昭和27(1952)年4月28日に発効した日米間の軍事同盟を定義した条約。1960年(昭和35年)1月19日に、ワシントンD.C.で締結された。日米同盟の根幹となっている。
全権委員であった吉田茂総理大臣が単独で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保条約)に署名した。この調印式には、他の全権委員は欠席しており、唯一同行した池田勇人蔵相に対しても「この条約はあまり評判がよくない。君の経歴に傷が付くといけないので、私だけが署名する。」と言って一人で署名したという。
この条約に基づき、占領軍のうちアメリカ軍部隊は在日米軍となり、他の連合国軍(主にイギリス軍)部隊が撤収した後も日本に留まった。
正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」。太平洋戦争で互いに敵同士になった日米両国であったが、戦後、米ソ対立(冷戦)や中国・北朝鮮の共産化により、米国は地政学的に重要な位置にあった日本を「防共の砦(とりで)」・「米国の前線基地」と意義付け、GHQ=米国が起草し日本に(押し付けた)とされる。
憲法第9条「戦争放棄」条項に反して、日本を再武装(警察予備隊→保安隊→自衛隊)させた。しかし、日本の再武装は、あくまでも米国の国家安全保障・世界政策の一環として認められたもので、武装化によって日本が自主独自路線を歩む事を認めるものでは無かった。
そこで、米国は日本の再武装に際して、米国と軍事同盟を締結させる事によって、日本の軍事力の把握・管理と、自衛隊を実質的に米軍指揮下に組み込む為の方策として、日米安保条約を締結した。その後、昭和35(1960)年6月23日に、より踏み込んだ内容の改定条約(新安保条約)が発効、同条約第9条の規定に基づき、本条約は失効した。この昭和35年の改定条約と区別する為、一般的には、「旧安保条約」等と呼ばれる事が多い。
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約
(旧 日米安保条約)
昭和26(1951)年9月8日 サン-フランシスコで署名
昭和27(1952)年4月28日 条約第4号
日本国は、(注、1)本日連合国との平和条約に署名した。日本国は武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。
無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は、平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。
平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、(注、2)国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。
これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。
アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従って平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。
よって両国は次の通り協定した。
第一条
平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起こされた日本国における大規模の内乱及び騒じょうを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。
第二条
第一条に掲げる権利が行使される間は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。
第三条
アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。
第四条
この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。
第五条
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が両国によつてワシントンで交換された時に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
千九百五十一年九月八日にサンフランシスコ市で、日本語及び英語により、本書二通を作成した。
日本国のために
吉田茂
アメリカ合衆国のために
ディーン=アチソン
ジョーン=フォスター=ダレス
アレキサンダー=ワイリー
スタイルズ=ブリッジス
==========================
注1
日本国との平和条約=サンフランシスコ条約
日本国との平和条約
昭和27(1952)年4月28日 条約5号
昭和26(1951)年9月8日 サンフランシスコで署名
11月18日 国会承認、同日内閣批准
11月19日批准書認証
11月28日批准書寄託
(外務省告示10)
昭和27(1952)年4月28日午後10時30分 発効
(内閣告示1)
目次
前文
第一章 平和(PEACE)
第二章 領域(TERRITORY)
第三章 安全(SECURITY)
第四章 政治及び経済条項(PORITICAL AND ECONOMIC CLAUSES)
第五章 請求権及び財産(CLAIMS AND PROPERTY)
第六章 紛争の解決(SETTLEMENT OF DISPUTES)
第七章 最終条項(FINAL CLAUSES)
議定書
批准国
連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よつて、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、よつて、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。
第一章 平和
第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
(a)
日本国と各連合国間との戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b)
連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第二章 領域
第二条【領土権の放棄】
(a)
日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)
日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)
日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d)
日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下に あつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e)
日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f)
日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第三条【信託統治】
日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
第四条【財産】
(a)
この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)
(b)
日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその司令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。
(c)
日本国とこの条約に従つて日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は、二等分され、日本国は、日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有し、分離される領域は、残りの電線及びその終点施設を保有する。
第三章 安全
第五条【国連の集団保障、自衛権】
(a)
日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。
(i)
その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決すること。
(ii)
その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国政連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。
(iii)
国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止行動または強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。
(b)
連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。
(c)
連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
第六条【占領終了】
(a)
連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、一または二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基づく、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん(「とん」には傍点)または駐留を妨げるものではない。
(b)
日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する一九四五年七月二十六日のポツダム宣言の第九項の規定は、まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。
(c)
まだ対価が支払われていないすべての日本財産で、占領軍の使用に供され、且つ、この条約の効力発生のときに占領軍が占有しているものは、相互の合意によつて別段の取極が行われない限り、前記の九十日以内に日本国政府に返還しなければならない。
第四章 政治及び経済条項
第七条【二国間条約の効力】
(a)
各連合国は、自国と日本国との間にこの条約が効力を生じた後一年以内に、日本国と戦前のいずれかの二国間の条約又は協約を引き続いて有効とし又は復活させることを希望するかを日本国に通告するものとする。こうして通告された条約又は協約は、この条約に適合することを確保するための必要な修正を受けるだけで、引き続いて有効とされ、又は復活される。こうして通告された条約又は協約は、通告の日の後三箇月で引き続いて有効なものとみなされ、又は復活され、且つ、国際連合事務局に登録されなければならない。日本国にこうして通告されないすべての条約又は協約は、廃棄されたものとみなす。
(b)
この条の(a)に基いて行う通告においては、条約又は協約の実施又は復活に関し、国際関係について通告国が責任をもつ地域を除外することができる。この除外は、除外の適用を禁止することが日本国に通告される日の三箇月後まで行われるものとする。
第八条【終戦関係条約の承認、特定条約上の権益の放棄】
(a)
日本国は、連合国が千九百三十九年九月一日に開始された戦争状態を終了するために現に締結し又は今後締結するすべての条約及び連合国が平和の回復のため又はこれに関連して行う他の取極の完全な効力を承認する。日本国は、また、従前の国際連盟及び常設国際司法裁判所を終止するために行われた取極を受諾する。
(b)
日本国は、千九百十九年九月十日のサン・ジェルマン=アン=レイ(St.Germain-en-Laye)の諸条約及び千九百三十六年七月二十日のモントルー(Montreux)の海峡条約(昭和12年条約第1号)の署名国であることに由来し、並びに千九百二十三年七月二十四日にローザンヌ(Lausanne)で署名されたトルコとの平和条約の第十六条に由来するすべての権利及び利益を放棄する。
(c)
日本国は、千九百三十年一月二十日のドイツと債権国との間の協定及び千九百三十年五月十七日の信託協定を含むその議定書並びに千九百三十年一月二十日の国際決済銀行に関する条約及び国際決済銀行の定款に基いて得たすべての権利、権原及び利益の放棄をパリの外務省に通告するものとする。
第九条【漁業協定】
日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
第十条【中国における権益】
日本国は、千九百一年九月七日に北京で署名された最終議定書並びにこれを補足するすべての議定書、書簡及び文書の規定から生ずるすべての利益及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、且つ、前記の議定書、附属書、書簡及び文書を日本国に関して廃棄することに同意する。
第十一条【戦争犯罪】
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。
第十二条【通商航海条約】
(a)
日本国は、各連合国と、貿易、海運その他の通商の関係を安定した且つ友好的な基礎の上におくために、条約又は協定を締結するための交渉をすみやかに開始する用意があることを宣言する。
(b)
該当する条約又は協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生の後四年間、
(1)
各連合国並びにその国民、産品及び船舶に次の待遇を与える。
(i)
貨物の輸出入に対する、又はこれに関連する関税、課金、制限その他の規制に関する最恵国待遇
(ii)
海運、航海及び輸入貨物に関する内国民待遇並びに自然人、法人及びその利益に関する内国民待遇。この待遇は、税金の賦課及び徴収、裁判を受けること、契約の締結及び履行、財産権(有体財産及び無体財産に関するもの)、日本国の法律に基いて組織された法人への参加並びに一般にあらゆる種類の事業活動及び職業活動の遂行に関するすべての事項を含むものとする。
(2)
日本国の国営商企業の国外における売買が商業的考慮にのみ基くことを確保する。
(c)
もつとも、いずれの事項に関しても、日本国は、連合国が当該事項についてそれぞれ内国民待遇又は最恵国待遇を日本に与える限度においてのみ、当該連合国に内国民待遇又は最恵国待遇を与える義務を負うものとする。前段に定める相互主義は、連合国の非本土地域の産品、船舶、法人及びそこに住所を有する人の場合並びに連邦政府をもつ連合国の邦又は州の法人及びそこに住所を有する人の場合には、その地域、邦又は州において日本国に与えられる待遇に照らして決定される。
(d)
この条の適用上、差別的措置であつて、それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基くもの、その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの(海運及び航海に関するものを除く。)又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは、事態に相応しており、且つ、ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許与を害するものと認めてはならない。
(e)
この条に基く日本国の義務は、この条約の第十四条に基く連合国の権利の行使によつて影響されるものではない。また、この条の規定は、この条約の第十五条によつて日本国が引き受ける約束を制限するものと了解してはならない。
第十三条【国際民間航空】
(a)
日本国は、国際民間航空運送に関する二国間または多数国間の協定を締結するため、一又は二以上の連合国の要請があつたときはすみやかに、当該連合国と交渉を開始するものとする。
(b)
一又は二以上の前記の協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生のときから四年間、この効力発生の日にいずれかの連合国が行使しているところよりも不利でない航空交通の権利及び特権に関する待遇を当該連合国に与え、且つ、航空業務の運営及び発達に関する完全な機会均等を与えるものとする。
(c)
日本国は、国際民間航空条約第九十三条に従つて同条約の当事国となるまで、航空機の国際航空に適用すべきこの条約の規定を実施し、且つ、同条約の条項に従つて同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を実施するものとする。
第五章 請求権及び財産
第十四条【賠償、在外財産】
(a)
日本国は、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが承認される。しかし、また、存立可能な経済を維持すべきものとすれば、日本国の資源は、日本国がすべての前記の損害及び苦痛に対して完全な賠償を行い且つ同時に他の債務を履行するためには現在充分でないことが承認される。
よって、
1
日本国は、現在の領域が日本国軍隊によつて占領され、且つ、日本国によつて損害を与えられた連合国が希望するときは、生産、沈船引揚げその他の作業における日本人の役務を当該連合国の利用に供することによつて、与えた損害を修復する費用をこれらの国に補償することに資するために、当該連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。その取極は、他の連合国に追加負担を課することを避けなければならない。また、原材料からの製造が必要とされる場合には、外国為替上の負担を日本国に課さないために、原材料は、当該連合国が供給しなければならない。
2
(I)
次の(II)の規定を保留して、各連合国は、次に掲げるもののすべての財産、権利及び利益でこの条約の最初の効力発生のときにその管轄の下にあるものを差し押さえ、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利を有する。
(a)
日本国及び日本国民
(b)
日本国又は日本国民の代理者又は代行者
並びに
(c)
日本国又は日本国民が所有し、又は支配した団体
この(I)に明記する財産、権利及び利益は、現に封鎖され、若しくは所属を変じており、又は連合国の敵産管理当局の占有若しくは管理に係るもので、これらの資産が当該当局の官吏の下におかれた時に前記の(a)、(b)又は(c)に掲げるいずれかの人又は団体に属し、又はこれらのために保有され、若しくは管理されていたものを含む。
(II)
次のものは、前記の(I)に明記する権利から除く。
(i)
日本国が占領した領域以外の連合国の一国の領域に当該政府の許可を得て戦争中に居住した日本の自然人の財産。但し、戦争中に制限を課され、且つ、この条約の最初の効力発生の日にこの制限を解除されない財産を除く。
(ii)
日本国政府が所有し、且つ、外交目的又は領事目的に使用されたすべての不動産、家具及び備品並びに日本国の外交職員又は領事職員が所有したすべての個人の家具及び用具類その他の投資的性質をもたない私有財産で外交機能又は領事機能の遂行に通常必要であったもの
(iii)
宗教団体又は私的慈善団体に属し、且つ、もつぱら宗教又は慈善の目的に使用した財産
(iv)
関係国と日本国との間における千九百四十五年九月二日後の貿易及び金融の関係の再開の結果として日本国の管轄内にはいつた財産、権利及び権益。但し、当該連合国の法律に反する取引から生じたものを除く。
(v)
日本国若しくは日本国民の債務、日本国に所在する有体財産に関する権利、日本国の法律に基いて組織された企業に関する利益又はこれらについての証書。但し、この例外は、日本国の通貨で表示された日本国及びその国民の債務についてのみ適用する。
(III)
前記の例外(i)から(v)までに掲げる財産は、その保存及び管理のために要した合理的な費用が支払われることを条件として、返還しなければならない。これらの財産が清算されているときは、代わりに売得金を返還しなければならない。
(IV)
前記の(I)に規定する日本財産を差し押さえ、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利は、当該連合国の法律に従つて行使され、所有者は、これらの法律によつて与えられる権利のみを有する。
(V)
連合国は、日本の商標並びに文学的及び美術的著作権を各国の一般的事情が許す限り日本国に有利に取り扱うことに同意する。
(b)
この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとつた行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。
第十五条【連合国財産の返還】
(a)
この条約が日本国と当該連合国との間に効力を生じた後九箇月以内に申請があつたときは、日本国は、申請の日から六箇月以内に、日本国にある各連合国及びその国民の有体財産及び無体財産並びに種類のいかんを問わずすべての権利又は利益で、千九百四十一年十二月七日から千九百四十五年九月二日までの間のいずれかのときに日本国内にあつたものを返還する。但し、所有者が強迫又は詐欺によることなく自由にこれらを処分した場合は、この限りでない。この財産は、戦争があつたために課せられたすべての負担及び課金を免除して、その返還のための課金を課さずに返還しなければならない。所有者により若しくは所有者のために又は所有者の政府により所定の期間内に返還が申請されない財産は、日本国政府がその定めるところに従つて処分することができる。この財産が千九百四十一年十二月七日に日本国に所在し、且つ、返還することができず、又は戦争の結果として損傷若しくは損害を受けている場合には、日本国内閣が千九百五十一年七月十三日に決定した連合国財産補償法案の定める条件よりも不利でない条件で補償される。
(b)
戦争中に侵害された工業所有権については、日本国は、千九百四十九年九月一日施行の政令第三百九号、千九百五十年一月二十八日施行の政令第十二号及び千九百五十年二月一日施行の政令第九号(いずれも改正された現行のものとする。)によりこれまで与えられたところよりも不利でない利益を引き続いて連合国及びその国民に与えるものとする。但し、前記の国民がこれらの政令に定められた期限までにこの利益を許与を申請した場合に限る。
(c)
(i)
日本国は、公にされ及び公にされなかつた連合国及びその国民の著作物に関して千九百四十一年十二月六日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権がその日以後引き続いて効力を有することを認め、且つ、その日に日本国が当事国であつた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時以後日本国又は当該連合国の国内法によつて廃棄され又は停止されたかどうかを問わず、これらの条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ、又は戦争がなかつたならば生ずるはずであつた権利を承認する。
(ii)
権利者による申請を必要とすることなく、且つ、いかなる手数料の支払又は他のいかなる手続もすることなく、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間は、これらの権利の通常期間から除算し、また、日本国において翻訳権を取得するために文学的著作物が日本語に翻訳されるべき期間からは、六箇月の期間を追加して除算しなければならない。
第十六条【非連合国にある日本資産】
日本国の捕虜であつた間に不当な苦難を被つた連合国軍隊の構成員に償いをする願望の表現として、日本国は、戦争中中立であつた国にある又は連合国のいずれかと戦争していた国にある日本国及びその国民の資産又は、日本国が選択するときは、これらの資産と等価のものを赤十字国際委員会に引き渡すものとし、同委員会が衡平であると決定する基礎において、捕虜であつた者及びその家族のために、適当な国内期間に対して分配しなければならない。この条約の第十四条(a)2(II)の(ii)から(v)までに掲げる種類の資産は、条約の最初の効力発生の時に日本国に居住しない日本の自然人の資産とともに、引渡しから除外する。またこの条の引渡規定は、日本国の金融機関が現に所有する一万九千七百七十株の国際決済銀行の株式には適用がないものと了解する。
第十七条【裁判の再審査】
(a)
いずれかの連合国の要請があつたときは、日本国政府は、当該連合国の国民の所有権に関係のある事件に関する日本国の捕獲審検所の決定又は命令を国際法に従い再検査して修正し、且つ、行われた決定及び発せられた命令を含めて、これらの事件の記録を構成するすべての文書の写を提供しなければならない。この再審査又は修正の結果、返還すべきことが明らかになつた場合には、第十五条の規定を当該財産に適用する。
(b)
日本国政府は、いずれかの連合国の国民が原告又は被告として事件について充分な陳述ができなかつた訴訟手続において、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間に日本国の裁判所が行つた裁判を、当該国民が前記の効力発生の後一年以内にいつでも適当な日本の期間に再提出のため提出することができるようにするために、必要な措置をとらなければならない。日本国政府は、当該国民が前記の裁判の結果損害を受けた場合には、その者をその裁判が行われる前の地位に回復するようにし、又はその者にそれぞれの事情の下において公正かつ衡平な救済が与えられるようにしなければならない。
第十八条【戦前からの債務】
(a)
戦争状態の介在は、戦争状態の存在前に存在した債務及び契約(債権に関するものを含む。)並びに戦争状態の存在前に取得された権利から生ずる金銭債務で、日本国の政府若しくは国民が連合国の一国若しくは国民に対して、又は連合国の一国若しくは国民が日本国の政府若しくは国民に対して負つているものを支払う義務に影響を及ぼさなかつたものと認める。戦争状態の介在は、また、戦争状態の存在前に財産の減失若しくは損害又は身体障害若しくは死亡に関して生じた請求権で、連合国の一国の政府が日本国の政府に対して、又は日本国政府が連合国政府のいずれかに対して提起し又は再提起するものの当否を審議する義務に影響を及ぼすものとみなしてはならない。この項の規定は、第十四条によつて与えられる権利を害するものではない。
(b)
日本国は、日本国の戦前の対外債務に関する責任と日本国が責任を負うと後に宣言された団体の債務に関する責任とを確認する。また、日本国は、これらの債務の支払再開に関して債権者とすみやかに交渉を開始し、他の戦前の請求権及び債務に関する交渉を促進し、且つ、これに応じて金額の支払を容易にする意図を表明する。
第十九条【戦争請求権の放棄】
(a)
日本国は、戦争から生じ、または戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、且つ、この条約の条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する。
(b)
前記の放棄には、千九百三十九年九月一日からこの条約の効力発生までの間に日本国の船舶に関していずれかの連合国がとつた行動から生じた請求権並びに連合国の手中にある日本人捕虜及び被抑留者に対して生じた請求権及び債権が含まれる。但し、千九百四十五年九月二日以後いずれかの連合国が制定した法律で特に認められた日本人の請求権を含まない。
(c)
相互放棄を条件として、日本国政府は、また、政府間の請求権及び戦争中に受けた減失又は損害に関する請求権を含むドイツ及びドイツ国民に対するすべての請求権(債権を含む。)を日本国政府及び日本国民のために放棄する。但し、(a)千九百三十九年九月一日前に締結された契約及び取得された権利並びに(b)千九百四十五年九月二日後に日本国とドイツの間の貿易及び金融の関係から生じた請求権を除く。この放棄は、この条約の第十六条及び第二十条に従つてとられる行動を害するものではない。
(d)
日本国は、占領期間中に占領当局の司令に基いて若しくはその結果として行われ、又は当時の日本国の政府によつて許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し、連合国民をこの作為又は不作為から生ずる民事又は刑事の責任に問ういかなる行動もとらないものとする。
第二十条【ドイツ財産】
日本国は、千九百四十五年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権利を有する諸国が決定した又は決定する日本国にあるドイツ財産の処分を確実にするために、すべての必要な措置をとり、これらの財産の最終的処分が行われるまで、その保存及び管理について責任を負うものとする。
第二十一条【中国と朝鮮の受益権】
この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第六章 紛争の解決
第二十二条【条約の解釈】
この条約のいずれかの当事国が特別請求権裁判所への付託又は他の合意された方法で解決されない条約の解釈又は実施に関する紛争が生じたと認めるときは、紛争は、いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。日本国及びまだ国際司法裁判所規定の当事国でない連合国は、それぞれがこの条約を批准する時に、且つ、千九百四十六年十月十五日の国際連合安全保障理事会の決議に従つて、この条に掲げた性質をもつすべての紛争に関して一般的に同裁判所の管轄権を特別の合意なしに受諾する一般的宣言書を同裁判所書記に寄託するものとする。
第七章 最終条項
第二十三条【批准、効力発生】
(a)
この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を有する。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
(b)
この条約が日本国の批准書の寄託の日の後九箇月以内に効力を生じなかつたときは、これを批准した国は、日本国の批准書の寄託の日の後三年以内に日本国政府及びアメリカ合衆国政府にその旨を通告して、自国と日本国との間にこの条約の効力を生じさせることができる。
第二十四条【批准書の寄託】
すべての批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託しなければならない。同政府は、この寄託、第二十三条(a)に基くこの条約の効力発生の日及びこの条約の第二十三条(b)に基いて行われる通告をすべての署名国に通告する。
第二十五条【連合国の定義】
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
第二十六条【二国間の平和条約】
日本国は、一九四二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行ったときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼされなければならない。
第二十七条【条約文の保管】
この条約は、アメリカ合衆国政府の記録に寄託する。同政府は、その認証謄本を各署名国に交付する。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成した。
(全権委員署名 省略)
議定書
下名は、このために正当に権限を与えられて、日本国との平和が回復したときに契約、時効期間及び流通証券の問題並びに保健契約の問題を律するために、次の規定を協定した。
(以下略)
本条約の批准国は、現在次の46国である。(アルファベット順)
アルゼンティン(ARGENTINE)
オーストラリア(AUSTRALIA)
ベルギー(BELGIUM)
ボリヴィア(BOLIVIA)
ブラジル(BRAZIL)
カンボディア(CAMBODIA)
カナダ(CANADA)
チリ(CHILE)
コスタ・リカ(COSTA RICA)
キューバ(CUBA)
ドミニカ共和国(DOMINICAN REPBLIC)
エクアドル(ECUADOR)
エジプト(EGYPY)
エル・サルヴァドル(EL SALVADOR)
エティオピア(ETHIOPIA)
フランス(FRANCE)
ギリシャ(GREECE)
グァテマラ(GUATEMALA)
ハイティ(HAITI)
ホンデュラス(HONDURAS)
イラン(IRAN)
イラク(IRAQ)
ラオス(LAOS)
レバノン(LEBANON)
リベリア(LIBERIA)
メキシコ(MEXICO)
オランダ(NETHERLANDS)
ニュー・ジーランド(NEW ZEALAND)
ニカラグァ(NICARAGUA)
ノールウェー(NORWAY)
パキスタン(PAKISTAN)
パナマ(PANAMA)
パラグァイ(PARAGUAY)
ペルー(PERU)
フィリピン(PHILIPPINES)
サウディ・アラビア(SAUDI ARABIA)
南アフリカ連邦(SOUTH AFRICA)
スリ・ランカ(SRI LANKA)
シリア(SYRIAN ARAB)
トルコ(TURKEY)
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国(UNITED KINGDOM)
アメリカ合衆国(UNITED STATES OF AMERICA)
ウルグァイ(URUGUAY)
ヴェネズエラ(VENEZUELA)
ヴィエトナム(VIET NAM)
日本国(JAPAN)
附属及び関係法令
平和条約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律
昭和27年4月28日 法律104
昭和27年4月28日 施行
平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律
昭和27年4月28日 法律105
昭和27年4月28日 施行
平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査の手続に関する規則
昭和27年4月28日 最高裁規則2
昭和27年4月28日 施行
日本国との平和条約の効力発生に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令
昭和27年4月28日 政令130
昭和27年4月28日 施行
日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令
昭和27年4月28日 政令131
昭和27年4月28日 施行
日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律
昭和27年6月10日 法律147
昭和27年6月10日 施行
昭和27年4月28日 適用
連合国及び連合国国民の著作権の特例に関する法律
昭和27年8月8日 法律302
昭和27年8月8日 施行
昭和27年4月28日 適用
日本国との平和条約第十五条(a)に基いて生ずる紛争の解決に関する協定
昭和27年10月8日 条約16
各国別発効
日本国との平和条約第七条の規定により各国との間の条約及び交換公文等が引き続き有効となる件
昭和27年12月11日 外務省・郵政省告示6 その他
各国との間の戦前の条約が破棄されたものとみなされることが確定した件
昭和28年8月4日 外務省告示67 その他
日本国における英連邦戦死者墓地に関する協定
昭和31年6月22日 条約14
昭和31年6月22日 発効
日本国と中華民国との間の平和条約
昭和27年8月5日 条約10
昭和27年8月5日 発効
日本国とインドとの間の平和条約
昭和27年8月26日 条約12
昭和27年8月27日 発効
日本国とビルマ連邦との間の平和条約
昭和30年4月16日 条約3
昭和30年4月16日 発効
日本国とインドネシア共和国との間の平和条約
昭和33年4月15日 条約3
昭和33年4月15日 発効
日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約
昭和53年10月23日 条約19
昭和53年10月23日 発効
日本国とソヴィエト社会主義人民共和国との間の共同宣言
昭和31年12月12日 条約20
昭和31年12月12日 発効
日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書
昭和32年5月8日 条約4
昭和32年5月8日 発効
日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定
昭和32年5月18日 条約5
昭和32年5月18日 発効
日本国とビルマ連邦との間の賠償及び国際協力に関する協定
昭和30年4月16日 条約4
昭和30年4月16日 発効
日本国とフィリピン共和国との間の沈没船引揚に関する中間賠償協定
昭和28年10月29日 条約30
昭和28年10月29日 発効
日本国とフィリピン共和国との間の賠償協定
昭和31年7月23日 条約16
昭和31年7月23日 発効
日本国とインドネシア共和国との間の賠償協定
昭和33年4月15日 条約4
昭和33年4月15日 発効
日本国とヴィエトナム共和国との間の賠償協定
昭和35年1月12日 条約1
昭和35年1月12日 発効
日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
昭和40年12月18日 条約25
昭和40年12月18日 発効
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
昭和40年12月18日 条約27
昭和40年12月18日 発効
日本国とシンガポール共和国との間の千九百六十七年九月二十一日の協定
昭和43年5月7日 条約2
昭和43年5月7日 発効
日本国とマレイシアとの間の千九百六十七年九月二十一日の協定
昭和43年5月7日 条約2
昭和43年5月7日 発効
特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定
昭和30年8月5日 条約9
昭和30年8月5日 発効
奄美諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
昭和28年12月25日 条約33
昭和28年12月25日 発効
南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
昭和43年6月12日 条約8
昭和43年6月26日 発効
太平洋諸島信託統治地域に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
昭和44年7月7日 条約5
昭和44年7月4日 発効
琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
昭和47年3月21日 条約2
昭和47年5月15日 発効
=================================
注2
国際連合憲章
(和訳現代文)
1945年6月26日署名
10月24日発効
(日本は56年12月加盟)
われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によつて確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いること、を決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
よつて、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。
第一章 目的及び原則
第一条
国際連合の目的は、次のとおりである。
国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によつて且つ正義及び国際法の原則に従つて実現すること。
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
これらの共通の目的の達成に当つて諸国の行動を調和するための中心となること。
第二条
この機構及びその加盟国は、第一条に掲げる目的を達成するに当つては、次の原則に従つて行動しなければならない。
この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従つて負つている義務を誠実に履行しなければならない。
すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
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