2003年7月31日木曜日

【自由党】 日本一新 11法案

平成15年7月
日本一新 11法案

事業活動をもっと自由活発にする法案(市場経済確立基本法案
 
特殊法人を3年以内に廃止・民営化する法案(特殊法人等整理基本法案

社会保険料を絶対上げさせない法案(国民生活充実基本法案) 

所得税・住民税を半分にする法案(税制改革基本法案) 

地方を活性化させ悪い癒着をなくす法案(地方自治確立基本法案

官僚主導ではなく国民主導の政治にする法案(国民主導政治確立基本法案
関連法案: 内閣法制局設置法を廃止する法案

もっと力強く平和を守りぬくための法案(安全保障基本法案) 

非常事態に速やかに対処できる法案(非常事態対処基本法案) 

日本人の良いところを伸ばしていく法案(人づくり基本法案) 

地球環境保全で世界をリードする法案(地球環境保全基本法案) 

食料自給率と食品安全性を高める法案(食糧生産確保基本法案) 


日本が沈みつづけるのを、このまま黙って見ていられますか?

国民のみなさんはお感じになっているはずです。
日本がほんとうに崖っぷちまできていることを。

自由党は、日本を根本から立て直す、「日本一新11法案」を提出し、国の進むべき進路を具体化します。

めざすのは、自由で公平な社会、頑張った人が報われる社会。
逆流している経済の流れを正し、日本人の持っている能力を最大限に引き出して、
活気あふれる日本を取りもどします。

日本一新11法案の性格と狙い

新しい日本の骨格をまとめた「新国家の設計図」です。
それぞれが独立した法律でありながら、全てがつながり合い、1つの法体系を成しています。
全体として、究極の目標である「自由で公正で開かれた社会」と「自立した国民による自立国家・日本」を実現します。
国会で多数派となり、政権を担ったら、直ちに国会で11法案を成立させ、短期間で真の構造改革を断行できるようにしておきます。
新しい国家像と改革目標を具体的に国民に明示し、国民自身の決断と選択によって新しい日本をつくり上げる政治手法を確立します。
[経済]
1.事業活動をもっと自由活発にする法案(市場経済確立基本法案) 

業界ごとに規制している「業法」は、結果的に既得権を守る仕組みです。この「業法」を原則廃止すれば、新しい会社、小さな会社でも、努力すれば報われる希望のある社会をつくれます。

自由公正で開かれた、民間の経済活動が確保されるよう、各種事業規制は原則撤廃し、罰則強化を含め、統一市場ルールの整備や、監視役の公正取引委員会の充実等、チェック機能を強化します。
また、内閣に「市場危機管理会議」を常設し、資本市場が正常な機能を失った時、内閣総理大臣の権限で市場危機管理を行う体制を確立します。

[民営化]
2.特殊法人を3年以内に廃止・民営化する法案(特殊法人等整理基本法案) 

官僚の天下り先となり税金のムダづかいしている特殊法人、独立行政法人、認可法人を原則3年以内に、廃止または民営化して、政府事業を民間に開放して、経済を活性化します。これにより民間の経済活動も盛んになります。

肥大化した行政部門を縮減して民間の経済活動を活性化するために、特殊法人と認可法人は、原則として三年以内に廃止あるいは民営化といたします。小泉内閣は特殊法人改革と称して、独立行政法人への衣替えを進めていますが、それは実際には官僚天国をさらに拡大しているに過ぎません。私たちは、独立行政法人についても同様の原則に基づいて三年以内に整理いたします。原則全廃によって初めて、官僚の天下り先と政・官・業の癒着の温床をなくすことが可能になるのであります。

この特殊法人等の民営化と、市場経済基本法による規制の緩和・撤廃は相乗的に、民間の経済活動の場を大きく広げると同時に、個人であれ法人であれ、大変な創意工夫と活動意欲を生み出します。

[社会保障]
3.社会保険料を絶対上げさせない法案(国民生活充実基本法案) 

社会保障制度に対する国民の不安感を解消するために、消費税は全額、基礎年金・高齢者医療・介護などの財源にします。社会保険料はいまの水準以下に抑えます。

性別、年齢等に関係なく、誰もが安心して、生きがいを持って経済・社会活動を行えるよう、基本的な国民生活の保障と充実を図ります。
社会保険料は現行水準以下に抑えるとともに、消費税は全額、基礎年金、高齢者医療、介護といった基礎的社会保障経費の財源に充てます。また所得控除に替えて、児童手当の増額や、親と同居している人たちへの手当を新設します。

[税金]
4.所得税・住民税を半分にする法案(税制改革基本法案) 

国や地方のムダを省いて財源を確保し、所得税・住民税を半分にし、社会への参加料として、国民全員が税金を納めるような仕組みをつくります。税負担が増える方には、手当を給付し補います。

所得課税の各種控除は原則廃止し、国民の誰もが、たとえ少額でも社会への共益費として、自己申告により所得税を納める仕組みを構築し、所得税・住民税は半分にします。それにより、納税者意識の向上を図ります。

あわせて法人課税は実効税率を大幅に引き下げ、日本企業の国際競争力の強化と外国からの対日投資を進めます。

[地方分権]
5.地方を活性化させ悪い癒着をなくす法案(地方自治確立基本法案) 

地方の人々が、政治家や中央官庁に陳情するのは、個別補助金を国が握っていて、それを地方に配る仕組みだからです。補助金を廃止し、地方が自由に使えるように改めて、市町村長さん、地方議員さん、地域住民のみなさんで相談して、効率よくお金が使えるようにします。官官接待、政官業癒着もなくなります。

国は外交、防衛、治安維持、義務教育、基礎的社会保障、地球環境保全等、国家の根幹に関わる事務に限定し、国と地方の権限・事務配分の抜本的な見直し、地方財源の充実・確保を図ります。
現行の地方自治体は概ね300の市に再編し、地方行政の機能強化を進めます。

これらが実施されるまでは、国から地方への補助金を、使途を限定せずに使用できる「一括交付金」として配分し、「地方の自立」の端緒とします。

[国民政治]
6.官僚主導ではなく国民主導の政治にする法案(国民主導政治確立基本法案) 

官僚が国会審議や議員の活動に口をだすことを禁止し、政治家自身が政策を立案・決定する本来の制度に改めます。これによって政治家の官僚依存がなくなり、真の国民主導の政治が実現します。

国会議員と一般職国家公務員との接触を制限することにより、「政と官」のあり方を根本的に変え、「国会立法調査院」の設置によって国会の立法調査機能を強化します。さらに、委員会審議は政治家同士の真の討論の場とします。

(関連法案: 内閣法制局設置法を廃止する法案) 

[安全保障]
7.もっと力強く平和を守りぬくための法案(安全保障基本法案) 

国民の生命・財産と基本的人権を守ること、日本国憲法の国際協調主義、平和主義を鮮明にします。
自衛権の発動としての武力行使は、わが国に対して直接の武力攻撃があった場合に限定します。

国際平和維持のための活動については、国連の決議に従って積極的に参加します。

[非常事態]
8.非常事態に速やかに対処できる法案(非常事態対処基本法案) 

外国による侵略、大規模テロ、大規模な自然災害、経済社会の騒乱など、さまざまな非常事態に、原則として国会の承認を得たうえ、総理大臣が速やかに対処できる体制を整えます。また国民が損害を受けた場合には、国が全責任を持って補償します。

わが国に対する武力攻撃、大規模テロ、大規模災害等に備え、平時から内閣に非常事態対処会議を設け、総理大臣に権限を集中し迅速に対処します。
基本的人権の制限は必要最小限にするほか、被災者の救助、救急医療の実施や、発生した損害への正当な補償を行うこととしています。

[人づくり]
9.日本人の良いところを伸ばしていく法案(人づくり基本法案) 

義務教育については、教師の身分を国が保障して質を高めると同時に、内容は市町村が自由に工夫できる仕組みに改めます。

学校の完全週休二日制をやめて、基礎学力を維持、向上させるとともに、日本人の伝統的な資質を育み、「よき日本人」を育てることを重視します。
教師、子どもたち、家族が一緒に道徳、集団生活のルールや地域の伝統文化を学ぶ日をつくります。

自由、公正かつ開かれた社会の構築のために、人づくりの基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体、学校、家庭、地域社会の責務を明らかにしています。

また、義務教育に従事する教員は私立を除き国家公務員の身分を保障し、教育委員会は廃止して、教育評価・勧告制度を創設することとします。

[地球環境]
10.地球環境保全で世界をリードする法案(地球環境保全基本法案) 

人類と自然との共生の理念に基づき、環境問題の解決に優先的に取り組みます。具体的には、地球温暖化防止や、リサイクル・システム、有害物質の除去について、世界に先駆けて厳しい規則を定めるとともに、情報公開を徹底します。

国家として率先して地球環境の保全に取り組むとともに、日本が国際的に地球環境保全活動の先導役を果たすこととしています。

また、環境対策技術に国として支援していくことなどによって、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、地球環境の保全を通じて積極的に世界に貢献する国づくりを進めます。

[食糧自給]
11.食料自給率と食品安全性を高める法案(食糧生産確保基本法案) 

国家として必要な主要農産物は、責任をもって自給できるようにします。また、食品の由来が確認できるよう、表示を義務づけます。

添加物などについては記号化により危険の度合いをわかりやすく表示するよう徹底します。

食料の相当部分を輸入に依存している我が国において、主要農林水産物を国内において必要量生産するとともに、安全な食料を安定的に国民に供給することを目的としています。

具体的には、主要農林水産物の自給率の目標を設定したうえ、生産確保のために国が特定農産物の生産目標を定め、それに対する所得保障を実施するなどの施策を定めています。



2003年7月30日水曜日

【自由党】 日本一新 11法案(市場経済確立基本法案)

[経済]
1.事業活動をもっと自由活発にする法案(市場経済確立基本法案) 

業界ごとに規制している「業法」は、結果的に既得権を守る仕組みです。この「業法」を原則廃止すれば、新しい会社、小さな会社でも、努力すれば報われる希望のある社会をつくれます。

自由公正で開かれた、民間の経済活動が確保されるよう、各種事業規制は原則撤廃し、罰則強化を含め、統一市場ルールの整備や、監視役の公正取引委員会の充実等、チェック機能を強化します。
また、内閣に「市場危機管理会議」を常設し、資本市場が正常な機能を失った時、内閣総理大臣の権限で市場危機管理を行う体制を確立します。


市場経済確立基本法案

自由党

 (目的)
第一条 この法律は、民間の経済活動が、自由に、公正な競争の下に行われ、かつ、何人にも開放されるべきであるとの理念にのっとり、民間の事業活動に係る規制の撤廃等、公正な競争を確保するための準則等の整備、市場の異常な事態への対処のための制度の整備等に関し講ずべき措置を定めることにより、民間の経済活動における自由な競争を促進するとともに、経済の活性化を図り、もって我が国経済の発展に寄与することを目的とする。

 (国の責務)
第二条 国は、この法律の施行後三年以内に、次条から第五条までに定める措置を講ずる責務を有する。

 (民間の事業活動に係る規制の撤廃等)
第三条 国は、次に掲げる基本原則にのっとり、民間の事業活動に係る国の規制を抜本的に見直し、その結果に基づいて当該規制を撤廃し又は緩和するものとする。

一 事業の開始及び廃止は、原則として自由に行うことができるものとし、事業の開始又は廃止に関する規制は、国民の生命又は身体に対する重大な危険の発生を他の方法によっては防止することが困難な場合等真にやむを得ない場合に限って設けることができるものとすること。

二 事業活動の遂行に関する規制は、国民の健康の保持、犯罪の防止、災害の防止その他国民生活の安全の確保、環境保全等の観点から必要かつ最少限度の範囲で行われるものに限定するものとすること。

 (公正な競争を確保するための準則等の整備)
第四条 国は、公正な競争を確保するため、市場における経済取引に係る準則及び必要な罰則等の整備をするものとする。この場合において、当該準則等には、原則として適用除外を設けないものとする。

2 国は、前項の準則等の厳正な執行を確保するため、公正取引委員会、証券取引等監視委員会等による監視体制を整備するとともに、公正取引委員会等と事業活動に係る規制を所管する行政機関との相互の連携の緊密化を図るものとする。

(市場の異常な事態への対処のための制度の整備)
第五条 国は、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資の大幅な供給不足、金融市場又は資本市場における著しい価格変動による混乱、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破たん綻等の金融危機その他の市場の異常な事態に備え、当該事態に対処するために必要な緊急措置に関する制度を整備するものとする。

2 国は、前項の事態への対処に関する重要事項を審議するため、内閣に、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣等によって構成される常設の市場危機管理会議を置くものとし、内閣総理大臣をもって議長に充てるものとする。

 (地方公共団体の措置)
第六条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、条例による民間の事業活動に係る規制について、自由な競争の促進及び経済の活性化を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

 理 由

 民間の経済活動が、自由に、公正な競争の下に行われ、かつ、何人にも開放されるべきであるとの理念にのっとり、民間の経済活動における自由な競争を促進するとともに、経済の活性化を図るため、民間の事業活動に係る規制の撤廃等、公正な競争を確保するための準則等の整備、市場の異常な事態への対処のための制度の整備等に関し講ずべき措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

【自由党】 日本一新 11法案(特殊法人等整理基本法案)

[民営化]
2.特殊法人を3年以内に廃止・民営化する法案(特殊法人等整理基本法案) 

官僚の天下り先となり税金のムダづかいしている特殊法人、独立行政法人、認可法人を原則3年以内に、廃止または民営化して、政府事業を民間に開放して、経済を活性化します。これにより民間の経済活動も盛んになります。

肥大化した行政部門を縮減して民間の経済活動を活性化するために、特殊法人と認可法人は、原則として三年以内に廃止あるいは民営化といたします。小泉内閣は特殊法人改革と称して、独立行政法人への衣替えを進めていますが、それは実際には官僚天国をさらに拡大しているに過ぎません。私たちは、独立行政法人についても同様の原則に基づいて三年以内に整理いたします。原則全廃によって初めて、官僚の天下り先と政・官・業の癒着の温床をなくすことが可能になるのであります。

この特殊法人等の民営化と、市場経済基本法による規制の緩和・撤廃は相乗的に、民間の経済活動の場を大きく広げると同時に、個人であれ法人であれ、大変な創意工夫と活動意欲を生み出します。



特殊法人等及び独立行政法人の廃止又は民営化に関する法律案

自 由 党

   (目的)
第一条 この法律は、肥大化し、かつ、硬直化した行政機構を変革し、行政が時代の変化に対応してその役割を効率的に果たすことができるようにする必要があることにかんがみ、特殊法人等及び独立行政法人の廃止又は民営化等について定めることを目的とする。

 (特殊法人等及び独立行政法人の廃止又は民営化)
第二条 政府は、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までに特殊法人等(別表に掲げる法人をいう。以下同じ。)及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)を廃止し、又はこれらの民営化を実施するため、法制上の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

 (補助金等の削減等)
第三条 政府は、前条の措置を講ずるまでの間においては、特殊法人等及び独立行政法人に対して交付される補助金等の削減を図るとともに、これらの法人の役職員数を削減するために必要な措置を講じなければならない。

 (特殊法人等及び独立行政法人の職員の再就職の支援)
第四条 政府は、前二条の措置を講ずるに当たっては、特殊法人等及び独立行政法人の職員の再就職を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。

 附 則

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (この法律の失効)
第二条 この法律は、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日限り、その効力を失う。

 (特殊法人等改革基本法の廃止)
第三条 特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)は、廃止する。


別表 特殊法人等の表(第二条関係)

 一 特殊法人
名称

根拠法

奄美群島振興開発基金 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
宇宙開発事業団 宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)
運輸施設整備事業団 運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
科学技術振興事業団 科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号)
核燃料サイクル開発機構 核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)
環境事業団 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)
関西国際空港株式会社 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)
九州旅客鉄道株式会社 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)
金属鉱業事業団 金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)
勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
公営企業金融公庫 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)
公害健康被害補償予防協会 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)
国際観光振興会 国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)
国際協力銀行 国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)
国際協力事業団 国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号)
国際交流基金 国際交流基金法(昭和四十七年法律第四十八号)
国民生活金融公庫 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)
国民生活センター 国民生活センター法(昭和四十五年法律第九十四号)
雇用・能力開発機構 雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)
四国旅客鉄道株式会社 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
社会福祉・医療事業団 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)
社会保険診療報酬支払基金 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
住宅金融公庫 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)
首都高速道路公団 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)
商工組合中央金庫 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)
新エネルギー・産業技術総合開発機構 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)
心身障害者福祉協会 心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)
新東京国際空港公団 新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)
石油公団 石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)
地域振興整備公団 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)
地方競馬全国協会 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
中小企業金融公庫 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)
中小企業総合事業団 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)
帝都高速度交通営団 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)
電源開発株式会社 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)
都市基盤整備公団 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)
西日本電信電話株式会社 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)
日本育英会 日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)
日本学術振興会 日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)
日本貨物鉄道株式会社 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本芸術文化振興会 日本芸術文化振興会法(昭和四十一年法律第八十八号)
日本原子力研究所 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)
日本小型自動車振興会 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)
日本自転車振興会 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本政策投資銀行 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)
日本船舶振興会 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)
日本体育・学校健康センター 日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)
日本たばこ産業株式会社 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本鉄道建設公団 日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)
日本電信電話株式会社 日本電信電話株式会社等に関する法律
日本道路公団 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)
日本貿易振興会 日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)
日本放送協会 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本労働研究機構 日本労働研究機構法(昭和三十三年法律第百三十二号)
年金資金運用基金 年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)
農業者年金基金 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)
農畜産業振興事業団 農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)
農林漁業金融公庫 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)
農林漁業団体職員共済組合 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)
阪神高速道路公団 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)
東日本電信電話株式会社 日本電信電話株式会社等に関する法律
放送大学学園 放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)
北海道旅客鉄道株式会社 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
北方領土問題対策協会 北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)
本州四国連絡橋公団 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)
水資源開発公団 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)
緑資源公団 緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)
理化学研究所 理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)
労働福祉事業団 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)

 二 認可法人
名称

根拠法

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)
海上災害防止センター 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
海洋科学技術センター 海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第六十三号)
海洋水産資源開発センター 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)
銀行等保有株式取得機構 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)
空港周辺整備機構 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)
警察共済組合 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
公立学校共済組合 地方公務員等共済組合法
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合法
産業基盤整備基金 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)
市議会議員共済会 地方公務員等共済組合法
指定都市職員共済組合 地方公務員等共済組合法
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
自動車事故対策センター 自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)
情報処理振興事業協会 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)
生物系特定産業技術研究推進機構 生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)
全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法
全国中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
総合研究開発機構 総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)
地方公務員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方職員共済組合 地方公務員等共済組合法
町村議会議員共済会 地方公務員等共済組合法
通関情報処理センター 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)
通信・放送機構 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)
都職員共済組合 地方公務員等共済組合法
都道府県議会議員共済会 地方公務員等共済組合法
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本公認会計士協会 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
日本障害者雇用促進協会 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本たばこ産業共済組合 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
日本鉄道共済組合 厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
日本万国博覧会記念協会 日本万国博覧会記念協会法(昭和四十六年法律第九十四号)
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
農林漁業信用基金 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)
平和祈念事業特別基金 平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)
野菜供給安定基金 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)
預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
   
 理 由

肥大化し、かつ、硬直化した行政機構を変革し、行政が時代の変化に対応してその役割を効率的に果たすことができるようにする必要があることにかんがみ、特殊法人等及び独立行政法人の廃止又は民営化等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

【自由党】 日本一新 11法案(国民生活充実基本法案)

[社会保障]
3.社会保険料を絶対上げさせない法案(国民生活充実基本法案) 

社会保障制度に対する国民の不安感を解消するために、消費税は全額、基礎年金・高齢者医療・介護などの財源にします。社会保険料はいまの水準以下に抑えます。

性別、年齢等に関係なく、誰もが安心して、生きがいを持って経済・社会活動を行えるよう、基本的な国民生活の保障と充実を図ります。
社会保険料は現行水準以下に抑えるとともに、消費税は全額、基礎年金、高齢者医療、介護といった基礎的社会保障経費の財源に充てます。また所得控除に替えて、児童手当の増額や、親と同居している人たちへの手当を新設します。


国民生活充実基本法案

自 由 党

 (目的)
第一条 この法律は、我が国における急速な少子化及び高齢化の進展が経済社会の変化と相まって、国民生活に広範な影響を及ぼしている状況にかんがみ、すべての国民が豊かな家庭生活を営みつつ生涯にわたって生きがいを持って働き、安心して生活することができるようにするため、基本的な国民生活の保障及び向上に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本的な国民生活の保障及び向上に関する施策の基本となる事項を定めることにより、基本的な国民生活の保障及び向上に関する施策を総合的に推進し、もって豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

 (基本理念)
第二条 基本的な国民生活の保障及び向上については、すべての国民が、社会を構成する重要な一員として、豊かな家庭生活を営みつつ、意欲と能力に応じ、生涯にわたって生きがいを持って働き、失業、加齢、疾病、障害等の場合にも、人間としての尊厳を重んじられ、安心して生活することができる社会を構築することを基本として施策が講じられなければならない。

 (国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、基本的な国民生活の保障及び向上に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

 (地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、基本的な国民生活の保障及び向上に関し、国と協力しつつ、当該地域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 (法制上の措置等)
第五条 政府は、この法律の目的を達成するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

 (完全雇用の実現)
第六条 国は、国民経済の健全な発展に関する諸施策と相まって、民間の事業活動に係る規制の撤廃、新たな事業の創出の促進、労働力の需給の不均衡の是正等の施策を総合的に講ずることにより、雇用機会の着実な増大を図り、完全雇用の実現を目指すものとする。

 (労働条件の改善)
第七条 国は、勤労者が充実した職業生活を営むとともに、家庭生活において家族の一員としての役割を円滑に果たし、多様な社会的活動に参加することができる豊かでゆとりのある生活を営むことができるようにするため、賃金、休暇その他の労働条件の改善の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、前項の施策を講ずるに当たっては、勤労者が豊かでゆとりのある生活を営むことを妨げるような雇用慣行の是正が図られるよう配慮しなければならない。

 (多様な就業形態における雇用の安定の確保等)
第八条 国は、勤労者が主体的に多様な就業形態を選択することができるようにするため、短時間勤労者その他の通常の勤労者以外の勤労者の雇用の安定を確保し、これらの者について、職務の内容、経験、能力等に応じ、かつ、通常の勤労者との均衡のとれた適正な待遇を確保する等必要な施策を講ずるものとする。

 (高齢者、障害者及び女性の就業の促進)
第九条 国は、高齢者、障害者及び女性が、年齢、障害の有無又は性別により差別されることなく、職業生活においてその能力を有効に発揮し、充実した職業生活を営むことができるようにするため、国、地方公共団体及び事業主が雇用する者に占める高齢者、障害者及び女性の割合について適正な水準を確保するための施策その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (求職者に対する支援)
第十条 国は、最近における経済社会の急速な変化に対応して、求職者の職業選択の機会の拡大を通じて、勤労者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするとともに、労働力の需給の不均衡を是正するため、求職者の求職活動に関する相談に応じ、個別に助言、指導その他の援助を行う事業を民間に委託して実施し、民間の主体が運営する職業訓練施設と連携した多様な能力開発の機会を提供する等民間の能力の活用によりきめ細かくかつ総合的に就職を支援する体制を整備するものとする。

2 国は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく勤労者に対する給付について、勤労者の生活及び職業の安定のために十分な水準を確保するものとする。

 (年金制度の改革)
第十一条 国は、基礎年金の保険料が現行の水準を上回らないようにしつつ、高齢期の生活の安定に資する適正な給付水準を確保するために、基礎年金の給付に係る費用の財源の不足に消費税を充てることによって、将来にわたり安定的に運営することが可能な基礎年金に係る年金制度を確立するものとする。

2 国は、年金の支給開始年齢を六十五歳とすることを基本としつつ、その多様化の促進等によって、国民がその必要に応じた年金給付を受けることができる制度を整備するものとする。この場合において、高額の所得を有する高齢者については、年金給付を制限するものとする。

3 国は、年金制度について、少子化、就業形態の多様化、生活様式の変化等に対応したものとなるよう、長期的視点に立って見直しを行うものとする。

 (医療制度の改革)
第十二条 国は、診療記録の開示及び診療報酬明細書の交付の義務付け等、患者への情報提供のための制度の整備を行うことにより、患者の理解と選択に基づいた医療を確立し、及び個人情報の保護に留意しつつ、診療記録の電子化、診療報酬明細書の電子計算機による処理等、電子情報処理組織を使用する情報通信の利用等を推進することによって、効率的かつ質の高い医療を提供する体制の整備を図るものとする。

2 地方公共団体は、地域医療支援病院の整備、救急医療の確保、医療従事者の確保等により良質かつ適切な地域医療を確保するため、地域の実情を踏まえて医療計画の見直し等を行い、地域医療を支える基盤の整備を図るものとする。

3 国は、医療技術を適正に評価すること、患者の医療についての理解及び選択を重視すること等の観点から診療報酬及び薬価基準を体系的に見直すものとする。

4 国は、高齢者について独立の医療保険制度を創設することとし、その対象者は、七十歳以上の者とする。この場合において、高齢者に対する療養の給付等に係る費用の財源の不足には、消費税を充てるものとする。

5 国は、医療保険制度について、就業形態の多様化に対応したものとなるよう見直しを行うことにより、医療保険の運営の安定化を図るものとする。

6 国は、保険診療と保険外診療の併用を認める等医療保険制度に関する規制緩和を推進するものとする。

 (介護サービス等提供制度の改革)
第十三条 要介護者等が人間としての尊厳を保ちつつ自立した生活を送ることができるよう、国、地方公共団体、民間事業者、ボランティア等が、それぞれの役割に応じて、一体となって要介護者等を支援することによって、質の高い介護サービス等を効率的に提供する制度を確立するものとする。

2 国は、要介護者等に基本的な介護サービス等を提供するための指針を策定し、市町村がその介護サービス等を提供するための費用について必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。この場合において、その財源には、消費税を充てるものとする。

3 市町村は、基本的な介護サービス等を担う人材の確保及び基本的な介護サービス等を提供するための施設の計画的整備を図るとともに、地域の特性に応じた独自の介護サービス等を提供する体制を整備するものとする。

 (高齢者及び障害者に対する支援)
第十四条 国及び地方公共団体は、第九条に規定する施策のほか、高齢者及び障害者の社会参加を促進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、あらゆる公共的施設についてのバリアフリー化(これらの施設の構造及び設備を高齢者及び障害者の円滑な利用に適するように整備することをいう。)を促進するために必要な措置を講ずるものとする。

3 国及び地方公共団体は、生涯学習の推進、地域における老人クラブ活動その他の高齢者の社会的活動の推進等の施策により、高齢者が生きがいを持って豊かな生活を営むことができるよう支援するものとする。

4 国及び地方公共団体は、障害者に対する給付の充実、障害者に対する福祉サービスの多様化の促進等の施策によって、障害者が人間としての尊厳を保ちつつ安定した生活を送ることができるよう支援するものとする。

 (職業生活と家庭生活の両立支援)
第十五条 国は、勤労者が安心して子の養育又は家族の介護を行うための休業(以下「育児等のための休業」という。)をすることができるようにするため、勤労者が育児等のための休業をすることのできる期間の延長、育児等のための休業をしている勤労者の生活の安定を図るための手当の増額、育児等のための休業をしている勤労者の職業能力の開発及び向上の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、勤労者が就業しつつ子の養育又は家族の介護を行うことを容易にするため、子の養育又は家族の介護を行う勤労者について、勤務時間の短縮の促進、当該勤労者に係る始業及び終業の時刻を当該勤労者の決定にゆだねることとする制度の導入の促進、事業主による託児施設の設置の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

3 国は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)の再雇用を促進するため、当該退職に係る事業の事業主による育児等退職者の積極的な再雇用の促進、育児等退職者の職業能力の開発及び向上の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (次世代育成支援)
第十六条 国及び地方公共団体は、子どもを生み育てる者の多様な需要に対応した保育サービス等の充実、母子保健医療体制の充実、地域社会における次世代育成支援体制の整備等次世代育成を積極的に支援するために必要な措置を講ずるものとする。

 (児童手当の拡充)
第十七条 国は、子どもを育てる者の経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てることができるようにするために、児童手当の支給対象児童の範囲を拡大するとともに、その支給額を子どもの教育費等の相当部分を賄うことができる額に引き上げるものとする。

 (父母等同居手当制度の創設)
第十八条 国は、父母等と同居し、その生活を助ける者の経済的負担の軽減を図り、家族が安心して生活することができるようにするために、父母等と同居する者に対して父母等同居手当として父母等と同居することによる経済的負担の相当部分を賄うことができる額の手当を支給する制度を創設するものとする。この場合において、父母等同居手当は、父母等又は父母等と同居する者の所得が一定額以上であるときは、その全部又は一部を支給しないものとする。

 附 則

この法律は、公布の日から施行する。

 理 由

我が国における急速な少子化及び高齢化の進展が経済社会の変化と相まって、国民生活に広範な影響を及ぼしている状況にかんがみ、すべての国民が豊かな家庭生活を営みつつ生涯にわたって生きがいを持って働き、安心して生活することができるようにするため、基本的な国民生活の保障及び向上に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本的な国民生活の保障及び向上に関する施策の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

【自由党】 日本一新 11法案(税制改革基本法案)

[税金]
4.所得税・住民税を半分にする法案(税制改革基本法案) 

国や地方のムダを省いて財源を確保し、所得税・住民税を半分にし、社会への参加料として、国民全員が税金を納めるような仕組みをつくります。税負担が増える方には、手当を給付し補います。

所得課税の各種控除は原則廃止し、国民の誰もが、たとえ少額でも社会への共益費として、自己申告により所得税を納める仕組みを構築し、所得税・住民税は半分にします。それにより、納税者意識の向上を図ります。

あわせて法人課税は実効税率を大幅に引き下げ、日本企業の国際競争力の強化と外国からの対日投資を進めます。


税制改革基本法案

自 由 党

 目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 個人の所得に関する税制の改革(第六条・第七条)
第三章 法人税に関する改革(第八条・第九条)
第四章 消費税に関する改革(第十条・第十一条)
第五章 租税特別措置等の廃止(第十二条)
附則

 第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、公平で簡素な税制の確立に向けたこの法律の定めるところにより行われる税制の抜本的な改革(以下「抜本的税制改革」という。)の趣旨、基本理念等を明らかにし、かつ、簡潔にその全体像を示すことにより、抜本的税制改革についての国民の理解を深めるとともに、抜本的税制改革の整合的、包括的かつ一体的な実施を推進し、もって自己責任の原則に基づく自由で公正な開かれた社会の形成に寄与することを目的とする。

 (抜本的税制改革の趣旨)
第二条 抜本的税制改革は、現行の税制が、各種の控除制度、租税特別措置等により、税負担の公平を確保することが困難で、かつ、国民に分かりにくい複雑なものとなっているとともに、急速な少子高齢化の進展、産業をめぐる国際競争の激化等の社会経済情勢の変化に対応できたものとなっていないことに対処して、将来の展望を踏まえつつ、公平で簡素な税制を確立するために行われるものとする。

 (抜本的税制改革の基本理念)
第三条 抜本的税制改革は、租税は国民が社会共通の費用を広く公平に分かち合うためのものであるという基本的認識の下に、社会経済情勢の変化を踏まえつつ、税負担の公平が確保され、かつ、国民に分かりやすい簡素な税制を確立することを基本原則として行われるものとする。

 (国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、抜本的税制改革に際し、行政及び財政の改革の一層の推進に努めなければならない。

2 国及び地方公共団体は、抜本的税制改革の趣旨及び内容について国民の理解と協力を得るように努める等その円滑な推進に資するための環境の整備に配慮しなければならない。

 (改革の実施)
第五条 抜本的税制改革の趣旨及び基本理念に従い、所得税、個人の道府県民税及び市町村民税(以下「個人住民税」という。)、法人税、消費税、租税特別措置等について、別に法律で定めるところにより、次章から第五章までに定める措置を中心とする改革を行うものとする。

 第二章 個人の所得に関する税制の改革

 (申告税の創設)
第六条 公平で簡素な個人の所得に関する税制を確立するため、次に掲げる方針に従い、国税として申告税を創設するものとする。

一 申告税の納税義務者は、居住者等(居住者(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。以下同じ。)及び居住者以外の個人であって国内における所得を有するものをいう。以下同じ。)とすること。

二 申告税の課税標準は、その年中の総収入金額から必要経費を控除した金額(以下この条において「総所得金額」という。)とすること。

三 総所得金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、その年分の総収入金額を得るために要した必要最小限度の費用の額とし、その計算は、法律で定めるところにより行うこと。

四 申告税には、所得控除、税額控除等の各種の控除制度は、居住者等の最低限度の生活を維持するために必要な金額に係る控除を除き、原則として設けないこと。

五 申告税の額は、その年分の課税総所得金額(総所得金額から別に法律で定める控除をした残額をいう。)を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とすること。
千万円以下の金額         百分の五
   千万円を超え二千万円以下の金額  百分の十
   二千万円を超える金額       百分の二十 

2 納税者としての意識の高揚を図るため、申告税は、申告納税方式(納付すべき税額が納税者のする申告(電子情報処理組織を使用するものを含む。)により確定することを原則とする方式をいう。)により納付されるものとする。

3 申告税の創設に伴い、所得税は、廃止するものとする。

 (個人住民税の負担の公平の確保等)
第七条 個人住民税の負担の公平を確保し、及びその簡素化を図るため、次に掲げる方針に従い、個人住民税の改正を行うものとする。
一 個人住民税の所得割の課税標準は、前年の総所得金額とすること。
二 前号の総所得金額は、申告税に係る総所得金額の計算の例によって算定すること。
三 個人住民税に係る所得控除の制度は、基礎控除を除き、原則として廃止すること。
四 個人住民税の所得割の税率は、百分の五とすること。

2 納税者としての意識の高揚を図るため、個人住民税については、特別徴収による納付の制度は、廃止するものとする。

 第三章 法人税に関する改革

 (法人税の負担の軽減)
第八条 国際的視点に立った法人税制の確立を目指し、法人税の負担が内国法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。)の国際競争力を阻害することのない水準になるとともに、我が国への投資の促進に資するよう、法人税の基本税率を引き下げるものとする。

 (創造的事業活動の促進)
第九条 次の措置を講ずることにより創業等を通じて新たな事業分野の開拓を図る創造的事業活動を行う中小企業者の法人税の負担の軽減を図るものとする。

一 別に法律で定める創造的事業活動を行う中小企業者に該当する法人に対しては、当該法人の設立の日を含む事業年度からその設立の日以後三年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度の所得に対する法人税を課さないこと。

二 前号に規定する法人に対しては、当該法人の設立の日以後三年を経過する日を含む事業年度の翌事業年度からその設立の日以後五年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度において、当該事業年度の所得から別に法律で定める留保控除額を控除した金額について法人税を課すること。

 第四章 消費税に関する改革

 (消費税の収入の使途)
第十条 高齢化の進展に適切に対処し、高齢者に係る基礎的な社会保障に要する費用の安定した財源を確保するため、消費税の収入の全額は、基礎年金、老人医療及び介護に要する費用の財源に充てるものとする。

 (消費税の課税の適正化)
第十一条 消費税に係る課税の公平を図るため、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条に規定する小規模事業者に係る納税義務の免除の措置及び同法第三十七条に規定する中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例は、廃止するものとする。

 第五章 租税特別措置等の廃止

第十二条 公平で簡素な税制を確立するため、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)による租税特別措置及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)による非課税等特別措置は、原則として廃止するものとする。

 附 則

この法律は、公布の日から施行する。

 理 由

公平で簡素な税制の確立に向けた抜本的税制改革についての国民の理解を深めるとともに、抜本的税制改革の整合的、包括的かつ一体的な実施を推進するため、抜本的税制改革の趣旨、基本理念等を明らかにし、かつ、簡潔にその全体像を示す必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

【自由党】 日本一新 11法案(地方自治確立基本法案)

[地方分権]
5.地方を活性化させ悪い癒着をなくす法案(地方自治確立基本法案) 

地方の人々が、政治家や中央官庁に陳情するのは、個別補助金を国が握っていて、それを地方に配る仕組みだからです。補助金を廃止し、地方が自由に使えるように改めて、市町村長さん、地方議員さん、地域住民のみなさんで相談して、効率よくお金が使えるようにします。官官接待、政官業癒着もなくなります。

国は外交、防衛、治安維持、義務教育、基礎的社会保障、地球環境保全等、国家の根幹に関わる事務に限定し、国と地方の権限・事務配分の抜本的な見直し、地方財源の充実・確保を図ります。
現行の地方自治体は概ね300の市に再編し、地方行政の機能強化を進めます。

これらが実施されるまでは、国から地方への補助金を、使途を限定せずに使用できる「一括交付金」として配分し、「地方の自立」の端緒とします。


地方自治確立基本法案

自 由 党

 (目的)
第一条 この法律は、地方公共団体が住民の福祉の増進を図る観点から真に必要な施策を自らの判断と責任において策定し及び執行することができる体制を確立することの緊要性にかんがみ、国と地方公共団体との間の事務の配分及び地方公共団体に関する法令の規定の抜本的見直し、地方税財源の充実確保等、地方公共団体の行政体制の強化等並びに一括交付金の交付に関し国が講ずべき措置等を定めることにより、国及び地方公共団体を通じた行財政の効率化を図るとともに、地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

 (国の責務)
第二条 国は、この法律の施行後五年を目途として、次条から第六条までに定める措置を講じなければならない。

 (国と地方公共団体との間の事務の配分の抜本的見直し)
第三条 国は、国においては主として外交、防衛、司法、危機管理、治安の維持、義務教育、基礎的な社会保障、基幹的な社会資本の整備、地球環境保全その他の国家の根幹にかかわる事務を担うべきであるとの観点から、国と地方公共団体との間の事務の配分の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方公共団体に関する法令の規定の抜本的見直し)
第四条 国は、地方公共団体が地域における行政について企画、立案及び調整を含め一貫して自主的かつ自立的にこれを実施することができるよう、地方公共団体に関する法令の規定について抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方税財源の充実確保等)
第五条 国は、地方公共団体の権限に応じた税財源の移譲その他の地方税財源の充実確保を図るとともに、地方公共団体間の財政の調整に関する制度を主として財源の均衡化を図るという本来の目的に合致したものとするための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方公共団体の行政体制の強化等)
第六条 国は、地方公共団体の行政体制の強化及び行財政の効率化を図るため、現行の地方公共団体をおおむね三百の市に再編するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (一括交付金の交付)
第七条 国は、地方公共団体に対する個別の補助金等(財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第三十四条に規定する補助金等であって、地方公共団体の義務的経費である人件費又は扶助費に主として充当されるもの以外のものをいう。)を廃止するとともに、第五条に定める措置が講ぜられるまでの間の応急の措置として、地方公共団体に対してその裁量により使用することができる財源としての一括交付金(以下単に「一括交付金」という。)を平成十六年度以降の各年度において交付するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 地方公共団体に対して交付する一括交付金の額は、毎年度、当該地方公共団体の人口、面積その他の基本的な指標に基づき、その財政力、社会資本整備の状況等を考慮して定めるものとする。

3 国は、一括交付金の交付に当たっては、地方自治の本旨を尊重し、条件を付け、又はその使途を制限してはならないものとする。

4 地方公共団体は、一括交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、一括交付金を公正かつ効率的に使用しなければならないものとする。

 附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

 理 由

 地方公共団体が住民の福祉の増進を図る観点から真に必要な施策を自らの判断と責任において策定し及び執行することができる体制を確立することの緊要性にかんがみ、国と地方公共団体との間の事務の配分及び地方公共団体に関する法令の規定の抜本的見直し、地方税財源の充実確保等、地方公共団体の行政体制の強化等並びに一括交付金の交付に関し国が講ずべき措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

【自由党】 日本一新 11法案(国民主導政治確立基本法案&内閣法制局設置法を廃止する法案)

[国民政治]
6.官僚主導ではなく国民主導の政治にする法案(国民主導政治確立基本法案) 

官僚が国会審議や議員の活動に口をだすことを禁止し、政治家自身が政策を立案・決定する本来の制度に改めます。これによって政治家の官僚依存がなくなり、真の国民主導の政治が実現します。

国会議員と一般職国家公務員との接触を制限することにより、「政と官」のあり方を根本的に変え、「国会立法調査院」の設置によって国会の立法調査機能を強化します。さらに、委員会審議は政治家同士の真の討論の場とします。

(関連法案: 内閣法制局設置法を廃止する法案) 


国民主導の国政の実現に関する基本法案

自 由 党

 目次

第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 行政機関の職員の国会議員等への接触の制限等(第四条―第七条)
第三章 国会審議における参考人からの説明又は意見の聴取(第八条・第九条)
第四章 国会立法調査院の設置等(第十条)
第五章 国会法の一部改正(第十一条)
附則


 第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、国政が国民の厳粛な信託によるものであって、国政における意思決定が全国民の代表である国会議員により責任をもってなされるべきものであることにかんがみ、政治主導の政策決定の在り方に関する基本理念を定めるとともに、行政機関の職員の国会議員等への接触の制限、国会の立法機能及び行政監視機能の強化その他の措置を講ずることにより、国民主導の国政の実現に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「国会議員等」とは、次に掲げる者をいう。
一 国会議員
二 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書その他国会議員に使用される者で当該国会議員の政治活動を補佐するもの
三 政党(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第二項に規定する政党をいう。以下同じ。)の役員及び職員

2 この法律において「行政機関の職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第二項に規定する一般職に属する国家公務員及び同条第三項第十六号に規定する防衛庁の職員をいう。

 (基本理念)
第三条 政府における政策に関する企画、立案及び決定は、原則として、内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)、大臣政務官(長官政務官を含む。以下同じ。)及び国会議員から任命された内閣官房副長官(以下「国務大臣等」という。)が行い、行政機関の職員は、必要な情報の提供等によってこれを補佐するものとする。

2 政府からの国会議員等に対する情報の提供等は、原則として、国務大臣等が行い、行政機関の職員は、国会における国政の審議に係る国会議員等の活動に関与してはならないものとする。

 第二章 行政機関の職員の国会議員等への接触の制限等

 (行政機関の職員の国会議員等への接触の制限)
第四条 行政機関の職員は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、国会議員等と面会し、政党における会議その他国会議員等が出席する会議に出席し、その他国会議員等に接触する行為をしてはならない。

2 行政機関の職員が前項の規定に違反したと認めるときは、当該職員の任命権者は、国家公務員法又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)に基づく懲戒処分を行うものとする。

 (国会議員等からの行政機関に対する照会等)
第五条 国会議員等からの行政機関に対する照会又は意見の申出は、当該行政機関の事務を統括し若しくは掌理し又は当該行政機関に置かれている国務大臣等(次項において「当該国務大臣等」という。)に対し、書面をもって行われなければならないものとする。

2 前項に規定する照会又は意見の申出に対する回答は、当該国務大臣等から書面をもって行われなければならないものとする。

 (大臣政務官の増員等)
第六条 別に法律で定めるところにより、各行政機関に置かれる大臣政務官を増員し、それぞれ十人程度とするものとする。

2 国会議員から任命された大臣政務官は、大臣政務官の給与を受けず、国会議員として受ける待遇以外の待遇を受けないものとする。

 (地方公共団体の施策)
第七条 地方公共団体は、この章の規定に基づく国の施策に準じて、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属する地方公務員の当該地方公共団体の議会の議員等との接触の制限に係る施策を講ずるものとする。

 第三章 国会審議における参考人からの説明又は意見の聴取

 (調査小委員会の設置)
第八条 各議院の委員会及び参議院の調査会は、行政に関する細目的又は技術的事項、実務経験又は専門的知識を必要とする事項等について審査又は調査を行うため、調査小委員会を設けるものとする。

 (調査小委員会における参考人からの説明又は意見の聴取)
第九条 各議院の委員会又は参議院の調査会が参考人として行政機関の職員、学識経験者等の出席を求め、説明又は意見を聴取するときは、前条の調査小委員会において行うものとする。

 第四章 国会立法調査院の設置等

第十条 国会の立法機能及び行政監視機能の強化に資するため、衆議院調査局(議院事務局法(昭和二十二年法律第八十三号)第十五条に規定する衆議院調査局をいう。)、衆議院法制局、参議院の調査室(参議院の常任委員会、特別委員会及び調査会の調査の事務を行う部局をいう。)、参議院法制局及び国立国会図書館調査及び立法考査局を統合し、国会立法調査院とするものとする。

2 国会立法調査院は、国会に置くものとし、立法に関する企画及び立案、行政監視その他の国政に関する調査等について、各議院及びその委員会並びに国会議員を補佐する機能を担うものとする。

3 国会立法調査院の長は、両議院の議長の監督の下に、国会立法調査院の事務を統理し、所属職員を監督するものとする。

4 国会立法調査院の管理及び運営については、両議院の議院運営委員会が審査するものとする。

5 国会立法調査院は、官公署に対し資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができるものとし、官公署は、その求めに応じるよう努めなければならないものとする。この場合において、官公署が求めに応じないときは、国会立法調査院は、その旨を当該官公署に関する事項を所管する両議院の委員会に報告するものとする。

6 我が国及び外国の立法、議会制度その他の諸制度等に関する基礎的かつ総合的な調査研究等を行わせるため、国会立法調査院に、総合立法研究所を置くものとする。

 第五章 国会法の一部改正

第十一条 国会法の一部を次のように改正する。

第五十四条の四第一項中「、第百五条」を「から第百五条の二まで」に改める。

第百四条の次に次の一条を加える。

第百四条の二 各議院の委員会は、その委員の四分の一以上から、内閣又は官公署に対して前条第一項の規定により報告又は記録の提出を求めるよう要請があつたときは、その要請の日から三日を経過した日に、同項の規定により報告又は記録の提出を求めるものとする。ただし、その要請の日から三日以内に、委員会において同項の規定による報告又は記録の提出を求めないものと議決したときは、この限りでない。

第百五条の次に次の一条を加える。

第百五条の二 各議院の委員会は、その委員の四分の一以上から、会計検査院に対して前条の規定により会計検査及びその結果の報告を求めるよう要請があつたときは、その要請の日から三日を経過した日に、同条の規定により会計検査及びその結果の報告を求めるものとする。ただし、その要請の日から三日以内に、委員会において同条の規定による会計検査及びその結果の報告を求めないものと議決したときは、この限りでない。

 附 則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二章(第六条を除く。)の規定 第六条第一項に規定する法律の施行の日

二 第五章の規定 第百五十七回国会の召集の日

 理 由

国民主導の国政の実現に資するため、政治主導の政策決定の在り方に関する基本理念を定めるとともに、行政機関の職員の国会議員等への接触の制限、国会の立法機能及び行政監視機能の強化その他の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。





内閣法制局設置法を廃止する法律案

自 由 党

内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)は、廃止する。

 附 則

 (施行期日)
1 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、次の常会の召集の日から施行する。

 (恩給法の一部改正)
2 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
  第二十条第二項第二号中「、法制局長官、法制局次長」を削り、同項第三号中「法制局参事官若ハ法制局事務官又ハ」を削り、「若ハ人事院」を「又ハ人事院」に、「若ハ教官」を「又ハ教官」に改める。

 (恩給法の一部改正に伴う経過措置)
3 従前の規定による法制局長官及び法制局次長並びに法制局参事官及び法制局事務官については、前項の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国会法の一部改正)
4 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
  第六十九条第二項中「、内閣法制局長官」を削る。

 (国家公務員法の一部改正)
5 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

第二条第三項第四号を次のように改める。
 四 削除

 (国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正)
6 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
  第一条の表国立国会図書館支部内閣法制局図書館の項を削る。

 (国家公務員宿舎法の一部改正)
7 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
  第十条第十号を次のように改める。
  十 削除

 (弁護士法の一部改正)
8 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
  第五条第二号中「又は第三十八号」を「若しくは第三十八号」に、「、衆議院」を「又は衆議院」に改め、「又は内閣法制局参事官」を削る。

 (弁護士法の一部改正に伴う経過措置)
9 従前の規定による内閣法制局参事官については、前項の規定による改正後の弁護士法第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
10  特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

第一条第四号を次のように改める。
 四 削除

 別表第一官職名の欄中「内閣法制局長官 内閣官房副長官」を「内閣官房副長官」に改める。

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
11  国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第二号中「第一条第四号」を「第一条第五号」に改める。

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)
12  行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「内閣の機関(内閣官房及び内閣法制局をいう。以下同じ。)」を「内閣官房」に改め、同条第二項第一号中「第四号」を「第五号」に改める。

 第二条中「内閣の機関」を「内閣官房」に改める。

 (国家公務員倫理法の一部改正)
13  国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

 第五条第三項中「、内閣法制局長官」を削る。

 理 由

 内閣法制局を廃止するため、内閣法制局設置法の廃止その他所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。