2007年5月2日水曜日

【外務省】 外務省 外交文書 公開に関する規則

「外交記録公開に関する規則」骨子

【基本的考え方】

●30年経過した文書は自動的公開を原則とする。
→非公開部分は真に限定する。
→30年経過文書は「移管」又は「廃棄」を原則とする。
(「延長」は原則行わない。)
→保存期限が30年未満の文書は「延長」又は「廃棄」を原則とする。
(外交記録公開推進委員会からの特段の要求等がある場合には「移管」も可。)

●公開文書の歴史的意義等は「文書自体に語らしむ」との習慣を定着させる。

1.外交記録公開審査の対象
(1)作成から30年以上経過した行政文書
(イ)昭和53年末までに作成された文書(永年保存ファイルを含む)(約22,000冊)。
(ロ)今後、30年の保存期間が満了するもの(約2,000冊/年)。
(2)30年未満の保存期間が満了した行政文書

2.自動的公開の原則(非公開部分の限定)
●作成から30年以上経過した行政文書は、原則自動的に公開する。
●非公開部分は、現時点及び将来的に具体的な悪影響が生じるものに限定する。
情報公開法及び公文書管理法の関連規定を踏まえると、例えば、以下の情報
が想定されるが、以下に該当するものでも非公開とする部分は真に限定。
(1)個人に関する情報(個人の権利利益を害するおそれがあるもの等)
(2)法人等に関する情報(正当な利益を害するおそれがあるもの等)
(3)国の安全、他国との信頼関係等が現時点及び将来的に損なわれるもの。

①現時点及び将来的に国家の安全保障等に悪影響を与える情報
②現在及び将来的な交渉に悪影響を与える情報等

3.非公開部分に関する判断の流れ
●一次審査:官房総務課にて外務省OBも活用しつつ一次的判断を行う。
●二次審査:その上で、主管課室にて念のため必要最小限の確認を行う。
●最終判断:外交記録公開推進委員会(以下、委員会)が妥当性を判断し、
大臣の了承を最終的に得る。

4.既に30年以上経過した行政文書の公開手続(1.(1)(イ)の文書)
①委員会が、公開審査の優先順位を決定して、大臣の了承を得て、官房総務課長に
通知する(委員会の各種決定においては、有識者の意見を求めることができる。)。
②官房総務課長は移管審査を行い、廃棄・移管について判断する。(原則として延長
は行わない。)
③・④・⑤官房総務課長は審査結果を委員会に報告し、委員会はその妥当性を判断す
る。委員会は、大臣に報告し、その了承を得る。
⑥官房総務課長は、一次審査を行う。主管課室長は、期限を定めて二次審査を行い、
結果を官房総務課長に報告する。
⑦官房総務課長が必要と認める場合は、非公開部分について、主管課室長に対して、
再審査を指示できる。
⑧官房総務課長は、外交史料館の意見も踏まえ、公開審査結果(公開ファイルの非公

5.(参照) http://www.mofa.go.jp/mofaj/public/pdfs/kisoku_kosshi.pdf

6.30年未満の行政文書の公開手続(1.(2)の文書)
官房総務課長及び主管課室長は、外交史料館の意見も踏まえ、移管審査により主として
保存期間の延長又は廃棄を判断する。
(外交記録公開推進委員会からの特段の要求等がある場合には「移管」も可。)
→移管をすることとなる場合には4.の流れと同じ。

7.行政文書の廃棄手続
(1)既に作成から30年以上経過した行政文書
官房総務課長(主管課室長)が移管審査及び公開審査において、外交史料館の意見も踏まえ、廃棄の是非につき初歩的な判断を行う。
(2)今後30年の保存期限が満了する行政文書
官房総務課長及び主管課室長が移管審査(保存期間満了の前年の9月に開始)及び公開審査において、外交史料館の意見も踏まえ、廃棄の是非につき初歩的な判断を行う。
(3)保存期限30年未満の行政文書
官房総務課長及び主管課室長が移管審査(保存期間満了の前年の9月に開始)及び公開審査において、外交史料館の意見も踏まえ、廃棄の是非につき初歩的な判断を行う。
→いずれも廃棄相当と判断される文書のリストを委員会に提示し、委員会がその妥当性を判断し、最終的に大臣の了承を得る。

8.行政文書として保存期間を延長した文書及び非公開部分のその後の扱い
→5年が経過した時点で、官房総務課長及び主管課室長が移管審査及び公開審査を改めて行う。

9.対外公表方法
(注)本件規則は、公文書管理法施行(平成23年4月予定)に伴い、関連の政令等との整合性を図るため一部見直しを行う必要が出てくるものと思われる。

→公表の手続を終えたものから、ファイル名を定期的に対外公表し、外交史料館で閲覧できるようにする。
(現在の霞クラブのみに限定したエンバーゴ付きの公表方式を改め、すべてのプレス・学者等が同時に公表情報にアクセスできる「静かな公開方式」とする。)

0 件のコメント:

コメントを投稿