2010年5月21日金曜日

【陸山会】 検察審査会

【小沢氏再不起訴】検察審査会、7月までに再議決も
2010.5.21 21:17
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100521/crm1005212119033-n1.htm

 小沢一郎氏が、再度の不起訴処分となったことで、今後の焦点は「起訴相当」と議決した東京第5検察審査会の再審査に移ることになる。

 再審査は改めて告発人らの申し立てがなくても同じ検審が自動的に始める。第5検審では1回目の議決をした審査員11人のうち6人が5月で交代しており、再審査は残り5人と新たに加わった6人が行う。このうち8人以上が「起訴すべきだ」と判断した場合には、小沢氏は東京地裁指定の弁護士に強制起訴される。

 再審査で検討される証拠は、最初の審査とほぼ変わらない。ただ、小沢氏は再聴取で事件への関与を否定した調書1通を取られ、その後「検審の結論を受け、より分かりやすく、丁寧に話した」とコメントしている。「小沢氏の供述は信用できない」と議決した検審が新しい調書や、小沢氏の姿勢をどう判断するのかに注目が集まる。

 審査員のうち5月に残った5人は8月に交代することから、再議決は7月までに出される可能性もある。

 再審査の対象は平成16、17年分の政治資金収支報告書への虚偽記載だが、東京第1検審が小沢氏について19年分の虚偽記載の審査を担当しており、こちらも動きがありそうだ。

 4月27日の「起訴相当」議決後、小沢氏は東京地検特捜部からの再聴取要請にすんなり応じ、さらに衆院政治倫理審査会に出席する意向をも示した。小沢氏の態度を一変させた第5検審の判断。次は強制起訴に至る可能性もあり、これまで以上に注目されそうだ。

【小沢氏再不起訴】大鶴次席検事「捜査尽くした。短すぎということにならない」
2010.5.21 19:15
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100521/crm1005211917025-n1.htm

 「小沢議員について、起訴済みの会計責任者らと共謀し、犯罪行為を実行したと認めるに足る確証は得られなかった」。東京地検の大鶴基成次席検事と佐久間達哉特捜部長は21日午後5時すぎから、東京・霞が関の検察合同庁舎で、小沢一郎民主党幹事長を不起訴処分とした会見を行い、大鶴次席検事は処分理由をゆっくりと2度繰り返した。

 会見で再捜査当初から不起訴に傾いていたのでは-との質問が出ると、大鶴次席検事はやや声を強め「議決を参考に、それまでの証拠と再捜査で得た証拠でもう一度判断した」と厳正な判断を強調した。

 平成21年3月の西松建設違法献金事件から小沢氏側への捜査指揮を担ってきた佐久間部長は「再捜査の結果も踏まえたが、証拠に変わりはなかった」と語った。

 捜査終結かとの問いには大鶴次席検事が「前回も捜査すべき事項は捜査したと申し上げた。それでお分かりいただきたい」とした。

 最後に、起訴相当議決から再処分まで約3週間だったことを問われると、大鶴次席検事は「第1次処分でも捜査を尽くした。今までの捜査があり、短すぎということにはならない。十分判断できると考えて処分した」と淡々と語った。


【小沢氏再不起訴】「疑惑がないこと明確にして頂いた」と小沢氏がコメント
2010.5.21 19:33
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100521/stt1005211936013-n1.htm

 民主党の小沢一郎幹事長は21日、自身の政治資金規正法違反事件について、東京地検特捜部が不起訴処分としたことを受け、コメントを発表した。全文は以下の通り。

 先ほど、検察当局が私に対する再聴取の結果、私を再び不起訴にするとの報に接しました。
 一般の方々によって構成される検察審査会の結果を受けて、先週、検察当局から再度、事情を確認したいという要請がありました。

 私はその要請に直ちに応じて先週末に4時間以上をかけて検察の担当者に事実をありのままにご説明申しあげました。

 今回の説明で特に留意したのはこれまで以上にどなたにも理解していただけるように説明するということでした。

 既に検察当局では長い時間をかけた捜査の結果でも私にかけられた疑いについて不起訴であるという結果が出ていたわけですが、一般の方々で構成されている検察審査会では違った結果が出たからです。

 もちろん、事実関係はこれまでと何も違わないのですが、そうした思いを強くして話したということです。

 これまでの捜査に加えてその結果を含めて、本日、検察当局が再び不起訴とすると判断されたことは、私の関与や疑惑がないという事実を明確にしていただいたものと受け止めております。衆議院議員 小沢一郎

【日本郵政】 米国と欧州連合が日本郵政に関する懸念

米国と欧州連合が日本郵政に関する懸念を表明
(プレスリリースおよびその背景説明 英文はこちら)
2010年5月21日、ジュネーブ

 米国のマイケル・パンク世界貿易機関(WTO)大使と欧州連合(EU)のジョン・クラーク臨時代理大使は本日(5月21日)、日本の北島信一・在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使とジュネーブで協議し、保険・銀行・宅配部門において日本郵政と民間企業との間で対等な競争条件が欠如していることへの、米国とEUの長期にわたる深刻な懸念を表明した。

 「米国とEUは日本と協議し、WTO協定の下で日本が履行を約束した内国民待遇(輸入品・サービスに適用される待遇が、同種の国内産品・サービスと比べて差別的であってはならないという原則)規定に照らし、日本政府による日本郵政への優遇措置について米国とEUが深く懸念していることを強調した」とパンク大使は説明した。

 パンク大使とクラーク臨時代理大使は、日本郵政の民営化の是非は日本が決定すべき事項であり、米国とEUは中立的立場を維持すると述べた。しかし、国会に提出された郵政改革関連法案が、日本郵政が民間企業に比べて有利な待遇を受けることへの米国とEUの懸念に対処していない点については、落胆の気持ちを表明した。また、日本郵政の業務に民間よりも緩やかな規制が課せられる等、日本郵政が競争上さらに有利となる条項が法案に盛り込まれている点でも共通の懸念を示した。

 さらにパンク大使とクラーク臨時代理大使は、対等な競争条件が確立される前に、日本郵政の保険会社および銀行の事業範囲拡大を認める規定についての憂慮を伝えた。

 「日本が郵政改革関連法案の国会審議等を進める際に、対等な競争条件に関する米国とEUの懸念に対処し、WTO(協定の)義務を果たすことを強く要請する」とクラーク臨時代理大使は述べた。パンク大使とクラーク臨時代理大使は、こうした懸念に対処するために、米国とEUは日本との協力を続けていくと強調した。

背景説明
民営化については賛成でも反対でもなく、対等な競争条件の欠如に関する懸念
 米国とEUは、日本郵政の民営化の是非については中立的立場を維持している。しかし、日本郵政の改革は競争条件に深刻な影響を及ぼす可能性があることから、米国とEUは日本政府に対し、WTO協定の義務に沿って、日本の銀行、保険、宅配市場において日本郵政各社と民間競合企業との間に対等な競争条件を確立するために必要なあらゆる措置を取るよう、引き続き要請していく。

日本郵政に関する長期にわたる懸念
 米国とEUは長年にわたり、日本郵政の保険、銀行、宅配業務が、同一のサービスを提供する民間企業と比較して優遇されている問題を指摘してきた。我々が懸念しているのは、こうした優遇措置が、外国企業を含む民間企業に悪影響を及ぼす形で、日本郵政の業務に有利な競争条件を提供してきた点である。例えば、かんぽ生命は、郵便局ネットワークを優先的に利用できるため、民間金融機関に比べ非常に有利な立場に立っている。極めて重要な目標は、日本のWTO協定の義務と整合する形で、日本郵政各社と民間業界との間に対等な競争条件を確立することである。

日本の郵政改革関連法案に関する新たな懸念
 米国とEUは、郵政改革関連法案の内容が日本郵政に新たな競争上の優位を与え、競争条件がさらに日本郵政各社に有利なものになると深く懸念している。一例として、日本郵政の監査・報告義務を民間に比べ緩やかにする条項が挙げられる。

 また、これとは別に、我々は日本に対し、対等な競争条件が確保されるまで、日本郵政の保険・銀行業務に対する既存の制限を維持するよう要請してきた。現行法案は日本郵政の事業範囲の拡大を容易にしている。先に競争上の優位を取り除くことなく、日本郵政に新商品もしくは改訂商品の発売を認めることは、現在の問題を悪化させ、競合商品を販売している民間企業に直接悪影響を与えることになる。

WTO協定上の懸念
 WTOの「サービスの貿易に関する一般協定(GATS)」の下で、日本は保険サービスに関して内国民待遇規定の完全な履行を約束している。米国とEUは日本に対し、郵政改革関連法案の審議等を進めるに当たり、対等な競争条件に関する米国とEUの懸念に対処し、WTO協定の義務を順守するよう要請する。


United States, European Union Raise Shared Concerns on Japan Post

Geneva – Today, U.S. Ambassador to the World Trade Organization (WTO) Michael Punke and European Union (EU) Chargé d’Affaires John Clarke met in Geneva with Japanese Ambassador Shinichi Kitajima to express long-standing and serious concerns that are shared by the United States and the EU regarding the lack of a level playing field between Japan Post and private sector companies in the insurance, banking, and express delivery sectors.

“We met jointly with Japan to underscore the deep level of concern that we both share regarding Japan’s preferential treatment of Japan Post in light of Japan’s national treatment commitments under the WTO,” explained Ambassador Punke.

Ambassador Punke and Mr. Clarke stated that both the United States and the EU remain neutral on whether Japan Post should be privatized, believing this to be a decision for Japan to make. However, they expressed disappointment that the draft postal reform legislation submitted to the Diet does not address U.S. and EU concerns about the preferential treatment that Japan Post currently receives compared to private sector companies. They also raised common concerns regarding provisions in the draft legislation that give Japan Post additional competitive advantages, including less rigorous regulation of Japan Post operations.

In addition, Ambassador Punke and Mr. Clarke cautioned that they are troubled by provisions that open the door for the Japan Post insurance and banking companies to expand the scope of their businesses before a level playing field is established.

“We strongly urge Japan to address our shared level playing field concerns and to live up to its WTO obligations as it proceeds with its postal reform legislation,” Mr. Clarke said. The two diplomats emphasized that the United States and the EU both look forward to continuing to work together with Japan to address these concerns.

BACKGROUND

Neither Advocating nor Opposing Privatization, Concerns about a Level Playing Field

The United States and the EU remain neutral on whether Japan Post should be privatized. However, reforms to Japan Post could have serious ramifications for competition, so both the United States and the EU continue to call on the Japanese government to take all necessary measures to achieve a level playing field between the Japan Post companies and private sector participants in Japan’s banking, insurance, and express delivery markets, consistent with its World Trade Organization (WTO) obligations.

Long-Standing Concerns Regarding Japan Post

The United States and the EU have for many years raised the issue of advantages conferred upon Japan Post’s insurance, banking, and express delivery operations as compared to private sector suppliers of the same services. We are concerned that these advantages have tilted the playing field in favor of the Japan Post operations in a way that is harmful to private companies, including foreign companies. For example, Japan Post Insurance’s preferential access to the postal network gives it a tremendous advantage over private financial companies. The critical objective is to establish equivalent conditions of competition between the Japan Post companies and the private sector, in a manner consistent with Japan’s WTO obligations.

New Concerns Regarding Japan’s Draft Legislation on Postal Reform

The United States and EU are deeply concerned that proposals in the draft legislation will give Japan Post new competitive advantages that would further tilt the playing field in favor of Japan Post companies. One example is a provision that may allow less stringent auditing and reporting requirements for Japan Post.

Further and separately, we have also urged Japan to retain existing limitations on the Japan Post entities’ insurance and banking operations until there is a level playing field. The draft legislation makes it easier for Japan Post to expand the scope of its business. Allowing Japan Post to issue new or modified products without first eliminating its competitive advantages would make the current problems worse and cause direct harm to private companies that currently sell competing products.

WTO Concerns

Under the WTO’s General Agreement on Trade in Services, Japan has full national treatment commitments for insurance services. The United States and the EU urge Japan to address our shared level playing field concerns and to abide by its WTO obligations as it proceeds with its postal reform legislation.

【沖縄基地問題】 北部振興策

沖縄担当相、前名護市長らと接触 新たな北部振興策提示
2010年5月21日
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-162387-storytopic-53.html

【名護】名護市の島袋吉和前市長と市経済界の有力者2人が19日に都内で前原誠司沖縄担当相と会談し、米軍普天間飛行場の同市辺野古沿岸部への移設計画に関して意見を交換していたことが20日、複数の関係者の話で分かった。会談は政府側からの要請に基づくもので、普天間移設問題に関連して島袋氏らは沿岸部を埋め立てる現行計画を引き続き容認するとの立場を説明。前原担当相は従来の北部振興策に代わる新たな地域振興施策について提案したという。

 政府側が移設問題の決着期限としている5月末を前に、辺野古移設を明確に拒否する稲嶺進名護市長の頭越しに、新たな振興策を条件として地元関係者に揺さぶりを掛けたとも取られかねない対応で、名護市や県内世論の一層の反発を招きそうだ。

 関係者によると、意見交換では前原氏から
(1)市内の移設容認派、反対派についての現状確認
(2)新たな振興策の提案
(3)今後の調整継続―などの話が出たという。
島袋前市長ほか県建設業協会前副会長の仲泊弘次氏、市商工会会長の荻堂盛秀氏が同席した。

 政府は普天間移設問題で、現行計画と同様の埋め立て方式を軸に調整を進めており、従来、沖合への移動を条件に埋め立てを容認してきた島袋氏らに新たな振興策を提示することで、地元の移設受け入れへの道筋を付けたい考えがあるとみられる。

 前原担当相と島袋氏らが意見交換した一方、市には20日現在、移設に関して政府から公式な連絡はない。市長周辺によると、政府が市の頭越しの対応をした場合、稲嶺市長は自ら政府に抗議するなどの対抗手段を取る考えも示しており、市の反発はさらに強まりそうだ。23日に予定される首相との会談にも影響する可能性がある。

 荻堂氏は「島袋、仲泊両氏と東京で会ったが、政府関係者とは会っていない」と面談について否定している。(外間愛也)


北部振興並びに移設先及び周辺地域振興のこれまでの経緯

平成7年11月
「沖縄に関する特別行動委員会(SACO)」の設置

平成8年4月   
SACO中間報告発表

平成8年12月  
SACO最終報告発表
○合意事項:普天間飛行場に関し、5年乃至7年以内に十分な代替施設が完成し、運用が可能になった後、
全面的に返還すること。代替施設として海上施設を沖縄本島東海岸沖に建設すること等について合意

平成9年11月
 政府が普天間飛行場代替「海上ヘリポート基本案」を沖縄県、名護市、沖縄県漁業協同組合長会へ提示

平成9年12月
 地元名護市での海上ヘリポート建設の是非を問う市民投票で建設反対派が多数となり、比嘉市長は海上建設へリポート受け入れを表明し、市長を辞職。その後行われた市長選挙において、前市長の押す岸本氏が当選。

平成10年2月
 大田前知事が政府の示した「海上ヘリポート基本案」について、名護市長選挙中に受入拒否を表明(注:政府は,橋本首相の退陣まで事実上大田知事との会談を拒否)

平成10年11月
 任期満了に伴う県知事選で軍民共用空港案を公約に掲げた稲嶺知事が当選
注)沖縄政策協議会の再開により沖縄特別調整費の活用や沖縄経済21世紀プランの策定等が示される

平成11年12月2日
「沖縄県北部地域の振興に関する」の要望
【沖縄県知事+北部12市町村長】

平成11年12月13日
「普天間飛行場移設先及び周辺地域の振興に関
する」の要望  【沖縄県知事】

平成11年12月17日 【第14回沖縄政策協議会】 内閣官房長官発言
〔北部地域の振興策〕
○北部振興事業が確実に実現されることを担保するため、法制、予算、制度の各観点から確固と
  した枠組みを確保する。
○概ね10年間で1,000億円の「特別の予算措置」を確保する。
  ・非公共500億円は「北部振興事業制度」を創設し、市町村事業を中心に強力な支援を行う。
  ・H12年度の「特別の予算措置」として、「北部振興事業制度」に50億円、「公共事業推進費」と
  して50億円、計100億円を措置する。
○国、県、地元の3者での「協議機関」の設置。
○「北部振興基金」は、現行の「北部産業振興基金」を拡充・発展させ、H12より取り組む。
〔移設先及び周辺地域の振興〕
○8つの基本方向
○5つの枠組み
 ①協議機関の新設 ②振興事業の具体化への取組 ③新たな法制の整備
 ④財源の確保(「北部振興事業制度」、SACO、各種交付金等)
 ⑤事務局体制の確保

平成11年12月27日
 名護市(岸本市長)は「キャンプ・シュワブ水域内名護市辺野古沿岸域」を条件付きで容認

平成11年12月28日 【閣議決定】
☆「沖縄県北部地域の振興に関する方針」
☆「普天間飛行場移設先及び周辺地域の振興に関する方針」

平成12年2月10日
「北部振興協議会(第1回)」並びに「移設先及び周辺地域振興協議会(第1回)」合同会議
○協議会の設置について〔北部振興協議会及び移設先及び周辺地域振興協議会の両要綱〔案)〕
○政府、県及び地元の取組体制について
○振興事業の具体化に向けた今後の取組について

平成12年8月24日
「北部振興協議会(第2回)」並びに「移設先及び周辺地域振興協議会(第2回)」合同会議
○「北部振興並びに移設先及び周辺地域振興に関する基本方針」の了承
○H12年度の振興事業採択  ・非公共事業 1件 (1件)  ・公共11件

平成12年10月3日
「北部振興協議会(第3回)」並びに「移設先及び周辺地域振興協議会(第3回)」合同会議
○H12年度の振興事業採択  ・非公共9件 (2件)

平成12年10月31日
北部振興協議会(第4回)
○H12年度の振興事業採択  ・非公共2件

平成12年11月29日
北部振興協議会(第5回)
○H12年度の振興事業採択  ・非公共1件

平成13年6月8日
「北部振興協議会(第6回)」並びに「移設先及び周辺地域振興協議会(第4回)」合同会議
○両協議会設置要綱の改正
○北部振興事業に係る国の相談窓口の設置の報告
○H13年度の振興事業採択  ・公共22件 ・非公共11件(1件)
○移設先地域を中心とした地域振興について

平成13年9月4日
北部振興協議会(第7回)
○H13年度の振興事業採択  ・非公共7件

平成13年12月27日
「北部振興協議会(第8回)」並びに「移設先及び周辺地域振興協議会(第5回)」合同会議
○H13年度の振興事業採択  ・非公共9件(4件)

平成11年12月27日
 名護市(岸本市長)は「キャンプ・シュワブ水域内名護市辺野古沿岸域」を条件付きで容認

平成14年7月29日
「北部振興協議会(第9回)」並びに「移設先及び周辺地域振興協議会(第6回)」合同会議
○H14年度の振興事業採択・公共20件 ・非公共11件(4件)

平成14年12月6日
「北部振興協議会(第10回)」並びに「移設先及び周辺地域振興協議会(第7回)」合同会議
○平成14年度の振興事業採択  ・非公共8件(1件)

平成15年8月4日
「北部振興協議会(第11回)」並びに「移設先及び周辺地域振興協議会(第8回)」合同会議
○平成15年度の振興事業採択  ・公共19件 ・非公共15件(4件)

平成15年12月18日
「北部振興協議会(第12回)」並びに「移設先及び周辺地域振興協議会(第9回)」合同会議
○H15年度の振興事業採択  ・非公共4件(1件)

平成16年7月30日
「北部振興協議会(第13回)」並びに「移設先及び周辺地域振興協議会(第10回)」合同会議
○H16年度の振興事業採択 公共事業21件 ・非公共11件(5件)

平成16年11月30日
「北部振興協議会(第14回)」並びに「移設先及び周辺地域振興協議会(第11回)」合同会議
○H16年度の振興事業採択  ・非公共6件(1件)

平成17年7月26日
「北部振興協議会(第15回)」並びに「移設先及び周辺地域振興協議会(第12回)」合同会議
○H17年度の振興事業採択  ・公共事業25件 ・非公共14件(4件)


北部振興並びに移設先及び周辺地域振興の地域概念

移設先振興地域
[名護市久辺3区]

周辺振興地域
[名護市、東村、宜野座村]

北部振興地域
[北部12市町村]