ給ひ、御製に、みち/\につとめいそしむ国民の身をすくよかにあらせてしがなとあるを拝誦する時、親の子を慈しむにいやまさる天皇の御仁慈を明らかに拝し奉るのである。維新前後より国事にたふれた忠誠なる臣民を、身分職業の別なく、その勲功を賞して、靖国神社に神として祀らせられ、又天災地変の際、畏くも御救恤に大和心を注がせ給うた御事蹟は一々挙げて数へ難き程である。更に民にして行を誤つた者に対してすらも、罪を憐む深き御仁徳をもつてこれを容し給ふのである。

 尚、歴代の天皇は臣民の守るべき道を懇ろに示し給うてゐる。即ち推古天皇の御代には憲法十七条の御制定があり、近く明治二十三年には「教育ニ関スル勅語」を御下賜遊ばされた。まことに聖徳の宏大無辺なる、誰か感佩せざるものがあらうか。


三、臣節

 我等は既に宏大無辺の聖徳を仰ぎ奉つた。この御仁慈の聖徳の光被するところ、臣民の道は自ら明らかなものがある。臣民の道は、皇孫瓊瓊杵ノ尊の降臨し給へる当時、多くの神々が奉仕せられた精神をそのまゝに、億兆心を一にして天皇に仕へ奉るところにある。即ち我等は、生まれながらにして天皇に奉仕し、皇国の道を行ずるものであつて、我等臣民のかゝる本質を有することは、全く自然に出づるのである。

 我等臣民は、西洋諸国に於ける所謂人民と全くその本性を異にしてゐる。君民の関係は、君主と対立する人民とか、人民先づあつて、その人民の発展のため幸福のために、君主を定めるといふが如き関係ではない。然るに往々にして、この臣民の本質を謬り、或は所謂人民と同視し、或は少くともその間に明確な相違あることを明らかにし得ないもののあるのは、これ、我が国体の本義に関し透徹した見解を欠き、外国の国家学説を曖昧な理解の下に混同して来るがためである。各々独立した個々の人間の集合である人民が、君主と対立し君主を擁立する如き場合に於ては、君主と人民との間には、これを一体ならしめる深い根源は存在しない。然るに我が天皇と臣民との関係は、一つの根源より生まれ、肇国以来一体となつて栄えて来たものである。これ即ち我が国の大道であり、従つて我が臣民の道の根本をなすものであつて、外国とは全くその撰を異にする。固より外国と雖も、君主と人民との間には夫々の歴史があり、これに伴ふ情義がある。併しながら肇国の初より、自然と人とを一にして自らなる一体の道を現じ、これによつて弥々栄えて来た我が国の如きは、決してその例を外国に求めることは出来ない。こゝに世界無比の我が国体があるのであつて、我が臣民のすべての道はこの国体を本として始めて存し、忠孝の道も亦固よりこれに基づく。

 我が国は、天照大神の御子孫であらせられる天皇を中心として成り立つてをり、我等の祖先及び我等は、その生命と流動の源を常に天皇に仰ぎ奉るのである。それ故に天皇に奉仕し、天皇の大御心を奉体することは、我等の歴史的生命を今に生かす所以であり、こゝに国民のすべての道徳の根源がある。

 忠は、天皇を中心とし奉り、天皇に絶対随順する道である。絶対随順は、我を捨て私を去り、ひたすら天皇に奉仕することである。この忠の道を行ずることが我等国民の唯一の生きる道であり、あらゆる力の源泉である。されば、天皇の御ために身命を捧げることは、所謂自己犠牲ではなくして、小我を捨てて大いなる御稜威に生き、国民としての真生命を発揚する所以である。天皇と臣民との関係は、固より権力服従の人為的関係ではなく、また封建道徳に於ける主従の関係の如きものでもない。それは分を通じて本源に立ち、分を全うして本源を顕すのである。天皇と臣民との関係を、単に支配服従・権利義務の如き相対的関係と解する思想は、個人主義的思考に立脚して、すべてのものを対等な人格関係と見る合理主義的考へ方である。個人は、その発生の根本たる国家・歴史に連なる存在であつて、本来それと一体をなしてゐる。然るにこの一体より個人のみを抽象し、この抽象せられた個人を基本として、逆に国家を考へ又道徳を立てても、それは所詮本源を失つた抽象論に終るの外はない。
 我が国にあつては、伊弉諾ノ尊・伊弉冉ノ尊二尊は自然と神々との祖神であり、天皇は二尊より生まれました皇祖の神裔であらせられる。皇祖と天皇とは御親子の関係にあらせられ、天皇と臣民との関係は、義は君臣にして情は父子である。この関係は、合理的義務的関係よりも更に根本的な本質関係であつて、こゝに忠の道の生ずる根拠がある。個人主義的人格関係からいへば、我が国の君臣の関係は、没人格的の関係と見えるであらう。併しそれは個人を至上とし、個人の思考を中心とした考、個人的抽象意識より生ずる誤に外ならぬ。我が君臣の関係は、決して君主と人民と相対立する如き浅き平面的関係ではなく、この対立を絶した根本より発し、その根本を失はないところの没我帰一の関係である。それは、個人主義的な考へ方を以てしては決して理解することの出来ないものである。我が国に於ては、肇国以来この大道が自ら発展してゐるのであつて、その臣民に於て現れた最も根源的なものが即ち忠の道である。こゝに忠の深遠な意義と尊き価値とが存する。近時、西洋の個人主義的思想の影響を受け、個人を本位とする考へ方が旺盛となつた。従つてこれとその本質を異にする我が忠の道の本旨は必ずしも徹底してゐない。即ち現時我が国に於て忠を説き、愛国を説くものも、西洋の個人主義・合理主義に累せられ、動もすれば真の意味を逸してゐる。私を立て、我に執し、個人に執著するがために生ずる精神の汚濁、知識の陰翳を祓ひ去つて、よく我等臣民本来の清明な心境に立ち帰り、以て忠の大義を体認しなければならぬ。

 天皇は、常に皇祖皇宗を祀り給ひ、万民に率先して祖孫一体の実を示し、敬神崇祖の範を垂れ給ふのである。又我等臣民は、皇祖皇宗に仕へ奉つた臣民の子孫として、その祖先を崇敬し、その忠誠の志を継ぎ、これを現代に生かし、後代に伝へる。かくて敬神崇祖と忠の道とは全くその本を一にし、本来相離れぬ道である。かゝる一致は独り我が国に於てのみ見られるのであつて、こゝにも我が国体の尊き所以がある。

 敬神崇祖と忠の道との完全な一致は、又それらのものと愛国とが一となる所以である。抑々我が国は皇室を宗家とし奉り、天皇を古今に亙る中心と仰ぐ君民一体の一大家族国家である。故に国家の繁栄に尽くすことは、即ち天皇の御栄えに奉仕することであり、天皇に忠を尽くし奉ることは、即ち国を愛し国の隆昌を図ることに外ならぬ。忠君なくして愛国はなく、愛国なくして忠君はない。あらゆる愛国は、常に忠君の至情によつて貫かれ、すべての忠君は常に愛国の熱誠を件つてゐる。固より外国に於ても愛国の精神は存する、然るにこの愛国は、我が国の如き忠君と根柢より一となり、又敬神崇祖と完全に一致するが如きものではない。

 実に忠は我が臣民の根本の道であり、我が国民道徳の基本である。我等は、忠によつて日本臣民となり、忠に於て生命を得、こゝにすべての道徳の根源を見出す。これを我が国史に徴するに、忠君の精神は常に国民の心を一貫してゐる。戦国時代に於ける皇室の式微は、真に畏れ多い極みであるが、併しこの時代に於ても、なほ英雄が事をなすに当つては、その尊皇の精神の認められない限り、人心を得ることは出来なかつた。織田信長・豊臣秀吉等がよく事功を奏するを得たことは、この間の消息を物語つてゐる。即ち如何なる場合にも、尊皇の精神は国民を動かす最も力強いものである。

 万業集に見える大伴家持の歌には、大件の 遠つ神祖の その名をば 大来目主と おひもちて 仕へし官 海行かば 水漬くかばね 山行かば 草むすかばね 大皇の 辺にこそ死なめ かへりみは せじと言立てとある。この歌は、古より我が国民胸奥の琴線に触れ、今に伝誦せられてゐる。

 橘諸兄の
  ふる雪の白髪までに大皇につかへまつれば貴くもあるか
の歌には、白髪に至るまで大君に仕へ奉つた忠臣の面目が躍如として現れてゐる。又楠木正成の七生報国の精神は、今も国民を感奮興起せしめてゐる。又我が国には古より、或は激越に或は沈痛に忠君の心を歌に託して披瀝したものが少くない。

即ち源実朝の
  山はさけ海はあせなむ世なりとも君に二心我あらめやも
僧月照の
  大君の為には何か惜しからむ薩摩の瀬戸に身は沈むとも
平野国臣の
  数ならぬ身にはあれども希はくは鏑の旗のもとに死にてむ
梅田雲浜の
  君が代を思ふ心の一すぢに我が身ありとも思はざりけり
等の如きそれである。

 忠は、国民各自が常時その分を竭くし、忠実にその職務を励むことによつて実現せられる。畏くも「教育ニ関スル勅語」に示し給うた如く、独り一旦緩急ある場合に義勇公に奉ずるのみならず、父母に孝に、兄弟に友に、夫婦相和し、朋友相信じ、恭倹己れを持し、博愛衆に及ぽし、学を修め、業を習ひ、智能を啓発し、徳器を成就し、更に公益を広め、世務を開き、国憲を重んじ、国法に遵ふ等のことは、皆これ、大和心に応へ奉り、天業の恢弘を扶翼し奉る所以であり、悉く忠の道である。橘守部は待問雑記に、世人、直に大宮に事ふるのみを奉公といへども、此照す日月の下に、天皇に不事人やはある。 武士の官司を将ます、かけまくも畏き御あたりをはじめ、下がしもに至るまで、只高き卑き差等こそあれ、咸く君に仕る身にしあれば、物を書くも君のため、疾を治すも君のため、田を佃るも君のため、商ひするももとより君の御為なれど、卑賎身は、遥に下に遠離れれば、只近く世人のために労くほどの、天皇への事はなきなり。

と述べてゐる。まことに政治にたづさはる者も、産業に徒事する者も、将又、教育・学問に身を献げる者も、夫々ほど/\に身を尽くすことは、即ち皇運を扶翼し奉る忠の道であつて、決して私の道ではない。

 このことは、明治天皇の御製に、
  ほど/\にこゝろをつくす国民のちからぞやがてわが力なる
  国のため身のほど/\に尽さなむ心のすゝむ道を学びてと仰せられてあるによつて明らかである。自己の職務を尽くすことが即ち天皇の大御業を扶翼し奉る所以であるとの深い自覚に立ち、入リテハ恭倹勤敏業ニ服シ産ヲ治メ出テテハ一己ノ利害ニ偏セスシテ力ヲ公益世務ニ竭シ以テ国家ノ興隆卜民族ノ安栄社会ノ福祉トヲ図ルヘシと仰せられた聖旨のまに/\つとめ励むことは、即ち臣民たるものの本務であり、日本人としての尊いつとめである。

 我が国に於ては、孝は極めて大切な道である。孝は家を地盤として発生するが、これを大にしては国を以てその根柢とする。孝は、直接には親に対するものであるが、更に天皇に対し奉る関係に於て、忠のなかに成り立つ。

 我が国民の生活の基本は、西洋の如く個人でもなければ夫婦でもない。それは家である。家の生活は、夫婦兄弟の如き平面的関係だけではなく、その根幹となるものは、親子の立体的関係である。この親子の関係を本として近親相倚り相扶けて一団となり、我が国体に則とつて家長の下に渾然融合したものが、即ち我が国の家である。従つて家は固より利益を本として集つた団体でもなく、又個人的相対的の愛などが本となつてつくられたものでもない。生み生まれるといふ自然の関係を本とし、敬慕と慈愛とを中心とするのであつて、すべての人が、先づその生まれ落ちると共に一切の運命を託するところである。

 我が国の家の生活は、現在の親子一家の生活に尽きるのではなく、遠き祖先に始り、永遠に子孫によつて継続せられる。現在の家の生活は、過去と未来とをつなぐものであつて、祖先の志を継承発展させると同時に、これを子孫に伝へる。古来我が国に於て、家名が尊重せられた理由もこゝにある。家名は祖先以来築かれた家の名誉であつて、それを汚すことは、単なる個人の汚辱であるばかりでなく、一連の過去現在及び未来の家門の恥辱と考へられる。従つて武士が戦場に出た場合の名乗の如きは、その祖先を語り、祖先の功業を語ることによつて、名誉ある家の名を辱しめないやうに、勇敢に戦ふことを誓ふ意味のものである。

 又古より家憲・家訓乃至家風の如きものがあつて、子々孫々に継承し発展せしめられ、或は家宝なるものが尊重保存せられ、家の継承の象徴とせられ、或は我が国民一般を通じて、祖先の霊牌が厳粛に承け継がれてゐる如きは、国民の生活の基本が家にあり、家が自然的情愛を本とした訓練精進の道場たることを示してゐる。かくの如く家の生活は、単に現在に止まるものでなく、祖先より子孫に通ずる不断の連続である。従つて我が国に於ては、家の継承が重んぜられ、法制上にも家督相続の制度が確立せられてゐる。現代西洋に於て遺産相続のみあつて家督相続がないのは、西洋の家と我が国の家とが、根本的に相違してゐることを示してゐる。

 親子の関係は自然の関係であり、そこに親子の情愛が発生する。親子は一連の生命の連続であり、親は子の本源であるから、子に対しては自ら撫育慈愛の情が生まれる。子は親の発展であるから、親に対しては敬慕報恩の念が生まれる。古来親子の関係に於て、親の子を思ふ心、子の親を敬慕する情を示した詩歌や物語や史実は極めて多い。万葉集にも山上憶良の子に対する愛を詠んだ歌がある。

  瓜食めば 子ども思ほゆ 栗食めば まして偲ばゆ いづくより 来りしものぞ 眼交に もとなかゝりて 安寝しなさぬ
        反歌
  銀も金も玉も何せむにまされる宝子にしかめやも
この歌は、まことに子を思ふ情を短い中によく表してゐる。又憶良がその子古日の死を悲しんで、
  稚ければ道ゆきしらじ幣はせむ冥途の使負ひてとほらせ
と詠んだ歌の中にも、我が子を思ふ惻々たる親心が見られる。而して子が親を敬慕する情は、よく防人の歌等に現れてゐる。

 我が国の孝は、人倫自然の関係を更に高めて、よく国体に合致するところに真の特色が存する。我が国は一大家族国家であつて、皇室は臣民の宗家にましまし、国家生活の中心であらせられる。臣民は祖先に対する敬慕の情を以て、宗家たる皇室を崇敬し奉り、天皇は臣民を赤子として愛しみ給ふのである。雄略天皇の御遺詔に「義は乃ち君臣、情は父子を兼ぬ」と仰せられてあるのは、歴代天皇の大御心である。即ち君臣の関係は公であつて、義によつて結ばれるのであるが、それが単なる義にのみ止まらず、父子と等しき情によつて結ばれてゐることを宣べさせられたのである。「わたくし」に対する「おほやけ」は大家を意味するのであつて、国即ち家の意味を現してゐる。

 我等の祖先は歴代天皇の天業恢弘を翼賛し奉つたのであるから、我等が天皇に忠節の誠を致すことは、即ち祖先の遺風を顕すものであつて、これ、やがて父祖に孝なる所以である。我が国に於ては忠を離れて孝は存せず、孝は忠をその根本としてゐる。国体に基づく忠孝一本の道理がこゝに美しく輝いてゐる。吉田松陰が士規七則の中に、
  人君民を養ひ、以て祖業を続ぐ、臣民君に忠に、以て父の志を継ぐ、君臣一体、忠孝一致は、唯吾国のみ然りとなす。
といつてゐるのは、忠孝一本の道を極めて適切に述べたものである。

 支那の如きも孝道を重んじて、孝は百行の本といひ、又印度に於ても父母の思を説いてゐるが、その孝道は、国に連なり、国を基とするものではない。孝は東洋道徳の特色であるが、それが更に忠と一つとなるところに、我が国の道徳の特色があり、世界にその類例を見ないものとなつてゐる。従つてこの根本の要点を失つたものは、我が国の孝道ではあり得ない。武士の名乗がその家の皇室に出づることを名乗り、又家憲・家訓が皇室に対し奉る関係をその遠い源とした如きは、全く同じ道理に出づるものと見るべきである。
 佐久良東雄の
  すめろぎにつかへまつれと我を生みし我が垂乳根は尊くありけり
といふ歌は、孝が忠に高められて、始めてまことの孝となることを示すものである。乃木大将夫妻がその子二人までも御国のために献げて、而も家門の名誉としたのも、家国一体・忠孝一本の心の現れである。かく忠孝一本の道によつて臣民が尽くす心は、天皇の御仁慈の大御心と一となつて君民相和の実が挙げられ、我が国の無限の発展の根本の力となる。
 まことに忠孝一本は、我が国体の精華であつて、国民道徳の要諦である。而して国体は独り道徳のみならず、広く政治・経済・産業等のあらゆる部門の根抵をなしてゐる。従つて忠孝一本の大道は、これらの国家生活・国民生活のあらゆる実際的方面に於て顕現しなければならぬ。我等国民はこの宏大にして無窮なる国体の体現のために、弥々忠に弥々孝に努め励まなければならぬ。


四、和と「まこと」

 我が肇国の事実及び歴史の発展の跡を辿る時、常にそこに見出されるものは和の精神である。和は、我が肇国の鴻業より出で、歴史生成の力であると共に、日常離るべからざる人倫の道である。和の精神は、万物融合の上に域り立つ。人々が飽くまで自己を主とし、私を主張する場合には、矛盾対立のみあつて和は生じない。個人主義に於ては、この矛盾対立を調整緩和するための協同・妥協・犠牲等はあり得ても、結局真の和は存しない。即ち個人主義の社会は万人の万人に対する闘争であり、歴史はすべて階級闘争の歴史ともならう。かゝる社会に於ける社会形態・政治組織及びその理論的表現たる社会学説・政治学説・国家学説等は、和を以て根本の道とする我が国のそれとは本質的に相違する。我が国の思想・学問が西洋諸国のそれと根本的に異なる所以は、実にこゝに存する。

 我が国の和は、理性から出発し、互に独立した平等な個人の械械的な協調ではなく、全体の中に分を以て存在し、この分に応ずる行を通じてよく一体を保つところの大和である。従つてそこには相互のものの間に敬愛随順・愛撫掬育が行ぜられる。これは単なる機械的・同質的なものの妥協・調和ではなく、各々その特性をもち、互に相違しながら、而もその特性即ち分を通じてよく本質を現じ、以て一如の世界に和するのである。即ち我が国の和は、各自その特質を発揮し、葛藤と切磋琢磨とを通じてよく一に帰するところの大和である。特性あり、葛藤あるによつて、この和は益々偉大となり、その内容は豊富となる。又これによつて個性は弥々伸長せられ、特質は美しきを致し、而も同時に全体の発展隆昌を齎すのである。実に我が国の和は、無為姑息の和ではなく、溌剌としてものの発展に即して現れる具体的な大和である。

 而してこの和は、我が国の武の精神の上にも明らかに現れてゐる。我が国は尚武の国であつて、神社には荒魂を祀る神殿のあるのもある。修理固成の大命には天の沼矛が先づ授けられ、皇孫降臨の場合にも、武神によつて平和にそれが成就し、神武天皇の御東征の場合にも武が用ゐられた。併し、この武は決して武そのもののためではなく、和のための武であつて、所謂神武である。我が武の精神は、殺人を目的とせずして活人を眼目としてゐる。その武は、万物を生かさんとする武であつて、破壊の武ではない。即ち根柢に和をもち生成発展を約束した葛藤であつて、その葛藤を通じてものを生かすのである。こゝに我が国の武の精神がある。戦争は、この意味に於て、決して他を破壊し、圧倒し、征服するためのものではなく、道に則とつて創造の働をなし、大和即ち平和を現ぜんがためのものでなければならぬ。
 かくの如き和によつて我が国の創造発展は実現せられる。「むすび」とは創造であるが、それは即ち和の力の現れである。伊弉諾ノ尊・伊弉冉ノ尊相和して神々・国土を生み給うた。これ即ち大いなるむすびである。むすぴは「むす」から来る。苔むすといふやうに、「むす」はものの生ずることである。露がむすぶといふのは、露の生ずることをいふ。ものが相和してそこにむすびがある。かくて君臣相和し、臣民互に親和して国家の創造発展がなされる。現下の問題たる国家諸般の刷新改善も、亦この和によるむすびでなければならぬ。それは、一に天皇の御稜威の下に国体に照らして誤れるを正し、大和によつて大いに新たなる成果を生み出すことでなければならぬ。

 更に我が国に於ては、神と人との和が見られる。これを西洋諸国の神人関係と比較する時は、そこに大なる差異を見出す。西洋の神話に現れた、神による追放、神による処罰、厳酷なる制裁の如きは、我が国の語事とは大いに相違するのてあつて、こゝに我が国の神と人との関係と、西洋諸国のそれとの間に大なる差異のあることを知る。このことは我が国の祭祀・祝詞等の中にも明らかに見えてゐるところであつて、我が国に於ては、神は恐しきものではなく、常に冥助を垂れ給ひ、敬愛感謝せられる神であつて、神と人との間は極めて親密である。

 又この和は、人と自然との間の最も親しい関係にも見られる。我が国は海に囲まれ、山秀で水清く、春夏秋冬の季節の変化もあつて、他国には見られない美しい自然をなしてゐる。この美しい自然は、神々と共に天ッ神の生み給うたところのものであつて、親しむべきものでこそあれ、恐るべきものではない。そこに自然を愛する国民性が生まれ、人と自然との和が成り立つ。印度の如きは自然に威圧せられてをり、西洋に於ては人が自然を征服してゐる観があつて、我が国の如き人と自然との深い和は見られない。これに対して、我が国民は常に自然と相和してゐる。文芸にもこの自然との和の心を謳つた歌が多く、自然への深い愛は我が詩歌の最も主なる題材である。それは独り文芸の世界に限らず、日常生活に於ても、よく自然と人生とが調和してゐる。公事根源等に見える季節々々による年中行事を見ても、古くから人生と自然との微妙な調和が現れてゐる。年の始の行事はいふに及ばず、三月の雛の節供は自然の春にふさはしい行事であり、重陽の菊の節供も秋を迎へるにふさはしいものである。季節の推移の著しい我が国に於ては、この自然と人生との和は殊に美しく生きてゐる。その外、家紋には多く自然の動植物が用ゐられてをり、服装その他建築・庭園等もよく自然の芙を生かしてゐる。かゝる自然と人との親しい一体の関係も、亦人と自然とが同胞として相親しむ我が国本来の思想から生まれたのである。
 この和の精神は、広く国民生活の上にも実現せられる。我が国に於ては、特有の家族制度の下に親子・夫婦が相倚り相扶けて生活を共にしてゐる。「教育ニ関スル勅語」には「夫婦相和シ」と仰せられてある。而してこの夫婦の和は、やがて「父母ニ孝ニ」と一体に融け合はねばならぬ。即ち家は、親子関係による縦の和と、夫婦兄弟による横の和と相合したる、渾然たる一如一体の和の栄えるところである。
 更に進んで、この和は、如何なる集団生活の間にも実現せられねばならない。役所に勤めるもの、会社に働くもの、皆共々に和の道に従はねばならぬ。夫々の集団には、上に立つものがをり、下に働くものがある。それら各々が分を守ることによつて集団の和は得られる。分を守ることは、夫々の有する位置に於て、定まつた職分を最も忠実につとめることであつて、それによつて上は下に扶けられ、下は上に愛せられ、又同業互に相和して、そこに美しき和が現れ、創造が行はれる。
 このことは、又郷党に於ても国家に於ても同様である。国の和が実現せられるためには、国民各々がその分を竭くし、分を発揚するより外はない。身分の高いもの、低いもの、富んだもの、貧しいもの、朝野・公私その他農工商等、相互に自己に執著して対立をこととせず、一に和を以て本とすべきである。
 要するに我が国に於ては、夫々の立場による意見の対立、利害の相違も、大本を同じうするところより出づる特有の大和によつてよく一となる。すべて葛藤が終局ではなく、和が終局であり、破壊を以て終らず、成就によつて結ばれる。ここに我が国の大精神がある。而して我が国に現れるすべての進歩発展は、皆かくして成される。聖徳太子が憲法十七条に、
  和を以て貴しとなし、忤ふることなきを宗と為す。人皆党有り、亦達れる者少し。是を以て或は君父に順はずして、乍隣里に違ふ。然れども上和ぎ下睦びて、事を論はむに諧ひぬるときには、則ち事理自らに通ず。何等か成らざらむ。
と示し給うたのも、我が国のこの和の大精神を説かせられたものである。
 我が国に於ては、君臣一体と古くよりいはれ、天皇を中心として億兆一心・協心戮力、世々厥の美を済し来つた。天皇の聖徳と国民の臣節とは互に融合して、美しい和をなしてゐる。仁徳天皇は、
  百姓貧しきは、則ち朕が貧しきなり。百姓富めるは、則ち朕が富めるなり。
と仰せられ、又、亀山上皇は、蒙古襲来の際、宸筆の御願文を伊勢神宮に献げて、  朕が身をもつて国難にかへん。
と御祈り遊ばされ、又、今上天皇陛下御即位式の勅語に、
  皇祖皇宗国ヲ建テ民ニ臨ムヤ国ヲ以テ家卜為シ民ヲ視ルコト子ノ如シ列聖相承ケテ仁恕ノ化下二洽ク兆民相率ヰテ敬忠ノ俗上ニ奉シ上下感孚シ君民体ヲ一ニス是レ我カ国体ノ精華ニシテ当ニ天地卜並ヒ存スヘキ所ナリ
と仰せられてある。こゝに君民体を一にして、その苦楽を共にし給ふ尊い和の純粋顕現を仰ぐことが出来る。又「君のため世のため何か惜しからむ拾ててかひある命なりせば」といふ歌の心は、臣民が天皇に一身を捧げ奉る和の極致を示したものである。
 かゝる我が国の和の精神が世界に拡充せられ、夫々の民族・国家が各々その分を守り、その特性を発揮する時、真の世界の平和とその進歩発展とが実現せられるであらう。
 「まこと」の心は、人の精神の最も純粋なものである。人はまことに於て、その生命の本をもち、まことによつて万物と一体となり、又よく万物を生かし、万物と和する。

 まことについては、賀茂真淵や富士谷御杖等が特にこれを重んじて説いてゐる。真言即ち真事である。言と事とはまことに於て一致してゐるのであつて、即ち言はれたことは必ず実現せられねばならぬ。この言となり、事となる根柢に、まことがある。御杖は心の偏心・一向心・真心といふが如くに分けてゐる。偏心とは主我的な心であり、一向心とは頑なに行ふ心である。これらはいづれも完全な心とはいはれない。真心とは心の欲するところに従つて矩を踰えざる心である。かゝる心は即ちわざであり、言であり、行であり、よく一事・一物に執せずして融通無礙である。即ち私を離れた純粋の心、純粋の行である。実にまことは万物を融合一体ならしめ、自由無礙ならしめる。まことは芸術に現れては美となり、道徳としては善となり、知識に於ては真となる。美と善と真とを生み出す根源にまことのあることを知るべきである。而してまことは又所謂明き浄き直き心、即ち清明心であり、それは我が国民精神の根柢となつてゐる。
 まことは理性と意志と感情との根源であるが故に、智仁勇も、このまことの現れであるといひ得る。我が国の道は、決して勇のみを以て足れりとしない。勇のみに趨るは所謂匹夫の勇であつて、勇と共に仁を必要とする。而して勇と仁とを実現するためには智がなくてはならない。即ち三者は帰して一のまこととなり、まことによつて三者は真の働をなすのである。

 明治天皇は、陸海軍軍人に下し賜はりたる勅諭に、忠節・礼儀・武勇・信義・質素の五徳を御示し遊ばされ、これを貫くに一の誠心を以てすべきことを諭し給うて、
  右の五ケ条は軍人たらんもの暫も忽にすへからすさて之を行はんには一の誠心こそ大切なれ抑此五ケ条は我軍人の精神にして一の誠心は又五ケ条の精神なり心誠ならされは如何なる嘉言も善行も皆うはへの装飾にて何の用にかは立つへき心たに誠あれは何事も成るものそかし
と仰せられてゐる。

 更にまことある行為こそ真の行為である。真言はよく真行となる。行となり得る言こそ真の言である。我が国の言霊の思想はこゝに根拠を有するのであつて、行たり得ざる言は、慎んでこれを発しない。これ、人の心のまことである。まことに満ちた言葉は即ち言霊であり、かゝる言葉は大いなる働をもつのであつて、即ち限りなく張き力をもち、極みなく広く通ずるのである。万萬葉集に、日本の国は「言霊の幸はふ国」とあるのは、これである。而して又一方には「神ながら言挙せぬ国」といふ言葉がある。これは、一見矛盾するが如く見えて、実は矛盾ではない。言に出せば必ず行ずべきものであり、従って行ずることの出来ない言は、みだりに言はないのである。かくて一旦言挙げする以上は、必ず行ふべきである。否、まことの言葉、言霊たる以上は、必然に行はるべきである。かく言葉が行となり得る根柢にはまことが存する。まことには、我があつてはならない。一切の私を捨てて言ひ、又行ふところにこそ、まことがあり、まことが輝く。


第二 国史に於ける国体の顕現

一、国史を一貫する精神

 国史は、肇国の大精神の一途の展開として今日に及んでゐる不退転の歴史である。歴史には、時代の変化推移と共にこれを一貫する精神が存する。我が歴史には、肇国の精神が儼然と存してゐて、それが弥々明らかにせられて行くのであるから、国史の発展は即ち挙国の精神の展開であり、永遠の生命の創造発展となつてゐる。然るに他の国家にあつては、革命や滅亡によつて国家の命脈は断たれ、建国の精神は中断消滅し、別の国家の歴史が発生する。それ故、建国の精神が、歴史を一貫して不朽不滅に存続するが如きことはない。従つて他の国家に於て歴史を貫くものを求める場合には、抽象的な理性の一般法則の如きものを立てるより外に道がない。これ、西洋に於ける歴史観が国家を超越して論ぜられてゐる所以である。我が国に於ては、肇国の大精神、連綿たる皇統を基とせずしては歴史は理解せられない。北畠親房は、我が皇統の万邦無比なることを道破して、
  大日本は神国なり。天祖はじめて基をひらき、日神ながく統を伝へ給ふ。我国のみ此の事あり。異朝には其のたぐひなし。此の故に神国と云ふなり。

と神皇正統記の冒頭に述べてゐる。国史に於ては維新を見ることが出来るが、革命は絶対になく、肇国の精神は、国史を貫いて連綿として今日に至り、而して更に明日を起す力となつてゐる。それ故我が国に於ては、国史は国体と始終し、国体の自己表現である。

 既に述べた伊弉諾ノ尊・伊弉冉ノ尊二尊の修理固戌、天照大神の肇国の御精神は、代々継承せられて歴代天皇の国を統治し給ふ大御心となつてゐる。即ち神勅の御精神は、御歴代の詔勅に一貫して拝せられるところであり、国史に頼れてゐる改新或は維新は、この大本に復ることによつてよく正しきを顕すの働であり、而して臣民は常にこの大義に基づいて宏謨を翼賀し奉り、光輝ある国史を成し来つたのである。

 古事記・日本書紀によれば、皇孫が豊葦原の瑞穂の国に降り給ふに先立つて、鹿島・香取の二神を出雲に遺され、大国主ノ神に天照大神の神勅を伝へられたに対し、大国主ノ神は、その御子事代主ノ神と共に、直ちに勅命を奉じて恭順し、国土を奉献し、政事より遠ざかられたとある。これ、大業を翼賛し奉つた重大な事例であつて、その際大国主ノ神の誓言には、
  僕が子ども二神の白せるまにまに、僕も違はじ。此の葦原の中ツ国は、命のまにまに既に献らむ。唯僕が住所をば、天ツ神の御子の天ツ日継知ろしめさむ、とだる天の御巣なして、底つ石根に宮柱ふとしり、高天ノ原に氷木たかしりて、治めたまはば、僕は百足らず八十●(ツチヘン+「炯」の右側)手に隠りて侍ひなむ。亦僕が子ども百八十神は、八重事代主ノ神、神の御尾前と為りて仕へ奉らば、違ふ神はあらじ。
と申された。かくて国土を奉献せられた大国主ノ神は、大神より荘麗な宮居を造り与へられて優遇せられた。而して大国主ノ神は、今日出雲大社に祀られ、永遠に我が国を護られることとなつた。我等は、こゝに徳川幕府末期の大政奉還及びその後の版籍奉還によつて、源頼朝の創始した幕府が亡び、大政全く朝廷に帰した明治維新の王政復古の大精神の先蹤を見るのである。

 神武天皇の御東征は、久しきに亙り、幾多の困難と闘ひ給ひ、皇兄五瀬ノ命を失ひ給ふほどの御悲痛にも屈せられず、天ツ神の御子としての御信念と天業恢弘の御精神とによつて、遂にその大業を達成し給うた。神代に於ける所伝やそれ以後の国史に徴するに、御歴代のかくの如き限りなき御努力によつてよく万難を克服し、天業を恢弘し、益々善美なる国家が造られ、我が国体の光輝は弥々増して来るのである。神武天皇が大和橿原の地に都を集め給ふに当つて、下し給うた詔の中に、
  夫れ大人の制を立つる、義必ず時に随ふ。苟も民に利あらば、何ぞ聖造に妨はむ。且当に山林を披払ひ、宮室を経営りて、恭みて宝位に臨み、以て元元を鎮むべし。上は則ち乾霊の国を授けたまふ徳に答へ、下は則ち皇孫の正を養ひたまひし心を弘めむ。然して後に六合を兼ねて以て都を開き、八紘を掩ひて宇と為むこと、亦可からずや。

と仰せられ、乾霊授国・皇孫養正の御精神を明らかにし給うてゐる。かゝる大御心は、既に述べた肇国の事実の中にも、亦神勅の中にも明らかに現れてゐるのであつて、皇孫養正の御心を弘め給ふことは、神武天皇以後御歴代の聖治によつて明らかである。即ちこれ、皇祖皇宗国を肇め給ふこと宏遠に、徳を樹て給ふこと深厚なる所以である。神武天皇は、かゝる沃き大御心と、六合を兼ね八紘を掩ふの大精神を以て御即位遊ばされた。又、天皇の四年春には、詔して、
  我が皇祖の霊や、天より降鑒りて、朕が躬を光助けたまへり。今諸の虜已に平ぎ、海内無事なり。以て天ツ神を郊祀りて用て大孝を申べたまふ可し。

と宣ひ、霊畤を鳥見の山中に設けて、皇祖天神を祀り、報本反始の誠を致し給うた。
 降つて崇神天皇が天照大神を大和笠縫の邑に祀り給ひ、次いで垂仁天皇が伊勢の五十鈴川の辺に皇大神宮を創始し給うたのは、皇祖を崇敬せられる大御心の現れである。更に崇神天皇が、四道将軍を遣して教化を弘め給ひ、又税法の基礎を定めて調役を課し、池溝を開き給うた如きは、皇祖皇宗の御精神を継承し、愈々天業を紹述恢弘せられたものである。

 大化の改新は、氏族制度の弊害を矯正せんとして、中ノ大兄ノ皇子が孝徳天皇を佐けて行はせられた。この改新に於ては、支那の王道思想を採り、隋唐の制度を参酌せられ、有力なる氏族の人民私有・土地兼併等の弊害、殊に蘇我氏の僭上を除き給うた。而してこの改新の大精神は、聖徳太子が、憲法十七条に於て君臣の大義を明らかにせられたことに、その近き源を存してゐる。孝徳天皇は中ノ大兄ノ皇子をして、聖徳太子のこの御精神を政治上・制度上に断行せしめ給うたのである。

 推古天皇の御代に定められた冠位十二階の制度は、氏族専横のときにあつて、天皇中心の大義、一視同仁の大御心を明らかにせられ、何人もすべてその志を遂げて聖業を翼賛し奉るべきことを御示しになつたものである。又憲法十七条に於ては、和の精神を始め、国に二君なく民に両主なき事を昭示遊ばされ、君民公私の道理を明らかにし給うてゐる。この君臣の大義、一視同仁の御精神の大化の改新に於て現れたものを見るに、中ノ大兄ノ皇子の奉答文には「天に双日なく、国に二王なし。是の故に天下を兼ね併せて、万民を使ひたまふべきは唯天皇のみ」とあり、又天皇は国司に「他の貨賂を取りて民を貧苦に致さしむることを得ず」と詔らせられてゐる。
 かくて大化の改新は、氏族の私有せる部民田荘を奉還せしめ、一切の政権を挙げて朝廷に帰し、陋習打破のために外来の思想・制度をも参酌せられたのであるが、大化元年の詔には、
  当に上古の聖王の跡に遵ひて、天下を治むべし。
と仰せられ、又同三年の詔には、
  惟神も我が子治さむと故寄させき。是を以て天地の初より君と臨す国なり。……是の故に今は随在天神も治平くべきの運に属りて、斯等を悟らしめて、国を治め民を治むること、是を先にし是を後にす。今日明日、次ぎて続きて詔せむ。
と宣はせられ、惟紳肇国の大義によつて、現御神にまします天皇を中心とする古の精神に復さんとする宏謨を示し給うた。又蘇我石川麻呂が「先づ以て神祇紙を祭ひ鎮めて、然して後に応に政事を議るべし」と奏せるが如きは、古来の祭政一致の体制に則とらんとするものである。かくの如く復古維新の精神によつて改革が行はれ、天業が恢弘せられて行くところに、我が惟神の大道の顕現を見ることが出来る。

 この改革は大化年代を以て完成せられたのではなく、更に文武天皇の御世に及んでゐる。即ち諸般の法令は、近江令によつて纒められ、次いで大宝の律令制度となり、更に養老の修正を見た。天武天皇は、大いに神祇を崇敬せられ、又上古の諸事の撰録及び後葉に伝ふべき帝紀の編纂に著手せしめ給うた。この御精神御事業は、継承せられて、後に古事記の撰録、日本書紀の編纂となつた。

 先に蘇我氏の無道僭上が除かれ、我が国本来の大道に復帰したことを述べたのであるが、称徳天皇の御代には、僧道鏡が威権朝野を圧して非望を懐くに至つた。併しながらこれに対して、和気ノ清席呂が勅によつて神の御教を拝し、毅然たる精神を以て、一身の安危を忘れ、敢然立つてその非望を挫いた。清麻呂の復命した神の御教は、続日本紀に、  我が国家開闢より此来、君臣定りぬ。臣を以て君と為ること未だ之れ有らざるなり。天ツ日嗣は必ず皇緒を立てよ。無道の人は宜しく早く掃除くべし。
と見えてゐる。清麻呂は、これによつてよく天壌無窮の皇位を護り、皇運扶翼の大任を果したのであつて、後に孝明天皇は、清麻呂に護王大明神の神号を賜うたのである。

 源頼朝が、平家討減後、守護・地頭の設置を奏請して全国の土地管理を行ひ、政権を掌握して幕府政治を開いたことは、まことに我が国体に反する政治の変態であつた。それ故、明治天皇は、陸海軍軍人に下し賜へる勅諭に於て、幕府政治について「且は我国体に戻り且は我祖宗の御制に背き奉り浅間しき次第なりき」と仰せられ、更に「再中世以降の如き失体なからんことを望むなり」と御誡めになつてゐる。

 源氏の滅後、執権北条氏屡々天皇の命に従はず、義時に至つては益々不遜となつた。依つて後鳥羽上皇・土御門上皇・順徳上皇は、御親政の古に復さんとして北条氏討滅を企て給うた。これ、肇国の宏謨を継ぎ給ふ王政復古の大精神に出でさせられたのである。然るにこの間に於ける北条氏の悪逆は、まことに倶に天を戴くべからざるものであつた。併しながら三上皇の御精神は、遂に後宇多天皇より後醍醐天皇に至つて現れて建武中興の大業となつた。当時皇室に於かせられて、延喜・天暦の聖代に倣つて世を古に復さんと志し給うたことは、種々の文献に於てうかゞふことが出来る。実に建武の中興は、遡つては大化の改新と相応じ、降つては明治維新を喚び起すところの聖業であつて、これには天皇を始め奉り諸親王の御尽瘁と共に、幾多の忠臣の輔佐があつた。即ち忠臣には、北畠親房・日野資朝・日野俊基等を始め、新田義貞、楠木正成等があつて、回天の偉業が成就せられた。わけても楠木正戌の功業は、永く後人の亀鑑となつてゐる。太平記には「主上御簾を高く捲かせて、正成を近く召され、大義早速の功、偏に汝が忠戦にありと感じ仰せられければ」、正成畏まつて「是君の聖文神武の徳に依らずんば、微臣争か尺寸の謀を以て強敵の囲を出づべく候乎」と奉答したと見えてゐる。まことにこれ、忠臣の精神と事業とが我を没して、天皇の大御心、肇国の大精神を奉体し、そこより出づる純粋精神・純粋行なることを示すものである。かの湊川神社に於ける墓碑に「嗚呼忠臣楠子之墓」とあるのは、この楠木氏の精忠を永く後世に伝へるものである。
 以上の如き建武中興の大業も、政権の争奪をこととして大義を滅却した足利尊氏によつて覆へされた。即ち足利尊氏の大逆無道は、国体を弁へず、私利を貪る徒を使嗾して、この大業を中絶せしめた。かくて天皇が政治上諸般の改革に進み給ひ、肇国の精神を宣揚せんとし給うた中興の御事業は、再び暗雲の中に鎖されるに至つた。北畠親房は、このことについて、
  凡そ王土にはらまれて、忠をいたし命を拾つるは人臣の道なり。必ずこれを身の高名と思ふべきにあらず。しかれども、後の人をはげまし、其の跡をあはれみて賞せらるゝは、君の御政なり。下として競ひ諍ひ申すべきにはあらぬにや。まして、させる功なくして過分の望をいたす事、みづからあやぶむるはしなれど、前車の轍をみることは、実に有りがたき召なりけむかし。
と嘆じてゐる。太平記に見えてゐる後醍醐天皇の御遣詔には、
  只、生々世々の妄念とも成べきは、朝敵を悉く亡ぼして、四海を泰平ならしめんと思ふ計りなり。朕即ち早世の後は第八ノ宮を天子の位に即け奉り、賢士忠臣事を図り、義助が忠功を賞して、子孫不義の行なくば、股肱の臣として、天下を鎮むべし。
と仰せられてある。

 後醍醐天皇から御四代、御悲遊の約六十年間は、吉野に在らせられたのであるが、後亀山天皇は、民間の憂を休め給はんとの大御心から、御譲位の儀を以て神器を後小松天皇に授け拾うた。この間に在つて、朝廷の支柱となつた北畠親房は、神皇正統記を著して「神皇正統のよこしまなるまじき理」を述べて、我が国の大道を闡明したのである。親房のこの偉大なる事業は、降つては大日本史等の史書が著され、国体の明徴にせられる因由となつた。又吉野朝の征西将軍懐良親王が、明の太祖の威嚇に対して、毫も国威を辱しめられなかつた御態度は、肇国の精神を堅持せられた力強き外交であり、その後、尊氏の子孫たる義満・義政が、内、大義を忘れ、名分を紊したのみならず、外、明に対して国威を毀損した態度とは実に霄壌の差がある。

 室町時代以後に於て、畏くも皇室の式微の間にも、天壌無窮の皇運は、微動だもすることなく、国内紛乱の裡にも尊皇敬神の実績はあがり、その精神は常に忘れられることはなかつた。これに加ふるに、神道思想次第に勃興し、又国民の皇室に対する崇敬は、数々の美しい忠誠の事蹟となつて現れた。
 先に鎌倉時代に於て宋学・禅学が大義名分論・国体論の生起に与つて力があり、延いて建武中興の大業の達成に及んだのであるが、徳川幕府は朱子学を採用し、この学統より大日本史の編纂を中心として水戸学が生じ、又それが神道思想、愛国の赤心と結んでは、山崎闇斎の所謂崎門学派を生じたのである。闇斎の門人浅見絅斎の靖献遺言、山鹿素行の中朝事実等は、いづれも尊皇の大義を強調したものであつて、太平記、頼山陽の日本外史、会沢正志斎の新論、藤田東湖の弘道館記述義、その他国学者の論著等と共に、幕末の勤皇の志士に多大の影響を与へた書である。

 儒学方面に於ける大義名分論と並んで重視すべきものは、国学の成立とその発展とである。国学は、文献による古史古文の研究に出発し、復古主義に立つて古道・惟神の大道を力説して、国民精神の作興に寄与するところ大であつた。本居宣長の古事記伝の如きはその第一に挙ぐべきものであるが、平田篤胤等も惟神の大道を説き、国学に於ける研究の成果を実践に移してゐる。徳川末期に於ては、神道家・儒学者・国学者等の学銃は志士の間に交錯し、尊皇思想は攘夷の説と相結んで勤皇の志士を奮起せしめた。実に国学は、我が国体を明徴にし、これを宣揚することに努め、明治維新の原動力となつたのである。

 歴代天皇の御仁徳のいつの代にも渝らせ給はざるは、申すも畏き御事であるが、徳川幕府末期の困難なる外交にいたく宸襟を悩ませられた孝明天皇は、屡々関白以下の廷臣及び幕府に勅諚を賜うて、神州の瑕瑾を招かず、皇祖皇宗の御遺業を穢さず、又赤子を塗炭に陥らしめぬやう諭し給ひ、特に重要政務を奏上せしめ、その勅裁を仰がしめ給うた。この非常の時局に際し、皇国の前途を憂へた諸侯・志士等も、内には幕政を改革して国防の充実を遂げ、外には禦侮の籌策の確立せられんことを冀つて、朝廷を慕ひ朝旨を仰がんと欲し、公卿・堂上に接近入説するに至つたので、朝威は次第に伸張して来たのである。夙に洋学を学んだ者には外国文化を摂取して国力を強盛にせんがため、鎖国の不可を説く者もあつたが、天下の形勢は幕府の改造から攘夷討幕に進み、開国公武合体と対立するに至り、内外の時局は、益紛糾して危急に陥つた。まことに内乱一度起らば、外患これに乗じて到るべきは明らかであつた。前土佐藩主山内豊信は、この情勢を察知して明治天皇御践祚の後、王政復古、、政令一途に出でんことを将軍徳川慶喜に建白した。慶喜も夙にこのことを考慮してゐたので、慶応三年十月十四日、
  愈朝権一途ニ出申候而者綱紀難立候間、従来之旧習ヲ改メ、政権ヲ朝廷ニ奉帰、広ク天下之公議ヲ尽シ、聖断ヲ仰ギ、同心協力、共ニ皇国ヲ保護仕候得バ、必ズ海外万国卜可並立候。臣慶喜国家ニ所尽、是ニ不過ト奉存候。
と上表して大政を奉還せんことを奏請し、明治天皇乃ちこれを嘉納し給うた。次いで同年十二月九日、王政復古の大号令が下された。その中に、
  王政復古国威挽回ノ御基被為立候間自今摂関幕府等廃絶即今先仮ニ総裁議定参与之三職被置万機可被ため行諸事 神武創業之始ニ原キ縉紳武弁堂上地下之無別至当之公議ヲ竭シ天下卜休戚ヲ同ク可被遊 叡慮ニ付各勉励旧来驕惰之汚習ヲ洗ヒ尽忠報国之誠ヲ以テ可致奉 公候事
とあり、復古は常に神武天皇の肇基に原づき、寰宇の統一を図り、高機の維新に従ふを以て規準と為し、百事創業の精神を以て庶政を一新すべきことを宣揚し給うた。更に明治元年三月には、五筒条の御誓文を宣示せられ、同時に賜はつた宸翰に、
  朕茲ニ百官諸侯卜広ク相誓ヒ 列祖ノ御偉業ヲ継述シ一身ノ艱難辛苦ヲ問ス親ラ四方ヲ経営シ汝億兆ヲ安撫シ遂ニハ万里ノ波涛ヲ拓開シ国威ヲ四方ニ宣布シ天下ヲ富岳ノ安キニ置ン事ヲ欲ス
と仰せられてあるのを拝誦する時、天皇御親ら、玉体を労し宸襟を悩ませられて、艱難辛苦の先に立ち給ひ、以て上は列祖の神霊に応へ、外は万国に国威を輝かさんとし給うた深井叡慮と強い御決心とが拝せられる。而してこの明治維新は、旧来の陋習を破り、智識を広く世界に求められたのであるが、それと共に、又惟神の大道を宣揚し給ひ、我が国古来の精神に則とるべきことを大本とし給うたのである。
 かくの如くして諸藩の版籍奉還があり、更に廃藩置県が行はれて、大政全く朝廷に帰して王政の復古を仰ぎ、維新の大業は成就した。国民の覚醒が常に天皇を中心として展開する姿は、こゝに遺憾なく顕現してゐる。この偉業を翼賛し奉つた先人の功労、志士の遺烈は深く欽仰すべきはもとより、慶喜がフランス公使より幕府を援助せんとする申出に対して、断然これを拒絶し、以て外国干渉の累を断つた例の如きも、亦見逃すことを得ない。
 明治二十二年二月十一日、皇室典範及び憲法御制定についての御告文に、
  皇朕レ謹ミ畏ミ
  皇祖
  皇宗ノ神霊ニ誥ケ白サク皇朕レ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ顧ルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ発達ニ随ヒ宜ク
  皇祖
  皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ内ハ以テ子孫ノ率由スル所卜為シ外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ広メ永遠ニ遵行セシメ益国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ八洲民生ノ慶福ヲ増進スヘシ茲ニ皇室典範及憲法ヲ制定ス
と宣ひ、又憲法発布勅語には、
  朕国家ノ隆昌卜臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス大義を時代の進運に適応して紹述遊ばされ、丕基を永遠に鞏固にせられたものである。我が欽定憲法は「朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠二循行スル所ヲ知ラシム」と仰せられた万古不磨の大典であつて、肇国の精神の一貫してこゝに弥鞏きを見る。更に明治二十三年十月三十日には「教育ニ関スル勅語」を下し給ひ、我が国の教育が一に国体に淵源することを昭示遊ばされた。
 以上我等は、我が国史の展開が、天皇に於かせられては皇祖皇宗の遺訓の御紹述であり、臣民にあつては私を去つてよく分を全うし、忠誠以て皇運を扶翼し奉るにあることを見た。而してこの上下一如の大精神は、既に我が肇国に於て明らかに示されたものであつて、この大精神が国史を貫き、世々厥の美を済して今日に至つてゐる。こゝに我等は、戊申詔書に「炳トシテ日星ノ如シ」と仰せられた国史の輝かしい成跡を見るのである。

二、国土と国民生活

 我が国土は、語事によれば伊弉諾ノ尊・伊弉冉ノ尊二尊の生み給うたものであつて、我等と同胞の関係にある。我等が国土・草木を愛するのは、かゝる同胞的親和の念からである。即ち我が国民の国土愛は、神代よりの一体の関係に基づくものであつて、国土は国民と生命を同じうし、我が国の道に育まれて益豊かに万物を養ひ、共に大君に仕へ奉るのである。

 かくて国土は、国民の生命を育て、国民の生活を維持進展せしめ、その精神を養ふ上に欠くべからざるものであつて、国土・風土と国民との親しく深き関係は、よく我が国柄を現してをり、到るところ国史にその跡を見ることが出来る。

 遠き祖先よりの語り伝へが、我が国性を示し、天皇御統治の大本を明らかにするものとして、撰録せられて古事記となり、編纂せられて日本書紀となつたが、これに伴つて風土記の撰進を命ぜられたのは、我が国体と国土との深い関係を物語るものである。こゝに「古事」と「風土」との分つことの出来ない深い関係を見る。我が国の語事に於ては、国土と国民とが同胞であることが物語られてゐる。我が国民の国土に親しみ、国土と一になる心は非常に強いのであつて、農業に従ふ人々が、季節の変化に応和し、随順する姿はよくこれを示してゐる。それは祭祀を中心とする年中行事を始め、衣食住の生活様式の上にまで行き亙つてゐる。
 万葉集に見える「吉野宮に幸せる時、柿本朝臣人麿の作れる歌」に、
  やすみしし 吾が大王 神ながら 神さびせすと 芳野川
  たぎつ河内に 高殿を 高しりまして 登り立ち 国見をす
  れば 畳はる 青垣山 山祇の 奉る御調と 春べは 花か
  ざしもち 秋立てば 黄葉かざせり ゆきそふ 川の神も
  大御食に 仕へ奉ると 上つ瀬に 鵜川を立て 下つ瀬に
  小網さし渡し 山川も 依りてつかふる 神の御代かも
       反   歌
  山川もよりてつかふる神ながらたぎつ河内に船出せすかも
とある。この歌を誦む者は、我が国民の国土・自然を見る心を知ることが出来るであらう。即ち国民も国土も一になつて天皇に仕へまつるのである。国民はかゝる心を以て国土・自然と親しみ、その中に生活し、又それによつて産業を営むのである。これ固より神代に於て天ッ神が我等と国土とを同胞として生み給うたところから出づるのである。

 この本を一つにする親和・合体の心は、我が国民生活を常に一貫して流れてゐる。この精神のあるところ、国民生活は如何なる場合にも対立的でなく、一体的なものとして現れて来る。

 我が国に於ては、政治上・社会上の制度の変遷にも拘らず、いつの時代にも常にこの心が現れてゐる。古くは氏族が国民生活の基本をなし、経済生活の単位であつて、それは天皇の下に同一血族・同一精紳の団体をなしたのである。即ち各人は氏に統合せられ、多くの氏人の上に氏上があり、これに部曲の民が附随し、氏・部としての分業分掌があり、職業によつて、あらゆる人と物とが相倚り相扶けて、天皇を中心として国家をなした。而して夫々の氏族内に於ては、氏上が氏神を祀り、氏人も亦氏上と一体となつて同一の祖先を祭るのである。而してこの祭祀を通じて、氏上と氏人とはたゞ一つとなつて祖先に帰一する。そこに氏の政事もあり、教化もあり、またその職業もある。かくてこの一体たるものを氏上が率ゐて朝廷に奉仕した。

 かやうな親しい結合関係は、国史を通じて常に存続してゐた。これは自我を主張する主我的な近代西洋社会のそれと全く異なるものであり、国初より連綿として続く一体的精神と事実とに基づくものであつて、我が国民生活はその顕現である。そこには、一家・一郷・一国を通じて必ず融和一体の心が貫いてゐる。即ち天皇の下に人と人、人と物とが一体となるところに我が国民生活の特質がある。これ、義は君臣にして情は父子といふ一国即一家の道の布する所以であり、君民一体となり、親子相和して、美しき情緒が家庭生活・国民生活に流れてゐる所以である。

 氏族に於ける職業の分掌は、やがて家業尊重の精神を生んでをり、家業の尊重は家名則ち名を重んずることとなる。我が国の古代に於ける名は、個人の氏名の意味ではなく、氏の職業が名である。こゝに我が国民の職業を重んじ、家名を尊重する精神を見ることが出来る。而してつとめの尊重は、宣命を始めとして多くの史実に見られる。天武天皇の御制定になつた冠位の名称にも勤務追進の文字が用ゐられてゐる。この勤務尊重の精神は、生産・創造・発展のむすびの心であつて、我が国産業の根本精神である。この精神は古来農事に於て最もよく培はれた。

 豊葦原の瑞穂の国といふ我が国名は、国初に於ける国民生活の基本たる農事が尊重せられたことを示すものであり、年中恒例の祭祀が食事に関するものの多いのもこの精神の現れである。天照大神を奉祀する内宮に並んで外宮に豊受大神を奉祀し、上、皇室を始め奉り、国民が深厚なる崇敬を捧げ来つてゐることにも深く思を致すべきであらう。

 国民の職業が農業の外に、商業・工業等種々なる方面に分岐発展してゐる今日に於ては、農業を尊重し給ふと同じ御心は、これらのあらゆる産業についてもうかゞふことが出来る。昭憲皇太后の御歌に、
  ひのもとのくにとまさむとあき人のきそふ心ぞたからなりける
と詠ませられて、商業の重んずべきことを示し給うてゐる。我等はよくこの御精神を拝して、時勢の進運に伴ひ、各々その職業にいそしまねばならぬ。

三、国民性

 山鹿素行は、中朝事実に「中国の水土は万邦に卓爾し、人物は八紘に清秀なり」と述べてゐるが、まことに我が国の風土は、温和なる気候、秀麗なる山川に恵まれ、春花秋葉、四季折々の景色は変化に富み、大八洲国は当初より日本人にとつて快い生活地帯であり、「浦安の国」と呼ばれてゐた。併しながら時々起る自然の災禍は、国民生活を脅すが如き猛威をふるふこともあるが、それによつて国民が自然を恐れ、自然の前に威圧せられるが如きことはない。災禍は却つて不撓不屈の心を鍛錬する機会となり、更生の力を喚起し、一層国土との親しみを増し、それと一体の念を弥々強くする。西洋神話に見られる如き自然との闘争は、我が国の語事には見られず、この国土は、日本人にとつてはまことに生活の楽土である。「やまと」が漢字で大和と書かれたことも蓋し偶然ではない。
 頼山陽の作として人口に膾炙せる今様に、
  花より明くるみ吉野の 春の曙見わたせば
  もろこし人も高麗人も 大和心になりぬべし
とあるのは、我が美しき風土が大和心を育み養つてゐることを示したものである。又本居宣長がこの「敷島の大和心」を歌つて、「朝日に匂ふ山桜花」といつてゐるのを見ても、如何に日本的情操が日本の風土と結びついてゐるかが知られよう。更に藤田東湖の正気の歌には、
  天地正大の気、粋然として神州に鍾まる
  秀でては不二の嶽となり、巍々として千秋に聳え
  注いでは大瀛の水となり、洋々として八州を環る
  発しては万朶の桜となり、衆芳与に儔し難し
とあつて、国土草木が我が精神とその美を競ふ有様が詠まれてゐる。
 かゝる国土と既に述べた如き君民和合の家族的国家生活とは、相俟つて明浄正直の国民性を生んだ。即ち文武天皇御即位の宣命その他に於て、
  明き浄き直き誠の心
  清き明き正しき直き心
と繰り返されてゐる。これは既に、神道に於ける禊祓の精神として語事にもうかがはれるのであるが、天武天皇の十四年に御制定になつた冠位の名称には、勤務追進の上に明浄正直の文字が示され、如何にこの国民性が尊重せられたかがわかる。明浮正直は、精神の最も純な力強い正しい姿であつて、所謂真心であり、まことである。このまことの外部的表現としての行為・態度が勤務追進である。即ちこの冠位の名称は、明るい爽やかな国民性の表現であり、又国民の生活態度でもあつた。而してまことを本質とする明浄正直の心は、単なる情操的方面に止まらず、明治天皇の御製に、
  しきしまの大和心のをゝしさはことある時ぞあらはれにける
と仰せられてある如く、よく義勇奉公の精神として発現する。万葉集には「海行かば 水潰くかばね 山行かば 草むすかばね 大君の 辺にこそ死なめ かへりみはせじ」と歌はれ、蒙古襲来以後は、神国思想が顕著なる発達を遂げて、大和魂として自覚せられた。まことに大和魂は「国祚之永命を祈り、紫極之靖鎮を護り」来つたのであつて、近くは日清・日露の戦役に於て力強く覚醒せられ、且具現せられた。

 明き清き心は、主我的・利己的な心を去つて、本源に生き、道に生きる心である。即ち君民一体の肇国以来の道に生きる心である。こゝにすべての私心の穢は去つて、明き正しき心持が生ずる。私を没して本源に生きる精神は、やがて義勇奉公の心となつて現れ、身を捨てて国に報ずる心となつて現れる。これに反して、己に執し、己がためにのみ計る心は、我が国に於ては、昔より黒き心、穢れたる心といはれ、これを祓ひ、これを去ることを努めて来た。我が国の祓は、この穢れた心を祓ひ去つて活き明き直き本源の心に帰る行事である。それは、神代以来国民の間に広く行はれて来た行事であつて、大祓の詞に、  かく聞食してば、皇御孫の命の朝廷を始めて、天の下四方の国に
  は、罪と云ふ罪は在らじと、科戸の風の天の八重雲を吹き放つ事
  の如く、朝の御霧夕の御霧を、朝風夕風の吹き掃ふ事の如く、大津
  辺に居る大船を舳解き放ち、艫解き放ちて、大海原に押し放つ事
  の如く、彼方の繁木が本を、焼鎌の敏鎌以ちて打ち掃ふ事の如く、
  遺る罪は在らじと、祓へ給ひ、清め給ふ事を、高山の末短山の末よ
  りさくなだりに落ちたぎつ速川の瀬に坐す瀬織津比●(クチヘン+「羊」)と云ふ  神、大海原に持ち出でなむ。かく持ち出で往なば荒塩の塩の八
  百道の八塩道の塩の八百会に坐す速開都比●(クチヘン+「羊」)と云ふ神、持ち可可呑みてむ。かく可可呑みてば、気吹戸に坐す気吹戸主と云ふ
  神、根の国底の国に気吹き放ちてむ かく気吹き放ちてば、根の
  国底の国に坐す速佐須良比●(クチヘン+「羊」)と云ふ神、持ちさすらひ失ひてむ。  かく失ひてば、天皇が朝廷に仕へ奉る官官の人等を始めて、天の
  下四方には、今日より始めて、罪と云ふ罪は在らじ…………
とある。これ我が国の祓の清明にして雄大なる精神を表したものである。国民は常にこの祓によつて、清き明き直き心を維持し発揚して来たのである。
 人が自己を中心とする場合には、没我献身の心は失はれる。個人本位の世界に於ては、自然に我を主として他を従とし、利を先にして奉仕を後にする心が生ずる。西洋諸国の国民性・国家生活を形造る根本思想たる個人主義・自由主義等と、我が国のそれとの相違は正にこゝに存する。我が国は肇国以来、清き明き直き心を基として発展して来たのであつて、我が国語・風俗・習慣等も、すべてこゝにその本源を見出すことが出来る。

 わが国民性には、この没我・無私の精神と共に、包容・同化の精神とその働とが力強く現れてゐる。大陸文化の輸入に当つても、己を空しうして支那古典の字句を使用し、その思想を採り入れる間に、自ら我が精神がこれを統一し同化してゐる。この異質の文化を輸入しながら、よく我が国特殊のものを生むに至つたことは、全く我が国特殊の偉大なる力である。このことは、現代の西洋文化の摂取についても深く鑑みなければならぬ。

 抑々没我の精神は、単なる自己の否定ではなく、小なる自己を否定することによつて、大なる真の自己に生きることである。元来個人は国家より孤立したものではなく、国家の分として各々分担するところをもつ個人である。分なるが故に常に国家に帰一するをその本質とし、こゝに没我の心を生ずる。而してこれと同時に、分なるが故にその特性を重んじ、特性を通じて国家に奉仕する。この特質が没我の精神と合して他を同化する力を生ずる。没我・献身といふも、外国に於けるが如き、国家と個人とを相対的に見て、国家に対して個人を否定することではない。又包容・同化は他の特質を奪ひ、その個性を失はしむることではなく、よくその短を棄てて長を生かし、特性を特性として、採つて以て我を豊富ならしめることである。こゝに我が国の大いなる力と、我が思想・文化の深さと広さとを見出すことか出来る。
 没我帰一の精神は、国語にもよく現れてゐる。国語は主語が屡々表面に現れず、敬語がよく発達してゐるといふ特色をもつてゐる。これはものを対立的に見ずして、没我的・全体的に思考するがためである。而して外国に於ては、支那・西洋を問はず、敬語の見るべきものは少ないが、我が国に於ては、敬語は特に古くより組織的に発達して、よく恭敬の精神を表してゐるのであつて、敬語の発達につれて、主語を表さないことも多くなつて来た。この恭敬の精神は、固より皇室を中心とし、至尊に対し奉つて己を空しうする心である。おほやけに対するにわたくしの語を以て自称とし、古くから用ひられる「たまふ」、或は「はべる」「さぶらふ」等の動詞を崇敬・敬譲の助動詞に転じて用ゐる如きがこれである。而してこの「さぶらふ」「さむらふ」といふ文字から武士の意味の「侍」の語が出たのであり、書簡文に於ける候文の発達となつた。今日用ゐられてゐる「御座います」の如きも、同様に高貴なる座としての「御座ある」と、「いらつしやる」「御出でになる」といふ意味の「います」から来た「ます」とからなつてゐるのである。

 次に風俗・習慣に於ても、我が国民性の特色たる敬神・尊皇・没我・和等の精神を見ることが出来る。平素の食事も御飯を戴くといひ、初穂を神に捧げ、先づ祖先の霊前に供へた後、一家の者がこれを祝ふのは、食物は神より賜はつたものであり、それを戴くといふ心持を示してゐる。新年の行事に松て、門松を立て、若水を使ひ、雑煮を祝ふところにも、遠い祖先からの伝統生活がある。賀詞を述べて齢を祝ふのは、古に於ては、氏上が聖寿を祝ひ奉る寿詞の精神につながるものであり、万歳の称呼の如きも亦同じ意味の祝言である。

 鎮守はもとより、氏神様といふのは、大体に於て産土の神と考へてよいが、地方的な団体生活の中心をなして今日に及んでゐる。今日の彼岸会や孟蘭盆会の行事は、仏教のそれと民俗信仰と合したものと思はれ、鎮守の牡や寺の境内で行はれる盆踊について見ても、農村娯楽の間にこの両系統の信仰の融合統一が見られる。農事に関しては、豊年を祝ふ心、和合共栄の精神、祖先崇拝の現れ等をうかがふことが出来、同時に我が舞踊に多い輪をどりの形式にも、中心に向つて統一せられる没我的な特色が出てゐて、西洋の民族舞踊に多い男女対偶の形式に相対してゐる。子供が生まれた時、お宮参りをさせる風習が広く行はれてゐるが、これには氏神に対する古からの心持が現れてゐる。
 年中行事には節供の如きものがあり、自然との関係、外来文化の融合調和等が見られるが、更に有職故実等に及んでは、その形の奥に汲み出される伝統精神を見逃すことは出来ない。年中行事には、既に挙げたやうに氏族生活の俤を留めるものもあれば、宮廷生活の間から生まれたものもあり、又武家時代に儀式として定められたものもある。いづれもその底には我が伝統の精神が輝いてゐる。雛祭の如きは、最初は祓の行事を主体とし、平安時代の貴族の生活に入つて、ひいなの遊びとなり、娯しみと躾とを併せた儀式的な行事となつた。更にそれが江戸時代になつては、内裏雛を飾り、皇室崇敬の心を託することになつた。

四、祭祀と道徳

 明治天皇の御製に、
  神風の伊勢の宮居の事をまづ今年も物の始にぞきく
と仰せられてあるのは、我が政始の御儀を御歌ひになつたのであつて、この御儀には、総理大臣が、先づ前年中、神宮の祭祀の滞りなく奉仕せられた旨を奏上する。こゝに、我が国政治の最も重要なものとして、祭祀をみそなはせ給ふ大御心を拝することが出来る。大日本史の神紙志に、
  夫れ祭祀は政教の本づく所。敬神尊祖、孝敬の義天下に達す。
  凡百の制度も亦是に由つて立つ。
とあるのは、祭祀と政治と教育とが根源に於て一致する我が国の特色をよく明らかにしてゐる。我が国は現御神にまします天皇の統治し給ふ神国である。天皇は、神をまつり給ふことによつて天ッ神と御一体となり、弥々現御神としての御徳を明らかにし給ふのである。されば天皇は特に祭祀を重んぜられ、賢所・皇霊殿・神殿の宮中三殿の御祭祀は、天皇御親らこれを執り行はせ給ふのである。明治二年、神祇官内に神殿を建てて、天神地祇・御歴代皇霊を奉祭せられ、同三年、天皇は鎮祭の詔を渙発し給うて、
  朕恭しく惟みるに 大祖業を創め 神明を崇敬し蒼生を愛撫
  す。祭政一致由来する所遠し矣。朕寡弱を以て夙に 聖緒を
  承け、日夜●(リッシンベン+「朮」)●(リッシンベン+「易」)、天職の或は虧くることを懼る。乃ち●(「低」の左側がシメスヘン)に 天神
  地祇 八神曁び 列皇神霊を神祇官に鎮守して、以て孝敬を申
  ぶ。庶幾くは、億兆をして矜式するところあらしめむ。
と仰せられた。臣民は、この大和心を承け奉つて、同じく祭祀を以て我が肇国の精神を奉体し、私を捨てて天皇の御安泰を祈り奉り、又国家に報ずる精神を磨くのである。かくの如く天皇の神に奉仕せられることと臣民の敬神とは、いづれもその源を同じうし、天皇は祭祀によつて弥々君徳を篤くし給ひ、臣民は敬神によつて弥々その分を竭くすの覚悟を堅くする。

 我が国の神社は、古来祭祀の精神及びその儀式の中心となつて来た。神社は惟神の道の表現であつて、神に奉斎し、報本反始の誠を致すところである。御鏡に関する神勅は、神宮並びに賢所の奉斎の由つて来る本であり、神社存立の根本義は、日本書紀の皇孫降臨の条に於ける天ッ神籬及び天ッ磐境に関する神勅にある。即ち高皇産霊ノ神が、天ノ児屋ノ命・太玉ノ命に、
  吾は則ち天ッ神籬及び天ッ磐境を起樹てて、当に吾孫の為めに斎ひ
  奉らむ。汝天ノ児屋ノ命、太玉ノ命、宜しく天ッ神籬を持ちて、葦原の中ッ国  に降りて、亦吾孫の為めに斎ひ奉れ。
と仰せられた執心に副ひ奉るのである。
 神社に斎き祀る神は、皇祖皇宗を始め奉り、氏族の祖の命以下、皇運扶翼の大業に奉仕した神霊である。この神社の祭祀は、我が国民の生命を培ひ、その精神の本となるものである。氏神の祭に於て報本反始の精神の発露があり、これに基づいて氏人の団欒があり、又御輿を担いで渡御に仕へる鎮守の祭礼に於て、氏子の和合、村々の平和がある。かくて神社は国民の郷土生活の中心ともなる。更に国家の祝祭日には国民は日の丸の国旗を掲揚して、国民的敬虔の心を一にする。而してすべての神社奉斎は、究極に於て、天皇が皇祖皇宗に奉仕し給ふところに帰一するのであつて、こゝに我が国の敬神の根本が存する。

 祭には、穢を祓つて神に奉仕し、まことを致して神威を崇め、神恩を感謝し、祈願をこめるのである。神に向ふ心持は、我が国に於ては親と子との関係といふ最も根本的なところから出てゐる。即ち罪穢を祓つて祖に近づくことであり、更に私を去つて公に合し、我を去つて国家と一となるところにある。
 而してその穢を去つた敬虔な心からの自然の発露としては、西行法師の
  何事のおはしますをば知らねども忝さの涙こぼるる
といふ歌がある。
 神社は国家的の存在であるのを根本義とするものであるから。令に於ける神祇官以来、国家の制度・施設として有して来たのであつて、現在に於ける各派神道、その他の一般の宗教とはその取扱を異にしてゐる。
 明治天皇の御製には、
  とこしへに民やすかれといのるなるわがよをまもれ伊勢のおほかみ
と仰せられ、又、祝部行氏も、
  神垣に御代治まれと祈るこそ君に仕ふる誠なりけれ
と詠んでゐる。かくて皇大神宮は我が国神社の中心であらせられ、すべての神社は国家的の存在として、国民の精神生活の中軸となつてゐる。

 我が国祭祀の本旨は以上の如きものであるが、これを西洋の神に対する信仰に比すると、その間に大なる逕庭がある。西洋の神話・伝説にも多くの神々が語られてゐるが、それは肇国の初よりつながる国家的な神ではなく、又国民・国土の生みの親、育ての親としての神ではない。我が国の神に対する崇敬は、肇国の精神に基づく国民的信仰であつて、天や天国や彼岸や理念の世界に於ける超越的な神の信仰ではなく、歴史的国民生活から流露する奉仕の心である。従つて我が国の祭祀は、極めて深く且広き意義をもつと同時に、又全く国家的であり、実際生活的である。
 以上の如き敬神崇祖の精神が、我が国民道徳の基礎をなし、又我が文化の各方面に行き亙つて、外来の儒教・仏教その他のものを包容同化して、日本的な創造をなし遂げしめた。我が国民道徳は、敬神崇祖を基として、忠孝の大義を展開してゐる。国を家として忠は孝となり、家を国として孝は忠となる。こゝに忠孝は一本となつて万善の本となる。

 忠は、明浄正直の誠を本として勤務をはげみ、分を竭くし、以て天皇に奉仕することであり、この忠を本として親に対する孝が成り立つ。それは我が国民が、祖先以来行つて来た古今に通じて謬らざる惟紳の大道である。
 「教育ニ関スル勅語」には国民道徳の大本を教へ給うて、
  股惟フニ我カ皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト
  深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥
  ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ
  此ニ存ス
と仰せられ、又、
  斯ノ道ハ実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守
  スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス
  朕爾臣民卜倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
と宣はせられてある。

 我が国に於て明浄正直の誠が重んぜられたことは、語事に見え、宣命に示され、冠位の名ともなつたことによつて明らかである。宝基本紀等に「冥加は正直を以て本と為す」といひ、又倭姫ノ命世記には、
  黒き心無くして丹き心を以て清く潔く斎り慎み、左の物を右に
  移さず、右の物を左に移さずして、左を左とし、右を右とし、左に帰
  り右に廻る事も、万の事違ふ事なくして、大神に仕へ奉れ 元を
  元とし、本を本とする故なり。
と述べてある。これは即ち明浄正直の精神を明らかにするものであつて、左右相混ぜず、右を右とし左を左とし、各々その位を正し、その分を明らかにして寸毫も違はず、一切の歪曲を許さず奸悪邪曲を容れない心である。而してこの寸毫も違はない正直とその正直の働とを以て、始めて元を元とすることが出来る。北畠親房の神皇正統記は、この精神を承けて正直を強調し、その著とせられる元元集の名は右の文を直接の典拠とすると思はれるが、国民道徳として特に心すべきことは、この左を左とし右を右とし、夫々のものをあるべき情態、正しき姿にあらしめ、以て元を元とし、本を本とすることである。

 我が国民道徳の上に顕著なる特色を示すものとして、武士道を挙げることが出来る。武士の社会には、古の氏族に於ける我が国特有の全体的な組織及び精神がよく継承せられてゐた。故に主として儒教や仏教に学びながら、遂によくそれを超えるに至つた。即ち主従の間は恩義を出て結ばれながら、それが恩義を超えた没我の精神となり、死を視ること帰するが如きに至つた。そこでは死を軽んじたといふよりは、深く死に徹して真の意味に於てこれを重んじた。即ち死によつて真の生命を全うせんとした。個に執し個を立てて全を失ふよりも、全を全うし全を生かすために個を殺さんとするのである。生死は根本に於て一であり、生死を超えて一如のまことが存する。生もこれにより、死も亦これによる。然るに生死を対立せしめ、死を厭うて生を求むることは、私に執著することであつて武士の恥とするところである。生死一如の中に、よく忠の道を全うするのが我が武士道である。

 戦国時代に於ても、領主はよく家長的精神を発揮して領民を愛護してゐる。これ又武士道の現れでなければならぬ。武士の心掛は、平時にあつては、家の伝統により敬神崇祖の心を養ひ、常に緩急に処する覚悟を練り、智仁勇を兼ね備へ、なさけを解し、物のあはれを知るものたらんと努めるにある。武士道の大成に与つて力のあつた山鹿素行・松宮観山・吉田松陰等は、いづれも敬神の念に篤い人人であつた。この武士道が、明治維新と共に封建の旧態を脱して、弥々その光を増し、忠君愛国の道となり、又皇軍の精神として展開して来たのである。

 仏教は印度に発し、支那・朝鮮を経て我が国に入つたものであるが、それは信仰であると共に道徳であり、又学問である。而して我が国に入つては国民精神に醇化せられて、国民的な在り方を以て発展した。古くは推古天皇二年春二月に、天皇は皇太子及び大臣に三宝興隆の詔を下し給ひ、その詔によつて君恩と親恩とに報ずるために寺塔が建立せられた。君親の思を報ずるために寺を建てるといふ仏教伝来初期のこの精神は、やがて南都仏教に於て鎮護国家の精神として現れ、天台宗・真言宗に至つてはこの標幟を掲げ、その後臨済宗の興禅護国論の如き、又日蓮宗の立正安国論の如き主張となり、その他、新仏教の組師達も斉しく王法を重んじた。而してこれと共に、その教理的発達にも大いに見るべきものがあつた。真言宗が森羅万象を大日如来の顕現とし、即身成仏を説き、天台宗が草木国土も悉皆仏性をもち、凡夫も悟れば仏であるといひ、解脱を衆生に及ぼすことを説くところに、天照大神を中心とする神祇崇敬及び帰一没我の精神、一視同仁、衆と共に和する心に相応ずるもののあるのを観る。南都仏教の或ものに於ては、解脱に差別を説いてゐるのに、平安仏教以後、特に無我に基づく差別即平等、平等即差別の仏教本来の趣意を明らかにして、一切平等を説くに至つたのは、やはり差別即平等の心を有つ我が国の氏族的・家族的な精神、没我的 全体的精神によつて摂取醇化せられたものであつて、例へば親鸞が御同朋御同行と呼びかけてゐるが如きこれである。浄土宗・真宗は聖道門に対する易行道の浄土門をとり、還相回向を説き、時宗は利他教化の遊行をなして、仏教をして国民大衆の仏教とした。親鸞が阿弥陀仏の絶対他力の摂取救済を詮き、自然法爾を求めたところには、没我帰一の精神が最もよく活かされてゐると共に、法然が時処所縁を嫌はず念仏して、ありのまゝの姿に於て往生の業を成ずることを説いたところには、日本人の動的な実際的な人生観が現れてゐる。又道元が、自己を空しうした自己の所行が道に外ならぬとし、治生産業皆これ報恩の行となす没我的精神、実際的な立場をとる点に於て同様のものをもつてゐる。この精神は、次第に神儒仏三教一致等の説ともなつて現れるに至つた。天台宗以下、釈尊よりの歴史的相伝師承を拠り所とし、聖徳太子に復らうとする運動を生じたところには、歴史・伝統を尊重する精神が見られる。かやうにして我が国は大乗相応の地とせられて、仏教を今日にあらしめたのであり、国民的な在り方、性格が自ら顕現してゐる。かくの如く同化せられた仏教が、我が文化を豊富にし、ものの見方に深さを与へ、思索を訓練し、よく国民生活に浸透し、又国民精神を鼓舞してゐるのであつて、彼岸会・盂蘭盆会の如き崇祖に関聯する行事をも生ずるに至つた。

五、国民文化

 我が国の文化は、肇国以来の大精神の顕現である。これを豊富にし発展せしめるために外来文化を摂取醇化して来た。支那の明時代に著された五難爼に、経書のうち孟子を携へて日本へ往く者があれば、その船は必ず覆溺するといふ伝説を掲げてゐる如きは、凡そ革命思想が我が国体と根本的に相容れないことを物語るものであり、我が不動の精神とこれに基づく厳正な批判との存することを意味してゐる。菅原道真の語といはれる「和魂漢才」なる言葉が一般に行はれたのも、かやうな意味に於てである。
 凡そまことの文化は国家・民族を離れた個人の抽象的理念の所産であるべきではない。我が国に於ける一切の文化は国体の具現である。文化を抽象的理念の展開として考へる時、それは常に具体的な歴史から遊離し、国境を超越する抽象的・普遍的のものとならざるを得ない。然るに我が国の文化には、常に肇国の精神が儼存してをり、それが国史と一体をなしてゐる。

 かくて我が国の文化は、一貫せる精神をもつと共に、歴史の各時代に於て各々異なる特色を現してゐる。而して創造は常に回顧と一となり、復古は常に維新の原動力となる。即ち今と古とは一となり、そこに新時代の創造が営まれる。我が国の歴史を辿るものは、到るところにこの事実の明瞭に現れてゐるのを見るであらう。従つて我が国に於ては、復古なき創造は真の意味に於ける創造ではない。それと同時に創造なき復古は真の復古ではない。たゞ挙国以来一貫せる精神に基づく「むすび」こそ、我が国のまことの発展の姿でなければならぬ。

 元来我が国の学問は、歴代の天皇の御奨励によつて発達し、今日あるを得たのである。即ち夙に儒教・仏教並びにこれに随伴した大陸の文化を摂取し、これを保護奨励し給うたのである。遣隋使・遣唐使にそへて多数の留学生、学問僧を遣されて広く外国文化の粋を採り給うたことや、万葉集の撰集に次いで、古今和歌集以下所謂二十一代集等の勅撰、或は勅版の印行等、学問を御奨励遊ばされたことは枚挙に遑がない。これは近く明治維新以来、西洋の学問・技術の摂取普及に関する明治天皇の御軫念にも拝することが出来る。かく学問を保護奨励し給ふことは、一に皇祖肇国の御精神を恢弘し、国運の隆昌、民福の増進に大御心を注がせ給ふがために外ならぬ。

 古来我が国の学問には、自ら肇国以来一貫せる精神が流れてゐる。聖徳太子は、皇道の羽翼として儒・仏・老の教を摂取せられて、憲法十七条を肇作し、又三経の義疏を著し給うた。理即ち道理といふことを説かれるにしても、それは決して抽象的・普遍的な理法といふが如きものとしてではなく、具体的に一貫せる伝統精神の上に践み行ふべき道として示し給うてゐる。而してこの道によつて、当時の多岐多方面に亙る学問・文化は綜合統一せられ、爾来常に復古と創造、伝統と発展とが相即不離に展開し、進歩を遂げて来た。

 国史については聖徳太子は夙に天皇記・国記等を作り給ひ、次いで天武天皇の聖旨に基づき、元明天皇は古事記三巻を撰録せしめ給ひ、元正天皇は勅して日本書紀三十巻を編纂せしめ給うた。而して日本書紀が撰進せられた翌年から、宮中に於てこれが講筵を設けさせられ、臣民をして我が国のまことの姿を明らかに覚らしめ給ふところがあつた。勅命による修史の事業は、醍醐天皇の御代に至るまで相継ぎ、所謂六国史の成立を見るに至つたが、後世民間にも、大日本史の如き修史事業が企てられたのである。又、江戸時代に勃興Lた国学は、古典の研究に発した復古の学てあり、国史と共によく国体を明らかにし、国民精神の宣揚に大いに貢献するところがあつた。

 我が国のあらゆる学問は、その究極を国体に見出すと共に、皇運の扶翼を以てその任務とする。江戸時代に西洋の医学・砲術その他が伝来した時、非常な困難を排してその研究に当つたのも、又、明治維新後、西洋の学術百般の採用に専念し、努力したのも、皆これ皇運を扶翼し奉る臣民の道に立つてのことであつた。併しながら非常の勢を以て外来文化を輸入し、諸方面に向つて大いに発展しつゝある今日の学問に於ては、知らず識らずの間にこの中心を見失ふ惧れなしとしない。明治天皇は五箇条の御誓文の中に、
  智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ
と仰せられてゐるのであつて、如何なる学問に従事するものも、常に思をこの根本の目的に致し、よく我が国学問の本旨を逸脱せず、以て聖旨に副ひ奉ることに努めねばならぬ。

 我が国の教育も、亦一に国体に基づき、国体の顕現を中心とし、肇国以来の道にその淵源を有すべきことは、学問の場合と全く同様である。我が教育は、古く氏上が氏人を率ゐて朝廷に奉仕した時代に於ては、その氏々に於ける祖先以来の奉仕の歴史の伝承が教育の内容をなした。例へば高橋氏文に於て、高橋氏の祖磐鹿六鴈ノ命が景行天皇に奉仕して忠勤を擢んでてより、代々家職を襲ぎ、朝廷の内膳職に奉仕する由来を述べて、その子孫を教訓し、以て奉公の念を厚うせしめた如き、古来諸家の氏文は皆この類である。後世武士の教育についても、この伝統による家庭教育を重んじ、家門の名を守るべきことを常に訓へたのである。吉野朝の忠臣菊池氏の家訓たる菊池武茂起請文に、
  武茂弓箭の家に生まれて、朝家に仕ふる身たる間、天道に応じて
  正直の理を以て、家の名をあげ、朝恩に浴して身を立せんことは、
  三宝の御ゆるされをかうぶるべく候。その外私の名聞己欲の
  ために義をわすれ恥をかへりみず、当世にへつらへる武士の心
  をながく離るべく候。
とあるはその例である。
 近世に於ける国民教育は、神道家・国学者・儒者・仏教家・心学者等の活動によるものが多かつた。神道家に於ける中臣祓の尊重、国学者に於ける我が古典の研究とその普及との如きは、最も顕著なものである。かうした人々の貢献に関聯して、神社に於ては和歌・俳諧の神前披講・献額等が行はれ、奉納額は算道に関するものにも及んでゐる。諸芸諸道の祖として夫々の守護神を立て、八幡宮を武神として尊崇し、天満天神を文神として仰ぎ、素戔嗚ノ尊の八雲の神詠に和歌の起原を求めるなど、種々の道の起原を神に求めてゐる。

 抑々「をしへ」は「愛し」の語が示すやうに慈しみ育てる意味であり、人間自然の慈愛を基として道に従つて人を育てることである。「みちびく」は子弟をして道に至らしめる意味である。我が国の教育は、明治天皇が「教育ニ関スル勅語」に訓へ給うた如く、一に我が国体に則とり、肇国の御精神を奉体して、皇運を扶翼するをその精神とする。従つて個人主義教育学の唱へる自我の実現、人格の完成といふが如き、単なる個人の発展完成のみを目的とするものとは、全くその本質を異にする。即ち国家を離れた単なる個人的心意・性能の開発ではなく、我が国の道を体現するところの国民の育成である。個人の創造性の涵養、個性の開発等を事とする教育は、動もすれば個人に偏し個人の恣意に流れ、延いては自由放任の教育に陥り、我が国教育の本質に適はざるものとなり易い。

 教育は知識と実行とを一にするものでなければならぬ。知識のみの偏重に陥り、国民としての実践に欠くる教育は、我が国教育の本旨に悖る。即ち知行合一してよく肇国の道を行ずるところに、我が国教育の本旨の存することを知るべきである。諸々の知識の体系は実践によつて初めて具体的のものとなり、その処を得るのであつて、理論的知識の根柢には、常に国体に連なる深い信念とこれによる実践とがなければならぬ。而して国民的信念及び実践は理論的知識によつて益々正確にせられ、発展せしめられるのであるから、我が国教育に於ても、理論的・科学的知識は弥々尊重奨励せられねばならぬが、同時にそれを国民的信念及び実践と離れしめずして、以て我が国文化の真の発達に資するところがなければならぬ。即ち一面諸科学の分化発展を図ると共に、他面その綜合に留意し、実行に高め、以てかゝる知識をして各々その処を得しめ、その本領を発揮せしむべきである。
 畏くも明治天皇は、明治十二年、教学大旨に、
  教学ノ要仁義忠孝ヲ明カニシテ知識才芸ヲ究メ以テ人道ヲ尽
  スハ我祖訓国典ノ大旨上下一般ノ教トスル所ナリ
  然ルニ輓近専ラ智識才芸ノミヲ尚トヒ文明開化ノ末ニ馳セ品
  行ヲ破り風俗ヲ傷フ者少カラス然ル所以ノ者ハ維新ノ始首ト
  シテ陋習ヲ破リ知識ヲ世界ニ広ムルノ卓見ヲ以テ一時西洋ノ
  所長ヲ取リ日新ノ効ヲ奏スト雖モ其流弊仁義忠孝ヲ後ニシ徒
  ニ洋風是競フニ於テハ将来ノ恐ルヽ所終ニ君臣父子ノ大義ヲ
  知ラサルニ至ランモ測ルヘカラス是我邦教学ノ本意ニ非サル
  也
と仰せられてゐる。寔に今の時世に照して深く思を致さなければならぬところである。
 我が国の道は、古来の諸芸にも顕著に現れてゐる。詩歌・管絃・書画・聞香・茶の湯・生華・建築・彫刻・工芸・演劇等、皆その究極に於ては道に入り、又道より出でてゐる。道の現れは、一面に於て伝統尊重の精神となり、他面に於て創造発展の行となる。従つて中世以来我が国の芸道は、先づ型に入つて修練し、至つて後に型を出るといふ修養方法を重んじた。それは個人の恣意を排し、先づ伝統に生き型に従ふことによつて、自ら道を得、而して後これを個性に従つて実現すべきことを教へたものである。これ我が国芸道修業の特色である。

 我が芸道に見出される一の根本的な特色は、没我帰一の精神に基づく様式を採ることであり、更に深く自然と合致しようとする態度のあることである。庭園の造り方を見ても、背景をなす自然との融合をはかり、布置配列せられた一木一石の上にも大自然を眺めようとし、竹の簀の子に萱の屋根の亭を設けて自然の懐に没入しようとする。即ち主観的計画に流れ人意を恣にするが如きものではない。茶道に於て佗びを尊ぶのも、それを通じて我を忘れて道に合致しようとする要求に出づる。狭い茶室に膝つき合せて一期一会を楽しみ、主客一味の喜びにひたり、かくして上下の者が相寄つて私なく差別なき和の境地に到るのである。この心は、古来種々の階級や職業のものが差別の裡に平等の和を致し、大なる忘我奉公の精神を養つて来たことによく相応する。絵画に於ても、大和絵の如きは素直な心を以て人物・自然を写し、流麗にして趣致に富み、日本人の心を最もよく表現してゐる。連歌・俳諧の如きは、本来一人の創作ではなく集団的な和の文学、協力の文学である。又簡素清浄なる神社建築は、よく自然と調和して限りなく神々しいものとなつてゐる。寺院建築の如きも、よく山川草木の自然に融合して優美なる姿を示し、鎧兜や衣服の模様に至るまで自然との合致が見られるといふが如く、広く美術工芸等にもよくこの特色が現れてゐる。更に我が国芸術について注意すべきは、精神と現実との綜合調和及び夫々の部門の芸術が互に結びついてゐることである。即ち世阿弥の「花」、芭蕉の「さび」、近松門左衛門の虚実論等に於ては、この心と物との深い一体の関係を捉へてゐる。絵巻物に於ては、文学・絵画・工芸等の巧なる綜合が見られ、能楽に於ては、詞章・謡歌(謡)、奏楽(囃)、舞踊・演伎(形)、絵画、工芸等の力強い綜合的実現がある。歌舞伎に於ても音楽と舞踊と所作との融合にその特色が現れてをり、又花道によつて舞台と観衆との融和にまで進んでゐる。

 これを要するに、我が国の文化は、その本質に於て肇国以来の大精神を具現せるものであつて、学問・教育・芸道等、すべてその基づくところを一にしてゐる。将来の我が国文化も常にかゝる道の上に立つて益々創造せらるべきである。

六、政治・経済・軍事

 我が国は万世一系の天皇御統治の下、祭祀・政治はその根本を一にする。大化の改新に於て唐制を採用するに際し、孝徳天皇が悦以て民を使ふの道を問ひ給へるに対し、蘇我石川麻呂は「先づ以て紳祇を祭ひ鎮めて、然して後に応に政事を議るべし」と奏上してゐる。我が国古の成文法は近江令より養老令に至つて完成せられたが、その職員令の初に先づ神紙官を置き、又特に神紙令を設けてある。明治天皇は「神祇を崇め祭祀を重んずるは皇国の大典政教の基本なり」と詔せられてゐる。即ち祭祀の精神は挙国以来政事の本となつたのであつて、宮中に於かせられては、畏くも三殿の御祭祀をいとも厳粛に執り行はせられる。これ皇祖肇国の御精神を体し、神ながら御世しろしめし給ふ大御心より出づるものと拝察し奉るのである。実に敬神と愛民とは歴代の天皇の有難き大御心である。

 明治天皇は、皇祖皇宗の御遺訓、御歴代統治の洪範を紹述し給ひ、明治二十二年二月十一日を以て皇室典範を御制定になり、大日本帝国憲法を発布遊ばされた。

 外国に於ける成文憲法は、大体に於て既存の統治権者を放逐し、又は掣肘することから生まれた。前の場合は所謂民約憲法と称せられるけれども、その実は平等な人民が自由の立場に於て交互に契約したものではなくして、権力争奪に於ける勝利者によつて決定せられたものに過ぎない。後の場合は所謂君民協約憲法と称せられるものであつて、これは伝統的の権力者たる君主が新興勢力に強要せられて相互の勢力圏を協定したものに外ならぬ。尚この外に欽定憲法の名を冠するものがあつても、それは程度の差こそあれ、実質に於ては、矢張りこの種の協約憲法以外のものではない。

 然るに帝国憲法は、万世一系の天皇が「祖宗ニ承クルノ大権」を以て大御心のまゝに制定遊ばされた欽定憲法であつて、皇室典範と共に全く「みことのり」に外ならぬ。
 而してこの欽定せられた憲法の内容は、外国に於けるが如き、制定当時の権力関係を永久に固定せんがために規範化したものでもなく、或は民主主義・法治主義・立憲主義・共産主義・独裁主義等の抽象的理論又は実践的要求を制度化したものでもない。又外国の制度を移植し模倣したものでもなく、皇祖皇宗の御遺訓を顕彰せられた統治の洪範に外ならぬ。これは、典憲欽定に際して皇祖皇宗の神霊に誥げ給うた御告文に、
  皇祖
  皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ
と仰せられ、又、
  皇祖
  皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス
と宣はせられたことによつても昭かである。

 かくの如き皇祖皇宗の御遺訓を紹述せんとの大御心は、独り典憲欽定に際してのみならず、明治の御代を一貫して渝らせられぬものであつたことは、
  世はいかに開けゆくともいにしへの国のおきてはたがへざらなむ
  かみつよの御代のおきてをたがへじと思ふぞおのがねがひなりける
  さだめたる国のおきてはいにしへの聖の君のみこゑなりけり
の御製によつても拝せられる。しかもかくの如き叡慮は、明治の御代に限られたことではなく、御歴代一貫の大御心である。皇祖皇宗の御遺訓は歴代天皇によつて紹述せられるのであつて、こゝ万世一系の皇統は自然の御一系たらせられるのみではなく、同時に御自覚の御一系たらせ給ふ有難き事実が拝せられる。故に、欽定遊ばされた典憲は、皇祖皇宗の後裔に貽したまへる御統治の洪範の紹述として、これを奉戴し、又偏へにかくの如きものとして謹解し、循行するを要する。
 而してこの連綿不断の御統治の洪範を新たに典憲として紹述遊ばされたのは、御告文に、  顧ミルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ発達ニ随ヒ宜ク
  皇祖
  皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ内ハ以テ子
  孫ノ率由スル所卜為シ外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ広メ永遠ニ遵
  行セシメ益々国家ノ丕基を鞏固ニシ八洲民生ノ慶福ヲ増進スヘ
  シ
と仰せられてあるところにうかゞはれる。国運の隆昌、臣民の懿徳良能の発揚、慶福の増進を念じさせ給ふことは、「天壌無窮ノ宏謨」に循はせ給ひ、「祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固ナラシ」め給ふ所以である。而して憲法欽定の特殊なる御目的は、君臣の遵守規範を明徴にし、又臣民翼賛の道を広め給ふところにあることが拝せられる。而して世局の進運、人文の発達が、この憲法御制定の機縁となつてゐる。このことも亦「夫れ大人の制を立つる、義必ず時に随ふ」との御祖訓に随はせ給うたのである。かくの如き立憲の御精神を拝して外国に於ける憲法制定の由来に思を及ぼす時、よく彼我の憲法の本質的差異を知ることが出来る。

 我が憲法に祖述せられてある皇祖皇宗の御遺訓中、最も基礎的なものは、天壌無窮の神勅である。この神勅は、万世一系の天皇の大御心であり、八百万ノ神の念願であると共に、一切の国民の願である、従つて知ると知らざるとに拘らず、現実に存在し規律する命法である。それは独り将来に向つての規範たるのみならず、肇国以来の一大事実である。憲法第一条に「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあるのは、これを昭示し給うたものであり、第二条は皇位継承の資格並びに順位を昭かにし給ひ、第四条前半は元首・統治権等、明治維新以来採択せられた新しき概念を以て、第一条を更に紹述し給うたものである。天皇は統治権の主体であらせられるのであつて、かの統治権の主体は国家であり、天皇はその機関に過ぎないといふ説の如きは、西洋国家学説の無批判的の踏襲といふ以外には何等の根拠はない。天皇は、外国の所謂元首・君主・主権者・統治権者たるに止まらせられる御方ではなく、現御神として肇国以来の大義に随つて、この国をしろしめし給ふのであつて、第三条に「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とあるのは、これを昭示せられたものである。外国に於て見られるこれと類似の規定は、勿論かゝる深い意義に基づくものではなくして、元首の地位を法規によつて確保せんとするものに過ぎない。

 尚、帝国憲法の他の規定は、すべてかくの如き御本質を有せられる天皇御統治の準則である。就中、その政体法の根本原則は、中世以降の如き御委任の政治ではなく、或は又英国流の「君臨すれども統治せず」でもなく、又は君民共治でもなく、三権分立主義でも法治主義でもなくして、一に天皇の御親政である。これは、肇国以来万世一系の天皇の大御心に於ては一貫せる御統治の洪範でありながら、中世以降絶えて久しく政体法上制度化せられなかつたが、明治維新に於て復古せられ、憲法にこれを明示し給うたのである。

 帝国憲法の政体法の一切は、この御親政の原則の拡充紹述に外ならぬ。例へば臣民権利義務の規定の如きも、西洋諸国に於ける自由権の制度が、主権者に対して人民の天賦の権利を擁護せんとするのとは異なり、天皇の恵撫慈養の御精神と、国民に隔てなき翼賛の機会を均しうせしめ給はんとの大和心より打出づるのである。政府・裁判所・議会の鼎立の如きも、外国に於ける三権分立の如くに、統治者の権力を掣肘せんがために、その統治権者より司法権と立法権とを奪ひ、行政権のみを容認し、これを掣肘せんとするものとは異なつて、我が国に於ては、分立は統治権の分立ではなくして、親政輔翼機関の分立に過ぎず、これによつて天皇の御親政の翼賛を弥々確実ならしめんとするものである。議会の如きも、所謂民主国に於ては、名義上の主権者たる人民の代表機関であり、又君民共治の所謂君主国に於ては、君主の専横を抑制し、君民共治するための人民の代表機関である。我が帝国議会は、全くこれと異なつて、天皇の御親政を、国民をして特殊の事項につき特殊の方法を以て、翼賛せしめ給はんがために設けられたものに外ならぬ。

 我が国の法は、すべてこの典憲を基礎として成立する。個々の法典法規としては、直接御親裁によつて定まるものもあれば、天皇の御委任によつて制定せられるものもある。併しいづれも天皇の御稜威に淵源せざるものはないのである。その内容についても、これを具体化する分野及びその程度には、種々の品位階次の相違はあるが、結局に於ては、御祖訓紹述のみことのりたる典憲の具体化ならぬはない。従つて万法は天皇の御稜威に帰する。それ故に我が国の法は、すべて我が国体の表現である。

 かくて我が国の法は、御稜威の下に、臣民各自が皇運扶翼のために、まことを尽くし、恪循する道を示されたものである。されば臣民が国憲を重んじ、国法に遵ふは、国民が真に忠良なる臣民として生きる所以である。

 経済は、物資に関する国家生活の内容をなすものであつて、物資は、たゞに国民の生活を保つがために必要なるのみならず、皇威を発揚するがための不可欠なる条件をなすものである。従つて国の経済力の培養は、皇国発展の一つの重要なる基礎である。

 されば、畏くも肇国の当初に於て、皇祖が親しく生業をさづけ給ひ、経済即ち産業が国の大業に属することを御示し遊ばされた。神武天皇は「苟も民に利あらば、何ぞ聖造に妨はむ」と宣ひ、更に崇神天皇は「農は天下の大本なり、民の恃みて以て生くる所なり」と仰せられ、歴代の天皇は常に億兆臣民の生業を御軫念遊ばされた。然るに久しきに亙る封建時代に於て、職業は漸次固定し、経済は著しく硬化したために、産業の発達には見るべきものが少なかつた。江戸時代の末に於ては、これを打開せんがため幾多の経済学者及び経済生活の指導者が現れた。就中、二宮尊徳の如きはその著しいものである。尊徳に於ては一円融合の理、報徳の道を説き、勤労・分度・推譲を主張し、これを天地の大法に合致する大道とし、皇国本源の道を示現するものとして説いた。

 我が国が明治維新によつて世界列強の間に伍するや、従来の豊業生産のみを以てしては、経済力の発展を図ることの困難なることが痛感せられた。こゝに於て明治以来屡々聖諭を下し給ひ、近代西洋の生産技術を採用し、又勤倹の重んずべきを訓誡遊ばされ、又実業教育を整へ、産業を奨励し、以て国富の増進、臣民の慶福のために大御心を注がせ給うた。臣民も亦よく天皇の大和心を体し、官民協力、勤倹よく産を治めて、今日見るが如き国力の充実を見るに至つたのであり、その急速なる発達は、世界の驚異とするところである。

 我が国民経済は、皇国無窮の発展のための大御心に基づく大業であり、民の慶福の倚るところのものであつて、西洋経済学の説くが如き個人の物質的欲望を充足するための活動の聯関総和ではない。それは、国民を挙げて「むすび」の道に参じ、各人その分に従ひ、各々そのつとめを尽くすところのものである。我が国に早くより発達した農事は、地物そのものの生成を人の力によつて育成することであり、人と土とが和合して生産を営むことである。これ我が国産業の根本精神である。近代に勃興した商工業と雖も、固よりこれと同一の精神によつて営まるべきはいふまでもない。

 我が国近代の経済活動の根柢には、西洋思想の著しい浸潤があるにも拘らず、常にかゝる肇国以来の産業精神が流れてゐたと見るべきである。固より我が国民の悉くが、その経済活動に於て常にかゝる精神を意識してゐたといふのではなく、また我が国民が、生産活動のあらゆる場合に、営利の観念を離脱してゐたといふのでもない。併し我が国の産業に従事する者の多くが、単に自己の物質的欲望の充足に導かれるといふよりは、むしろ何よりも先づ各々の職分を守り、つとめを尽くすといふ精神によつて和合の中にその業務にいそしんで来たことは、見逃し難い事実である。さればこそ、最近に見るが如き我が産業界の世界的躍進を齎し得たのである。

 「むすび」の精神を本とし、公を先にし私を後にし、分を守りつとめを尽くし、和を以て旨とする心こそ、我が国固有の産業精神であつて、それは産業界に強き力を生ぜしめ、創意を奨め、協力を齎し、著しくその能率を高め、産業全体の隆昌を来し、やがて国富を増進する所以となる。将来我が国民の経済活動に於ては、この特有の産業精神が十分に自覚せられ、これに基づいて弥々その発展が図られねばならぬ。かくて、経済は道徳と一致し、利欲の産業に非ずして、道に基づく産業となり、よく国体の精華を経済に於て発揚し得ることとなるであらう。

 我が国体の再現は、軍事についても全く同様である。古来我が国に於ては、神の御魂を和魂・荒魂に分つてゐる。この両面の働の相協ふところ、万物は各々そのところに安んずると共に、弥々生成発展する。而して荒魂は、和魂と離れずして一体の働をなすものである。この働によつて天皇の御稜威にまつろはぬものを「ことむけやはす」ところに皇軍の使命があり、所謂神武とも称すべき尊き武の道がある。明治天皇の詔には「祖宗以来尚武ノ国体」と仰せられてある。天皇は明治六年徴兵令を布かせられ、国民皆兵の実を挙げさせ給ひ、同十五年一月四日には、陸海軍軍人に勅諭を賜はつて、
  我国の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にそある
と仰せ出され、又、
  朕は汝等軍人の大元帥なるそされは朕は汝等を股肱と頼み汝
  等は朕を頭首と仰きてそ其親は特に深かるへき朕か国家を保
  護して上天の恵に応し祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも
  得さるも汝等軍人か其職を尽すと尽さゝるとに由るそかし我
  国の稜威振はさることあらは汝等能く朕と其憂を共にせよ我
  武維揚りて其栄を増さは朕汝等と共誉を偕にすへし汝等皆其
  職を守り朕と一心になりて力を国家の保護に尽さは我国の蒼
  生は永く太平の福を受け我国の威烈は大に世界の光華ともな
  りぬへし
と諭し給うた。この勅諭は、畏くも天威に咫尺し奉るが如く尊く拝誦せられる。まことに皇軍の使命は、御稜威をかしこみ、大御心のまに/\よく皇国を保全し、国威を発揚するにある。我が皇軍は、この精神によつて日清・日露の戦を経て、世界大戦に参加し、大いに国威を中外に輝かし、世界列強の中に立つてよく東洋の平和を維持し、又広く人類の福祉を維持増進するの責任ある地位に立つに至つた。

 こゝに於て、我等国民は、「文武互ニ其ノ職分ニ恪循シ衆庶各其ノ業務ニ淬励シ」と仰せられた聖旨を奉体し、協心戮力・至誠奉公、以て天壊無窮の皇運を扶翼し奉リ、臣民たるの本分を竭くさねばならぬ。



結語

 我等は、以上我が国体の本義とその国史に顕現する姿とを考察して来た。今や我等皇国臣民は、現下の諸問題に対して如何なる覚悟と態度とをもつべきであらうか。惟ふに、先づ努むべきは、国体の本義に基づいて諸問題の起因をなす外来文化を醇化し、新日本文化を創造するの事業である。
 我が国に輸入せられた各種の外来思想は、支那・印度・欧米の民族性や歴史性に由来する点に於て、それらの国々に於ては当然のものであつたにしても、特殊な国体をもつ我が国に於ては、それが我が国体に適するか否かが先づ厳正に批判検討せられねばならぬ。即ちこの自覚とそれに伴ふ醇化とによつて、始めて我が国として特色ある新文化の創造が期し得られる。

 抑々西洋思想は、その源をギリシヤ思想に発してゐる。ギリシヤ思想は、主知的精神を基調とするものであり、合理的・客観的・観想的なることを特徴とする。そこには、都市を中心として文化が創造せられ、人類史上稀に見る哲学・芸術等を遺したのであるが、末期に至つてはその思想及び生活に於て、漸次に個人主義的傾向を生じた。而してローマは、このギリシヤ思想を法律・政治その他の実際的方面に継承し発展せしめると同時に、超国家的なキリスト教を採用した。欧米諸国の近世思想は、一面にはギリシヤ思想を復活し、中世期の宗教的圧迫と封建的専制とに反抗し、個人の解放、その自由の獲得を主張し、天国を地上に将来せんとする意図に発足したものであり、他面には、中世期の超国家的な普遍性と真理性とを尊重する思想を継承し、而もこれを地上の実証に求めんとするところから出発した。これがため自然科学を発達せしめると共に、教育・学問・政治・経済等の各方面に於て、個人主義・自由主義・合理主義を主流として、そこに世界史的に特色ある近代文化の著しい発展を齎した。

 抑々人間は現実的の存在であると共に永遠なるものに連なる歴史的存在である。又、我であると同時に同胞たる存在である。即ち国民精神により歴史に基づいてその存在が規定せられる。これが人間存在の根本性格である。この具体的な国民としての存在を失はず、そのまゝ個人として存在するところに深い意義が見出される。然るに、個人主義的な人間解釈は、個人たる一面のみを抽象して、その国民性と歴史性とを無視する。従つて全体性・具体性を失ひ、人間存立の真実を逸脱し、その理論は現実より遊離して、種々の誤つた傾向に趨る。こゝに個人主義・自由主義乃至その発展たる種々の思想の根本的なる過誤がある。今や西洋諸国に於ては、この誤謬を自覚し、而してこれを超克するために種々の思想や運動が起つた。併しながら、これらも畢竟個人の単なる集合を以て団体或は階級とするか、乃至は抽象的の国家を観念するに終るのであつて、かくの如きは誤謬に代ふるに誤謬を以てするに止まり、決して真実の打開解決ではない。

 我が国に輸入せられた支那思想は、主として儒教と老荘思想とであつた。儒教は実践的な道として優れた内容をもち、頻る価値ある教である。而して孝を以て教の根本としてゐるが、それは支那に於て家族を中心として道が立てられてゐるからである。この孝は実行的な特色をもつてゐるが、我が国の如く忠孝一本の国家的道徳として完成せられてゐない。家族的道徳を以て国家的道徳の基礎とし、忠臣は孝子の門より出づるともいつてゐるが、支那には易姓革命・禅譲放伐が行はれてゐるから、その忠孝は歴史的・具体的な永遠の国家の道徳とはなり得ない。老荘は、人為を捨てて自然に帰り、無為を以て化する境涯を理想とし、結局その道は文化を否定する抽象的のものとなり、具体的な歴史的基礎の上に立たずして個人主義に陥つた。その末流は所謂竹林の七賢の如く、世間を離れて孤独を守らうとする傾向を示し、清談独善の徒となつた。要するに儒教も老荘思想も、歴史的に発展する具体的国家の基礎をもたざる点に於て、個人主義的傾向に陥るものといへる。併しながら、それらが我が国に摂取せられるに及んでは、個人主義的・革命的要素は脱落し、殊に儒教は我が国体に醇化せられて日本儒教の建設となり、我が国民道徳の発達に寄与することが大であつた。

 印度に於ける仏教は、行的・直観的な方面もあるが、観想的・非現実的な民族性から創造せられたものであつて、冥想的・非歴史的・超国家的なものである。然るに我が国に摂取せられるに及んでは、国民精神に醇化せられ、現実的・具体的な性格を得て、国本培養に貢献するところが多かつたのである。

 これを要するに、西洋の学問や思想の長所が分析的・知的であるに対して、東洋の学問・思想は、直観的・行的なることを特色とする。それは民族と歴史との相違から起る必然的傾向であるが、これを我が国の精神・思想並びに生活と比較する時は、尚そこに大なる根本的の差異を認めざるを得ない。我が国は、従来支那思想・印度思想等を輸入し、よくこれを摂取醇化して皇道の羽翼とし、国体に基づく独自の文化を建設し得たのである。明治維新以来、西洋文化は滔々として流入し、著しく我が国運の隆昌に貢献するところがあつたが、その個人主義的性格は、我が国民生活の各方面に亙つて種々の弊害を醸し、思想の動揺を生ずるに至つた。併しながら、今やこの西洋思想を我が国体に基づいて醇化し、以て宏大なる新日本文化を建設し、これを契機として国家的大発展をなすべき時に際会してゐる。

 西洋文化の摂取醇化に当つては、先づ西洋の文物・思想の本質を究明することを必要とする。これなくしては、国体の明徴は現実を離れた抽象的のものとなるであらう。西洋近代文化の顕著なる特色は、実証性を基とする自然科学及びその結果たる物質文化の華かな発達にある。更に精神科学の方面に於ても、その精密性と論理的組織性とが見られ、特色ある文化を形成してゐる。我が国は益々これらの諸学を輸入して、文化の向上、国家の発展を期せねばならぬ。併しながらこれらの学的体系・方法及び技術は、西洋に於ける民族・歴史・風土の特性より来る西洋独自の人生観・世界観によつて裏附けられてゐる。それ故に、我が国にこれを輸入するに際しては、十分この点に留意し、深くその本質を徹見し、透徹した見識の下によくその長所を採用し短所を捨てなければならぬ。

 明治以来の我が国の傾向を見るに、或は伝統精神を棄てて全く西洋思想に没入したものがあり、或は歴史的な信念を維持しながら、而も西洋の学術理論に関して十分な批判を加へず、そのまゝこれを踏襲して二元的な思想に陥り、而もこれを意識せざるものがある。又著しく西洋思想の影響を受けた知識階級と、一般のものとは相当な思想的懸隔を来してゐる。かくて、かゝる情態から種々の困難な問題が発生した。嘗て流行した共産主義運動、或は最近に於ける天皇機関説の問題の如きが、往々にして一部の学者・知識階級の問題であつた如きは、よくこの間の消息を物語つてゐる。今や共産主義は衰頽し、機関説が打破せられたやうに見えても、それはまだ決して根本的に解決せられてはゐない。各方面に於ける西洋思想の本質の究明とその国体による醇化とが、今一段の進展を見ざる限り、真の成果を挙げる事は困難であらう。

 惟ふに西洋の思想・学問について、一般に極端なるもの、例へば共産主義・無政府主義の如きは、何人も容易に我が国体と相容れぬものであることに気づくのであるが、極端ならざるもの、例へば民主主義・自由主義等については、果してそれが我が国体と合致するや否やについては多くの注意を払はない。抑々如何にして近代西洋思想が民主主義・社会主義・共産主義・無政府主義等を生んだかを考察するに、先に述べた如く、そこにはすべての思想の基礎となつてゐる歴史的背景があり、而もその根柢には個人主義的人生観があることを知るのである。西洋近代文化の根本性格は、個人を以て絶対独立自存の存在とし、一切の文化はこの個人の充実に存し、個人が一切価値の創造者・決定者であるとするところにある。従つて個人の主観的思考を重んじ、個人の脳裡に描くところの観念によつてのみ国家を考へ、諸般の制度を企画し、理論を構成せんとする。かくして作られた西洋の国家学説・政治思想は、多くは、国家を以て、個人を生み、個人を超えた主体的な存在とせず、個人の利益保護、幸福増進の手段と考へ、自由・平等・独立の個人を中心とする生活原理の表現となつた。従つて、恣な自由解放のみを求め、奉仕といふ道徳的自由を忘れた謬れる自由主義や民主主義が発生した。而してこの個人主義とこれに伴ふ抽象的思想の発展するところ、必然に具体的・歴史的な国家生活は抽象的論理の蔭に見失はれ、いづれの国家も国民も一様に国家一般乃至人間一般として考へられ、具体的な各国家及びその特性よりも、寧ろ世界一体の国際社会、世界全体に通ずる普遍的理論の如きものが重んぜられ、遂には国際法が国法よりも高次の規範であり、高き価値をもち、国法は寧ろこれに従属するものとするが如き誤つた考すら発生するに至るのである。

 個人の自由なる営利活動の結果に対して、国家の繁栄を期待するところに、西洋に於ける近代自由主義経済の濫觴がある。西洋に発達した近代の産業組織が我が国に輸入せられた場合も、国利民福といふ精神が強く人心を支配してゐた間は、個人の溌剌たる自由活動は著しく国富の増進に寄与し得たのであるけれども、その後、個人主義・自由主義思想の普及と共に、漸く経済運営に於て利己主義が公然正当化せられるが如き傾向を馴致するに至つた。この傾向は貧富の懸隔の問題を発生せしめ、遂に階級的対立闘争の思想を生ぜしめる原因となつたが、更に共産主義の侵入するや、経済を以て政治・道徳その他百般の文化の根本と見ると共に、階級闘争を通じてのみ理想的社会を実現し得ると考ふるが如き妄想を生ぜしめた。利己主義や階級闘争が我が国体に反することは説くまでもない。皇運扶翼の精神の下に、国民各々が進んで生業に競ひ励み、各人の活動が統一せられ、秩序づけられるところに於てこそ、国利と民福とは一如となつて、健全なる国民経済が進展し得るのである。

 教育についても亦同様である。明治維新以後、我が国は進歩した欧米諸国の教育を参酌して、教育制度・教授内容等の整備に努め、又自然科学はもとより精神諸科学の方面に於ても大いに西洋の学術を輸入し、以て我が国学問の進歩と国民教育の普及とを図つて来た。五箇条の御誓文を奉体して旧来の陋習を破り、智識を世界に求めた進取の精神は、この方面にも亦長足の進歩を促し、その成果は極めて大なるものがあつた。併しそれと同時に個人主義思想の浸潤によつて、学問も教育も動もすれば普遍的真理といふが如き、抽象的なもののみを目標として、理智のみの世界、歴史と具体的生活とを離れた世界に趨らんとし、智育も徳育も知らず識らず抽象化せられた人間の自由、個人の完成を目的とする傾向を生ずるに至つた。それと同時に又それらの学問・教育が、分化し専門化して漸く綜合統一を欠き、具体性を失ふに至つた。この傾向を是正するには、我が国教育の淵源たる国体の真義を明らかにし、個人主義思想と抽象的思考との清算に努力するの外はない。

 かくの如く、教育・学問・政治・経済等の諸分野に亙つて浸潤してゐる西洋近代思想の帰するところは、結局個人主義である。而して個人主義文化が個人の価値を自覚せしめ、個人能力の発揚を促したことは、その功績といはねばならぬ。併しながら西洋の現実が示す如く、個人主義は、畢竟個人と個人、乃至は階級間の対立を惹起せしめ、国家生活・社会生活の中に幾多の問題と動揺とを醸成せしめる。今や西洋に於ても、個人主義を是正するため幾多の運動が現れてゐる。所謂市民的個人主義に対する階級的個人主義たる社会主義・共産主義もこれであり、又国家主養・民族主義たる最近の所謂ファッショ・ナチス等の思想・運動もこれである。

 併し我が国に於て真に個人主義の齎した欠陥を是正し、その行詰りを打開するには、西洋の社会主義乃至抽象的全体主義等をそのまゝ輸入して、その思想・企画等を模倣せんとしたり、或は機械的に西洋文化を排除することを以てしては全く不可能である。

 今や我が国民の使命は、国体を基として西洋文化を摂取醇化し、以て新しき日本文化を創造し、進んで世界文化の進展に貢献するにある。我が国は夙に支那・印度の文化を輸入し、而もよく独自な創造と発展とをなし遂げた。これ正に我が国体の深遠宏大の致すところであつて、これを承け継ぐ国民の歴史的使命はまことに重大である。現下国体明徴の声は極めて高いのであるが、それは必ず西洋の思想・文化の醇化を契機としてなさるべきであつて、これなくしては国体の明徴は現実と遊離する抽象的のものとなり易い。即ち西洋思想の摂取醇化と国体の明徴とは相離るべからざる関係にある。

 世界文化に対する過去の日本人の態度は、自主的にして而も包容的であつた。我等が世界に貢献することは、たゞ日本人たるの道を弥々発揮することによつてのみなされる。国民は、国家の大本としての不易な国体と、古今に一貫し中外に施して悖らざる皇国の道とによつて、維れ新たなる日本を益々生成発展せしめ、以て弥々天壌無窮の皇運を扶翼し奉らねばならぬ。これ、我等国民の使命である。